法律相談センター検索 弁護士検索

「刑事身体拘束手続研究会~韓国の現在」の研修を受けて

カテゴリー:月報記事

刑事弁護等委員会 松本 拓馬(72期)

1 はじめに

2024年6月25日、福岡弁護士会館(Zoom配信有り)にて、「刑事身体拘束手続研究会~韓国の現在」が開催されました。全国的にも珍しいテーマ・企画での研究会であったこともあり、当日は、多数の会員の方にご参加いただくことができました。ご参加を希望されていたにもかかわらず、ご都合によりご参加できなかった方もいらっしゃいましたので、今回、研修内容をご紹介させていただきます。

2 本研修会の趣旨について

刑事弁護等委員会では、刑事身体拘束手続PTを中心として県内外の研究者とともに「刑事身体拘束手続研究会」を2023年5月から定期的に開催し、刑事身体拘束手続の現状や問題について議論・研究を続けてきており、今回、同研究会に韓国国立警察大学法学科の李東熹(イ・トンヒ)教授をお招きし、韓国における刑事身体拘束手続の制度やその変化についてご報告いただきました。

本研修会では、日本の制度や実情との比較の中で韓国の制度や変化を知ることができ、翻って日本の刑事身体拘束手続の問題を異なる観点から検討・分析する貴重な機会になりました。

3 刑事身体拘束の流れ
(1) 起訴前の身体拘束制度

韓国では、起訴前の身体拘束制度として、日本と同様に通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕が用意されているということでしたが、勾留(韓国では「拘束」)の場面において、逮捕前置主義は採用されておらず、在宅の被疑者を「拘束」することができるとのことです。

(2) 勾留期間

次に、起訴前の身体拘束期間について、日本では逮捕から最大23日間であることに対して、韓国では最大30日間(=司法警察10日+検察官20日)と日本よりも身体拘束期間が長くなっています。

また、起訴後の身体拘束期間について、韓国では、第1審(最大6ヶ月)、控訴審(最大6ヶ月)、上告審(最大6ヶ月)となっており、起訴前と起訴後で身体拘束期間は最大19ヶ月になるということでした。

4 逮捕・勾留制度(令状審査・逮捕拘束適否審査制度・弁護人接見)
(1) 令状審査

まず、逮捕状が書面審査であること、勾留するかどうかの判断が裁判官による対面審査で行われることは日本も韓国も変わらないようです。

ここでは、李教授から、韓国における勾留状請求に対する「却下率」の推移についてのご説明がありました。韓国において、1996年以前は、却下率約7%に過ぎなかったにもかかわらず、1997年から勾留状に対する実質審査(対面審査)が試行されたことにより、それ以降、却下率約14%前後になったそうです。

また、2007年には身体不拘束の原則が明文化されたことにより、却下率は約20%の状況が続いているとのことです。日本では、却下率が数パーセントにとどまっている現状を考えますと、韓国では勾留状に対する審査が非常に慎重に行われているのではないかという印象を持ちました。

さらに、李教授から、第1審刑事公判における勾留率の推移について、2020年以降はわずか約8%程度であることのご説明がありました。日本では約50%であることと比べて、あまりに数値が異なっており、驚きを隠せませんでした。

(2) 逮捕拘束適否審査制度

次に、韓国における逮捕拘束適否審査制度についてご説明いただきました。当該制度は、逮捕又は拘束された被疑者、その弁護人、法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹、家族、同居人及び雇用主は、管轄法院に逮捕又は拘束の適否審査を請求することができるというものです。日本では勾留決定に対する準抗告という手続きがありますが、準抗告が裁判官による書面審査であることに対して、逮捕拘束適否審査は裁判官による対面審査で実施されているとのことでした。

(3) 弁護人接見

今回の研修レジュメの中では、韓国の弁護人接見室の写真が掲載されていました。私自身、韓国映画やドラマを観たときに印象深く感じていましたが、韓国では日本のようにアクリル板で遮られていません。どちらが望ましいのかについては色々な意見がありそうですが、被疑者・被告人と弁護人との関係性を考えるにあたって非常に参考になりました。

5 保釈制度(被疑者及び被告人保釈・保釈保証保険)

日本では、現在、保釈は起訴後にしか認められませんが、韓国では、起訴前の保釈制度として、保証金納入条件付きの被疑者釈放制度があるようです。また、保証金の納入には、保釈保証保険制度も用意されており、保険会社が発給する「保釈保証保険証券」を添付した保証書をもって、保釈保証金に代えることができるとのことです。当該制度により保証金を納入する資力がない方でも保証金納入条件付きの被疑者釈放制度を利用することができ、利用率としては、保釈全体の50%から60%程度とのことです。日本においても、2011年1月20日付けの「保釈保証制度に関する提言」(日弁連)の中で、「韓国では、この保釈保証保険制度の導入が身体不拘束捜査の原則の実効化に貢献し、『人質司法』は既に過去のものとなったと評されている。」との記載があり、制度の導入が検討されていたことを知りました。

