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カテゴリー: 月報記事

IT コラムIT初心者のIT活用(?)法

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会員 後藤 富和(55期)

コンピューターやインターネットについては、使ってはいるけれど理屈は分からない、手引書や説明書を読んだこともなく見よう見真似で覚えたに過ぎないIT初心者の私にとって、このコラムの執筆は不適任だと思うのですが、私と同様にIT初心者の方もいらっしゃると思いますので、その方々に向けて書きたいと思います。

【ノートパソコン】
出張が多いので、使用しているパソコンは、スペック云々よりも耐加重90キロという頑丈さと重量2キロ以下という軽さで選んだノートパソコンです。その代わりデザインはダサダサです。

【PHS・無線LAN】
出張時には、このパソコンにカード式のPHSを差し込んで、電波が届くところどこでもメールの送受信、インターネットの接続が可能な状態にしています。

また、日弁連会館は無線LANが完備されています。日弁連の事務局に自分のパソコンを持参すれば、日弁連会館で無線LANが利用できるように設定をしてくれます。ですから、日弁連会館では、自分のパソコンの電源を入れるだけで、LANに接続されます。

このように、どこでもメールの送受信やインターネットの接続が可能な状態にし、事務局員への指示や準備書面の起案提出などが出張中でもできるようになります。外部からの電話がかかってこない分、出張中の方が効率的に書面を書けたりします。この原稿も、熊本出張中に出先で書いて送信したものです。

【リモートメール】
パソコンを開くことが出来環境では、私はリモートメール(リモメ)を利用して、パソコンのアドレス宛に来ているメールを携帯電話でチェックするようにしています。この機能は、メールの「転送」ではなく「覗き見る」だけですから、携帯でメールをチェックしてもパソコンで再度、そのメールを受信することが出来ます。朝、息子を幼稚園に送って事務所まで歩く間にリモメでメールをチェックするようにしています。

【PDF・インターネットディスク】
ノートパソコンを持ち歩くことで、出先でも準備書面を起案しそれを事務所に送信して提出するということが可能です。ただ、準備書面を書くために相手方から届いた書面や資料などを確認する必要がありますが、いちいち記録を持ち運ぶのは大変ですし、また、FAXで届いた相手方からの書面を出先で見たいという時に困ります。そういう時には、事務員に書面をスキャナーで読み取ってもらいPDF化(電子情報化)し、メールに添付して送ってもらうようにしています。そうする事で、出先でも書面が読めるようになります。

また、インターネット上にインターネットディスクという貸し倉庫のような物を借りていますので、書面の量が多い場合や画像などデータが重い場合は、インターネットディスクにアップしてもらい、そこにアクセスしてそれらを何時でもどこでも見ることができるようにしています。

私が加入している「よみがえれ!有明海弁護団」でも準備書面や、書証、資料をインターネットディスクにアップして、弁護団員がいつでも閲覧・取得できる状態にしています。紙資源消費の削減にもなりますし、いちいち書棚から必要な書面を探さなければならない手間が省けます。弁護団を組むような大規模な事件においては、インターネットディスクなどの活用が必須になってくると思います。

昨年、委員をした日弁連人権大会実行委員会でも、インターネットディスクと同様のブリーフケースをネット上に設置していました。これにより数百ページに及ぶ人権大会報告書の起案をスムーズに行うことができました。

【パワーポイント・プロジェクター】
近時、憲法に対する市民の関心が高まっており、度々、憲法講演の依頼を受けます。その際、プロジェクターを持参して、パワーポイントを使って講演をするようにしています。プロジェクターに付属していたリモコンを使えば、パソコンを遠隔操作することが出来るので、パソコンの前に座ったままでなく、通常の講演のように自由に動き回りながら、講演をすることが可能となります。

【事務所ホームページ】
事務所のホームページは、ホームページビルダーというソフトを使って所員が手作業で作っています。ですから、制作費はかかっていません。このホームページをわが事務所では毎週1回更新するようにしています。ここ数年、ホームページを見てから来たという相談者も増えています。

【今後の計画】
弁護士のスケジュール管理について、わが事務所では、事務員が弁護士の手帳を手書きで書き写して把握するという前近代的な手法によっています。これでは、刻々変化するスケジュールの動向に対応することが出来ません。そこで、電子手帳などを導入して、弁護士が手元でスケジュールを入力したならば、即時に事務局にもその情報が伝わるようなシステムを作りたいと考えています。

都市型公設事務所を知っていますか?

