法律相談センター検索 弁護士検索

第24回司法シンポジウム・福岡プレシンポジウム「行政訴訟改革シンポジウム~国民に真に役立つ行政訴訟制度を~」

カテゴリー:月報記事

会 員 田 中 隆 一 (60期)

1 はじめに

平成22年7月24日(土)午後1時30分から、福岡県弁護士会館3階ホールにおいて、「行政訴訟改革シンポジウム~国民に真に役立つ行政訴訟制度を~」が開催されました。

本シンポジウムは、(1)福岡大学法科大学院の山下義昭教授による基調講演、(2)全国市民オンブズマン連絡会議及びNPO法人市民オンブズマン福岡の児島研二代表幹事による基調報告1、(3)平成21年度日弁連行政訴訟センター委員の当職による基調報告2、(4)上記の3名と当会行政問題委員会委員長・日弁連行政訴訟センター副委員長の名和田茂生弁護士をパネリストとしたパネルディスカッションという構成で進行しました。

2 基調講演

基調講演では、平成16年改正法で改正された点とその後の判例の展開及び問題点について講演されました。山下教授は、平成16年改正の問題点として、原告適格の拡大が実現できていないこと、非申請型義務付け訴訟の要件が過度に厳格であること、仮の救済制度が十分に機能していないこと等を指摘されました。

また、公法上の確認訴訟について、行為の違法確認の訴えの活用を提言されました。

3 基調報告1

基調報告1では、平成16年改正法では導入を見送られた「公金検査請求訴訟制度」の必要性について報告されました。児島代表は、自治体の無駄遣いに対する市民オンブズマン運動に取り組んでおられ、自ら活動された福岡県庁の公金不正支出問題等における成果を報告されました。また、国の税金の無駄遣いに対する国民による追及手段がない現状を指摘され、国の税金の無駄遣いを監視するには国民の参加が不可欠であるとして、公金検査請求訴訟制度の導入を提言されました。

4 基調報告2

基調報告2では、当職より、日弁連で作成されている5年後見直し案の骨子を報告させていただきました。

見直し案は、日弁連が法曹三者及び行政法研究者と新法の施行状況について共同研究を重ねて作成しており、原告適格など平成16年に改正された部分の再改正に加え、公金検査請求訴訟制度の創設など平成16年改正の際に見送られた改正事項を盛り込んだ内容となっています。

5 パネルディスカッション

パネルディスカッションでは、(1)公金検査請求訴訟制度の導入と、(2)行政訴訟法5年後見直しについて、それぞれの方向性と実現への道筋等について議論されました。

まず、(1)公金検査請求制度の導入について、同制度の導入の必要性について見直し案に肯定的な意見が占め、その実現のためには、まず国民に同制度の必要性を理解してもらう必要があり、弁護士会等が説明していかねばならないと結論されました。

次に、(2)行政訴訟法5年後見直しに関連して、裁量審査の強化及び団体訴訟制度の導入について議論され、肯定的な意見が占めました。また、行政訴訟法の改正の時期について、早急に改正を実現すべきという意見が占めました。

6 意見交換

最後に、来場者を交えた意見交換が行われました。当日は、日弁連の行政訴訟センター委員長の斎藤浩弁護士ら同センター委員の方々も来場されており、会場から活発に意見が出され、充実した内容となりました。

7 おわりに

平成22年9月11日に開催される日弁連第24回司法シンポジウムでは、行政訴訟分科会が「官僚任せの裁量行政・公金の無駄遣いの根絶、行政分野の実効的救済を目指して」とのテーマで、公金検査請求訴訟制度の導入等を中心に検討することになっています。法改正の気運を高めるには、まず国民に内容を理解してもらうことが必要であり、そのためには上記シンポジウム等の弁護士会の活動は不可欠です。本シンポジウムはその重要な機会になりました。

少年付添人日誌「依願退職」

カテゴリー:月報記事

会 員 田 上 普 一(62期)

1 性犯罪を行った少年の被疑者弁護士に選任され、警察署に出向くと、がっくりと肩を落とし、不安気な様子で少年が接見室に入ってきた。

私は手続きの流れを説明し、事件の内容を少年に聞いたが、少年は終始下を向いたままで、目を合わせようともしない。

「何か心配なことがあるの」と問いかけると、少年は「仕事は続けられるのでしょうか」と小さな声で言った。

聞けば、少年は3月に工業高校を卒業し、化学工場に勤め始めてひと月余りだという。会社の名前を聞いて、「なんとか仕事を続けられるように交渉してみるから」と言って接見室を出た。