6 韓国における司法改革の沿革及び内容(勾留制度の変化)

ここでは、残念ながら時間の関係で全体についての詳細なご説明はありませんでしたが、韓国における「国選専担弁護士制度」についてのご説明をしていただきました。

「国選専担弁護士制度」とは、国選弁護事件のみを担当する条件で選抜して各審級法院に所属させ、月給制で勤務させる弁護士制度です。国選弁護の質を向上させる目的で2006年2月から正式に施行され、2023年においては韓国全体で234人が選抜され、国選弁護事件全体の35.4%を担当しているそうです。韓国では、弁護士数の急増により、弁護士業界の競争が激しくなったため、国選専担弁護士の選抜の倍率が毎年高くなっている状況ということです。また、韓国では、法曹一元制度が導入されており、裁判官は法曹経験者から採用されるため、将来裁判官として活動したいと希望している方の中で、あえて国選専担弁護士となり、刑事弁護の経験を積んでいる方もいるそうです。

7 最後に

以上、今回の研修の概要を説明させていただきました。

韓国と日本では、刑事身体拘束手続の制度において類似点もありますが、韓国では制度改革を重ねたことにより、すでに「人質司法」から脱却しているとの印象を受けました。韓国が実現している身体不拘束の原則は、日本における刑事身体拘束手続の運用の改善のための手掛かりになり得ると思い、非常に参考になりました。

今回、李教授には、本研修だけでなく、研修後の懇親会でも、韓国の制度などについてご説明いただき、心より御礼申し上げます。

「韓国における取調べ可視化の道程―取調べの録画・弁護人立会い―」の研修を受けて

カテゴリー:月報記事

刑事弁護等委員会 宮脇 知伸(73期)

1 はじめに

本年6月24日に、刑事弁護等委員会身体拘束手続適正化PT主催で、韓国国立警察大学校の李東熹(イ・トンヒ)教授を講師として、「韓国における取調べ可視化の道程―取調べの録画・弁護人立会い―」が開催されました。李先生は、神戸大学で三井誠先生の指導の下、法学博士号を取得されています。日韓両国の刑事法に精通しており、日弁連や各弁護士会等の韓国視察等でも大変お世話になっています。李先生は日本語が堪能であり、今回、日本語にてご講義いただきました。拙筆ながら、今回の講演会の内容及び感想を報告いたします。

2 韓国の被疑者取調べ制度の概要

韓国では、捜査段階で捜査機関に許容される身柄束制度として、日本と同様に、逮捕と勾留があります。捜査機関が逮捕を行った後、勾留するためには、逮捕から48時間以内に管轄の地方法院判事に勾留状を申請する必要があります。勾留状の発付を受けた司法警察官は、10日以内に検察官に引致しない場合に、被疑者を釈放しなければならず、また、司法警察官から被疑者の身柄を受け取った検察官は、引き続き被疑者を10日間勾留することができます。起訴する前に、捜査を継続するに相当な理由があると認められるときには、1回に限り最大10日を超えない限度内で勾留延長を受けることができます。したがって、警察の逮捕から検察の起訴まで理論的に最大限30日間の勾留が認められています。

日本の捜査段階の身柄拘束と比べると、司法警察段階の勾留期間(10日間)が別途にあることに相違点があります。

「韓国における取調べ可視化の道程―取調べの録画・弁護人立会い―」の研修を受けて

3 取調室の場所的な特徴

韓国の警察の取調べは、従来から捜査を担当する部署の一般事務室でそのまま取調べが行われており、外部からの状況を確認することができます。そのため、事務室にいる警察官、同室で取調べを受けている他の被疑者やその他の一般人等に取調べの様子が容易に観察できる構造になっています。こうした開放型の取調室が、韓国警察のもっとも一般的な取調室の形態であり、捜査機関による拷問・暴行・脅迫等の違法な捜査を抑止する効果が期待できています。加えて、このように取調室に併用される捜査部署の一般事務室には、原則としてCCTVが設置されており、事務室の全体的な様子を映す画像が録画され、一定の期間保存されることになります。

一方、検察の被疑者取調べは、通常部外者の出入りが制限されている検察官の事務室で行われており、そこは被疑者以外に担当の検察官とその所属の検察職員のみが在室しています。検察の取調室は、外部から観察することができない閉鎖型の密室形態となっています。

