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連載/高齢者障がい者の権利擁護と弁護士~権利擁護法務の実務解説 第4回/地域包括支援センターの役割

カテゴリー:月報記事

高齢者・障害者委員会 委員 大町 佳子(62期)

1 地域包括支援センターの概要

(1) 地域包括支援センターは、下記2で説明する事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です(介護保険法第115条の46第1項)。

(2) 地域包括支援センターの設置主体は、市町村、または市町村から委託を受けた者です(介護保険法第115条の46第2項、第3項)。

(3) 地域包括支援センターの職員としては、原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が配置されています(介護保険法施行規則第140条の66第1号)。

2 地域包括支援センターの役割(介護保険法第115条の46第1項)

地域包括支援センターの主な業務は以下のとおりです。

(1) 総合相談・支援業務(介護保険法第115条の45第2項第1号)

総合相談・支援事業は、地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関および制度の利用につなげる等の支援を行うものです。高齢者だけではなく、その家族、近隣に暮らす人などからの高齢者に関する相談も受け付けています。

(2) 介護予防ケアマネジメント業務(介護保険法第115条の45第1項第1号ニ)

介護予防ケアマネジメントでは、チェックリストにより「介護予防・生活支援サービス事業対象者」に該当すると判断される者に対して、その心身の状況、置かれている環境、その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、その他の厚労省が定める生活支援サービスから、対象者の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるように必要な援助を行います 1。なお、これらの予防サービスには、ボランティアなど住民が主体となった支援なども含まれます。

また、要支援者については、必要に応じて、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等のサービスを利用することもできます。

(3) 権利擁護業務(介護保険法第115条の45第2項第3号)

権利侵害を受けている、または受ける可能性が高いと考えられる高齢者が、地域で安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、権利侵害の予防や対応を専門的に行うものです。事業内容としては、高齢者虐待の防止および対応、消費者被害の防止および対応、判断能力を欠く常況にある人への支援などがあります。

例えば、高齢者に成年後見制度の利用が必要なケースについては、親族に制度の説明をして申立ての支援をし、申立てを行える親族がないと思われる場合や親族があっても申立てを行う意思がない場合は、市町村長申立てにつなげるなどしています。また、高齢者への虐待事例を把握した場合は情報の収集等を行って状況把握をしたうえで、緊急性が高い場合には養護者との分離を行ったり、養護者や家族の状況に応じた支援を行ったりします。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント業務(介護保険法第115条の45第2項第3号)

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、ケアマネージャーが個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現することができるように指導や支援を行うものです。

具体的には、地域のケアマネージャーに対する個別の相談窓口を設置する、ケアマネージャーの日常的業務の実施に関しケアプランの作成技術の指導等を行う、ケアマネージャーが抱える支援困難事例について、関係機関との連携のもとで具体的な支援方針を検討し、指導助言等を行うといった業務を行っています。

また、施設・在宅を通じた地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域のケアマネージャーと関係機関の間の連携を支援するといった業務も行っています。

(5) その他

上記(1)~(4)のほか、地域包括支援センターの業務として、在宅医療・介護連携の推進(介護保険法第115条の45第2項第4号) 2 、生活支援・介護予防サービスの体制整備(介護保険法第115条の45第2項第5号) 3 、認知症施策の推進(介護保険法第115条の45第2項第6号) 4 、などもあります。

3 福岡県内における地域包括支援センター

(1) 地域包括支援センターは、市町村の人口規模、業務量、運営財源や専門職の人材確保の状況、地域における保健福祉圏域(生活圏域)との整合性に配慮して、最も効果的・効率的に業務が行えるように、市町村の判断により担当圏域が設定されることとなっています。

(2) 福岡県には、平成27年11月1日現在、173カ所の地域包括支援センターが設置されています。

1 平成26年6月18日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(以下、「医療介護総合確保推進法」という。)が成立し、同月25日に公布された。これにより介護保険法が一部改正された。

この改正により、従来の介護予防給付によるサービスうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護については介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)へ移行されることとなり、平成29年度までに全ての市町村で実施されることとなった。

従来の介護予防給付によるサービスのうち、訪問介護・通所介護以外のサービスについては、引き続き介護予防給付によるサービスの提供が継続される。

また、総合事業のみを利用する場合については、要介護認定等を省略し、チェックリストにより「介護予防・生活支援サービス事業対象者」に該当すれば、サービスを利用することが可能となった。

