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シンポジウム「いらんっちゃない?校則」

カテゴリー:月報記事

会員 吉田 幹生(67期)

1 はじめに

去る令和5年5月28日(日)、福岡県弁護士会館におきまして、シンポジウム「いらんっちゃない?校則」行われましたので、その概要をご報告致します。

2 基調講演

名古屋大学大学院教授の内田良さんから、「教育という病 学校は子どもをまもっているか」というテーマで基調講演を行っていただきました。

まず、内田さんから、校則だけではなく、学校における様々な問題について紹介がされ、リスクは無限だが、リソースは有限であるといった説明がなされました。特に、柔道や組み体操に関して、事故の件数が多いことや組み体操については、問題提起し、対策をとった結果、負傷事故が大幅に減少したといった報告がなされました。
その後、校則については、保護者の関心が少ないといった点が報告され、1980年代から現在に至るまでの校則に関する流れが説明されました。特に、2000年代以降、生徒はおとなしくなったものの、厳しく細かな校則が継続・拡大した理由として、学校が管理を手放すことの恐れや学校外の保護者や地域住民などの発言力が高まり、教師の権威が低下したこと、生徒のあらゆる側面が、内申書を通じて評価されるといった点が説明されました。特に、内田さんは、厳しい校則が続く理由として、地域住民が学校外での生徒の行動に関しても学校の管理を求めるといった「学校依存社会」となっているといった指摘がされました。
また、学校現場の問題点として、警察の介入を求めることを教育の放棄としており、学校内で問題を抱え込み、更に問題が悪化するといった点が指摘されました。
上記の点から、内田さんから、学校だけでなく、専門家や地域社会が一緒に子どもを見守ることが必要ではないかという指摘がありました。
さらに、内田さんから、全国の学校には「隣の教室に入ってはならない」「ジャンパーは着てはならない」といった明文化されていないルールが存在するといった紹介がされました。他方で、校則がない学校や制服がない学校(長野県の高校の私服率は50%とのことです。)の紹介もされ、そういった学校が荒れているという実態がないといった紹介がされました。そして、内田さんから、校則の本質はルールを作って叱るための仕組みであると説明されました。

内田さんによる基調講演

3 校則見直しに関する意見書についての報告

当会の佐川民さんから、5月26日に当会の定期総会で採択された「校則の見直しに関する意見書」に関する説明が行われました。
まず、佐川さんから、当会の学校問題に関する取り組みについて説明が行われ、特に、校則との関係では、2020年に当会で採択した意見書について説明が行われました。
つぎに、福岡市立中学校での校則見直しの状況に関して説明がなされ、具体的には、男女による規制の撤廃や衣替えの時期の指定の廃止、ポニーテール・ツーブロックの自由化、下着の単色指定の廃止が行われ、校則に関しても見直しが行われたとのことでした。もっとも、見直された校則を確認すると、靴下や靴、下着を複数の色から選択できるようになったが、色や柄の指定があったり、眉毛を整えてはならないとの規定があるなど、現状の校則の内容を前提として、選択肢を増やすという方向になっており、実際の生徒指導は以前と変わらないのではないかとの指摘がありました。そして、問題の背景として、学校現場での子どもの権利についての理解不足や校則が子どもの人権を制限するとの認識不足が考えられるとのことです。
そして、上述の「校則の見直しに関する意見書」の具体的な中身について、説明が行われました。今回の校則の見直しに関する報告書では、①合意的な理由のない校則は直ちに廃止し、校則の必要性について根本から検討すべきである、②学校において、校則の制定・改廃手続を明確に制定すべきで、校則の制定・改廃手続は、生徒が主体的に関与できるものとすべきである、③校則を検討するために、教職員・生徒・保護者が子どもの権利を学び理解することが必要で、学校は、子どもの権利を学ぶ機会を提供すべきであるとされています。意見書の内容について、詳しくは、弁護士会のHPを参照ください。

