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弁護士による行政ホットライン秋の大相談会(9月12日)

カテゴリー:月報記事

行政問題委員会委員 弁護士 岩 田 篤 典(66期)

1 はじめに

行政問題委員会では、定期的に「弁護士による行政ホットライン」を実施しており、年に2回春と秋には大相談会として午前11時から午後3時までの4時間の枠を設けています。私は、今年の4月から行政問題委員会の委員となり、今回初めて行政ホットラインに参加させていただきましたので、「弁護士による行政ホットライン秋の大相談会」を中心に、行政問題委員会の取組みをご報告いたします。

2 行政問題委員会の活動

平成17年の改正行政事件訴訟法の施行や原告適格や処分性を広く解する裁判例の集積等により、行政に対する不服申立ての利用が活性化しつつあります。行政問題委員会では、行政事件訴訟法、行政不服審査法等の活用を通じて、国民の権利利益の実効的な救済及び適法な行政の確保を実現すべく、行政事件に取り組むマンパワーの強化、「行政法制度」全般の更なる改革を目指して活動しています。

そのような活動の一環として、行政問題委員会は今回ご報告する「弁護士による行政ホットライン」の実施や、行政法制度改革に関する検討、行政実務研究会の開催等を行っています。

3 「弁護士による行政ホットライン」

前述のとおり、行政問題委員会では定期的に「弁護士による行政ホットライン」を実施しています。行政ホットラインとは、市民の皆様からの行政に対する疑問や不服に関する相談を弁護士が無料で受け付けるというものです。相談の方法は電話相談と面談相談の2つがあり、行政問題委員会の委員が交代で対応しています。

行政ホットラインの実施時間は通常は午後3時から午後5時までの2時間ですが、春と秋の大相談会は午前11時から午後3時までの4時間となっています。

4 行政ホットラインでの相談内容

行政ホットラインには手続などに関する行政の窓口対応に対する一般的な疑問をはじめとして、行政処分等に対して不服申立て等の対応を要するものまで、様々な相談が寄せられます。それらに関連して、行政の保有している情報の開示手続等に関する相談もあります。

行政ホットラインでは、これらの相談に対して、相談を受けた時点での今後の見通しや当面行うべき対応について、まず相談を担当した委員がアドバイスを行います。その後、相談を対応した委員が行政問題委員会で相談内容を報告し、行政問題委員会においてアドバイスが適切だったか等の再検討を行います。後日、相談を担当した委員からアドバイスを補充する連絡をすることや、行政問題委員会の委員が事件を受任することもあります。

5 平成27年度弁護士による行政ホットライン秋の大相談会について

平成27年9月12日に、行政ホットライン秋の大相談会が開催され、委員7名で対応しました。同日は、「近隣住民が反対しているのに施設の設置認可がされようとしている」、「行政の不作為に対して訴訟提起をしたい」等多岐にわたる相談が寄せられました。
行政ホットラインでは、行政に対する強い憤りの感情を抱えた相談者の方が多く来られます。行政問題委員の先生方はそういった相談者の方に対しても冷静かつ的確なアドバイスをされ、時には「その主張を通すことは法律的には難しい」といったアドバイスを相談者の感情に配慮しつつ伝えておられました。今回初めて行政ホットラインに参加したのですが、普段見ることのできない他の事務所の先生方の法律相談の様子を見ることができ、大変勉強になりました。

「転ばぬ先の杖」(第19回)

カテゴリー:月報記事 / 転ばぬ先の杖

会員(消費者委員会)藤 村 元 気(61期)

1 私は現在、消費者委員会に所属していますが、電話や訪問により勧誘を受けて断りきれずに契約をしてしまったという問題にしばしば触れます。中には、一人暮らしの高齢者の方からのご相談で、お金も払ってしまったのだけれど、買った商品は言われていたような良いものではなかったので、契約をキャンセルしたいということを希望されるというようなものもあります。

もちろん、事業者の勧誘行為に不実の告知等があれば、法律上、契約を取り消すことができる可能性があります。ケースによっては、取消しを待たずとも、契約自体を無効にできるものもあるかもしれません。

しかし、この勧誘をしたのが悪質業者であればあるほど、支払った代金を取り戻すことは困難になります。悪質業者は、自らの販売方法が法に触れることを知りながら売っているわけですから、そもそも名前や所在を明確にしていなかったり、また、一定の量が売れて苦情が出始めると行方をくらませたりして、回収を困難にしてしまいます。

勧誘されても、その都度きちんと断ることができればいいかもしれませんが、突然勧誘を受けることで慌ててしまい、言葉巧みに契約を締結させられてしまう例は後を絶ちません。そうだとすると、現状、市民の方々にとっては、そもそもこのような勧誘に巻き込まれないことが望ましい、ということになろうかと思います。しかし、どうすれば勧誘に巻き込まれないようにできるのでしょうか。これはとても悩ましい問題です。