2 事務所に戻って、早速両親と連絡を取った。勤め先への対応を聞くと、病欠扱いにしているという。私は少年の立直りのために、雇用の継続がぜひとも必要だと考え、両親には、身柄拘束が長期間に及ぶ可能性もあるが、少年の社会内処遇に向けて勤め先と交渉していく、と伝えた。

3 再びの接見で少年は「仕事を続けていく自信がない」と私に言った。

慣れない化学工場での仕事で体力的に不安があること、身柄拘束が長期にわたり職場復帰が遅れると、職場の他の社員との関係で、職場復帰が事実上難しくなるのではないかと不安な心境を語ってくれた。

同時に、高校を卒業してきちんとした会社に入社出来たことを誇らしく思っていることや、職場の人からは良くしてもらっていることも聞くことができた。

私は、「良いことも悪いことも含めて、社会人一年生なのだから、もう少し頑張ってみてはどうか」と少年を励まし、その日は接見室を後にした。

翌日接見すると、少年はすっきりとした表情で「是非、仕事を続けられるよう、お願いします」と言ってくれた。

4 少年の勤め先会社と連絡を取ると「両親とともに一度会社に来て、説明をして欲しい」と言われ、両親とともに、指定された日時に少年の勤め先会社を訪問することにした。 

私は、大まかな事件の内容、これからの手続きの流れなどを説明し、少年が職場復帰を希望していることを告げて、雇用の継続を訴えた。

これに対し会社側は、就業規則上懲戒解雇事由にあたることではあるが、少年の能力を評価しており、社員としての将来に期待していることや、事件が重大な犯罪とまでは言えないことなどを理由に、処分を留保している旨を話された。

会社の方針としては、少年審判の結果などを踏まえて、最終的な結論を出したいとのことであった。

会社がこのように少年を評価していたことが印象に残ったので、私は、少年を励ます意味で「会社は君に社員として期待している」と伝えた。少年は驚いた表情を浮かべ、少し涙ぐんでいた。

5 少年審判では、少年自身が事件のことを良く反省していたことや、被害者との間で示談が成立したこともあって、保護観察処分となった。

私は、少年審判の数日後、再び少年の勤め先である会社を訪ねた。

すると、本来は就業規則上懲戒解雇事由にあたること、長期間休んだために少年自身が職場で嫌な思いをする可能性があることなどから、退職はやむを得ないが、少年の将来を考えて懲戒解雇ではなく、「依願退職」扱いとする会社の方針を告げられた。

私は、再検討を訴えたが、会社の方針が変わることはなかった。

後日、会社の担当者が少年に依願退職の事実を伝える場に同席した。その場を後にするとき、少年の上司が「まだ若いのだから、別の職場でやり直して、これからの人生を頑張って欲しい」と言い、少年が小さな声で「はい」と頷いていたのが忘れられない。

6 今回の事件で、会社を十分に説得することができなかったことが残念でならない。何が足りなかったのか反省を重ね、今後も付添人活動を続けて、少年事件への理解と協力を得られるよう努力していきたい。

高校生模擬裁判選手権九州大会報告

カテゴリー:月報記事

会 員 塗 木 麻 美(62期)

1 大会の概要

る8月7日、福岡地方裁判所を舞台に高校生模擬裁判選手権九州大会が開催されました。

この大会は日弁連主催で、同日に関東・関西・九州・四国の4大会が行われました。

今年の内容は、傷害致死罪に問われた被告人の犯人性をめぐり、検察チーム、弁護チームがそれぞれストーリーを構築して冒頭陳述を行い、証人尋問と被告人質問により立証したうえで、最終弁論を展開するもので、法曹三者、大学教授、マスコミ関係等の多様な審査員が各チームの内容を審査し、優勝校を決定します。

2 大会前日まで

今年は「九州大会」らしく各県からの参加を呼び掛け、宮崎県から県立宮崎西高校、佐賀県から県立佐賀西高校、福岡県から県立福岡高校、県立鞍手高校の4校がエントリーしました。各校には支援弁護士、支援検事が日参して生徒たちを指導されました。