4 パネルディスカッション

上述の内田さん、佐川さんに加え、春日市立春日西中学校の校長の大津圭介さん、不登校生の保護者の会の「ぼちぼちの会」の代表の志賀美代子さんがパネリストとなり、コーディネーターの当会の栁優香さんが中心となって、パネルディスカッションを行いました。
まず、大津さんから、大津さんが以前勤務していた春日南中学校での校則改定の取り組みについて、報告が行われました。具体的には、校則見直しに向けて教師間で確認事項を共有し、生徒と共に校則改定を行っていく過程を説明していただきました。そして、校則改定の過程やその後を経験して、校則を変える前に心配していたことは取り越し苦労であったことなどが報告されました。
つぎに、志賀さんから、不登校生の保護者の会の活動や校則と不登校との関係について、報告がありました。志賀さんからは、校則は地域によっても考え方が異なり、福岡に転校してきて、校則の厳しさにショックを受け、不登校になった例もあることなどの報告がありました。
そして、各パネリストでディスカッションを行いました。特に、パネリストからは、教師よりも生徒の方が保守的であることや校則を変えることにより、生徒よりも教師の方が変わったといった発言がありました。
その後、質疑応答を行い、参加者から、多数の質問があり、参加者が意欲的に参加していたことが確認できました。

5 終わりに

今回のシンポジウム参加者数は、会場参加が約50名、オンラインでの参加が約110名の合計約160名であり、校則に対する関心の高さが伺えました。
今後の校則のあり方について、考える良いきっかけになるとともに、校則の見直しに向かっていければいいと思います。

パネルディスカッション登壇者の方々

福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと連携協定締結~安心・安全なM&A実現のために~

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中小企業法律支援センター 委員長 牧 智浩(61期)

1 福岡県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携協定締結

2023(令和5)年5月30日、当会は、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターとの間で「事業承継に関する連携協定」を締結しました。
同協定は、中小M&Aにおける取引の安全を確保することを1つの目的として締結されたものであり、具体的な連携の内容として、①弁護士紹介制度、②中小企業等に向けたセミナー等の開催、③研修等の実施、④地域の事業承継等に係る情報収集・情報交換等を謳っています。

2 福岡県事業承継・引継ぎ支援センターとの具体的な連携について

⑴ 合同勉強会の開催
本年5月22日、協定締結前ではありましたが合同勉強会を開催しました。福岡県事業承継・引継ぎ支援センター側から15名、当会中小企業法律支援センターから16名が参加し会場は満席となりました。
講師として、日弁連中小企業法律支援センター事務局次長でもあり同センター内に設置されている創業・事業承継PTの座長を務める大宅達郎弁護士(東京弁護士会所属)をお招きし、奈良・福井・仙台・高知県の各弁護士会と事業承継・引継ぎ支援センターとの連携状況をご紹介いただくとともに、具体的事案をもとにM&Aにおける弁護士の主な役割についてご説明をいただきました。
大宅弁護士によれば、弁護士の主な役割としては、
①当事者の意向の把握や意思決定の支援を行う「伴走支援」者としての役割
②課題の把握や論点整理などの「リスク分析」を担う役割
③適切な専門家の手配やコミュニケーション支援などの「調整役」としての役割
④依頼者の意向を相手方に伝達し、あるいは相手方主張の合理性に関する助言や対案の検討をするなどの「交渉人」としての役割
⑤依頼者の意向を反映した条項提示や会社の実態に合致した契約書の作成及び着実な実行支援といった「契約書作成」に関する役割
があるとのことでした。
セミナー後、参加された福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの統括責任者補佐(サブマネージャー)の方から、弁護士の役割やその有用性をより具体的にイメージすることができたとのお声をいただくなど、大宅弁護士のご講演は非常に好評で、今後の連携に繋がる合同勉強会になりました。