「韓国における取調べ可視化の道程―取調べの録画・弁護人立会い―」の研修を受けて

4 被疑者取調べの録音・録画制度の導入と展開
(1) 2007年の刑訴法改正と録音・録画制度の導入

2007年の刑訴法改正では、捜査機関が被疑者取調べを録音・録画することができるよう、その根拠規定が設けられました。

捜査機関が録音・録画するときには、取調べの全過程及び客観的な状況を録音・録画しなければならないとされています。もっとも、数日にわたる複数の取調べの場合には、特定の日に行われる取調べの「すべて」を録音・録画すれば良いとされています。

さらに、捜査機関による編集や偽造を防止するため、被疑者又は弁護人の面前で、直ちにその原本を封印し、被疑者に記名捺印又は署名させるようになっています。

(2) 映像録画物の証拠としての使用
  • 2007年の刑訴法改正
    2007年の刑訴法改正では、取調べの録音・録画により製作された映像録画物を犯罪事実を立証するための実質証拠として使用するのを禁止し、弾劾証拠としての使用についても厳格な制限を加えています。
  • 2020年の刑訴法改正による検察官作成調書の証拠能力
    2020年の刑訴法改正により、検察官作成の被疑者調書の証拠能力が実質的に否定されるようになっています。検察官作成の被疑者調書は、警察官作成の被疑者調書と同様に、被疑者であった被告人が公判廷でその調書の内容を認めた場合に限り、その証拠能力が認められるようになっています。
5 被疑者取調べにおける弁護人立会制度
(1) 制度の導入経緯

2003年11月11日、大法院から、被疑者取調べにおける弁護人立会を認めた判例が出されました。当時、刑訴法には弁護人立会に関する明文規定がありませんでしたが、憲法上の弁護人の助力を受ける権利を法的根拠として、現行刑訴法においても弁護人立会が認められるとされています。翌年の2004年9月23日には、身柄不拘束の被疑者についても弁護人立会権を認めると共に、被疑者が弁護人の助言と相談を求める権利があることを明らかにした判例も出ています。

(2) 2007年刑訴法改正による弁護人立会権の明文化

2007年の刑訴法改正によって、取調べの場所に「立会い」するのみならず、取調べに実質的に「参与」することができるようになりました。

この改正は、前述の2003年11月11日の大法院決定により認められた弁護人立会権を正式に立法化した意味をもち、被疑者の身柄拘束の有無を問わず、取調べ中の被疑者には、弁護人の立会いが正当な事由がない限り保障されることと、また弁護人との接見が許容されることを明示しています。

(3) 実務と判例の動向

2020年に検察改革の一環として行われた刑訴法改正に伴い、捜査機関の従うべき一般的捜査準則が大統領令として新たに制定され、その捜査準則では、弁護人会について、以前よりその権利を厚く保護しようとする傾向が見られています。同規則では、(1)被疑者取調べに参与した弁護人が実質的な助力をすることができるよう、被疑者の隣に着席させること、(2)正当な理由がなければ、被疑者に対する法的な助言・相談を保障すること、(3)法的な助言・相談のためのメモを許容することを明文で規定しています。さらに、弁護人の意見陳述についても、(4)検察官又は司法警察官の取調べ後、調書を閲覧して意見を陳述することができ、検察官又は司法警察官は当該の書面を事件記録に編纂すること、(5)取調べ中であっても、検察官又は司法警察官の承認を受け、意見を陳述することができ、検察官又は司法警察官は、正当な理由がある場合を除いては、弁護人の意見陳述要請を承認しなければならないこと、(6)不当な訊問方法については、検察官又は司法警察官の承認がなくても、異議を提起することができることを保障しています。

(4) 運用状況

弁護人立会の状況を見ると、警察の場合は、1999年から内部指針により自主的に実施しており、施行初期には、年間200件前後の様子でしたが、その後、2021年には31、533件、2022年には30、801件となっています。警察の全処理事件が年間約170万件であることを勘案すれば、弁護人立会の割合としては低いですが、毎年徐々に増加しており特に、2020年には、初めて年間2万件を超えたのち、2021年からは3万件を上回る状況を見せています。

6 懇親会

勉強会の後は、李教授を交え懇親会が催されました。懇親会の中では、「爆弾酒」というお酒を飲む機会があり、初めての経験でした。

「爆弾酒」とは、ビールの中にアルコール度数の高い酒が入ったショットグラスを沈めたもの、あるいはそれを飲む習慣のことをいうようです。

この「爆弾酒」を懇親会の場では、指名した人と指名された人が早飲みをして、遅かった方が残っていくという方法で飲みました。韓国では友好のしるしとして飲むこともあるようで、私も参加させていただきましたが、李教授と友好関係を築くことができたのではないかと思います。

