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「実務に役立つLGBT連続講座」第2回/LGBTに関する世の中の動き

カテゴリー:月報記事

両性の平等委員会・LGBT小委員会 井上 敦史(62期)

先月から連載が始まった「実務に役立つLGBT連続講座」。

祝・第2回!!今月はLGBTに関する世の中の動きについて、ご紹介させていただきます。

1 地方自治体における取り組みの広がり

2015年4月1日、東京都渋谷区で渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が施行され、同性パートナーを結婚に相当する関係と認める同性パートナーシップ証明書が発行されるようになりました。

その後、東京都世田谷区、三重県伊賀市(実は産まれ故郷)では、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市でも同性パートナーシップ制度が創設されました。

渋谷区では、パートナーシップ証明書を発行してもらうにあたり、公正証書の作成が必要なため時間と費用がかかってしまいますが、世田谷区や伊賀市、宝塚市、那覇市では、条例ではなく要綱という形で制度化されたため、申請手続きが簡素化され、よりパートナーシップ宣誓書受領証(ただし、那覇市では「登録証明書」)の交付が得やすくなりました。

また、同性パートナーシップ証明書や、同性パートナーシップ宣誓書受領証の発行だけではなく、東京都文京区や多摩市などでは男女共同参画の条例にLGBTに関することが盛り込まれたり、大阪市淀川区、沖縄県那覇市、和歌山県橋本市、岐阜県関市では、首長が「LGBT支援宣言」を出したりするなど、地方自治体におけるLGBTへの取り組みが広がってきています。

2 国における取り組みの広がり

2015年4月30日には、文部科学省から、LGBTの子どもについて配慮を求める通知が全国の国公私立の小中高校などに出されました。

この通知には、子どもが相談しやすくするために、教員がLGBTについての心のない言動を慎むことや、子どもの服装や髪形について否定したり、からかったりしないよう明記されています。

また、学校側は、原則として生徒の事情に応じた対応をすべきとして、複数の教員や教育委員会、医療機関と連携して対応するよう求め、サポートチームの設置なども推奨されています。

さらに、学校での支援策として、「生徒が自認する性別の制服を認める」、「着替えの際に皆とは別に保健室の利用を認める」、「修学旅行で入浴時間をずらす」等、具体的なものが示されています。

そして2016年6月27日には、厚生労働省が職場におけるLGBTへの差別的な言動がセクハラに該当することを発表し、男女雇用機会均等法に基づく事業主向けのセクハラ指針に、「性的指向、性自認によらず対象」という文言が明記され、2017年1月から施行されることとなりました。

このように国におけるLGBTへの取り組みも広がってきています。

3 企業における取り組みの広がり

企業におけるLGBTへの取り組みも広がってきています。

渋谷区や世田谷区の取り組みを受け、ライフネット生命保険は、2015年11月4日から、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、同性のパートナーを受取人に指定することをできるようにしました。

また、携帯電話大手3キャリアと言われているSoftbank、au、NTTdocomoにおいて、同性パートナーに対しても家族割引の適用がされるようになりました。

他にも、トヨタや日産、ソニーといった大会社においても、LGBTに対する雇用機会均等ポリシーの策定や、同性パートナーへの福利厚生の適用、トランスジェンダーに必要な医療の保険適用を認めるなど、様々な企業において、LGBTへの取り組みが広がっています。

4 これからの課題

このように、LGBTに対する理解を広げ、平等な社会を作り上げていこうとする意識が高まり、様々な場面においてLGBTへの取り組みが広がっていますが、まだまだ偏見や差別の問題等課題が残っています。

誰しもが苦しまずに生活を送ることができる社会を作り上げていくために、これから支援の輪を広げ、取り組みを拡大していく必要があると思います。

さて、次号からはより実践的なお話となります。次号が待ち遠しいですね!!

「実務に役立つLGBT連続講座」第1回/LGBTってなに?