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大神昌憲(総務事務局長)

1 都市型公設事務所・連絡協議会及びシンポジウムの開催

私は,平成19年6月29日,日弁連会館において開催された「第4回都市型公設事務所等連絡協議会」(日弁連主催)及び都市型公設事務所シンポジウム(東京弁護士会主催)に参加しました。私は都市型公設事務所については全くの初心者で,一体どのようなものなのか,興味津々で参加いたしました。

2 全国9事務所

都市型公設事務所は,現在,全国で9事務所あるようです。

  1. 弁護士法人東京パブリック法律事務所(平成14年6月開設)
  2. 弁護士法人北千住パブリック法律事務所(平成16年4月開設)
  3. 弁護士法人渋谷パブリック法律事務所(平成16年9月開設)(以上,東京弁護士会)
  4. 弁護士法人渋谷シビック法律事務所(平成15年5月設立,同16年6月法人化)(第一東京弁護士会)
  5. 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所(平成13年9月開設,同14年4月法人化)(第二東京弁護士会)
  6. 弁護士法人大阪パブリック法律事務所(「刑事こうせつ法律事務所」と「大阪フロンティア法律事務所」が平成19年4月に統合)(大阪弁護士会)
  7. 弁護士法人岡山パブリック法律事務所(平成16年8月開設)(岡山弁護士会)
  8. 弁護士法人広島みらい法律事務所(平成18年10月開設)(広島弁護士会)
  9. 弁護士法人すずらん基金法律事務所(平成17年3月開設)(北海道弁護士会連合会)

の9つがそれで,弁護士法人多摩パブリック法律事務所(仮称)(東京弁護士会)は開設準備中(平成20年2月開設予定)とのことです。

3 都市型公設事務所の機能

都市型公設事務所は弁護士会が抱える様々な問題を解決すべく,多くの重要な役割を担っています。

1つめは地域の法律相談センター,権利擁護センターとしての機能です。都市の市民の法的な駆け込み寺として,一般的には受任が難しい少額の事件でも,法テラスなどと連動し,積極的に相談,受任に応じています。

2つめは刑事対応機能です。前記2-2の北千住パブリック法律事務所は,被疑者国選弁護の拡充,裁判員裁判に備え,質量ともに刑事事件に十分に対応することを主たる目的として設立されています。

3つめは若手弁護士の育成支援と過疎地への派遣の機能です。多様な事件の処理を通じて若手弁護士を鍛錬育成し,入所後1年ないし2年で過疎地の公設事務所等に派遣しています。

4つめは弁護士任官推進と判事補の弁護士経験の機能です。弁護士が任官をするためには依頼者や顧問先に迷惑を掛けぬよう抱えている事件に解決の目処をつけることが必要ですが,公設事務所に所属することにより,円滑な事件引継が可能となります。また,都市型公設事務所は事件の種類も多く,判事補が弁護士の職務を経験するうえで適していると言えます。弁護士経験を終え裁判所に戻る際も,円滑な事件引継が可能です。

5つめは,後継者養成機能です。法科大学院と連携,協力し,学生を受け入れエクスターンシップを実施するなど,法曹養成の機能があります。前記2?の渋谷パブリック法律事務所は,國學院大學内法科大学院棟1階に事務所があり,臨床法学教育(リーガルクリニック)を主たる目的として設立されています。