2 医療介護総合確保推進法による介護保険法の改正により、平成30年度までに全ての市町村で実施されることとなった。

3 同上

4 同上

ITコラム 3分で解るかもしれないツイッター

カテゴリー:月報記事

会員 渡邉 陽(64期)

1 はじめに

2年ほど前に、「弁護士とソーシャルメディアについて」というタイトルで拙いコラムを書かせていただいたのですが、ITに関する知識は当時から特に増えておらず、ローテクノロジーな毎日を過ごしています。そんな中で、利用歴がついに6年を超え、今も何かと話題なツイッターについて、利用されたことのない方でもふんわりしたイメージを持っていただけるような、使い方の基本をお伝えしてみようと思います。本などで調べたわけではなく使い方も自己流ですので、誤っている点などありましたらご指摘いただければ幸いです。

2 呟く

登録をすると、アカウントをもらえます。そのアカウント名で「呟く(ツイートする)」ことが基本になります。原則的には140字以内で、何でも好きなことを呟くことができます。呟きには写真を添付することもできます。この呟きは、非公開の設定にしない限り、全世界に公開されます。

3 他の人の呟きを読む

他の人のアカウントを「フォロー」することによって、その人の「呟き」を読むことができます。「フォロー」をすると、フォローしたアカウントのリアルタイムの「呟き」が、自分のホーム画面に縦に並んでいきます。これを「タイムライン」といいます。また、自分のアカウントが「フォロー」されることにより、自分の「呟き」が他の人のタイムラインに流れることになります。

この「フォロー」をするときは、非公開アカウント(「鍵アカウント」などとも言われます)や特殊なアカウント以外、特に挨拶なども必要ありません。面白いことを呟いている人や、興味がある仕事をしていそうな人、芸能人やニュースアカウント、企業や団体の公式アカウントなど、いろいろとフォローしてみると、タイムラインが賑やかになります。私は300人くらいしかフォローしていませんが、もっと増やしてもいいかなと思っています。

4 交流する

「返信(リプライ)」で、特定のアカウントの呟きに対して反応を返すことができます。このやりとりは、やりとりをしている双方のアカウントをフォローしている人のタイムラインにそのまま流れますが、片方しかフォローしていない場合にはタイムラインに流れません。しかしその場合でも、その人のアカウントを見ればその人の呟きを全て読むことができるので、特定の誰かに対する返信であっても、全て公開されていることに変わりはありません。

また、「RT(リツイート)」という機能もあります。ある人の面白い呟き、興味深い呟きを他の人にも知らせたいときにRTをすると、自分をフォローしている人のタイムラインにその呟きが流れます。

5 終わりに

ツイッターの面白さは、簡単に情報発信ができる点と、世の中の人(といっても、「ツイッターを使っている人」に限られますが)の様々な考えをリアルタイムで知ることができる点にあると思います。

一方で、「全世界に発信されていること」を忘れて大変なことになっている人を見たり、デマが広がっていくのを目の当たりにしたりすることもあり、自分が発信する情報の中身や、流れてくる情報の信頼性についてはしっかり吟味して利用しなければならないとも思います。

私自身は弁護士であることを伏せてツイッターを利用しており、趣味が共通する人や子育て中の人などを好んでフォローしていますが、なるべくタイムラインの話題が偏らないように、ニュースなどの情報系アカウントや面白アカウント、公式アカウントなどもフォローして、楽しく利用しています。

この記事を読んで、少しでも興味を持っていただければ嬉しいです。

憲法リレーエッセイ アメリカとメキシコの国境で考えたこと

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会員 池上 遊(63期)

1 はじめに

2月8日から約3週間、アメリカ国務省の招待で「インターナショナル・ビジター・リーダーシップ・プログラム(IVLP)」の一環として、難民を含む移民に対する支援の現状を視察してきました(「Supporting Immigrant Communities」)。プログラムの概要や私がなぜこのプログラムに参加することになったか、あるいは、私が体験してきたことについては、別の機会にぜひ会員の皆さまにもお話しさせていただきたいと思っています。