⑵ セミナーの共催
本年7月20日(7月20日は中小企業の日です。)、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターと共催して「老舗を救った学生の熱意~大廃業時代における事業承継の新たな形~」と題して、事業承継をテーマとする中小企業事業者向けのセミナーを開催します。セミナー後には会場での名刺交換会や弁護士による無料相談会も実施します。
セミナーの概要は以下の通りです。会員の皆様のご参加をお待ちしております。
日時:本年7月20日午後5時開始
メイン会場:
エルガーラホール7階中ホール(Zoom配信あり)
配信会場:
筑後弁護士会館、飯塚法律相談センター
講師:
株式会社吉開のかまぼこ 代表取締役 林田 茉優 氏
詳細はこちらをご覧ください。

5月30日調印式。左:当会大神昌憲会長、右:福岡県事業承継・引継ぎ支援センター統括責任者松岡守昭氏

3 協定締結の背景事情

中小企業庁は、2021年4月に、高齢化による事業承継の一手段としてのみではなく、①廃業に伴う経営資源の散逸の回避、②事業再構築を含めた生産性向上等の実現、③リスクやコストを抑えた創業を推進するため、今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進計画」として取りまとめました。
これによれば中小M&Aは年間3~4千件程度実施されるまでに拡大してきているものの、潜在的な対象事業者は約60万者(成長志向型8.4万者、事業承継型30.6万者、経営資源引継ぎ型18.7万者)あるとも言われており、中小M&Aはまだまだ発展途上にあると考えられます。
「中小M&A推進計画」は、これらの潜在的な対象事業者のM&Aを推進するための課題を規模別に検討していますが、小規模・超小規模M&Aの課題として、以下の点を指摘しています。

・課題①-ⅰ
 事業承継・引継ぎ支援センターとM&A支援機関の対応不足
・課題①-ⅱ
 潜在的な譲受人(創業希望者等)の掘り起こし不足
・課題②  
 安心できる取引を確保するための取組の不足

このうち課題②に対する解決策として、最低限の安心の取組を確保するため士業等専門家の育成・活用を強化が求められています。そのため、現在、中小企業事業承継・引継ぎ支援全国本部において各地の事業承継・引継ぎ支援センターと弁護士会との連携を進める動きが起こっています。
福岡では、こうした全国の動きに先立ち、2021年4月に福岡県事業承継・引継ぎ支援センターが設立された当初から、当会の紹介する弁護士が同センターの統括責任者補佐に就任する等、当会と福岡県事業承継・引継ぎ支援センターとは一定の連携関係にありました(より正確には、2019年に福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの前身である福岡県事業引継ぎセンターの統括責任者補佐に当会の紹介した弁護士が就任していました。)。
2021年9月以降、数回にわたり具体的な連携についての意見交換を重ねる中で、上記の全国的な流れも相まって、当会と福岡県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携をより強化し、中小M&Aにおける取引の安全を実現するため連携協定の締結に至った次第です。

4 さいごに

近年、M&Aの支援機関等に対して、「中小M&Aガイドライン」(2020年3月策定)の遵守が求められております。またこれ以外にも、「事業承継ガイドライン」(2022年3月改訂)や「PMIガイドライン」(2022年3月策定)などが公表されています。
これらはいずれも事業承継の支援を行ううえで必読のものですので、ご存知の会員も多いとは思いますが、最後にご紹介だけさせていただきました。

5月22日合同勉強会。大宅弁護士による講演風景

あさかぜ基金だより

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弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 代表社員弁護士 石井 智裕(72期)

壱岐の引継式
あさかぜ所員も、西原弁護士・宇佐美弁護士の引継式に参加し、その後に開催されたひまわり基金法律事務所の支援委員会にオブザーバー参加し、事務所見学にも参加しました。