2 そこで、今、特定商取引法に「事前拒否者への勧誘を禁止する制度」を導入しようということが提案されています。

「Do-Not-Call制度」、「Do-Not-Knock制度」という二つの制度を合わせたものを「事前拒否者への勧誘を禁止する制度」と呼んでいます(日弁連「特定商取引法に事前拒否者への勧誘禁止制度の導入を求める意見書」2015年(平成27年)7月17日参照)が、これは、海外でも比較的広く導入されているもので、どちらも、電話勧誘や訪問販売による勧誘を受けたくない消費者が、事前に登録などをすることによって、それらの勧誘を受けたくないという意思を示すことができるようにしておき、事業者は、そのような勧誘を拒否している消費者に対して、電話勧誘や訪問販売による勧誘をできないようにする、というものです。さらに、「Do-Not-Knock制度」においては、登録をすること以外にも、「訪問販売お断り」というようなステッカーを貼っていれば、そのような家への訪問販売を禁止するという制度も検討されています。

消費者の中には、欲しい物は自分で調べて買うから、勧誘は一切受けたくない、という方もおられると思います。そのような方は、予め電話勧誘や訪問販売勧誘を受けたくないということを登録などしておけば、個別に事業者とやり取りをせずに済むことになります。

3 もちろん、この制度については、登録した情報が適切に管理されるか(登録した情報が却って悪用されてしまうことになると本末転倒になってしまいます。)などといった課題もあります。

そこで、制度の導入にあたっては、リスクをいかに管理するのかということについても十分に検討される必要がありますが、「その都度その都度断るのは大変。」という思いを抱いておられる方や、「きちんと断れないかもしれない。」と心配される方にとっては、この制度が導入されれば、とても有益な「転ばぬ先の杖」になるのではないかと思います。

あさかぜ基金だより

カテゴリー:月報記事

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士
河 野 哲 志(67期)

はやくも9か月たって・・・

私が、司法過疎地で仕事することを目指して、当事務所に入所し、早くも9か月以上が経ちました。

当事務所では、司法過疎地への赴任に向けて、専門性の高い案件も含め、多種多様な事件を経験できるよう、福岡県弁護士会と九州弁護士会連合会に配慮をいただいています。

具体的には、指導担当制度、応援団制度、県外からの紹介制度などがあります。これらを通じて、自分達だけではなかなか経験できない類型の事件にも携わることができています。

私が、経験した業務の一部をご紹介します。

破産管財人代理

福岡では、破産管財人候補者名簿への登録は、弁護士登録後3年以上の実務経験が必要です。

しかし、司法過疎地では、赴任後すぐに、破産管財人に選任される可能性があります。そこで、当事務所では、福岡県弁護士会の経験豊富な先輩弁護士から、破産管財業務についての研修講義を受けました。

私の場合、指導担当弁護士の管財人代理に選任される機会もありました。破産管財業務の一連の流れを実際に体験するとともに、債権認否の一部を担当しました。

指導担当弁護士の裁判所へのきめ細かな報告、そして慎重かつ迅速な対応を目の当たりにしたことは、日々の弁護士業務にも役立っています。

中小企業・個人事業主からの法律相談

司法過疎地では、地元の中小企業・個人事業主から、法律相談を受ける機会も多いと考えられます。利益相反の問題はありますが、企業や個人事業主の方々が、時間をかけることなく、地元で法律相談ができることで、地元経済にはプラスの効果があるものと考えます。

ところが、企業や個人事業主の方々が、あさかぜに相談を持ち込むことは、ほとんどありません。

私は、指導担当弁護士を通じて中小企業の経営権に関する法令・制度の調査報告を行うことができました。

このように法律相談に関する調査報告のような形でも勉強になります。

裁判員裁判

司法過疎地に赴任したら、裁判員裁判を担当する可能性もあります。

私は、指導担当弁護士と共同受任する形で、裁判員裁判に参加することができました。裁判員に対して、ケースセオリーをわかりやすく伝えることがいかに重要であるかが、よくわかる裁判の展開でした。

処理方針の相談

刑事事件の被告人への対応について、指導担当弁護士に相談し、被告人に見通しを明確にすることが大切であると、とても勉強になった事案がありました。

また、指導担当等の制度ではありませんが、委員会活動を通じて知り合った先輩弁護士に相談し、とても勉強になった事案もありました。

不当解雇の事案で、相手方が、解雇撤回を主張した場合の対応について、委員会活動で知り合った先輩弁護士に方針を相談し、最終的に依頼者が望む結果を得ることができました。