ただ、今回は、憲法リレーエッセイということで、これに関連して、アメリカとメキシコの国境を見に行ったときのことを簡単にご報告します。

2 メキシコとの「国境」

視察で最後に訪れたのが、サンディエゴ(カリフォルニア州)というメキシコ国境に近い都市でした。テーマに関連するため国境まで行くことになったのですが、島国日本に住む私にとって地図上で国境を見ることはあっても実在するものとして見たことはなく、まさに初体験でした。

たどり着いた「国境」は高く、長大な鉄製のフェンスでした。私が撮ってきた写真でもお分かりいただけるかもしれませんが、高さ約10メートルのフェンスが延々と続いていて、西端は海の中に入っていました。

フェンスの向こうはメンテナンスなどのために確保されているエリアで、その向こうにもう一つフェンスが建っています。手前のフェンス入り口のそばにいた国境警備隊の方が親切にも中に入れてくれ、もう一つのフェンスを見ました。こちらは、鋼鉄製の金網になっていて、編み目は僕の指でも小指の先が通るかというような小さな編み目でした。

その向こうがメキシコ(ティフアナという町)です。

私たちを案内してくれたのは、「Border Angels」という国境沿いで移民のための支援などをしている団体でボランティアとして活動するダーモット司教(Dermot Rodgers)でした。彼らが関わっているものとして、不幸にもアメリカとメキシコとで引き離されてしまった子どもとその他の家族とが、週末に数分だけ国境の扉を開けて触れ合うことができるというイベントのことを教えてもらいました(英語ですが、このイベントについて紹介している報道を発見しましたので、短縮URLでご紹介しておきます。http://urx.mobi/sEff)。

アメリカ側の一帯は公園になっていますが(Border Field State Park)、一種の緩衝地帯とされているようです。公園を作ったのはニクソン大統領夫人、パット・ニクソンだそうです。その頃は鉄のロープ程度しかなく、その「国境」を超えてメキシコの人とパット氏が握手している写真も見ました。

3 「国境」を見て

実際に国境を見てとても空々しく感じました。海に目をやると、国境警備隊をからかうようにメキシコ側から海上を水上バイクで入ってくる若者がいました。国境そのものは私が目にした以上に長大で、数千㎞に達するのだそうです。私が視察に行った頃はアメリカ大統領予備選が始まったばかりで、国境をもっと高くすべきだという候補者(トランプ氏)の発言も聞くことができました。これほど巨大なものを一体どれだけ管理できるのかと思います。

人の移動の自由は、わが国憲法では居住・移転の自由として保障されており、経済的自由の一つに数えられてきました。ただ、芦部憲法によれば、身体の拘束を解く意義を持っているので、自由権の基礎とも言うべき人身の自由とも密接に関連し、また、広く知的な接触の機会を得るためにもこの自由が不可欠であるところから、この自由は精神的自由の要素を併せ持っているとされています。

経済政策によって人の移動の自由が制限されてしまうことには、「国境」の管理の無意味さからしても、人の移動の自由の価値の点からも疑問を感じます。わが国は、労働力人口の減少から移民へ門戸を開放しようとしていますが、既に、アジア各国が同様の方向に舵を切っている中で、その門戸の向こうに移民の長蛇の列があるという目論見は誤っているのではないかと思います。

人の移動を制限することにどれほどの意味があるのか、人が移動することによって得られる極めて大きな財産を犠牲にしているのではないか、そんなことを考えさせられました。

あさかぜ基金だより ~あさかぜQ&A~

カテゴリー:月報記事

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士 河野 哲志(67期)

Q.あさかぜって?

A.あさかぜ基金法律事務所は、九州弁護士会連合会が、九州内の弁護士過疎地域に赴任する弁護士を養成するために基金を作り、平成20年9月、その基金から資金を拠出し設立した都市型公設事務所です。同様の都市型公設事務所としては、北海道のすずらん基金法律事務所、東北のやまびこ基金法律事務所などがあります。

あさかぜという名称は、鉄道に造詣の深い斉藤芳朗・福岡県弁護士会前会長のアイデアで、九州を走っていた寝台特急あさかぜから名付けられたそうです。

Q.どこに行くか決まっているの?

A.九州内の弁護士過疎地域という条件以外は決まっていません。選択肢としては、(1)ひまわり基金法律事務所、(2)法テラス4号事務所、(3)日弁連偏在対応弁護士等経済的支援を受けての独立開業などがあります。

今までに15名の弁護士が、九州内の弁護士過疎地に赴任しています。

Q.ひまわりや法テラスとは違うの?

