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給費制維持緊急対策本部だより「給費制対策本部から~6月4日、市民集会ふたたび~」

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会 員 向 原 栄大朗(60期)

司法修習生に対する給費制維持活動ですが、昨年11月26日に、司法修習生への貸与制が1年延期される法案が可決され、12月3日に公布されました。
その後、給費制対策本部も、大きな動きはしていなかったのですが、貸与制延期・給費制の当面延期は1年間の暫定措置にすぎません。貸与制の完全撤廃、給費制完全実施に向けて、給費制対策本部は、今も元気に続けております!

さて、本日は、新たな動きのひとつとして、新たな市民集会の開催が決定されたことをお知らせいたします。
思えば昨年7月31日、中央市民センター大ホールにおいて、500人もの大観衆にお集まりいただいた市民集会。そしてその後、天神中央公園までのパレード。8万7000筆の全国1の署名。これらの勢いを駆って、給費制の運動は大きく弾みを付け、奇跡的に当面維持されました。その市民集会、今回は、少し視点を変えて行いたいと企画しております。
題して「法曹養成制度について考える市民集会~司法修習生への給費制維持をメインテーマとして~」です。
なぜ、給費制なのに「法曹養成」なのか?
その理由は二つあります。

■ 一つ目の理由
昨年、貸与制延期を決めた裁判所法改正と関係があります。
すなわち、裁判所法改正には衆議院法務委員会決議があり、その二項において「法曹の養成の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること。」と記載されています。これは、昨年の貸与制延期・給費制の当面維持には、法曹養成の在り方全体についてもう一度みんなで考えましょう、という「宿題」が国から与えられたと見ることができます。
これを受けて、政府は、法曹養成のあり方を検討するフォーラムを設置することにしています(3月中の見込み)。報道では、「関係省庁の副大臣や法曹関係者、有識者らで構成。司法試験合格者を年3000人に増やすとした政府目標の見直しや法科大学院の統廃合、今年10月末で期限が切れる司法修習生への給与支払制度などについて議論する」とされています。
給費制維持は、まさに養成途上の司法修習生に関わる問題であり、法曹養成と切っても切り離せない関係にあるのです。

■ 二つ目の理由
他方で、私たち給費制対策本部は、昨年来、「経済的理由で法曹を目指すことを断念しなければならない貸与制実施を、何としても阻止しなければならない」というスローガンの下で街頭宣伝活動を行い、市民の皆さんの賛同を得てきました。
法曹養成制度は、法曹を目指す人たちにとって、公正なシステムであることが必要です。そうだとすれば、経済的理由で法曹を断念せざるを得ないような制度であってはなりません。このことを、法曹養成制度全体の中で再確認する必要があります。

したがいまして、今回は、法曹養成という、ひとつの大きなキーワードを盛り込んだ集会を企画しております。
下記の通り、集会の要領を改めてお知らせいたします。
パネルディスカッションには、ジャーナリストの江川紹子さんにも参加していただくことが決定いたしました!江川さんは、総務省の「法科大学院(法曹養成制度)の評価に関する研究会」のメンバーであり、この問題に対する忌憚のないご意見がうかがえるものと思います。
どうか、会員の皆様におかれましては、昨年7月31日の市民集会同様、万障お繰り合わせの上、多数のご来集を心からお待ち申し上げております!!


■集会名 「法曹養成制度について考える市民集会
     ~司法修習生への給費制維持をメインテーマとして~」(仮)
■開催日時   平成23年6月4日(土)
          午後2時30分~午後5時
■場  所    西日本新聞会館16階福岡国際ホール大ホールA
          (福岡市中央区天神)
■概要(予定)  政府「法曹養成フォーラム」の進捗状況報告
           総務省「法科大学院(法曹養成制度)の評価に
           関する研究会」の報告
           ロースクール生、司法修習生、若手弁護士等への
           アンケート報告
           リレートーク
           パネルディスカッション

法律事務所のエコ(その2)

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会 員 後 藤 富 和(55期)

1 弁護士がCO2排出削減に取り組むこと 昨年の月報10月号に「法律事務所のエコ(その1)」を掲載させていただきましたが、今回は、その続きで環境マネジメントシステム(EMS)について、私が所属する大橋法律事務所が昨年12月に「エコアクション21」の認証を受けた経験を交えて報告いたします。 昨年の第52回人権大会において、日弁連は「地球温暖化の危険から将来世代を守る宣言」を採択し自らCO2等温室効果ガスの排出削減に取り組むことを宣言しました。その結果、各都道府県の弁護士会はもちろんのこと私たちひとりひとりの弁護士のCO2削減の取り組みが大きな課題となってきました。 法律事務所のCO2削減の取り組みとして、前回の「その1」では、・現状のCO2排出量を知ること、・エアコンの設定温度の調整や自転車の利用などの削減努力、・カーボンオフセットやグリーン電力の導入などをご紹介しました。 ただ、これらの取り組みはあくまで自主的なものであり、面倒なことなしたくないという人間の本性に従うならCO2削減の取り組みは遅々として進まないでしょうし、何より人は「飴」の部分がないと取り組みのモチベーションが湧かないものです。 そこで、自主的取り組みに第三者のチェックを導入し客観性と推進力を付与し、取組の御褒美として「認証」を与えることによって企業の社会的責任(CSR)の面でプラスに評価し経営者に取組へのモチベーションを与えるものとして、環境マネジメントシステムがあります。

