法律相談センター検索 弁護士検索

IT コラムIT初心者のIT活用(?)法

カテゴリー:月報記事

会員 後藤 富和(55期)

コンピューターやインターネットについては、使ってはいるけれど理屈は分からない、手引書や説明書を読んだこともなく見よう見真似で覚えたに過ぎないIT初心者の私にとって、このコラムの執筆は不適任だと思うのですが、私と同様にIT初心者の方もいらっしゃると思いますので、その方々に向けて書きたいと思います。

【ノートパソコン】
出張が多いので、使用しているパソコンは、スペック云々よりも耐加重90キロという頑丈さと重量2キロ以下という軽さで選んだノートパソコンです。その代わりデザインはダサダサです。

【PHS・無線LAN】
出張時には、このパソコンにカード式のPHSを差し込んで、電波が届くところどこでもメールの送受信、インターネットの接続が可能な状態にしています。

また、日弁連会館は無線LANが完備されています。日弁連の事務局に自分のパソコンを持参すれば、日弁連会館で無線LANが利用できるように設定をしてくれます。ですから、日弁連会館では、自分のパソコンの電源を入れるだけで、LANに接続されます。

このように、どこでもメールの送受信やインターネットの接続が可能な状態にし、事務局員への指示や準備書面の起案提出などが出張中でもできるようになります。外部からの電話がかかってこない分、出張中の方が効率的に書面を書けたりします。この原稿も、熊本出張中に出先で書いて送信したものです。

【リモートメール】
パソコンを開くことが出来環境では、私はリモートメール(リモメ)を利用して、パソコンのアドレス宛に来ているメールを携帯電話でチェックするようにしています。この機能は、メールの「転送」ではなく「覗き見る」だけですから、携帯でメールをチェックしてもパソコンで再度、そのメールを受信することが出来ます。朝、息子を幼稚園に送って事務所まで歩く間にリモメでメールをチェックするようにしています。

【PDF・インターネットディスク】
ノートパソコンを持ち歩くことで、出先でも準備書面を起案しそれを事務所に送信して提出するということが可能です。ただ、準備書面を書くために相手方から届いた書面や資料などを確認する必要がありますが、いちいち記録を持ち運ぶのは大変ですし、また、FAXで届いた相手方からの書面を出先で見たいという時に困ります。そういう時には、事務員に書面をスキャナーで読み取ってもらいPDF化(電子情報化)し、メールに添付して送ってもらうようにしています。そうする事で、出先でも書面が読めるようになります。

また、インターネット上にインターネットディスクという貸し倉庫のような物を借りていますので、書面の量が多い場合や画像などデータが重い場合は、インターネットディスクにアップしてもらい、そこにアクセスしてそれらを何時でもどこでも見ることができるようにしています。

私が加入している「よみがえれ!有明海弁護団」でも準備書面や、書証、資料をインターネットディスクにアップして、弁護団員がいつでも閲覧・取得できる状態にしています。紙資源消費の削減にもなりますし、いちいち書棚から必要な書面を探さなければならない手間が省けます。弁護団を組むような大規模な事件においては、インターネットディスクなどの活用が必須になってくると思います。

昨年、委員をした日弁連人権大会実行委員会でも、インターネットディスクと同様のブリーフケースをネット上に設置していました。これにより数百ページに及ぶ人権大会報告書の起案をスムーズに行うことができました。

【パワーポイント・プロジェクター】
近時、憲法に対する市民の関心が高まっており、度々、憲法講演の依頼を受けます。その際、プロジェクターを持参して、パワーポイントを使って講演をするようにしています。プロジェクターに付属していたリモコンを使えば、パソコンを遠隔操作することが出来るので、パソコンの前に座ったままでなく、通常の講演のように自由に動き回りながら、講演をすることが可能となります。

【事務所ホームページ】
事務所のホームページは、ホームページビルダーというソフトを使って所員が手作業で作っています。ですから、制作費はかかっていません。このホームページをわが事務所では毎週1回更新するようにしています。ここ数年、ホームページを見てから来たという相談者も増えています。

【今後の計画】
弁護士のスケジュール管理について、わが事務所では、事務員が弁護士の手帳を手書きで書き写して把握するという前近代的な手法によっています。これでは、刻々変化するスケジュールの動向に対応することが出来ません。そこで、電子手帳などを導入して、弁護士が手元でスケジュールを入力したならば、即時に事務局にもその情報が伝わるようなシステムを作りたいと考えています。

多重債務対策支援講座報告

カテゴリー:未分類

会員 大坪 知弘(55期)

平成19年8月3日、福岡県内の自治体及び団体等を招き、多重債務対策支援講座が開催された。これは、政府の多重債務対策本部から示された「多重債務問題改善プログラム」を受けて、行政と弁護士会をはじめとする民間団体との連携構築を進める手始めとして、県弁多重債務者救済対策本部が主催したものである。