カテゴリー:月報記事

両性の平等委員会・LGBT小委員会 郷田 真樹(53期)

「LGBT」という単語を見聞きすることが増えた昨今。「LGBTって何?」とか、「情報が多すぎて何を知っておくべきかわからない」とかお考えの方もいらっしゃるかと思います。そこで、両性の平等委員会・LGBT小委員会から、「実務に役立つLGBT連続講座」を連載させていただきたいと思います。毎月1回LGBT、どうぞよろしくお願いいたします。

早速ですが、オリンピック選手の性別判定方法の変遷をご存知でしょうか。その人が「男性」なのか「女性」なのかは、身体的外見・DNA・ホルモンなどの何れで決まるものでしょうか。性別は当然に明らかなもののように思われがちですが、このように、極めて曖昧かつグレーゾーンを多く含む概念でもあります(答えは文末)。

こうした身体的な性別のほかにも、性自認(自分で自分の性をどう捉えるか。)、性的指向(恋愛や性愛の対象となる性が何か。「嗜好」ではありません。)が異性か同性か両性かなど、私達の性のありかたは多様です。

このうち、LGBTとは、女性同性愛者(Lesbian)、男性同性愛者(Gay)、両性愛者(Bisexual)、性同一性障害含む性別越境者(Transgender)などの頭文字をとった略語です。なお、本来はLGBTという枠囲いは不可能ですし、望ましくもないため、国連や国会では「SOGI(性的指向と性自認。Sexual Orientation and Gender Identity)と表現されています(本連続講座では、わかりやすさを優先して、当面はLGBTとして表記をします)。

このLGBTについて、まず知っておくべきことは何でしょう。

第一に、レズ、ホモ等の略称や、オカマ、オネエといった単語は当事者以外の人が使うと蔑称であり不適切です。呼称が必要な場面では、「レズビアン」、「ゲイ」などと正式名称で呼びましょう。

LGBTと言われる人たちは、少なくとも7.6%はいる等と報告されています。「佐藤 +鈴木+高橋+田中」の名字の人達とほぼ同じ割合です。つまり、弁護士本人や会館ないし各事務所の職員、裁判所や検察庁の人たちにも、当然LGBTの方たちはいらっしゃいます。相談者・依頼者・プライベートの友人知人も、もちろんそうです。ただし、長年の社会の不寛容さや差別意識などから、多くの人が自分の個性を隠したまま不自由な生活をしている現実もあります。日頃から、そうしたことを前提にした言動ができるよう意識してみましょう。

「男性」「女性」が、一括りの同じ人の集まりではないように、LGBTのあり方もそれぞれです。誰かが性自認や性的指向について何かを語ったとしても、「Lだね」、「それはTと言うんだ」等と勝手にネーミングやカテゴリー分けをする必要はありませんし、それは不適切です。ご本人の個性をそのまま受け入れたうえで、もしも何か調整を要することがあれば、お互いの気持ちや都合について、誠実に話し合ってみましょう。

LGBTの人たちが、その個性をカミングアウトするか否かは、本人の自由です。無理にカミングアウトを勧める必要は全くありません。本人の承諾なくそうしたことを話題にすることも不適切です。

他方で、本人がカミングアウトしたい時にそれができない環境は、他者の個性を認めない不寛容な環境であり、望ましくありません。LGBT以外の人も生活のしづらさを感じている可能性が高く、労働効率も悪いと推測されます。

急速に進むLGBTに関する議論は、私達が、自分のなかの固定観念に縛られず、目の前にいるその人を、ただその人らしく受け入れられるかどうかという試金石のように思えます。(次号に続く)

クイズの答え:ホルモン(テストテトロン)。DNAだけでは簡単に判別できないケースが存在するため。

憲法リレーエッセイ 安保法制違憲訴訟の課題と展望 −青井未帆教授の問題提起に触発されて−

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会員 小谷 百合香(64期)

安保法制違憲訴訟

このところ、福岡県弁護士会(当会)でも安保法制や憲法について考えるシンポジウムや講演会が開かれ、幸いなことに毎回、多くの市民の参加もあり盛況です。

そしてこの4月26日、3月末に施行された安保法制について、東京で違憲確認ひいては国家賠償と施行差止めを求める訴訟が提起され、全国でも後に続けと訴訟提起がなされています。福岡でも、近く提訴される予定です。