西原弁護士の活躍

西原弁護士は、令和3年1月より壱岐ひまわり基金法律事務所の6代目所長に就任し、2年間業務をしていました。西原弁護士は、任期中に255件の相談を受け、うち、新規案件を121件を受任したということです。
西原弁護士は、退任の挨拶の中で、任期中を振り返り、弁護士のハードルを下げたい思いだったが、多くの相談があり、ハードルは下がったのではないかと思う、後任の宇佐美弁護士にも引き続きハードルを下げていってもらいたい、と述べていました。

宇佐美弁護士の着任挨拶

続いて、宇佐美弁護士が、着任の挨拶をしました。
壱岐ひまわりの引継式は、新型コロナウイルスの流行もあり、飲食を伴わない形式で実施されたため、引継記者会見が主たる内容となっていました。この引継式に西原・宇佐美という新旧所長のほか、前田憲德九弁連理事長、柏木慎太郎九弁連事務局長、濵口純吾長崎県弁護士会会長、山下俊夫壱岐ひまわり支援委員会委員長が出席しました。また、あさかぜ所員のほかには、地元新聞社から数名、長崎県内の公設事務所の所長、公設事務所支援委員会委員が参加していました。
宇佐美弁護士は、着任にあたって、弁護士を目指した経緯や、ひまわり所長になるにあたっての意気込みを語りました。
宇佐美弁護士は、弁護士になる以前、裁判所書記官として勤務していましたが、そのとき(今から10年ほど前とのことです)大分地裁に勤務していたとき、地元の弁護士から、「弁護士の人口がふえても、過疎地には誰も来てくれないんだよ」との嘆きを聴いて、「自分が求められる場所がある」と思い、弁護士を志したとのことでした。
また、宇佐美弁護士は、裁判所書記官として勤めていたときは、市民からの相談があっても、裁判所という中立公正の立場からは、あきらめるべき事案ではないのにもかかわらず、あきらめないでくださいといえなかったことから、相談に来た人のためにできることには限界があると感じたのも、弁護士を志すきっかけとなったそうです。
さらに、宇佐美弁護士は、「壱岐の地で、最後の人生に一華咲かせたい」と、公設事務所で働くことへの強い意気込みを感じました。

支援委員会

引継式のあと、長崎県内の公設事務所(島原中央・対馬・壱岐・飛鸞)の合同支援委員会が開催されました。あさかぜ所員も、オブザーバーとしての参加が許可されたので、傍聴しました。
委員会では、各所長から、各月の新規相談・新規受任件数、現在の手持ち事件数と進捗状況、収支状況、引継状況について報告があり、あわせていくつかの事件相談がありました。どの事務所も毎月の相談件数は平均して10件程度、手持ち事件数が多い所では60~70件ほどで、ひまわり事務所が地域の人々に頼りにされて忙しいことがうかがわれました。手持ち事件については、案件管理表を用いて、全件の進捗を担当の委員と共有する形になっていて、所長が一人で司法過疎地に放り出されるわけではなく、適切に、サポートを受けられる形になっていたので、これから赴任する私にとっては安心できるものです。
弁護士がいない場所に赴任して、ともすれば孤独を感じやすい環境ではありますから、これから赴任する立場として、年に数回、弁護士がこのように集まる機会があるのはありがたいものです。

事務所見学

引継式の翌日、壱岐ひまわり基金法律事務所を訪問し、宇佐美弁護士から事務所内を案内してもらい、そのうえで、赴任時の注意事項、引継方法について話しを聴きました。
壱岐ひまわり事務所は、あさかぜ事務所の執務室くらいのスペースに、執務室と相談室があり、弁護士1名・事務局1名体制で執務しています。執務スペースとしては、ゆとりがあるような感じです。
ひまわり事務所に赴任するに当たっての準備すべきこと、事務所経営に関することなど、いろいろ役に立つ話しを聴くことができました。

誰もいなくなって……いい!