事件の方針を相談できるチャンネルをたくさん持っておくことは、赴任後、自分が多種多様な事案を処理するうえで重要であると感じました。

多種多様な事案への対応

司法過疎地では、専門案件の発生数・比率は、それほど高くないのではないか、という心配もあるかもしれません。

これは、大先輩である春山九州男弁護士の受け売りですが、そうした案件が一旦持ち込まれた場合、他事務所を紹介するのではなく、自分で処理できなければ、司法過疎地に赴任する意味は乏しいのではないかと思います。

多くの司法過疎地は、同時に、物理的アクセス障害を抱えた土地でもあります。物理的な障害から、専門案件を抱えた人が泣き寝入りをすることはあってはなりません。
多種多様な事案に対応できるよう、今後とも研鑽を積むとともに、自分が考える方針について、相談できるチャンネルをたくさん作っておく努力を続けたいと考えています。

◆憲法リレーエッセイ◆

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会 員 佐 川  民(58期)

私が前回憲法リレーエッセイの執筆を担当してから8年が過ぎました。その間、憲法をめぐる情勢は大きく変わりましたが、私自身の生活も大きく変わりました(子持ちになりました)。それまでは、コスプレして憲法劇に参加したり、福岡県内の大学生と憲法問題についてイベントを企画したり、ご飯を食べながら夜遅くまで議論したりと自分のやりたいことを自由にやっていました。しかし、今は、可愛いわが子とのふれあいを最優先する生活を送っているために、これまでのように身軽に集会やイベントに参加することは少なくなりました。とはいえ、子どもが生まれたことで、それまで取り組んできたいろいろな問題(教育問題とか社会保障の問題等)について当事者という視点でも見ることができるようになり、これまで以上に何か取り組みたいという思いが強くなっていました。特に、安倍政権になってからの安全保障をめぐる動きは、本当に「茶色の朝」を迎えてしまうんじゃないかと思い、何かしたいという気持ちにモヤモヤさせられていました。毎日保育園で頑張っているんだから、土日は子どもたちと一緒にいてあげたいなぁ、でも、今行動しなければ後悔しそうだし・・・。

モヤモヤしていても健康に良くないので、現在、私は、子連れで参加できるような集会やイベントには子どもと一緒に行くことにしています。特に週末のパレードは、積極的に参加しています。弁護士会主催の憲法集会にも、子どもと一緒に参加し、ベビーカーを押してパレードもしました。アナ雪のコスプレをしてパレードしようと誘っているので、子どもたちも、毎回パレードを楽しみにしています。実際、集会やパレードに参加してみると、私以外にもたくさんのお父さんお母さんが子どもを連れて参加していました。集会では、いろいろな立場からの発言がありますが、やはりお母さんの発言が一番私の胸を熱くさせます。皆さん、子どものことを考えると、いてもたってもいられなくてという思いのようです。子連れで参加するようになって、ウチの子にもすぐにパレード友だちができました。「せんそー、はんたい。」「けんぽーきゅうじょうでよかろうもん。」と友だちと一緒にコールしています。

法律家的には、子どもにも思想良心の自由や表現の自由があるのだから、親の一存で子どもを集会やパレードに連れて行くことはどうなんだろうという思いもありました。でも、子どものことを考えれば考えるほど、今行動しなければという気持ちが強くなります。子どもに「どうして、『せんそーはんたい』って言うと?」と聞かれたことがありました。そのときは、「○ちゃんが大人になったときにも、今のようにみんなでご飯を食べて、ベッドでゆっくり眠れるようになって欲しいなと思っているから、『せんそーはんたい』って言うのよ。」と説明しました。今は、コールしている言葉の意味もよくわからないまま、子どもは「せんそーはんたい」と言って私と一緒にパレードして遊んでいるだけです。それでも、今の子どもが理解できる範囲で分かるように私の気持ちを説明し、どうして私がパレードするのかを子どもに伝えることは、これから先、子ども自身がこの問題について自分で考えるための一つの材料になるのではないかと考えています。
茶色の朝を迎えないために、今の私にできること。それは、子どもに私の気持ちを伝え、子どもと一緒に「せんそーはんたい」と言ってパレードすることです。そして、いつか子どもも自分で考えて「戦争反対」と言ってパレードするようになるといいなぁと思います。あ、子どもが「戦争反対」と言ってパレードしなくても毎日安心して生活できる日が来るのが、親としては一番うれしいですね。

中小企業法律支援センターだより 「北極しろくま堂」園田正世氏講演会報告

カテゴリー:月報記事

中小企業法律支援センター委員長
池 田 耕一郎(50期)

1 はじめに

当会は、日弁連及び全国各弁護士会とともに、平成19年度から中小企業のための全国一斉シンポジウム(講演会)を開催しています。

本年度は、9月9日(水)、福岡、北九州、筑後の3地区で講演会を開催しました。北九州、筑後で開催した「マイナンバー制度」をテーマにした講演会に関しては、次号(11月号)「部会だより」にて開催報告がなされる予定ですので、本稿では、福岡地区で開催した講演会について報告します。