4 都市型公設事務所の事務所形態

都市型公設事務所の事務所形態としては,ベテラン弁護士を所長とし,中堅弁護士数名と若手弁護士多数といった弁護士構成が多いようですが,前記2-9の弁護士法人すずらん基金法律事務所の場合,所長制を採用せず,運営委員会の支援を受けながら,若手弁護士のみが事務所を運営している点に特徴があります。

5 都市型公設事務所の今後について

現在,日弁連は,弁護士偏在の解消を最優先の課題の1つとして取り組んでいることから,今後,都市型公設事務所は全国に広がっていく可能性が大きいと考えます。

実際,東北弁護士会連合会及び仙台弁護士会は,過疎対策と刑事2009年問題対応のため,都市型公設事務所の設置を検討しているとのことです。

今後,九弁連や当会でも,偏在問題等の解消のために都市型公設事務所の検討がされることになると思われます。

以上

ITコラム

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会員 大庭 康裕

1 はじめに

ホームページ委員会からITコラムを書いて欲しいというご依頼がありましたが、私はITに関する知識が殆どないので、最初は丁重にお断りする予定でした。しかし、その夜、スーパーサニーで買ったお豆腐1丁、ひじきと大豆とこんにゃくの煮つけなどで夕食をとりながら考察したところ、人生の夜長に興を添えるために、何か意見を述べておくのも悪くはないと思ったので、お引き受けした次第です。

2 私のIT歴

ITの代表と言えばパソコンですが、私はもともとワープロに慣れ親しんでいたせいか、パソコンがぽつぽつ普及し始めても頑固にワープロに拘っていました。携帯電話さえも贅沢品であり不必要だという意見で持っていませんでした。けれども、私が司法修習生になった頃、福岡地裁、福岡地検では既に大きなディスクトップのパソコンが導入されていました。そこで、私も後期修習に入る前にノートパソコンを購入して(当時はまだ高価でしたが)パソコンの練習を始めました。

本格的にパソコンを使用し始めたのは、修習を終えて森竹彦先生の事務所に就職してからです。森先生は知る人ぞ知るパソコンに造詣の深い方で、私にとってはまさに闇夜の光でした。

平成12年に独立して事務所を構えてからは、業務上の必要性を認識して(無料で電話機をもらえたからでもありますが)ようやく携帯電話を購入しました。また、私の事務所は狭いことから、場所を取らない薄型ディスクトップパソコンが登場し始めていたので渡りに船と導入しました。そして、弁護士のパソコンと事務局のパソコンをLANでつなぐなどして効率的な仕事を心掛ける傍ら、メールやインターネットを利用して仕事や趣味の充実を図っています。

3 ITのメリット

電子メールの普及は、他の弁護士と共同して事件を受任できる余地を大幅に拡大しました。準備書面などを添付ファイルでやり取りできるので、他の弁護士の作成した文書の訂正が容易になりました。それゆえ、わざわざ共同事務所にしなくても他の弁護士と仕事をしやすくなりました。

各種メーリングリストの存在は、私のような弁護士一人事務所を経営する者にとっては大助かりです。いろいろな大先生に事件処理上の問題点をお聞きすることができ、しかも適切な回答を得ることができるからです。

インターネットによる情報収集は、地方と中央の情報の格差を大幅に縮小したと思います。地方に居ながら東京あるいは世界各地のいろんな情報が入手できるからです。

4 ITのデメリット

パソコンにせよ携帯電話にせよ、備わっている機能を全て使いこなせる人は少ないと思いますし、技術の進歩も早過ぎます。最近、老若男女を問わず異常な行動を示す人が増えたと言われていますが、それはITに代表される種々の技術の進歩があまりに早すぎるので、とてもついていけないからではないかと思っています。

また、コンピューターウイルスにいつ侵入されるかわからないので、対策ソフトを導入し、しかも毎年更新しなければならないなど厄介です。

ウイルスではないにせよ、ジャンクメール(海賊メール)が毎回送りつけられるので削除するのに往生します。「貴方を50万円で買いたいという女性がいます。すぐご連絡を!」などというメールが何度も来ますが、「私の値段は50万円か」と苦笑しています。