大会前日の8月6日、県弁と九弁連との法教育委員会合同会議で段取りの最終確認を行い、その後の懇親会では、支援弁護士が審査員にそれぞれの高校をアピールするなど、前哨戦の様相を呈していました。

3 開会式

当日は朝早くから高校生たちが弁護士会館に集まり、最終チェックに余念がありませんでした。

午前9時40分からの開会式では、当山尚幸九弁連理事長の開会挨拶に始まり、いよいよ組み合わせ抽選です。くじ引きの結果、午前の部は宮崎西・検察-佐賀西・弁護、鞍手・検察-福岡・弁護の組み合わせ、午後は、福岡・検察-宮崎西・弁護、佐賀西・検察-鞍手・弁護の組み合わせとなりました。

法廷は本館301号と新館1号法廷を使い、裁判長役は、それぞれ開發礼子大分地裁判事、水上正博弁護士(長崎県弁護士会)が務められました。

4 試合開始

試合は検察チーム・弁護チームの冒頭陳述から始まりました。各校、模造紙やホワイトボードを使って視覚に訴えたり、裁判員席にずらりと並ぶ審査員をしっかり見すえて、説得力あるプレゼンテーションを展開しました。

そして、メインの証人尋問、被告人質問。元気に「異議あり!」の声が飛び交い、裁判長が要領よく異議をさばいて証拠調べを進めます。

証人は検察チーム、被告人は弁護チームの高校生が担当しましたが、涙声になるなど迫真の演技も見られました。

検察側の証人は被告人に恩義があり、当初は被告人をかばう供述をしていたが、途中で内容を変えたという設定だったので、証人の供述の信用性を揺るがせようと、白熱した反対尋問が展開されました。

鞍手高校はメンバーが1年生だったそうですが、福岡高校弁護チームの厳しい反対尋問に、証人がよく耐えていたのが印象的でした。

証拠調べ後、休憩をはさんで双方の最終弁論。検察チーム、弁護チームがそれぞれ有罪、無罪を主張しました。裁判員によりよく理解してもらおうと、要点を最初にまとめたり、語りかける論法を展開したり、様々な工夫が見られました。

お昼の休憩では、高校生たちは相手校のいいところも盗んで午後の試合に臨んだようです。午後からの試合も同様に見ごたえがあるものでした。

5 閉会式

試合終了後、審査員の集計結果を待ちつつ、閉会式が始まりました。

まず、審査員から各高校について、丁寧な講評がなされました。福岡地検中尾総務部長からは、検事役の女子生徒の鋭さに感心し、「ぜひウチに来てほしい。」と勧誘がありました。また、福岡地裁杉本正則判事からは、「冒頭陳述は初めてのデート、あるいは映画の予告編である。」という非常に示唆に富む指摘がなされました。

参加者にとっても生徒名まで挙げた講評は、誇らしく、達成感につながるものであったと思います。

そして審査結果が到着し、優勝校が発表されました。

今回の優勝校は、福岡高校。2年連続の快挙です。

事前に合宿をして、夜中まで準備をした努力が実ったようです。

佐賀西高校も2度目の参加でレベルが高く、初参加の宮崎西高校、鞍手高校も様々な工夫が光っていました。

宮國英男九弁連理事の挨拶により閉会式は終了し、記念撮影、懇親会と続いて、今年の九州大会は幕を閉じました。

6 雑感

会場にはテレビカメラも終日入っており、マスコミの関心の高さがうかがえました。

当日のRKB、FBSの夕方のニュースで放映されたほか、翌日の朝日新聞地方版「青鉛筆」欄にも掲載されました。

私はデジカメ撮影係として、両法廷に出入りしたので、少しずつですが各高校の実演(?)を見ることができました。視覚的効果を狙う小道具や、「あと3分」といったタイムキーパー用のボードの工夫などには感心させられました。

また、何より驚いたのは、高校生のプレゼンテーション能力の高さです。審査員に語りかける口調、メリハリ、視線を動かさせる指示棒の使い方など、本当にレベルが高くてびっくりしました。我々も見習う点が多くあったと思います。もっとも、社会人時代のプレゼン研修では、指示棒で音を出してボードや紙をたたくのはよくないと習った気がするので、それは気をつけていただきたいです。