「韓国における取調べ可視化の道程―取調べの録画・弁護人立会い―」の研修を受けて

会員のひろば 穂積重遠と石田和外に14条

カテゴリー:月報記事

会員 吉野 大輔(64期)

1 はじめに

御多分に洩れずハマっています、「虎に翼」。

「虎に翼」の魅力は、語るとキリがないです。まずは、魅力的なキャラクター造形。法曹にありがちな空気が読めず一言多い主人公の寅子、男装のよねさん、司法試験でお腹が痛くなる優三さんなど魅力的なキャラクターが次から次に出てきます。また、各所に散りばめられた法律関係のトリビア。分かる人にだけは分かるところが、法曹関係者のオタク心を掴んでいます。ちなみに、個人的には、寅子が受験勉強に使用していた憲法の基本書が上杉慎吉だったシーンがツボです(ⅰ)。

私にとって最も魅力的な点は、史実を組み込んだプロットです。この点で、私が注目しているのは、小林薫が演じる「穂高重親」と松山ケンイチが演じる「桂場等一郎」の動向です。私がこの記事の執筆を依頼された理由は、おそらく、私が、委員会の懇親会で、「虎に翼」を見る際に、この二人に注目すべきと一席ぶったからでしょう。

2 「虎に翼」のプロット

もともと、私は、NHKの朝ドラを熱心に見続けているわけではないのですが、「虎に翼」が、清水聡の「家庭裁判所物語」(ⅱ)を軸に、女性初の弁護士・裁判官である三淵嘉子を主人公にした物語と聞いていたので、久しぶりに見てみようかなくらいに思っていました。

「家庭裁判所物語」は、設立当初にあった家庭裁判所の理念型がどのようなものであったのかを描いた本です。家庭裁判所の理念型が、「虎に翼」のプロットの一つの軸になることは間違いないと思います。私の母は、家庭裁判所の調査官であり、内藤頼博(ライアンこと久藤頼安のモデル)や三淵嘉子(主人公のモデル)らの謦咳に直接触れた世代の調査官でした。そのため、私は、母から戦後の家庭裁判所の理念や雰囲気を聞かされていたこともあり、「虎に翼」が、失われつつある家庭裁判所の理念型を再確認するきっかけになればいいなと期待しています。

しかしながら、私は、「虎に翼」を見始めたところ、すぐに、「家庭裁判所物語」だけではなく、より野心的なプロットの存在に気づいてしまいました(妄想かもしれませんが)。それが、穂積重遠(穂高重親のモデル)と石田和外(桂場等一郎のモデル)の物語です。この二人の物語は、「虎に翼」のプロットの根幹を形成していると思います。この見立ては、現在のところかなり当たっているのではと密かに思っています(ちなみに、本記事の執筆時は、令和6年6月下旬です。)。

以降は、ネタバレ(主に歴史的事実ですが)を含むかもしれないので、歴史的事実なんか知らなくて、純粋にドラマだけを楽しみたいという方は、読むことを控えていただいたほうがいいかもしれません。

3 穂積重遠(ⅲ)

小林薫が演じる「穂高重親」には、モデルがいます。その名前から明らかですが、そのモデルは、民法学者の穂積重遠です。

穂積重遠は、1883年に、いわゆる「華麗なる一族」のメンバーとして生まれます。親族について少し触れておくと、父が民法を起草した民法学者穂積陳重、叔父が「民法出でて忠孝滅ぶ」で有名な憲法学者穂積八束です。加えて、母方の祖父が新一万円札の渋沢栄一です(ⅳ)。

穂積重遠は、旧制第一高等学校、東京帝国大学に進学し、卒業後、民法(特に家族法)の研究者として人生を歩んでいくことになります。同世代の民法学者は、末広厳太郎や末川博です(ⅴ)。その下の世代の民法学者が我妻栄や中川善之助と言えばイメージが湧きやすいでしょうか。

穂積重遠は、民法学者として学究に勤しむだけではありませんでした。祖父の渋沢栄一の影響もあり、社会教育や社会事業も「法」であるという信念の下、熱心に社会活動にも勤しみます。具体的には、明治大学女子部の創設、東京帝大セツルメントでの法律相談活動、関東大震災の被災者支援などの社会活動が有名です。これらの社会活動は、両性の平等、法教育、法律相談、災害対策など、現在の弁護士会の活動にも通じる社会活動です。

これらの業績を総体として見ると、穂積重遠は、大正デモクラシー期のリベラルな民法学者であったと評価することができると思います。

「虎に翼」では描かれませんでしたが、穂積重遠は、東宮大夫・東宮侍従長として仕えて、1945年8月15日を皇太子(現在の上皇)とともに迎えます。

そして、戦後、穂積重遠は、紆余曲折あり、1949年に最高裁判所裁判官に就任します。

石田和外(ⅵ)