当日は、台風4号の影響で開催が危ぶまれたが、幸い前夜に日本海へと抜け、中央市民センターにて無事開催に至った。

まずは、福島康夫県弁会長の開会挨拶に始まり、吉岡隆典県弁副会長による多重債務者の現状及び多重債務問題に対する県弁の取り組みについての基調講演がなされた。講演では、多重債務問題改善についての政府の基本方針として、自治体の積極的な対応が求められること、自治体内外での連携構築が急務とされている ことが紹介され、続いて、我が国における多重債務問題の経緯及びそれに合わせた県弁の多重債務者救済体制の変遷について詳細な報告がなされた。

吉岡副会長の講演の中で、最も熱がこもったところは、自治体が多重債務問題に関し連携を構築すべき関係機関として、我々弁護士会が最も適しており、その理由として、(1)多重債務相談が無料化されたこと、(2)弁護士が必ず直接面談による相談に応じていること、(3)受任の場合の手数料基準が定められていること、(4)原則として受任義務があること、(5)司法書士と異なり破産や個人再生の申立代理権があり、金額に関係なく過払金請求訴訟の代理人となれること、(6)情報の共有化により各人が適切な事件処理のスキルを維持していること、(7)県内全域に相談センターがありアクセスが容易であることなどの紹介部分である。

要は、自治体としては、多重債務問題の解決に当たって、基本的に弁護士会の相談センターを紹介することで足りる、という取り組み易さがアピールされた。

続いて、椛島敏雅会員から、多重債務者の具体的救済方法について、破産、個人再生、任意整理、ヤミ金対策を中心として紹介がなされた。併せて、市民に身近な自治体職員が、多重債務問題の解決に大きな役割を果たしうる例として、テレビでも取り上げられている奄美市職員橲久孝一さんの活動が紹介された。相談者に対しどんな問題でも解決できるとの展望を与えるべきだ、との同氏の言葉は、約20年間、多重債務者からの切実な相談を聞き取り続け、弁護士過疎地域での相談窓口拡充に尽力してきた方ならではの説得力がある。続いて、椛島敏雅会員から、多重債務者の具体的救済方法について、破産、個人再生、任意整理、ヤミ金対策を中心として紹介がなされた。併せて、市民に身近な自治体職員が、多重債務問題の解決に大きな役割を果たしうる例として、テレビでも取り上げられている奄美市職員橲久孝一さんの活動が紹介された。相談者に対しどんな問題でも解決できるとの展望を与えるべきだ、との同氏の言葉は、約20年間、多重債務者からの切実な相談を聞き取り続け、弁護士過疎地域での相談窓口拡充に尽力してきた方ならではの説得力がある。

また、多重債務問題に関する連携構築のコーディネート役が期待される、福岡県からは、県庁生活労働部生活文化課消費者班事務主査である楢橋優氏が出席し、県の取り組みが紹介された。同氏によると、既に、県の主導の下、県南、北九州、筑豊及び福岡の各地域において、ネットワーク構築が徐々に進められており、その構成要素として、自治体、県警、県弁及び民間団体などが組み入れられる予定とのことである。

各講演終了後、地区別協議会として、県弁担当者と各自治体担当者が個別に面談をし、多重債務問題に関する自治体の取り組みの状況及び弁護士会に期待されることなどの聞き取りがなされた。多くの自治体は、相談体制の拡充や徴税への好影響を期待し、県弁との協力に極めて積極的であった。

もっとも、自治体側からは、相談センターに行った債務者から、「相談したが真剣に答えてくれなかった。」「言われていることが理解できなかった。」「怒られただけだった。」との苦情が寄せられていることや、電話でちょっとしたことを気軽に相談できるシステムも望まれていることなどが報告され、今後の弁護士会(ないしは弁護士個々人)の課題も突きつけられることとなった。

今回の講座は、参加者が約100名(参加団体数は約60)にも上る盛会に終わり、改めて自治体の本問題への関心の高さが示されたと共に、弁護士会を要とする連携構築の確かな足がかりとなったはずである。

【人権プレシンポ】監視カメラとまちづくり

カテゴリー:未分類

会員  知名 健太郎定信(56期)

1. 2007年7月21日(土)午後1時30分より、福岡県弁護士会3階ホールにて、第50回人権擁護大会プレシンポジウム「監視カメラとまちづくり」が開催されました。2007年2月に福岡市、福岡県警、商店街等を構成員とする協議会において、2007年度中に中州へ監視カメラを設置することが決定されたとの新聞報道があったこともあり、当日は、弁護士のみならず多数の市民の方々の参加もあり、弁護士会3階ホールがほぼ満席となる盛況振りでした。