私は令和2年正月6日にあさかぜ基金法律事務所に入所しましたが、令和5年2月末に佐古井啓太弁護士が対馬ひまわり基金法律事務所に赴任しましたので、令和2年正月にあさかぜ基金法律事務所にいた人間は私だけになってしまいました。

私が過疎地に赴任するときには、宇佐美弁護士を見習い、高い志をもって、赴任したい、そんな気持ちを新たにして帰福しました。

あさかぜ基金だより

「ジュニアロースクール2023春in福岡」リアル開催!

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法教育委員会 委員 土田 礼二朗(74期)

1 はじめに

令和5年3月29日、「ジュニアロースクール2023春in福岡」が開催されました。
新型コロナウイルス感染症対策の規制緩和に伴い、今年のJLSは、4年ぶりに完全リアル(オフライン)で開催されました。
私自身は最近福岡県弁護士会に入会させていただいたばかりで、JLS当日のみの参加でしたので、以下、主に当日の様子についてご報告させていただきます。

2 今回のテーマ

2022年4月から、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたのに伴い、18歳から裁判員になることができるようになりました。これにより、高校在学中や高校を卒業したばかりで、まだほとんど社会経験がない人でも、実際に裁判に参加し、重大な判断を迫られることになるかもしれません。
そこで、法教育委員会では、成人が身近に迫った中高生に対して、刑事裁判の仕組みを学ぶと同時に、他人の意見を聞くこと、他人を説得すること、そして人を裁くということについて考えてもらいたいと思い、今回のJLSでは、刑事模擬裁判を行い、中高生には裁判官として参加してもらうこととしました。
具体的には、傷害事件の模擬裁判を委員の先生方が実演し、参加者の皆さんには、証人や被告人への補充尋問(質問)を行ってもらったり、実際に被告人が有罪か無罪かの判決を下してもらいました。

野田部会長による開会の御挨拶

3 当日の様子

⑴ 今回は、4年ぶりのリアル開催ということに加え、人気の刑事模擬裁判ということもあり、定員100名が申込み締切の約10日前に埋まるという盛況ぶりでした。
当日は、残念ながら急遽不参加となってしまった生徒さんもいましたが、総勢98名(中学生23名、高校生75名)の生徒さんにご参加いただきました。
生徒さんには7~8名ずつの班に分かれてもらい、それぞれの班に1人もしくは2人のサポート弁護士が同席しました。

会場の様子

⑵ 今回の題材は、
「とある大学の学生が襲われた。被害者は犯人の顔を見ていなかったが、事件前に被害者と口論していた同じ和太鼓クラブの部員が犯人として起訴された。」
というものでした。
被告人が所持していた太鼓のばちから被害者の服の繊維が検出されたり、犯行状況を見ていた目撃者も存在していたのですが、それらの存在から本当に有罪と認定できるのか、という点が主な争点となり、私がいた班でもこれらについての意見がよく出てきました。
補充尋問は、各班で意見をまとめた上で、代表者が挙手して質問するという形式で行われましたが、時間の関係で質問を打ち切るまで、途切れることなく手が挙がっていました。

補充質問の様子

「目撃者と被告人の位置関係はどのようなものであったか」「被告人の太鼓のばちが被害者に接触する機会は他にもあったのか」などの質問は当然のように出てきており、被告人のアリバイや被告人の動機について触れた質問もありました。
回答の際は、被告人役の吉田幸祐先生、目撃者役の平嶋先生、被害者役の高尾先生が名演技を披露してくださりました。生徒さんにも受けが非常に良く、回答の度に会場が沸いておりました。あまりにも名演技だったためか、平嶋先生の発言が全面的に信用されなかったのが印象的でした。中高生の生徒さんたちの中にも、酔っ払いの発言は信用できないとの印象があったのでしょうか。
生徒さんたちは実にたくさんの質問をしてくださり、裁判長役の吉田俊介先生が補充で質問する必要がほとんどないほどでした。