松山ケンイチが演じる、甘い物好き(ⅶ)の「桂場等一郎」にも、モデルがいます。そのモデルは、名前だけからは分からないのですが、第5代最高裁判所長官の石田和外です。

石田和外は、1903年に福井市に生まれ、第一高等学校、東京帝国大学を経て、1928年に東京地方裁判所の予備判事に就き、判事として人生を送ることになります。

戦前、石田和外は、東京地裁の裁判官時代に、帝人事件(ⅷ)を左陪席として担当します。その際に、事件を「空中楼閣」と評して、「水中ニ月影ヲ掬スルガ如シ」という名文句で、被告人16名を無罪としたことで注目を浴びます。

戦後、石田和外は、司法省人事課長、最高裁人事課長、人事局長、事務次長、東京地裁所長、最高裁事務総長、東京高裁長官、最高裁判事といわゆるエリートコースを歩み、第5代最高裁長官まで上り詰めます。

石田和外は、ある世代の法律家からは、蛇蝎の如く嫌われている人物です。石田和外の最高裁判所長官時代には、青法協所属の司法修習生の任官を拒否する事件、宮本判事補の再任を拒否する事件などが起こります(ⅸ)。いわゆる、「司法の危機」、「ブルーパージ」などと呼ばれた時代です(ⅹ)。

また、石田和外は、最高裁判所長官時代に、リベラルな判決と評価されていた全逓東京中郵事件判決、いわゆる「二重の絞り」で有名な都教組事件判決及び全司法仙台事件判決について、全農林警職法事件を皮切りに、これらの判例変更を実現していきます(ⅺ)。

退官後は、英霊にこたえる会会長や元号法制化実現国民会議議長も務めました。

これらの業績を総体として見ると、石田和外は、いわゆる保守派の裁判官であったという評価は否めません。

5 日本国憲法14条

水と油で決して混じり合わないと思われる二人ですが、その架け橋になるのが、日本国憲法14条です。

「虎に翼」は、第1話の冒頭、日本国憲法14条の朗読から始まります。その朗読は、寅子が一度は諦めた法律家の道から復帰して、裁判官を目指すきっかけになります。そのほかにも、轟法律事務所の壁に日本国憲法14条の文言が書かれているなど、ドラマ内の各所に日本国憲法14条が散りばめられています。日本国憲法14条が、「虎に翼」のプロットの根幹であることは明らかです。

穂積重遠は、最高裁判所裁判官として、尊属殺規定の合憲性を争う事件に対峙します。

1950年10月、最高裁判所大法廷判決(刑集4巻10号2037頁、2126頁)は、旧刑法205条2項(尊属傷害致死)、同200条(尊属殺人)を憲法14条に違反しないと判断しました。しかしながら、穂積重遠は、多数意見に与することなく、反対意見として、これらの規定が憲法14条に違反するという論陣を張ります。穂積重遠は、上記判決から数ヶ月後の1951年7月29日、心臓変性症で逝去します。反対意見を遺言とするかのように。

ご存知の通り、それから23年後、旧刑法200条(尊属殺人)の合憲判決は、判例変更されます(最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁)。この判例変更により、日本国憲法下で初の法令違憲判決が誕生します。この法令違憲判決を主導したのが、当時、最高裁判所長官であった石田和外です。

ドラマの終盤で、桂場等一郎が大法廷の真ん中で法令違憲判決を朗読し、穂高重親の回想シーンが流れて、寅子が涙する姿が浮かびませんか。

6 さいごに

穂積重遠と石田和外の人生を軽く振り返ってみました。この二人の人生に日本国憲法14条を組み合わせることで、大きな物語が描けることが理解できたと思います。これだけ綿密なプロットを描いている「虎に翼」の脚本家やスタッフが、この構図に気づいていないはずがないと思います。