2. まず、第1部として、2名に研究者の方に基調講演をしていただきました。明治大学講師の清水雅彦先生からは、「治安政策としての『安全・安心まちづくり』」と題して講演をしていただきました。ここ数年の日本においては、治安が悪化している、もしく「体感治安」が悪化しているというあいまいな事実認識のもと、「安全・安心なまちづくり」のためとして急速に監視社会化が進んでいます。先生のお話を聞くことで、住民基本台帳法の改定、日本道路公団の高速通行券、クレジットカードやスーパーのポイントカード、JR東日本の「Suica」等タッチ式の定期券・乗車券、そして各所に設置されている監視カメラ、Nシステム等を通じて、目に見えないなかで、市民生活上のプライバシーが急速に制限される方向に動いていることがよく理解できました。
次に、福岡大学名誉教授である石村善治先生に「ドイツにおける監視カメラ規制の現状」と題して講演いただきました。イギリスでは400万台以上の監視カメラがあるといわれており、ロンドンでは普通に暮らしているだけで1日300回監視カメラに映るといいます。ドイツでは、そのようなイギリスの状況を踏まえながら、プライバシーの保護を重視して監視カメラの安易な設置を認めないよう立法的な措置が講じられました。その後もドイツにおいては、多くの議論が積み重ねられ判例等も蓄積されていっていることが先生のお話を聞くことでよく分かりました。
十分な議論のないままなし崩し的に監視カメラが設置されようとしている現在の日本においても、ドイツでの議論を参考にする必要があることは間違いありません。

3. 第2部では、パネリストとして九州国際大学木村俊夫法学部教授、基調講演をしていただいた清水雅彦先生、甘木朝倉青年会議所の方、そして武藤糾明弁護士に参加していただき、李博盛弁護士の司会のもと、パネルディスカッションが行なわれました。
パネルディスカッションを通じて、福岡県防犯カメラ活用検討会議が不十分な議論のままで防犯カメラの活用を推進するような結論を出していたことも浮き彫りとなりました。また、甘木朝倉青年会議所においては、福岡県警から委託をうけて、自主防犯パトロールを行なっているとのことでしたが、活動に参加されている方には、プライバシー等の侵害になるのではないかという問題意識はほとんどないようでした。実際にパトロールに参加されている方は、純粋な動機から少しでも社会のためになればと思って活動されているだけに、このような方々にも、プライバシーの重要性等について理解をしていただいたうえで、住み良い社会とはどのようなものなのかを一緒に考えていく必要があるのではないかと痛感させられました。

4. 2007年11月1日〜2日にかけて開催される第50回人権擁護大会シンポジウムにおいては、同様の問題について分科会が開催される予定となっています。市民のプライバシーの今後のあり方について、重大な影響を与えてくる問題ですので、当会の会員の皆様にもぜひとも多数ご参加いただきたいと思います。

監視カメラの設置・運用について

カテゴリー:未分類

会員 武藤 糾明(49期)

このシンポで行われた監視カメラ規制をめぐる議論を一部ご紹介します。

福岡県の、監視カメラの設置を規制しないガイドライン方式(その後、8月に策定)について、私の方から、「公道に対する設置の規制は不要なのか。

子どもの安全を守るためと称して、一市民が小学校の校門に向けた監視カメラを設置して24時間録画し続けたらどうか。PTA会長ならよいが、小児性愛嗜好のある人ならダメと言うことになるのか。

一市民に公道の監視権が認められるものなのかどうか、感情ではなくて、論理によってルールを決めるべきではないか。」「カメラの設置者が、よいことだと思って、警察の要請のままに画像が提供されると、集会参加者の画像すら警察に集中する危険がある。現状においても、上川端商店街は、かなり頻繁に警察に画像を提供しているが、ここでは、毎年メーデー会場となる冷泉公園に向かう多数の市民も、録画している。」と問題提起をしました。

ガイドライン策定に向けた検討を行ってきた福岡県防犯カメラ活用検討会議の会長であった木村教授は、「会議は、もともと活用という結論ありきだった。8回は議論すべきだと思ったが、最初から3回で、締めきりの時期も区切られていた。監視カメラを市民が監視する仕組みが必要。」と述べました。

新潟の齋藤弁護士から、陸上自衛隊による市民監視、公安調査庁による青年法律家協会会員の宿泊者名簿請求事件など、権力批判をする国民に対する公権力による監視が強まっている現状に法律家が対処すべき必要性について会場発言をいただきました。

このシンポジウムでは、監視社会を招かないためのルール確立を求める宣言を採択しました。福岡市は、適正手続きやプライバシー権に十分配慮した条例を定めることなく、街頭への防犯カメラの設置・運用を自ら行ったり公金を支出すべきではないこと、その場所では起こっていない犯罪捜査への協力は令状に基づき行うことなどを提言しました。

福岡県のガイドラインは、広範な警察の任意捜査に応じて画像を提供できるよう定め、令状主義の観点が欠落しています。

十分な議論が行われることなく、イギリスのように、街中が、多額の税金が投入された監視カメラだらけにならないよう、市民が、法律家が、監視していく必要があります。

都市型公設事務所を知っていますか?