そして、携帯電話が普及したことで、「弁護士は出張で連絡が取れません」などという言い訳が次第に成り立たなくなっています。どこにいても仕事に追い回される状況になっています。

5 結 論

ITそのものは我々の生活における便利な道具の一つにすぎません。これに振り回されることなく上手に付き合っていきたいものです。

公益通報者保護制度研修

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会員 植松 功

平成18年6月23日、日弁連消費者問題対策委員会のPL・情報公開部会の部会長である山本雄大先生を講師に、公益通報者保護制度についての研修がありました。

ご承知のように、公益通報者保護法が本年4月1日に施行されておりますが、実はこの法律が成立する過程で、公益通報者のための相談窓口の充実に関し、「日本弁護士連合会に協力要請する」と名指しで国会の附帯決議がされており、現に昨年7月20日には内閣府から要請があり、これを受け日弁連も各弁護士会に「公益通報者支援制度を設置されたい」という依頼文書を出しており、我々弁護士はいわば外堀を埋められた形で公益通報者保護制度に主体的な役割を果たさねばならない事態となっているもので、その結果、我々は少なくともこの法律はきちんと知っておかなくてはならないということになっていて、今回はそのための研修だったわけです。

そこで、研修を受けてみて、私は、細かいことはさておき、徹底的にスリム化してこの法律を理解しようとすると、以下の三つのポイントに尽きるのではないかと思いましたので、紹介することとします。

1 ポイント1

この法律は、「労働者」を保護するための法律である。

要するに、公益通報者保護法というものの、公益となる情報の提供の全てを保護していこうというものではなく、あくまで公益通報をした「労働者」が解雇や労働者派遣契約の解除、不利益取扱を受けないようにしたもので、「労働者」の保護であるということです(法2条)。したがって、不当な不利益取扱等の労働問題について、労働者側が利用できる法律ができたと理解する必要があると思います。

2 ポイント2

この法律は、「こういう場合は、通報者は確実に保護される」というケースを定めているだけで、「こういう場合しか通報者は保護されない」ということではない。

つまり、この法律の狙いは、労働者が安心して通報できる範囲(竹中大臣の言葉を借りれば「安全地帯」)を明確にするということに目的があり、その範囲を外れたとしても、解雇権濫用の法理(労働基準法18条の2)のような一般法理による通報者の保護は十分に可能なのです(公益通報者保護法6条)。

3 ポイント3

この法律による保護の要件は、通報先ごとに異なる。

この法律の保護の枠組は、ポイント1の発想であるため、限定的なのですが、特に我々が注意すべきは、通報先が三つに限定され、しかもその通報先ごとに保護の要件が異なるという点です。とりわけ、我々がこれから通報しようという人の相談を受けるときは、やはりこの法律によって保護を受ける「安全地帯」であるかどうかを適切に判断したうえ、アドバイスすべきですから、この要件の理解は不可欠となりそうです。

まず、三つの通報先とは、・労務提供先もしくは当該労務提供先があらかじめ定めた者、・通報対象事実について処分権限を有する行政機関、・通報対象事実の発生もしくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者です。具体的にどのようなところが上記・〜・に該当するかは、どんな本にでも解説されているので研究いただくとして、ここでは今回の研修で紹介のあった「処分権限を有する行政機関」を調査するのに便利な内閣府ホームページ公益通報者保護制度ウェブサイト(http:/www.consumer.go.jp/koueki/kensaku.html)をお知らせしておきます。

次に、保護の要件ですが、法律第3条1号、2号、3号に規定されているので、詳しくは条文を精読していただくとして、とりあえず「・、・、・の順番で要件がどんどん厳しくなっていく、だから相談を受けたときは、ちゃんと条文を確認しよう。」ということにしておけばいいでしょう。

筑後弁護士会館完成!