A.ひまわり基金法律事務所は、日弁連・各弁護士会が協力して設置を支援する過疎地型公設事務所です。法テラス4号事務所は、総合支援法30条1項4号にもとづき、国が設置しています。

いずれも、あさかぜからの赴任先の候補になりますが、それぞれ別組織です。

Q.どのくらい福岡にいるの?

A.大体2年くらいです。

それぞれの弁護士があさかぜで養成を受ける期間は、赴任するタイミングなどによって、変わってきます。ただし、最長でも3年以内と定められています。

Q.いま事務所に何人いるの?

A.現在、所員5名(66期1名、67期2名、68期2名)と事務局2名が所属しています。

Q.誰から指導を受けるの?

A.あさかぜは、委員会方式という運営方式を採っており、所長はいません。

各所員には、福岡県弁護士会所属の指導担当弁護士3名がそれぞれ選任されていて、共同受任などを通じて指導を受けます。そのほかにも、福岡県弁護士会の執行部経験者を中心にしたあさかぜ応援団や九弁連管内の弁護士との共同受任や事件紹介を通じて経験を積んでいます。

事務所経営に関しては、基金管理委員会と事務所運営委員会から指導・助言を受けています。月1回の割合で、事務所のメンバーのほか、運営委員会委員長や担当副会長も参加し、会議を開いています。ここでは、キャッシュフローデータに基づき、収入・支出の流れの把握に努め、経営ノウハウ等についてもアドバイスを受け、赴任地で事務所経営を行えるよう経験を積んでいます。

また、委員会活動や各種研修にも積極的に参加するようにしています。

Q.どんな事件が多いの?

A.共同受任している事件はバラエティに富んでいます。弁護士過疎地での赴任を見据え、たくさんの種類の事件を経験できるのはありがたいことです。たとえば、破産管財人や後見人には、弁護士過疎地への赴任直後から選任される可能性があるからです。

単独で受任する事件では、刑事、債務整理、離婚などが多い印象です。

Q.赴任したらずっと司法過疎地にいるの?

A.弁護士過疎地に赴任した後の選択肢は弁護士それぞれの自由です。

ひまわり基金法律事務所の任期は2~3年(延長可能)となっていて、選択肢としては、その地で自分の事務所として定着したり、別の弁護士に引き継いで独立したりすることが考えられます。

定着できるかどうかについては、単純に経営上の問題だけではなく、生活圏が限られ人間関係が密接になるとともに、事件処理数が増える毎に事件関係者・利益相反関係が増えてしまうといった難しい問題があったりします。

任期終了後、九州各地で独立開業することも多く、指導担当弁護士に誘われてその弁護士の事務所に入所したケースもあります。

あさかぜは、九州、福岡の皆さまに、支えられています。他にご質問があれば、是非お問い合わせください。今後とも、あさかぜへの温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

憲法リレーエッセイ 流されてしまいそうな不安

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会 員 永 尾 廣 久(26期)

憲法が現実にあわないとき・・・

ときの政府がこんな提案をしました。

「女性の賃金は現実には男性の7割でしかない。そして、多くの日本人はそれで良しとしている。ところが、憲法では男女平等を定めている。現実が憲法に合っていない。憲法にしたがった法律の運用がなされていないというのは立憲主義に反している。だから、男女は平等だけど、賃金に関してだけは女性は男性の7割であってよいと憲法に明記して、憲法に違反しない運用にしよう」

ええっ、とんでもない。女性が怒るのは当然ですし、男性だって反対します。だって、悪い方に引き下げられたら何のための憲法でしょうか。

ところが、いま、安倍首相はこれと同じ論法で憲法を改正する必要があると国会で答弁しています。

「憲法学者の7割が自衛隊の存在自体に違憲の恐れがあると判断している。このような意見の疑いが持たれるような状況はなくすべきだ。憲法にしたがって政治をするのが立憲主義であり、現状は立憲主義に反しているから、憲法9条を改正する必要がある」

憲法を古臭いだとか、空想で現実にあわないものと決めつけ、現実にあわせて憲法改正してしまったら日本の目指すべき目標がなくなってしまいます。

立憲主義とは、単に憲法の文言にしたがって運用されているかどうかという形式の問題ではありません。権力者の勝手を許さず、国民の権利や自由を確保しようというものです。この点、明治憲法をつくるときの伊藤博文の言葉を思い出すべきです。