カテゴリー:月報記事

大神昌憲(総務事務局長)

1 都市型公設事務所・連絡協議会及びシンポジウムの開催

私は,平成19年6月29日,日弁連会館において開催された「第4回都市型公設事務所等連絡協議会」(日弁連主催)及び都市型公設事務所シンポジウム(東京弁護士会主催)に参加しました。私は都市型公設事務所については全くの初心者で,一体どのようなものなのか,興味津々で参加いたしました。

2 全国9事務所

都市型公設事務所は,現在,全国で9事務所あるようです。

  1. 弁護士法人東京パブリック法律事務所(平成14年6月開設)
  2. 弁護士法人北千住パブリック法律事務所(平成16年4月開設)
  3. 弁護士法人渋谷パブリック法律事務所(平成16年9月開設)(以上,東京弁護士会)
  4. 弁護士法人渋谷シビック法律事務所(平成15年5月設立,同16年6月法人化)(第一東京弁護士会)
  5. 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所(平成13年9月開設,同14年4月法人化)(第二東京弁護士会)
  6. 弁護士法人大阪パブリック法律事務所(「刑事こうせつ法律事務所」と「大阪フロンティア法律事務所」が平成19年4月に統合)(大阪弁護士会)
  7. 弁護士法人岡山パブリック法律事務所(平成16年8月開設)(岡山弁護士会)
  8. 弁護士法人広島みらい法律事務所(平成18年10月開設)(広島弁護士会)
  9. 弁護士法人すずらん基金法律事務所(平成17年3月開設)(北海道弁護士会連合会)

の9つがそれで,弁護士法人多摩パブリック法律事務所(仮称)(東京弁護士会)は開設準備中(平成20年2月開設予定)とのことです。

3 都市型公設事務所の機能

都市型公設事務所は弁護士会が抱える様々な問題を解決すべく,多くの重要な役割を担っています。

1つめは地域の法律相談センター,権利擁護センターとしての機能です。都市の市民の法的な駆け込み寺として,一般的には受任が難しい少額の事件でも,法テラスなどと連動し,積極的に相談,受任に応じています。

2つめは刑事対応機能です。前記2-2の北千住パブリック法律事務所は,被疑者国選弁護の拡充,裁判員裁判に備え,質量ともに刑事事件に十分に対応することを主たる目的として設立されています。

3つめは若手弁護士の育成支援と過疎地への派遣の機能です。多様な事件の処理を通じて若手弁護士を鍛錬育成し,入所後1年ないし2年で過疎地の公設事務所等に派遣しています。

4つめは弁護士任官推進と判事補の弁護士経験の機能です。弁護士が任官をするためには依頼者や顧問先に迷惑を掛けぬよう抱えている事件に解決の目処をつけることが必要ですが,公設事務所に所属することにより,円滑な事件引継が可能となります。また,都市型公設事務所は事件の種類も多く,判事補が弁護士の職務を経験するうえで適していると言えます。弁護士経験を終え裁判所に戻る際も,円滑な事件引継が可能です。

5つめは,後継者養成機能です。法科大学院と連携,協力し,学生を受け入れエクスターンシップを実施するなど,法曹養成の機能があります。前記2?の渋谷パブリック法律事務所は,國學院大學内法科大学院棟1階に事務所があり,臨床法学教育(リーガルクリニック)を主たる目的として設立されています。

4 都市型公設事務所の事務所形態

都市型公設事務所の事務所形態としては,ベテラン弁護士を所長とし,中堅弁護士数名と若手弁護士多数といった弁護士構成が多いようですが,前記2-9の弁護士法人すずらん基金法律事務所の場合,所長制を採用せず,運営委員会の支援を受けながら,若手弁護士のみが事務所を運営している点に特徴があります。

5 都市型公設事務所の今後について

現在,日弁連は,弁護士偏在の解消を最優先の課題の1つとして取り組んでいることから,今後,都市型公設事務所は全国に広がっていく可能性が大きいと考えます。

実際,東北弁護士会連合会及び仙台弁護士会は,過疎対策と刑事2009年問題対応のため,都市型公設事務所の設置を検討しているとのことです。

今後,九弁連や当会でも,偏在問題等の解消のために都市型公設事務所の検討がされることになると思われます。

以上

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.