評議の様子

⑶ 判決の評議も班ごとに決めてもらい、それを集計して判決を下すという形式で行いました。
議論の際は、付箋を用いて有罪方向の事実と無罪方向の事実とを整理して判断している班が多くありました。

論告と弁論の際に、判断方法について触れたおかげで、生徒さんたちも考え方は迷っていなかったように思えます。
有罪とするか無罪とするかの結論で迷っている班は多数ありましたが、目撃者の証言が信用できず、合理的疑いを差しはさむ余地がないというには証拠が足りないことから、全ての班で無罪の結論となりました。吉田幹生先生による講評の際に、班としては無罪判決としたが、個人的には有罪の意見だったという生徒さんに手を挙げてもらったところ、意外と多くの手が挙がったので、個人的には、どういう理由から有罪と思ったのか、なぜ班の意見として押し切れなかったのかなど、詳しく聞いてみたかったなと思います。

4 おわりに

約3時間半で模擬裁判を最初から最後までやり、かつ、間に議論の時間を2回設けるという非常にタイトなスケジュールでしたが、鎌田先生をはじめとして、キャップの稲吉佑紀先生をはじめとする実行委員の先生方(陰のキャップは鎌田祥太先生とうかがっています。)の入念な準備や、吉田俊介先生をはじめとする当日のキャストの先生方の名演技のおかげで、滞りなく盛況に終えることができました。私は当日の参加だけでしたが、今回のJLSも大成功であったと思っております。
今回のJLSは4年ぶりの完全リアル開催でしたが、委員の先生からは、やはりリアル開催のほうが議論などを円滑に進めやすいし、何より盛り上がって楽しいという意見が多数ありました。

オンラインにはオンラインの良さがありますが、対面でなければ伝わらないこともあると思いますので、今回リアル開催できたことは非常に喜ばしいことであったと思います。

「改正プロバイダ責任制限法弁護士実務の変更点」研修講演開催のご報告

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会員 南正覚 優太(74期)

1 はじめに

令和5年3月7日(火)、福岡県弁護士会館及びZoomウェビナーにて、東京弁護士会の清水陽平先生による「改正プロバイダ責任制限法弁護士実務の変更点」研修講演が開催されました。
清水陽平先生は、ネット中傷の削除や発信者情報開示といったインターネットの分野で、多くの実績を有する方であり、具体的には、TwitterやFacebookへの発信者情報開示を日本で初めて成功させた先生です。最近では、ネット炎上に強みのある弁護士を主人公にした、累計135万部を突破した大人気コミックス「しょせん他人事ですから ~とある弁護士の本音の仕事~」の法律監修もされています。
その清水陽平先生を講師に招き、令和3年に改正された「プロバイダ責任制限法」について、講演をしていただきました。

2 プロバイダ責任制限法とは

まず、プロバイダ責任制限法(以下「プロ責法」といいます。)とは何かという基本的なところから説明が行われました。
SNSや掲示板で、特定個人に対して、誹謗中傷が行われた場合、弁護士としてできる対処法は、(1)誹謗中傷を削除すること(2)誹謗中傷を行った相手を特定して責任追及することになります。
具体的な流れとしては、当該誹謗中傷を保全した上で、SNS事業者等に対し、誹謗中傷の削除の請求ないしは仮処分を行い、発信者の通信記録(IPアドレスとタイムスタンプ)を取得し、その通信記録に基づいて発信者の氏名・住所を通信事業者等に開示させ、それで開示された発信者情報に基づいて発信者に対し損害賠償請求等を行うことになります(この発信者情報開示の流れの説明は簡易的なものです。)。
この流れのうち、SNS事業者等への通信記録の開示請求と通信事業者等への発信者情報の開示請求の際に用いられるのが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、いわゆるプロ責法となります。
なお、プロ責法の請求を行うことができる発信は、誰もが閲覧できるインターネット通信であり、メールやLINEといったクローズドなインターネット通信には、プロ責法は無力とのことでした。