「そもそも憲法を創設する精神は、第一に君権を制限し、第二に臣民の権利を保護するにある」

国会での首相答弁での立憲主義の間違った説明がそのままニュースとして流れていき、国民が立憲主義って、そんなものなのか、だったら憲法は改正する必要があるんだなと誤解してしまうのを私は恐れています。

社会科の教科書

18歳選挙権がついに実現しました。新しく有権者になった18歳、19歳には全員こぞって投票所に足を運んでほしいものです。でも、学校で選挙権行使の大切さが十分に教えられていないので、投票率が低いのではないかと心配です。

先日の新聞に、戦後まもないころの社会科の教科書が民主主義について説明していることをふまえて、次のように書かれていました。

「民主主義を単なる政治のやり方だと思うのはまちがいだ。民主主義の根本は、もっと深いところにある。それは、みんなの心の中にある。すべての人間を個として尊厳な価値を持つものとして取り扱おうとする心、それが民主主義の根本精神である。民主主義を単なる制度やルールの類と思い込み、選挙したり、国会で決めているだけでは民主主義ではない。個人が主体的に学び、考え、実践的に行動しない限り、民主主義は姿すらあらわさない。

多数決というものは、最後の決定は多数の意見に従うという民主主義の規律ではある。しかし、その使い方によっては、多数党の横暴という弊を招くうえ、民主主義そのものの根底を破壊するような結果に陥ることがある」

この記事を読んで私がすぐに思い出したのは、ナチス・ドイツです。ヒトラーは、クーデターによって政権を奪取して独裁者になったのではありません。そして、首相になってからも、なにかというとすぐに国民投票にかけて圧倒的な信任・賛成を得ていました。そして、その「多数の横暴」によって侵略戦争を始め、ユダヤ人などを大量虐殺し、第二次世界大戦をひき起こしたのです。

先ほどの教科書には、「日本人のあいだには、封建時代から、政治は自分たちの仕事ではないという考えがいまだに残っている」と書かれているそうです。

戦後70年たった今、日本人の投票率がどんどん下がっています。6割から5割、ひどいときには4割、いや3割と低迷しています。誰かがやってくれるだろう、声の大きい人の言うとおりに任せておけばなんとかなるだろう、まさか悪いことはしないだろう、そんな甘えが日本中にはびこっている気がしてなりません。戦前の日本は、そうやって「戦争の惨禍」を招いてしまったのでした。

ペリリュー島、そしてフィリピン訪問

日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である天皇夫妻がペリリュー島そしてフィリピンを訪問したことは、80歳を超えた高齢であることも考え、その行動には驚嘆するばかりです。国政に関する権能を有しないという制約のもとで、「政府の行為によって戦争の惨禍」を再び起こしてはいけないことを私たち日本人に思い起こさせてくれました。フィリピンで大戦中に50万人の日本人が亡くなり、フィリピン人は100万人以上が死傷したなんて、いったいどれだけの日本人が知っていたでしょうか・・・。

昨年9月までは、日本の安全を守るためには安保法制法の成立を急がなくてはいけないと言って多くの反対を押し切って、十分な審議もせずに強引に法を成立させましたが、今では法にもとづく運用は7月の参議院選挙後に先送りするといいます。野党からの臨時国会の開催要求を無視したのは憲法53条を無視したものでした。今なお、国会で安保法制法について政府が十分に説明を尽くしたとは思えません。

マスコミは、前例が1回あるからという政権の弁明を容認して、批判しませんでした。そして、今や、経済関連のニュースばかりです。

自衛隊はすでにアフリカに「基地」をかまえて常駐しています。その自衛隊が武器をもって「駆けつけ警護」と称して戦闘行為をしたり、また他国の軍隊の「後方支援」中に戦闘行為に巻き込まれてしまう危険が現実化しようとしています。戦後はじめて、日本の青年が戦場で殺し、また殺されそうなのです。

災害救助で大活躍して国民の期待が高まっている自衛隊が、まったく別の顔で外国に登場しようとしています。これまでと同じ憲法のもとで、そんなことが可能だなんて、とても信じられません。

いったい、日本はどうなってしまうのだろうか、こんなことでいいのだろうか、そんな不安に駆られてしまうのは、私だけではないと思うのですが・・・。

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