このような盛大な大会となり、大会運営に尽力された委員会メンバーの皆様、本当にお疲れ様でした。

給費制特集4給費制アンケート結果のご報告

カテゴリー:月報記事

会 員 梅 野 晃 平(62期)

去る平成22年7月31日、福岡市中央市民センターにおいて、司法修習生給費制維持のための市民集会が開催されました。

ここでは、集会に先立って実施されたアンケート結果のご報告をさせていただきます。

アンケートは、福岡県内のロースクール在学生・修了生、新63期司法修習生及び新60~62期の弁護士を対象に、・借入金の額、・法曹を目指した理由、・給費制廃止について思うこと、の3点について問うもので、合計78名(借入金額については72名)の方から回答をいただきました。

1.借入金の額

(1)借入金額について回答のあった72名のうち、学部・ロースクール等を通じて何らかの借入があると答えた方は56名で、全体の77.8%(!)にのぼっています。 

時期別にみると、学部での借入があると答えた方が21名(29.7%)であるのに対し、ロースクールでの借入があると答えた方は52名(72%)となっており、ロースクールに通う過程で借入をすることとなった方が多いようです。

(2)借入があると回答した56名の借入額についてみると、

100万円未満が1名(1.8%)
100万円以上300万円未満が16名(28.6%)
300万円以上500万円未満が19名(33.9%)
500万円以上800万円が15名(26.3%)
800万円以上1,000万円未満が3名(5.4%)
1,000万円以上が2名(3.6%)

という結果で、98.2%の方が100万円以上の借入を行っており、300万円以上の方をみても69.6%と、借入のある方の大半が借入額300万円を超えているという深刻な結果が明らかになっています(グラフもご参照ください。)。

(3借入の平均額については、借入がない方も含めた72名の平均が339万円で、借入のある方56名のみで平均すると、平均借入額はなんと435万8,571円にもなります。借入金の最高額も1,100万円と巨額であり、修習中に給与が与えられていた、又はまだ修習を経ていない世代においても、既に多額の借金を負っている現状がわかります。)

2.法曹を目指した理由

(2)、(3)は自由記述式でしたが、借入のあるなしに関わらず、多数の回答が、困っている人の役に立ちたい、よりよい社会を実現したい、社会正義を実現したいといった内容を含んでおり、個別的にみても、明確な志をもって法曹を目指した回答が多くありました。

3.給費制廃止について思うこと

最後に、給費制廃止について思うことですが、貸与制となると借入額がさらに増大する見込みであることから、借金を返済しながら家族を養っていけるかといった経済的問題についての切実な不安をはじめ、多額の借金を抱えてしまったために法曹としての品位を欠いたり倫理に反する行為に走る者の出現や、借金返済に追われ公益的活動をなしえなくなること、有能な人材が経済的理由から法曹を志すことを諦めてしまうことへの懸念などが寄せられていました。

今回は紙面の関係で、具体的な回答内容について紹介をすることができませんが、アンケート結果の詳細につきましては、私含め給費制維持対策本部の事務局員が所持しておりますので、少しでも興味をもたれた方はご連絡ください。



私が司法試験に合格して、はじめて給与をもらったとき、これでもう両親に負担をかけずに済むようになった、一人立ちができたのだと、本当にうれしかったことを覚えています。私がこの活動に参加する原動力は、このときの喜びの気持ちなのだと思います。皆さんははじめて給与をもらったとき、どのように感じられたでしょうか。

私が修習生のとき、修習中に先輩から受けた恩は、その先輩に「恩返し」するのではなく、いつか後輩の修習生によくすることで「恩送り」をせよ、これまでもずっとそうしてきたのだから、と言われました。

後輩達が苦境に立たされる今、最大の「恩送り」をはじめましょう。

裁判員裁判施行後1年を振り返って(談話)

カテゴリー:ウォーク

2010年5月21日 裁判員本部長(会長)
市 丸 信 敏(35期)

昨年5月21日に裁判員裁判が施行されて1年が経過しました。 市民の皆様が刑事裁判に直接参加することによって、無罪推定などの刑事裁判の原則に忠実な「よりよい刑事裁判」が実現するとの観点から、当会は、司法への市民参加の意義を訴え続けてきました。