2 環境マネジメントシステムの意義 組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」といい、このための工場や事業所内の体制・手続きの仕組みを「環境マネジメントシステム(EMS)」と言います。 環境マネジメントシステムには、環境省が策定した「エコアクション21」や国際規格の「ISO14001」、NPOが策定した「KES」などがあります。 上記の通り、環境マネジメントシステムを導入することは、それまで自主的な取り組みであった企業の環境負荷軽減に対し第三者の客観的なチェックを入れることで、取組の積極性を加速させることや、対外的に「環境にやさしい企業」であることをアピールすることでビジネスメリットにつなげ、それによって企業の環境保護へのモチベーションを高めるという意義があります。さらに、省資源や省エネルギーの取組によって大幅な経費削減効果を得ることもできます。

3 弁護士会や法律事務所の先進例 法律事務所では、2006年5月に大阪弁護士会の弁護士法人赤津法律事務所がエコアクション21の認証を受けています。また、弁護士会では、2006年12月に京都弁護士会が、2008年8月に日弁連が、2009年10月に第二東京弁護士会が、それぞれKESの認証をうけており、現在、大阪弁護士会と兵庫県弁護士会がエコアクション21の認証に向けた取組を開始しています。 そして、福岡県弁護士会では、昨年12月、大橋法律事務所がエコアクション21の認証を受けました。

4 環境マネジメントシステム導入 環境マネジメントシステムの導入について、大橋法律事務所を例に報告します。 まず、大橋法律事務所では2009年1月に「大橋法律事務所環境方針」を策定し「環境保全への行動指針」を定めるとともに、所内の実施体制を確定しました。 その後、1月から4月までの4カ月間、大橋法律事務所の事業活動で排出されるCO2等温室効果ガスの量を把握し(環境負荷の自己チェック)、そのデータをもとに事務所の環境への取組を○△×でチェックしました(環境への取組の自己チェック)。この4カ月間のデータに基づいて、具体的な環境目標と環境活動計画を立案し、同年5月から7月までの3カ月間、試験的に運用を行いました。この試用期間内の環境負荷を把握し環境目標と環境活動計画を達成できたかをチェックします。達成できていない項目については、なぜ達成できなかったのか、原因を徹底的に追求し、計画の更なる見直しをします。この一連の取組を環境活動レポートにまとめ、ホームページにアップし市民に公開します。 その後、書類審査の上、10月に審査人による現地審査を受けました。現地審査は午前9時から午後5時まで実施され、施設など現況の確認の他に、弁護士や事務員への個別のヒアリングなど(まるで口述試験のよう)も行われ、ディスカッションを通じて、さらに目標と計画を見直します。 現地審査で指摘された点を踏まえて見直した環境目標や環境活動計画等について地方と中央のそれぞれの判定委員による審査を受け、12月24日にエコアクション21の認証を受けることができました。

5 エコアクション21の認証を受けての雑感 弁護士個人が環境負荷の削減に取り組もうと思っても、その取組が効果の薄い独りよがりのものであったり、また、日々の雑務の中でモチベーションが保てなかったりするものです。弁護士のモチベーションを高め、環境負荷削減の取組を効率的にするためには、やはりエコアクション21などの環境マネジメントシステムの導入が効果的だと感じました。この1年の大橋法律事務所の取組を振り返っても、とても私一人の自主性のみでは達成できなかったと思います。 ぜひ、福岡県弁護士会の会員の皆様も、そして、福岡県弁護士会でも、環境マネジメントシステムを導入して、効率的に環境負荷の削減、地球温暖化防止に取り組んでみてはいかがでしょうか。

多重債務対策支援講座報告

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会員 大坪 知弘(55期)

平成19年8月3日、福岡県内の自治体及び団体等を招き、多重債務対策支援講座が開催された。これは、政府の多重債務対策本部から示された「多重債務問題改善プログラム」を受けて、行政と弁護士会をはじめとする民間団体との連携構築を進める手始めとして、県弁多重債務者救済対策本部が主催したものである。