ただ、安保法制それ自体が違憲であることは自明とはいえ、違憲判断に消極的と言われてきた裁判所に正面から違憲判断してもらうには難しい問題が山積です。

この難題を一つ一つクリアすべく、平成28年7月22日、東京・渋谷区の伊藤塾で、学習院大学の青井未帆教授(専門:憲法9条、憲法訴訟論)による講演があり、参加してきました。そこで、私がつかんだ思いや、解決の手がかりを報告します。

青井未帆教授の問題提起

Loyal Opposition(ロイヤルオポジション)

東京の安保法制違憲訴訟は、弁護士が原告を募るような形で、弁護士が中心となって訴訟を提起し追行をしているという面があるように感じます。ほかの地裁での裁判も、同様の傾向にあるようです。原発差止めの裁判も同じだと同期の弁護士から聞いたことがありますし、議員定数不均衡訴訟も同じではないでしょうか。

この実態について、青井教授は積極的に評価し、これをロイヤルオポジション(Loyal Opposition)という言葉で表現しました。ここでのロイヤルの頭文字は、Rではなく、Lです。

つまり日本の弁護士(法律家)は、権力そのものではありませんが、完全に権力の圏外にいるわけでもありません。そのような立場から、立憲民主主義が破壊されそうになっている今の危険をチャンスに変える方策に打って出る、日本ではその役割を(メディアではなく)弁護士が果たしているというのです。

安保法制違憲確認・差止訴訟は、国民を戦地に送り、戦争に巻き込んで、生命・身体・健康・財産・幸福追求権を損なう危険性を大いに秘めた、憲法9条に違反する安保法制をとらえて、弁護士が裁判を通じて「違憲である」との判決をもらおうとするものです。このことは、私たち弁護士に課せられた「基本的人権の擁護」「社会正義の実現」という2大使命(弁護士法1条1項)を実現するものと言えるのではないでしょうか。

そういう面をとらえて、青井教授は現在の弁護士による活動をLoyal Oppositionだと、弁護士への敬意を尽くして表現されたのだと思います。

一たび戦争となれば、いのちや財産が奪われることになります。私たち弁護士は事態が起きる前に、国民の人権を守り抜かなければならない。今、その使命が担わされているように思います。

「事件性」の要件は?違憲審査基準は?

私はこれまで、裁判所は付随的違憲審査制を採用し、具体的な事件が起きなければ違憲判断をしない、と学んできました。

では、具体的に誰かが戦地に行かなければ違憲訴訟が提起できないのでしょうか。青井教授からは、藤田宙靖元最高裁判官の論考や最近の憲法訴訟の在り方を紹介されました。

昨今の憲法訴訟の傾向として、議員定数不均衡訴訟などの客観訴訟では、最高裁が憲法秩序の維持を示すことが自明ではないものの、徐々に示すようになってきています。つまり、結論において違憲の判断をしない場合でも、憲法解釈を展開する憲法訴訟が増えてきているのです。

安保法制は、現時点では法制が成立し施行されたとはいうものの、まだ実際の運用や具体的な処分がなされたわけではありません。しかし、国民の生命・財産・幸福追求等の権利を損なう危険性は大いにあり、憲法9条に違反するものです。法律を作る国会が、憲法違反であっても法案を通してしまうときに、平和主義や三権分立を謳う憲法秩序を維持するために、裁判所が「三権」の一機関として職責を果たし、立憲政治のあるべき姿を取り戻す役割を果たすべきです。

では、憲法9条に違反するような法制については、どのような違憲審査基準が用いられるのでしょうか。

これは喫緊の課題であり、最大の難関であります。これについては、青井教授から興味深い示唆がありましたが、教授自身まだ考察中ということで、論文にも著していないため、私からの紹介は控えておきます。

今後、全国の訴訟において、弁護団が自由な発想により、どのような違憲審査基準を提案するのか、それに対して全国各地の裁判所がどのような判断を示すのか、興味深く見守っていきたいと思います。