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松本 佳郎

筑後弁護士会館が、遂に完成しました。

筑後弁護士会館

鉄骨造4階建て、延床面積648.88・、1階に事務室、応接室外、2階に相談室3、弁護士談話室、弁護士執務室外、3階にADR委員会室1、ADR当事者待合室2、委員会室、評議委員会室外、4階には大会議室(74名収用)の堂々たるものです。

6月1日、筑後部会員による内覧、点検の後、一部修正変更の工事をへて、正式に引渡を受け、同月25日に備品等を搬入、30日に間借りしていた裁判所の一室の控室兼弁護士会室、法律相談センター(パークノヴァ)からの引っ越しを終え、7月3日から、正式に供用を開始しました。

思えば、当会館の建設は、平成12年の部会忘年会の酒席における某先生の裁判所隣の空き地に弁護士会館を建てればいいのにという無責任な、いや貴重な一言に端を発したものでした。もちろん、筑後部会員が50名を超える会員数を擁することが現実のものになっており、誰もが独自の会館の保持についてはその必要性は感じていたところでした。ただ、用地の取得は? 財源は? 会員の負担は? 建設までの手続やスケジュールは? 等々の難問が山積みであり、皆頭に描いてはいるものの言い出しっぺが火中の栗を拾うことになることにもなりかねず、誰も正面切って言い出すことはなく、何らの現実の行動には結びついてはいませんでした。従って、この瓢箪から駒の一言は、貴重な一言でした。

筑後弁護士会館

これを聞きつけたのが、次期県弁会長に決まっていた永尾先生でした。当時の春山県弁会長とともに、早速、会館建設のプロジェクトが始動しました。

しかしながら、当部会においても堺紀文会員を委員長として会館建設委員会を立ち上げたものの、当初は用地の取得すらままならず、計画は遅々として進みませんでした。他方、当部会においても上記のような有様であり会館建設のための準備資金などの積立も行っておらず、財政をどうするかの議論も詰めないままで、内部の意思統一も不十分なままで動き出したというのが実情です。

この流れが一気に加勢したのは、平成16年1月に用地取得がなってからでした。この時点において、ようやく会館建設のイメージが部会員全員に共有され始めました。

その後の経緯等については、これまで月報等でお知らせしてきたとおりです。

なお、新たに興味深い史実が判明しました。

まず、関ヶ原の戦いがあった1600年頃、本部会会館敷地には、久留米城主毛利が建立したキリスト教会堂があったことです。当時、久留米とその周辺には約7000名ほどのキリシタンが在住しており、教会堂には一人のパードレ(宣教師)と二人のイルマンが駐在していたとのことです。その後、キリシタン弾圧があり、教会堂の歴史は終焉しました。

その後、町屋敷となり、火災があったこと、今回の発掘でその遺構が発掘されたことなどについては、以前、お知らせしたとおりです。

もう一つは、昭和11年、現在立て替えが進んでいる検察庁の敷地付近に久留米弁護士会館が建設されていたということです。記録によると、建設費と調度備品を含めた建設費は総額1,700円、これを部会の大先輩弁護士10名の寄付1,170円と他部会からの応分の負担で賄ったそうです。ちなみに、当時小さな一軒の借家を建てるのに300円から400円かかっていたとのことですから、当時の弁護士の懐具合なども窺い知れるところです。

福岡県弁護士会の会史(上巻)によると、この頃から弁護士の数が急増し、弁護士が貧窮していったことが記されています。中には、着手金ゼロ、成功報酬一割を謳った広告により客集めを始めた弁護士も現れてきたそうです。

何か咋今の状況と似ており、今後の司法改革の行方と行き着くところが気になるところです。

いずれにしても、このようにして新会館は始動しました。皆さん、是非、お立ち寄り下さい。ゆったりした談話室もありますし、遠来の先生方のための執務室(個室:パソコンを持ち込んでの作業もできます。)も用意しております。

最後になりましたが、今回の建設にあたり、部会員はもとより、久留米・筑後に縁のある他部会の先生方からも多額の寄付を頂きました。深謝に堪えないところであります。本当にありがとうございました。

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