ここまで来れば、桂場の名が「等一郎」であることまで、意味深長に感じられるのではないでしょうか。

私の妄想はここまでです。はて、「虎に翼」の物語は、どうなるでしょうか。

——

  • 意味がわからない方は調べてみてください。ヒントは、天皇機関説事件です。意味が分かると、「虎に翼」の脚本家やスタッフによる作り込みの本気度が伝わると思います。
  • 清水聡「家庭裁判所物語」(日本評論社、2018)は、失われつつある家庭裁判所の理念型を再確認する上でも読まれるべき本です。
  • 大村敦志「穂積重遠―社会教育と社会事業とを両翼としてー」(ミネルヴァ書房、2013)に依拠しています。名著です。是非、皆様に読んで欲しい本です。東宮大夫としての臣穂積重遠、天皇機関説事件時代の東京帝大法学部長穂積重遠、家庭人穂積重遠など、「虎に翼」では描かれない多様な穂積重遠像が描かれています。
  • そのほかに、親族には、日露戦争の総参謀長児玉源太郎、総理大臣寺内正毅、戦時中の内大臣木戸幸一、画家のレオナール・フジタこと藤田嗣治などがいます。大村敦志「穂積重遠」に穂積重遠の家系図が掲載されていますが圧巻です。
  • この世代の特徴として、概念法学を批判する自由法学の影響があります。「虎に翼」でも権利濫用で解決される民事事件が描かれましたが象徴的です。なお、伊藤孝夫「大正デモクラシー期の法と社会」(京都大学出版会、2000)(p12)によれば、「概念法学の凋落」をもたらした「自由法学乃至社会法学」の代表者の一人として穂積重遠が挙げられています。概念法学と自由法学については、「ブリッジブック憲法」(信山社、2002)の石川健治「第14講義」を参照。
  • 山本祐司「最高裁物語(上)・(下)」(講談社+α文庫、1997)と「憲法学から見た最高裁判所裁判官 70年の軌跡」(日本評論社、2017)の早瀬勝明「第6章 激流に立つ巌-石田和外」に依拠しています。「最高裁物語」は「虎に翼」の種本の一つです。
  • 「最高裁物語(下)」(p146)によると、沢村一樹演じるライアンこと「久藤頼安」のモデルである内藤頼博が、石田和外の「追想集」で、石田和外の思い出話として、「東京地裁の頃の石田さんは斗酒なお辞せず酔うと悪戯が激しかった。いきなり人の股ぐらに手を突っ込んで褌を引っ張り出す癖があった。また物を噛む癖があって、某貴族院議員のバッジを噛んで曲げてしまった。…おしまいには、やかんにじかに入れてお燗をした酒に小便を混ぜた。悪戯は徹底的に痛快であった。」と語っています。「桂場等一郎」の人物造形を考える上で興味深い文章です。
  • 「虎に翼」において、主人公の父が被告人となった「共亜事件」のモデルです。
  • 福岡県弁護士会会員である元裁判官の西理先生は、「司法行政について(上)」(判例時報2141号)において、同時代の自らの経験を記録として残しつつ、石田和外を含む当時の司法行政の為政者に対し、「これらの施策を推進した人たちが裁判所史上に遺した汚点の大きさとその責任の重大さを改めて心に刻むのである。しかし、これらの人たちの責任は歴史が審判するに違いにない。」(p4)と論じています。
  • 黒木亮「法服の王国(上)」(産經新聞出版社、2013)では、石田和外は、黒幕として実名で小説の登場人物となっています。
  • 全農林警職法判決については、憲法学者からは評判が悪いですが、再評価の機運もあります。例えば、千葉勝美「憲法判例と裁判官の視線」(有斐閣、2019)の「第2部Ⅲ 保革の政治的対立と公務員労働事件をめぐる司法部の立ち位置-横田喜三郎長官らと石田和外長官らが見ていた世界の相違」。

インクルーシブ教育勉強会のご報告

カテゴリー:月報記事

子どもの権利委員会 委員 鶴崎 陽三(69期)

1 はじめに

本年6月6日、福岡県弁護士会館及びzoomで、新潟県弁護士会の黒岩海映弁護士(日弁連人権擁護委員会・障害者差別禁止法制特別部会座長)をお招きしてインクルーシブ教育勉強会が開催されました。

インクルーシブ教育とは、障害の有無などのさまざまな違いや課題を超えてすべての子どもが一緒に学ぶ教育のことです。

以下、講義内容について、あたかも私が解説しているかのように説明していきます。

2 講義の内容
(1) 合理的配慮

2006年に障害者権利条約(以下「条約」)が採択され日本は2014年に批准しました。

障害に基づく差別に関する規定の中で出てくる言葉として特徴的なのが「合理的配慮」です。

「合理的配慮」とは、障害者がすべての人権及び基本的自由を享有又は行使することを確保するために必要かつ適当な変更及び調整のことです。

人種や性別など障害以外を理由とする差別と障害を理由とする差別の根本的な違いは、前者が同じものを差別的に扱うことであるのに対し、後者は違うものを差別的に扱うことであるということです。

障害がある・ないという違いがあるため、障害のある人を障害のない人と同じように扱っても平等は実現できず、「合理的配慮」(=変更及び調整)を加えてはじめて平等を実現することができるのです。

(2) 条約24条

条約では24条がインクルーシブ教育について規定し、同条1項は、締約国が「障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保」すべきことを定めています。