今後の展望

福岡でも、安保法制違憲確認の国賠・差止訴訟が提訴される予定です。

現在、弁護団員への就任の訴えがなされています。数は力なり。まだ弁護団に加入されていない会員には、憲法9条の新しい判断基準や新たな判例を作る取り組みに参加されることを訴えます。ぜひご一緒させてください。

なにより、安保法制が違憲であることを白日の下にし、憲法の理念を取り戻した政治運営がなされるよう、見守りつつ行動することが、弁護士に求められている。そう実感させられる貴重な講演でした。

『ジュニアロースクール2016夏 in福岡』報告

カテゴリー:月報記事

会員 吉田 幹生(67期)

1 2016(平成28)年7月22日、西南学院大学法科大学院で行われました『ジュニアロースクール2016夏in福岡』について報告いたします。

2 ジュニアロースクールとは、中学生・高校生を対象に、法や司法制度の背景にある基本的な価値観(正義・公平等)やルールを学んでもらうイベントです。

今回のジュニアロースクールは、今年から選挙権年齢が引き下げられ、参院選などで、18歳、19歳が初めて投票したため今まで以上に関心の高まっている主権者教育をテーマとし、中高生に身近な学校の文化祭を題材に「民主主義と代表制」について考えてもらうということで行いました。

3 とある高校で、「生徒みんなで作る文化祭!」をコンセプトに、生徒の代表として、24名の実行委員による実行委員会と、1名の実行委員長をおき、実行委員会では、文化祭についてのいろいろなルールを決め、実行委員長は、そのルールにしたがって、判断・運営していくという設定のもと、以下のプログラムの内容を行いました。

(1) 第1部 ミニクイズ

最初の第1部ミニクイズは、参加者にイメージをつかみやすくしてもらい、実行委員と実行委員会の違いを理解してもらうために、「バンド発表で1つのグループが演奏する曲数を決めるのは実行委員会と実行委員長のどっち?」などのクイズを出題しました。

(2) 第2部 実行委員会、こんなルールを作っていいの?

第2部では、まず、最初に「ステージ使用は女子が優先する」などの「こんなルール作っていいの?」というようなルールを作ろうとしている実行委員会の話し合いの様子を、弁護士による寸劇で表現しました。各々の弁護士が迫真かつ体を張った演技で、参加者の心をがっちりと掴んだのではないかと思います。

その後、「こんなルール作っていいの?」というようなルールを実行委員会が作っていいのか、中高生が各班に分かれて話し合いを行いました。中高生の話し合いには弁護士が参加し、弁護士が中高生の議論をうまく引っ張って、議論を盛り上げていきました。中高生の表情を見ていると非常に活き活きして自分の意見を発表していました。また、中高生たちの率直な意見や鋭い意見も出て、見ていて頼もしく感じました。

(3) 第3部 実行委員はどうやって選ぶべき?

「実行委員はどうやって選ぶべき?」というテーマで、A案:クラス内で選挙を行って、クラス毎に2名ずつ選ぶ、B案:全校で立候補者を募り、全校で選挙を行って得票数の多い人から選ぶ、という2つの立場を各班に割り振り、論拠をまとめて発表をしてもらい、講評を行いました。中高生からは、弁護士が想定していた論拠がほぼすべて発表され、中高生の理解が深まっていると感じました。

(4) 最後に弁護士から、講評を行いました。講評の中では、第1部から第3部で考えてもらったように、代表に誰を選ぶかで、作られるルールや文化祭のよしあしも変わることを説明しました。そして、このことは、国政についても同じで、国民がルール作りの代表を選び、行政が執行すること、ルール作りは、多数決では侵害できない少数者の人権など憲法の制約を受けることなどの説明を行いました。

4 終了後に参加者に記載してもらったアンケートの内容も非常に好評でした。アンケートの中には、「寸劇が分かりやすくて良かった。」という意見があり、体を張った甲斐があって良かったです。

5 最後に、今後、中高生に限らずに、「主権者教育」や「法教育」の視点がいろいろな場所で取り入れられていければいいと思います。

「転ばぬ先の杖」(第26回) 両性の平等に関する委員会

カテゴリー:月報記事 / 転ばぬ先の杖

会員 高城 智子(61期)