3 従来のプロ責法に基づく手続きとその問題点

上記で述べた通り、インターネット上の権利侵害で、発信者を特定するためには、多くの場合、2段階の裁判をしなければなりません。具体的には、(1)SNS事業者等へのIPアドレス(インターネット機器に割り当てられた識別番号をいい、インターネット上の住所のようなものです。)の開示請求(2)通信事業者等へのIPアドレスを割り当てられている契約者の氏名・住所の開示請求です。というのも、多くの先生はご存知だとは思いますが、多くのSNS事業者等や通信事業者等は、任意に情報を開示してくれることは少ないからです(通信の秘密等との関係もあります。)。
このように、最終的な目標である発信者への賠償請求へ行きつくのに、多くの時間と費用を要することが社会問題となっていました。また、プロ責法自体が、2001年に成立した法律であり、TwitterやFacebookといった急速に進化を遂げているインターネットに対応できないという問題もありました。
これらの問題に対応するため、令和3年に改正プロ責法が施行されたとのことでした。

4 改正プロ責法の内容

改正プロ責法の主要な変更点は、(1)ログイン型に関する規定の整備、(2)新たな裁判手続きの創設があげられます。
まず、(1)のログイン型とは、TwitterやFacebookといったログインをして書き込むタイプの類型についてです。従来のプロ責法が成立した2001年頃には、このような類型は想定されていなかったため、このログインのための通信は、法律上開示の対象になっていませんでした。そのため、これまでは、「発信者情報」を拡大解釈することで、発信者の情報開示を認容してきました。しかし、このような解釈論のみで対応することには限界が来ていたことから、このログイン型に対応する「特定発信者情報」という規定を創設しました(法5条1項)。そして、総務省令で定める「侵害関連通信」として、アカウント作成時・ログイン時のSMS等の認証通信が、開示対象として明示されることになりました(施行規則5条)。これにより、権利侵害投稿に紐づく通信ではない、それ自体では適法な通信をたどって発信者を特定していくという流れになるとのことでした。
次に、(2)の新たな裁判手続きの創設としては、上記の2段階の裁判手続きを、一つの非訟手続で行うことができるようになりました。そして、それを行うために「開示命令(法8条)」「提供命令(法15条)」「消去禁止命令(法16条)」という3つの命令も創設されました。これまでは、SNS等事業者と通信事業者等に対して、請求者がそれぞれに請求をする必要がありました。しかし、上記で新設された命令により、SNS等事業者と通信事業者等の間の情報開示が行われるようになり、請求者としては、それぞれに別の裁判手続をする必要がなくなる見込みとのことでした。

5 清水先生の改正プロ責法に対する見解

清水先生は、これらを理論整然と説明してくださった後、ただし、改正プロ責法の運用は、まさに新しく始まったばかりであり、以前の手法も残存することから、どうなっていくかはいまだ不透明という話もされていました。また、プロバイダ側が異議の訴えをする等の抵抗をすれば、開示手続の迅速化という題目が絵に描いた餅になりかねないという話もされていました。

6 終わりに

発信者情報開示の分野で著名な清水先生の講演ということもあり、多くの先生方が会館又はZoomで講義を聞いており、質疑応答では、多くの質問が飛び交っていました。
私自身、プロ責法を使うような事件を扱ったことはないですが、清水先生の講義を聞いていて、新たな技術の出現とそれに対応する法律家の熱意に感動しました。また、SNSが発達した現代において、こういったインターネット上の誹謗中傷についての問題は増加していく一方であり、多くの弁護士も注目していることが分かりました(日弁連のeラーニングで同様の講義が人気講座としてランクインし続けているのも、その証左でしょう。)。

私自身、発信者情報開示の分野は、聞きなれない単語だったり迅速性が求められる手続だったりで、なんとなく苦手意識がありましたが、今回の講義で発信者情報開示の分野の魅力を知ることできたので、今後はしっかり勉強をしていこうと思いました。

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