「包容」(=インクルージョン)は「排除」、「分離」、「統合」との比較で説明されます。

「排除」、「分離」と「包容」の違いは容易に想像できますが、「統合」との違いは理解が必要です。

「統合」とは、障害のある子どもを何の支援も合理的配慮もなく普通学級に入れることです。

これに対して、「包容」には、障壁を克服するための教育内容、指導方法などの変更と修正を具体化した制度改革のプロセスが含まれます。

この点、条約一般的意見4号では、インクルーシブ教育の基本的特徴として「全人」的アプローチや多様性の尊重と重視などが定められているほか(パラ12)、一般的な教育制度からの排除を禁止すること(パラ18)や、インクルーシブ教育は施設収容と相容れないこと(パラ66)など示されています。

(3) 日本の法制

2011年障害者基本法改正では、社会モデルが採用されるとともに合理的配慮が必要であることが定められ、子ども及び保護者の意向を可能な限り尊重しなければならないことが明記されました。

2013年障害者差別解消法においても医学モデルから社会モデルへの転換が図られています。

「社会モデル」とは、機能障害と社会的障壁(バリア)の2つの相互作用により社会的不利益が生じていると考える障害概念のことです。

たとえば両足に麻痺がある人が入口に段差のある図書館に入れないという事象で、図書館に入れない理由を医学モデルでは両足の麻痺と考えますが、社会モデルでは入口の段差と考えます。

(4) 日本の教育制度

1947年に制定された学校教育法では分離教育制度が確立し、1979年までの各都道府県での養護学校等の設置が義務づけられました。

その後、分離別学を維持したままながら例外的、限定的に統合教育の動きが進み、2007年学校教育法改正により改正前の特殊教育から特別支援教育へと転換しました。

その後、2011年障害者基本法改正、2013年学校教育法施行令改正など統合教育の動きがさらに進み、2013年の文部科学省の通知で保護者の意見を可能な限り尊重しなければならないこととされ、2016年差別解消法で合理的配慮が義務化されました。

しかし、実際には本人や保護者の意見が尊重されているとは言い難い状況が続いています。

(5) 地域のインクルーシブ教育実践

国とは別の流れで、関西を中心とした一部地域では、1970年代以降、世界に誇れるインクルーシブ教育が実践されており、特別支援学級に在籍させつつ通常学級での学習を実現するために複数担任制や原学級(交流学級)保障などの工夫がされています。

他方、文科省は特別支援教育の推進がインクルーシブ教育であるとの独自の解釈により、2022年4月27日、「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」なる通知で、特別支援学級に在籍している児童生徒が週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級で授業を行うことを求めました。

同通知は分離を固定させる政策であり、大阪では地域の小学生児童及びその保護者らが申立人となり文科省の通知に対する人権救済申立てを行った結果、大阪弁護士会から文科省に対して上記通知を撤回するよう求める勧告が発出されるに至っています。

(6) 人権モデル

医学モデルや社会モデルと異なる新しい概念として人権モデルがあります。

障害は社会によって作られるというのが社会モデルでしたが、社会によってではなく機能障害そのものから生まれる制限もあります。

この点、人権モデルとは、機能障害を含めた「ありのまま」を人権として、尊厳として、多用性として、価値あるものとして認める概念で、あるがままに地域社会が受け入れその尊厳を保障すべきであるとします。

(7) 視察報告

まず、スウェーデンやノルウェーでは特別教育を受けることは権利であり義務ではないとされています。

また、たとえば教室の脇に子どもがいつでも逃げ込める小部屋が設置されていたり、周りの目線を遮りたい子どものために誰でも使えるパーテーションが用意されていたりなど、色んな子どもにとってすごしやすい環境を作る工夫がなされています。

次に、大阪府豊中市の小学校では、車いすで全盲の子やダウン症の子なども通常学級で一緒に生活しており、算数の授業や体育の授業などを一緒に受けていました。

そこでは、車いすで全盲の子どもでも一緒に体育の授業を楽しめるよう、子どもたち自身が考えて様々な工夫が施されていました。

(8) まとめ

日本の「特別支援教育」について文科省は、特別支援学校、特別支援学級、通級という連続性のある「多様な学びの場」を用意していると言いますが、子どもに必要な多様性とは、自身が在籍する教室の中に多様性が確保されている状態をいうはずです。

また、本人・保護者の意向を最大限尊重という方針も守られておらず、真のインクルーシブ教育の構築と原則化が急務です。

そのために私たち弁護士・弁護士会ができることは、たとえば地域の学校に行きたい本人・保護者の相談を受け学校と交渉することや、スクールロイヤー、オンブズとしてインクルーシブ教育へ向けた相談対応や関係調整をすることなど様々です。