この「転ばぬ先の杖」シリーズは、月報をご覧になった一般市民の方向けに、弁護士相談の必要性をご紹介するコーナーです。

今回は両性の平等に関する委員会からですので、家族、特に夫婦に関することを書こうかと思いました。ただ、法律婚の夫婦の法律問題については、弁護士への相談の必要性は既に皆様ご存じではないかと思います。

そこで、今回は、事実婚の夫婦の法律問題について、ご紹介したいと思います。

1 そもそも、事実婚とは何でしょうか。法律婚とは何が違うのでしょうか。

事実婚の定義は、人や場面によって様々あるかと思いますが、今回は便宜上、「夫婦の間に婚姻意思があり、それに基づいた共同生活が行われているけれど、婚姻届を出していない夫婦」とします。婚姻届を出していないと言う点で法律婚と区別しています。また、夫婦の間に婚姻意思がある、と言う点で単なる同棲と区別しています。

なお、これとは別に、「内縁関係」と言う言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。これも、人や場面によっては「事実婚」と別の意味に用いられることもありますが、今回は便宜上、事実婚と同じ意味として、話を進めます。

2 では、事実婚と法律婚で、その効果に違いはあるのでしょうか。

(1) まず、法律婚であれば、夫婦で新たに戸籍を作るため姓は同一になります。しかし、事実婚の場合、戸籍は変わらず、姓も同一になりません。

(2) また、子どもが生まれた場合、法律婚の夫婦の子は、夫婦の戸籍に記載されますが、事実婚の夫婦の子は、母親の戸籍に記載されます。父親の名前は、当然には戸籍に記載されないため、父子関係を記載するためには父親から認知をしてもらう必要があります。

(3) 法律婚の場合、配偶者の不法行為(例えば暴力や不貞)により離婚せざるを得なくなれば、慰謝料が認められ得ます。この場合、裁判で問題となるのは、主に、不法行為があったか否かと、不法行為のために離婚せざるを得なくなったか否かでしょう。しかし事実婚の場合、上記2点以外に、そもそも事実婚であったか否かも問題となり得ます。戸籍で証明できる法律婚と異なり、事実婚には、それを客観的に直接証明する資料が乏しいからです。そして、事実婚であったか否かは、これまでの夫婦の生活内容、具体的には、結婚式や結納をしたか、共同生活の期間や内容、住民票の記載内容(同一住民票を作成、続柄欄に「夫・妻(未届)」の記載など)、親戚づきあい(冠婚葬祭への参加)の有無等を考慮して判断されます。

(4) 更に、大きな違いとして、相続権の有無があります。法律婚の夫婦であれば、他方が亡くなった場合、残された配偶者は相続人として、亡くなった方の財産を相続する権利があります。しかし、事実婚の場合は、残された配偶者に相続する権利はありません。

そのため、例えば、配偶者が不法行為(交通事故等)で亡くなった場合、法律婚の夫婦であれば、残された配偶者が、亡くなった配偶者から加害者への損害賠償請求権を相続して、請求する事ができます。

しかし、事実婚の場合、相続権がありませんので、亡くなった配偶者から加害者への損害賠償請求権を相続することはできません。

ただ、ご自身の扶養請求権を侵害されたとして、損害賠償請求をすることは考えられますし、残された配偶者固有の慰謝料の請求も考えられます。実際、裁判でもこれらの請求が認められたケースがあります。また、加害者への請求とは別ですが、遺族年金の請求も考えられるでしょう。

この請求の可否の判断にあたっても、これまでの夫婦の生活内容や、残された配偶者の生活状況等を確認する必要があります。

3 以上のとおり、法律婚であれ事実婚であれ、法律問題は生じ得ますが、事実婚の場合、法律婚の夫婦の場合より、主張や立証が複雑になることがあります。しかし、事実婚であっても権利を行使できる場合がありますので、事実婚だからといって諦めることなく、何か気になることがありましたら、まずは弁護士に相談してみて下さい。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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