当日は、台風4号の影響で開催が危ぶまれたが、幸い前夜に日本海へと抜け、中央市民センターにて無事開催に至った。

まずは、福島康夫県弁会長の開会挨拶に始まり、吉岡隆典県弁副会長による多重債務者の現状及び多重債務問題に対する県弁の取り組みについての基調講演がなされた。講演では、多重債務問題改善についての政府の基本方針として、自治体の積極的な対応が求められること、自治体内外での連携構築が急務とされている ことが紹介され、続いて、我が国における多重債務問題の経緯及びそれに合わせた県弁の多重債務者救済体制の変遷について詳細な報告がなされた。

吉岡副会長の講演の中で、最も熱がこもったところは、自治体が多重債務問題に関し連携を構築すべき関係機関として、我々弁護士会が最も適しており、その理由として、(1)多重債務相談が無料化されたこと、(2)弁護士が必ず直接面談による相談に応じていること、(3)受任の場合の手数料基準が定められていること、(4)原則として受任義務があること、(5)司法書士と異なり破産や個人再生の申立代理権があり、金額に関係なく過払金請求訴訟の代理人となれること、(6)情報の共有化により各人が適切な事件処理のスキルを維持していること、(7)県内全域に相談センターがありアクセスが容易であることなどの紹介部分である。

要は、自治体としては、多重債務問題の解決に当たって、基本的に弁護士会の相談センターを紹介することで足りる、という取り組み易さがアピールされた。

続いて、椛島敏雅会員から、多重債務者の具体的救済方法について、破産、個人再生、任意整理、ヤミ金対策を中心として紹介がなされた。併せて、市民に身近な自治体職員が、多重債務問題の解決に大きな役割を果たしうる例として、テレビでも取り上げられている奄美市職員橲久孝一さんの活動が紹介された。相談者に対しどんな問題でも解決できるとの展望を与えるべきだ、との同氏の言葉は、約20年間、多重債務者からの切実な相談を聞き取り続け、弁護士過疎地域での相談窓口拡充に尽力してきた方ならではの説得力がある。続いて、椛島敏雅会員から、多重債務者の具体的救済方法について、破産、個人再生、任意整理、ヤミ金対策を中心として紹介がなされた。併せて、市民に身近な自治体職員が、多重債務問題の解決に大きな役割を果たしうる例として、テレビでも取り上げられている奄美市職員橲久孝一さんの活動が紹介された。相談者に対しどんな問題でも解決できるとの展望を与えるべきだ、との同氏の言葉は、約20年間、多重債務者からの切実な相談を聞き取り続け、弁護士過疎地域での相談窓口拡充に尽力してきた方ならではの説得力がある。

また、多重債務問題に関する連携構築のコーディネート役が期待される、福岡県からは、県庁生活労働部生活文化課消費者班事務主査である楢橋優氏が出席し、県の取り組みが紹介された。同氏によると、既に、県の主導の下、県南、北九州、筑豊及び福岡の各地域において、ネットワーク構築が徐々に進められており、その構成要素として、自治体、県警、県弁及び民間団体などが組み入れられる予定とのことである。

各講演終了後、地区別協議会として、県弁担当者と各自治体担当者が個別に面談をし、多重債務問題に関する自治体の取り組みの状況及び弁護士会に期待されることなどの聞き取りがなされた。多くの自治体は、相談体制の拡充や徴税への好影響を期待し、県弁との協力に極めて積極的であった。

もっとも、自治体側からは、相談センターに行った債務者から、「相談したが真剣に答えてくれなかった。」「言われていることが理解できなかった。」「怒られただけだった。」との苦情が寄せられていることや、電話でちょっとしたことを気軽に相談できるシステムも望まれていることなどが報告され、今後の弁護士会(ないしは弁護士個々人)の課題も突きつけられることとなった。

今回の講座は、参加者が約100名(参加団体数は約60)にも上る盛会に終わり、改めて自治体の本問題への関心の高さが示されたと共に、弁護士会を要とする連携構築の確かな足がかりとなったはずである。

監視カメラの設置・運用について

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会員 武藤 糾明(49期)

このシンポで行われた監視カメラ規制をめぐる議論を一部ご紹介します。

福岡県の、監視カメラの設置を規制しないガイドライン方式(その後、8月に策定)について、私の方から、「公道に対する設置の規制は不要なのか。

子どもの安全を守るためと称して、一市民が小学校の校門に向けた監視カメラを設置して24時間録画し続けたらどうか。PTA会長ならよいが、小児性愛嗜好のある人ならダメと言うことになるのか。

一市民に公道の監視権が認められるものなのかどうか、感情ではなくて、論理によってルールを決めるべきではないか。」「カメラの設置者が、よいことだと思って、警察の要請のままに画像が提供されると、集会参加者の画像すら警察に集中する危険がある。現状においても、上川端商店街は、かなり頻繁に警察に画像を提供しているが、ここでは、毎年メーデー会場となる冷泉公園に向かう多数の市民も、録画している。」と問題提起をしました。