実際に、市民感覚が裁判に活かされていることは、判決の「量刑の理由」に現れています。従来は当然のように情状として斟酌されていた被害弁償の事実や被告人の年齢も、裁判員裁判では、なぜそれが量刑に影響するのかということが評議の場で議論され、裁判員の納得を得てはじめて量刑の理由として記載されているようです。このことによって、法律専門家にとって当たり前だった事実の評価、すなわち法律専門家の常識が、本当に常識といえるのかが、問い直されつつあります。

また、裁判員にとっては、裁判員裁判はおそらく一生に一度の体験です。実際の事件で、裁判員は、長い審理時間、集中し、真摯に裁判に参加していたと報告されています。裁判員のその集中力や、審理に対する意識の高さは、審理に緊張感を与えます。このことが、法律専門家の、ひとつひとつの裁判に対する意識を高め、内容の充実をもたらすことが期待されます。

一方、裁判員の負担軽減の要請の許に、審理時間の短縮、法廷に顕出する証拠の制限が強調されすぎているのではないか、という懸念が、実際に裁判員裁判を担当した弁護人から示されています。確かに、長時間の審理は、裁判員の負担となるでしょう。しかし、それを避けるために被告人の防御権を侵害するようなことになっては本末転倒です。また、判断に必要な証拠が不足している状態で、被告人の有罪、無罪や量刑について評議することは、むしろ裁判員にとって心理的な負担となり、かつ、評議に要する時間の負担も増す可能性があります。内容の充実した審理こそ、刑事裁判の本来あるべき姿であり、裁判員裁判の目指すところでもあります。当会としては、裁判員裁判において本当に充実した審理がなされているかを検証し、改善に努めていきたいと思います。

被告人の権利を擁護し、充実した審理を実現するために、弁護人の役割が重要であることは言うまでもありません。検察庁が裁判員裁判に組織的に対応し、その公判に複数の検察官が立会っていることに鑑みても、複数弁護人体制が必要不可欠です。この間、当会では、被告人国選事件ではほぼ全件で複数弁護人体制を実現して来たところであり、今後もこの方針を継続し、そのためのサポート体制も拡充強化する予定です。

ただし、充実した審理を実現するためには、起訴される前の被疑者段階から弁護人が複数選任されることが必要不可欠です。しかし、刑事訴訟法上の障害等もあって、被疑者国選段階での複数弁護人は例外に止まっています。当会は、これまでも裁判所に被疑者段階での複数選任を要請して来ましたが、今後も積極的に求めていきます。 なお、当会は部会制をとっており福岡地裁久留米支部管轄地域には筑後部会、同飯塚支部管轄地域には飯塚部会があります。現在は、これらの支部管轄地区内で発生した裁判員裁判対象事件は、全て福岡地裁本庁に起訴されることになります。当会は、そのような事件については、やむを得ず、上記各部会と福岡部会が協力して弁護人を選任していますが、弁護人相互間や被告人との打ち合わせなどでの支障があることは否めません。また、筑後、筑豊地域の方が、裁判員候補者として福岡地裁本庁に呼出を受けている現状があります。これらの支部においても裁判員裁判が実施されるよう、裁判所の支部体制の整備を含めて、裁判所に要請していきたいと考えます。

さらに、未だに実現していない重大な課題として、自白偏重主義の撤廃、取調べの可視化(取調べの全過程の録音・録画)があります。志布志事件や足利事件などの冤罪事件では、捜査機関が虚偽の自白調書を作成していたことが明らかになっています。虚偽の自白調書により、市民が誤った判断をしないためにも、取調べの可視化が是非とも必要です。 当会は、被疑者・被告人の権利が十分保障された適正な刑事手続の実現を目指し、これらの課題の実現に引き続き全力を尽くします。

本年度は、いよいよ否認事件や極刑求刑事件などの重大・困難事件が次々と審理にかかることが想定され、裁判員裁判の定着をはかる上での正念場を迎えます。 当会では、さらなるノウハウの蓄積、経験交流を通じて会員の弁護技術を研鑽するとともに、弁護人アンケート、市民モニター、弁護士モニター等の情報の分析、裁判員裁判検証運営協議会での議論等々を通じてその運用改善に努め、また、施行3年後の見直しに向けての取り組みを持続していく所存です。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.