2 講師:園田正世さんについて

福岡地区では、「創業」をテーマに、女性起業家として著名な園田正世さんによる講演会「毎日が戦い!?私のビジネス奮闘記!!」を開催しました(当会主催、福岡県中小企業振興センター(福岡県よろず支援拠点)共催、日本政策金融公庫福岡支店後援)。

園田さんについては、著書、数々の表彰(日本商工会議所「女性起業家大賞」、日経ウーマン「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2006」、平成18年静岡県男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞、内閣府「平成20年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者特命担当大臣表彰奨励賞」等々)、テレビや新聞等様々な媒体の報道でご存じの会員も多いかと思います。

園田さんは、もともと企業経営には全く関わりがなかったそうです。第一子の子育てで悩み、仲間と始めた育児サークルの活動で、アメリカ生まれの抱っこひも「スリング」に出会い、「困っているお母さんに教えてあげたい」という純粋な気持ちから、「北極しろくま堂有限会社」を設立されました(現在は3人の子のお母さんでもあります。)。

その後、日本人の体格や日本の気候に合った改良の必要性を感じ、アメリカの企業と契約して、日本生産のライセンスを取得しました。さらに、オリジナルだっこひも「キュットミー!」や顧客の要望から始めた昔ながらの「おんぶひも」がヒットを呼び、一大ブランドとして事業を確立しています。

現在、東京大学大学院博士課程で「抱っこ」の研究をされているほか、経済産業省の音頭で設置された「抱っこひも安全協議会」の常任理事に就任するなど、その真摯な活動が社会的にも評価されています。

3 臨場感あふれる講演内容

会員の皆様も、創業支援セミナーや講演会を聴講した経験がおありかと思いますが、どちらかというと創業資金融資を得るための計画書の策定のヒントであったり、具体的な道のりの説明を欠く成功体験報告であったりと、起業への意欲をかき立てる要素が強いものの、経営に伴うリスクやその回避の必要性を認識させる契機が少ないと感じることが多いのではないでしょうか(だからこそ、私たち弁護士ないし弁護士会は、創業の段階から積極的に事業者に関わり、事業開始後の様々なトラブル発生のリスクを伝え、円滑な事業継続を支えるべき役割があります。)。

この点、園田さんの講演の内容は、どれも具体的で、講演会に参加された経営者ないし創業希望者にとって、一つ一つの場面を想定しながら、自分のことに置き換えて理解できるものでした。

企業経営において、キャッシュフローをいかに堅実に予測するかは基本的で重要な事柄であるものの、実際、起業家が陥りやすい点として、売上の過大予測、経費の過少予測があげられるのではないでしょうか。

園田さんは、主婦目線でのまさに「究極の」キャッシュフロー会計での経営方針でした。縫製工場への支払額がいくらで、何万円売れたら手もとにいくら残るのか、というように、常に現金勘定で考え、無謀な予測を立てることなく経営に取り組まれてきたことが手に取るように伝わってきました。

他にも、海外企業とのやりとりに伴い発生した契約書上の問題点、テレビ番組で取り上げられたことで対応困難なほど注文がきたものの企業運営のためには必ずしも好ましいものではなかったこと、高額の開店資金を借り入れて初めての直営店を東京の自由が丘にオープンしたもののその後閉鎖したこと、知的財産権に関するクレームをつけられ専門家のアドバイスを受けて危機を回避したことなど、シビアな局面に遭遇しつつもその状況を打開していく過程の話もあり、まさに創業希望者にとって「地に足がついた創業準備」を進めるために貴重な体験談であると強く感じました。

特に、「起業に使うエネルギーと継続するエネルギーは種類が違う」(起業するときは強い意欲を持っているのでスタートはそれで良いが、事業を継続するためには、自分は何のために企業経営をするのかという明確な目的意識が必要である)、「売上に直結しないことも大切にする」(取引の話ではなくても、声がかかればまず交流する)という指摘は、それを実践している園田さんの言葉であるからこそ説得力があり、心に染みました。

講演会終了後、来場者からの質問や相談、果ては、記念撮影やサインなど、会場の高揚した雰囲気を感じさせる光景が続きました。

園田さんの誠実でウラオモテのない人柄と論理的な思考が、来場者の共感を呼んだのだと感じました。園田さんが成功に至る過程での取引先や顧客からの支持は、園田さんの人格に対する信頼感によるところが大きいと思います。

4 おわりに

今回、企業経営者ないし創業希望者向けの企画ということもあり、会員の参加が少なかったのは残念でしたが、私たち弁護士が創業希望者から相談を受ける際の視点を得ることができる実に有意義な講演でした。
近い将来、園田さんに是非福岡にお越しいただき、お話をうかがう機会を設けたいと思いますので、その折には改めてご案内差し上げます。

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