ガイドライン策定に向けた検討を行ってきた福岡県防犯カメラ活用検討会議の会長であった木村教授は、「会議は、もともと活用という結論ありきだった。8回は議論すべきだと思ったが、最初から3回で、締めきりの時期も区切られていた。監視カメラを市民が監視する仕組みが必要。」と述べました。

新潟の齋藤弁護士から、陸上自衛隊による市民監視、公安調査庁による青年法律家協会会員の宿泊者名簿請求事件など、権力批判をする国民に対する公権力による監視が強まっている現状に法律家が対処すべき必要性について会場発言をいただきました。

このシンポジウムでは、監視社会を招かないためのルール確立を求める宣言を採択しました。福岡市は、適正手続きやプライバシー権に十分配慮した条例を定めることなく、街頭への防犯カメラの設置・運用を自ら行ったり公金を支出すべきではないこと、その場所では起こっていない犯罪捜査への協力は令状に基づき行うことなどを提言しました。

福岡県のガイドラインは、広範な警察の任意捜査に応じて画像を提供できるよう定め、令状主義の観点が欠落しています。

十分な議論が行われることなく、イギリスのように、街中が、多額の税金が投入された監視カメラだらけにならないよう、市民が、法律家が、監視していく必要があります。

【人権プレシンポ】監視カメラとまちづくり

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会員  知名 健太郎定信(56期)

1. 2007年7月21日(土)午後1時30分より、福岡県弁護士会3階ホールにて、第50回人権擁護大会プレシンポジウム「監視カメラとまちづくり」が開催されました。2007年2月に福岡市、福岡県警、商店街等を構成員とする協議会において、2007年度中に中州へ監視カメラを設置することが決定されたとの新聞報道があったこともあり、当日は、弁護士のみならず多数の市民の方々の参加もあり、弁護士会3階ホールがほぼ満席となる盛況振りでした。

2. まず、第1部として、2名に研究者の方に基調講演をしていただきました。明治大学講師の清水雅彦先生からは、「治安政策としての『安全・安心まちづくり』」と題して講演をしていただきました。ここ数年の日本においては、治安が悪化している、もしく「体感治安」が悪化しているというあいまいな事実認識のもと、「安全・安心なまちづくり」のためとして急速に監視社会化が進んでいます。先生のお話を聞くことで、住民基本台帳法の改定、日本道路公団の高速通行券、クレジットカードやスーパーのポイントカード、JR東日本の「Suica」等タッチ式の定期券・乗車券、そして各所に設置されている監視カメラ、Nシステム等を通じて、目に見えないなかで、市民生活上のプライバシーが急速に制限される方向に動いていることがよく理解できました。
次に、福岡大学名誉教授である石村善治先生に「ドイツにおける監視カメラ規制の現状」と題して講演いただきました。イギリスでは400万台以上の監視カメラがあるといわれており、ロンドンでは普通に暮らしているだけで1日300回監視カメラに映るといいます。ドイツでは、そのようなイギリスの状況を踏まえながら、プライバシーの保護を重視して監視カメラの安易な設置を認めないよう立法的な措置が講じられました。その後もドイツにおいては、多くの議論が積み重ねられ判例等も蓄積されていっていることが先生のお話を聞くことでよく分かりました。
十分な議論のないままなし崩し的に監視カメラが設置されようとしている現在の日本においても、ドイツでの議論を参考にする必要があることは間違いありません。

3. 第2部では、パネリストとして九州国際大学木村俊夫法学部教授、基調講演をしていただいた清水雅彦先生、甘木朝倉青年会議所の方、そして武藤糾明弁護士に参加していただき、李博盛弁護士の司会のもと、パネルディスカッションが行なわれました。
パネルディスカッションを通じて、福岡県防犯カメラ活用検討会議が不十分な議論のままで防犯カメラの活用を推進するような結論を出していたことも浮き彫りとなりました。また、甘木朝倉青年会議所においては、福岡県警から委託をうけて、自主防犯パトロールを行なっているとのことでしたが、活動に参加されている方には、プライバシー等の侵害になるのではないかという問題意識はほとんどないようでした。実際にパトロールに参加されている方は、純粋な動機から少しでも社会のためになればと思って活動されているだけに、このような方々にも、プライバシーの重要性等について理解をしていただいたうえで、住み良い社会とはどのようなものなのかを一緒に考えていく必要があるのではないかと痛感させられました。

4. 2007年11月1日〜2日にかけて開催される第50回人権擁護大会シンポジウムにおいては、同様の問題について分科会が開催される予定となっています。市民のプライバシーの今後のあり方について、重大な影響を与えてくる問題ですので、当会の会員の皆様にもぜひとも多数ご参加いただきたいと思います。

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