3 おわりに

インクルーシブ教育の成り立ちや内容、日本の現状や文科省の考え方などに加え、インクルーシブ教育の実践を知ることのできた非常に充実した勉強会でした。

インクルーシブ教育は来年の長崎人権大会のテーマ候補のひとつですので、それに向けての第一歩にもなりました。

なお、翌日、私を含む3名の会員と黒岩先生で筑後特別支援学校に視察に行きました。同校は、障害があっても可能な限り地域の学校に通うための方法を模索するという考えで運営されており、福岡でもインクルーシブ教育の実現を目指して活動しておられる方がいらっしゃることを心強く感じました。

今後、我々の住む地域が誰にとっても暮らしやすい社会になることを祈念して、報告を終えます。

インクルーシブ教育勉強会のご報告
インクルーシブ教育勉強会のご報告

中小企業の準則型私的整理に関する研修会

カテゴリー:月報記事

倒産業務等支援センター委員会 委員 西田 裕太朗(71期)

第1 はじめに

令和6年5月31日(金)に開催された、中小企業の準則型私的整理に関する研修会についてご報告します。本研修は、倒産業務等支援センター委員会と中小企業活性化協議会(以下「協議会」と言います)が共同で開催したものです。

協議会は、産業競争力強化法の規定に基づき、すべての都道府県に設置され、中小企業の財務状況等に応じた様々な支援を実施する公的な機関です。

第2 登壇者のご紹介(敬称略)

次の4方にご登壇頂きました。

【司会進行】
倒産業務等支援センター委員会 委員 佐藤 雄介

【パネリスト】
中小企業活性化全国本部 プロジェクトマネージャー
浅沼 雅人(東京弁護士会)
福岡県中小企業活性化協議会 統括責任者 補佐
吉松 翔(福岡県弁護士会)
倒産業務等支援センター委員会 副委員長
管納 啓文

第3 研修の内容

前半では私的整理の基本的な考え方やスキームの説明等、後半では具体的な事例を参照しながらの解説が行われました。

1 私的整理とは

今回の研修では、そもそも私的整理とは何か、という点から説明がありました。私的整理は、破産などの法的整理と異なり、債権者の同意を得て債務整理を行うことが特徴です。法的整理にも、民事再生、会社更生といった再建型の手続がありますが、近時は、取引先の喪失や商圏の劣化の懸念等から、会社側、金融機関の双方が私的整理を望む傾向にあるようです。

2 私的整理のスキーム

私的整理のスキームとしては、対象債権者と相対で手続を進める純粋私的整理や、公表された一定のルールに則って手続きをすすめる準則型私的整理等があります。今回の研修では、準則型私的整理の代表例である、協議会スキーム、中小企業の事業再生等に関するガイドラインが取り上げられました。

協議会スキームでは、企業が直接金融機関と交渉するのではなく、協議会が企業と金融機関の間にたって金融調整を行います。協議会は公的機関であること等から、金融機関に基本的には協力的な姿勢で臨んで頂けます。

中小企業の事業再生等に関するガイドラインは、令和4年3月に策定されました(その後一部改訂されています)。コロナ融資により過剰債務を抱えた中小企業が増加し、事業再生等に対するニーズが高まる中で、協議会以外の受け皿として機能することが期待されています。

3 弁護士の役割

私的整理の代表的な手法としては、債務の支払い期限を繰延べてもらう方法(リスケ案件)と、過剰な債務の一部をカットしてもらう方法(カット案件)の2種類があります。リスケ案件における弁護士の関与は限定的ですが、カット案件では、事業再生計画の作成や、事業再生計画の妥当性の検証を弁護士が行います。

パネリストからは、私的整理のやりがいとして、事業、従業員を守ることができる点や、多様なスキームがあり創造力が試される点が挙げられました。

協議会の立場からは、私的整理に関与する弁護士を増やしたいという話がありました。企業から廃業方向の相談を受けた際に、私的整理の道がないかを是非ご検討頂き、適宜協議会の窓口相談(無料)をご活用頂ければと思います。

第4 おわりに

閉会挨拶の中で、倒産業務等支援センター委員会委員長の髙松弁護士より、私的整理関与の入り口としては、経営者保証に関するガイドライン単独型の利用が良いのではないかという話がありました。単独型とは、経営者保証に関するガイドラインによる保証債務整理の一類型であり、主債務者である法人とは別個の手続において債務整理を行うことを指します。代表的なケースは、主債務者である法人は破産し、保証人である個人は経営者保障に関するガイドラインによる債務整理を行うかたちです。

今回の研修では保証債務の整理は対象とされませんでしたが、本年7月30日(火)に、北九州部会において、単独型に関する研修が予定されています(皆様のお手元に本月報が届くころには終了しているかもしれません)。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.