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カテゴリー: 月報記事

少年付添人日誌「依願退職」

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会 員 田 上 普 一(62期)

1 性犯罪を行った少年の被疑者弁護士に選任され、警察署に出向くと、がっくりと肩を落とし、不安気な様子で少年が接見室に入ってきた。

私は手続きの流れを説明し、事件の内容を少年に聞いたが、少年は終始下を向いたままで、目を合わせようともしない。

「何か心配なことがあるの」と問いかけると、少年は「仕事は続けられるのでしょうか」と小さな声で言った。

聞けば、少年は3月に工業高校を卒業し、化学工場に勤め始めてひと月余りだという。会社の名前を聞いて、「なんとか仕事を続けられるように交渉してみるから」と言って接見室を出た。

2 事務所に戻って、早速両親と連絡を取った。勤め先への対応を聞くと、病欠扱いにしているという。私は少年の立直りのために、雇用の継続がぜひとも必要だと考え、両親には、身柄拘束が長期間に及ぶ可能性もあるが、少年の社会内処遇に向けて勤め先と交渉していく、と伝えた。

3 再びの接見で少年は「仕事を続けていく自信がない」と私に言った。

慣れない化学工場での仕事で体力的に不安があること、身柄拘束が長期にわたり職場復帰が遅れると、職場の他の社員との関係で、職場復帰が事実上難しくなるのではないかと不安な心境を語ってくれた。

同時に、高校を卒業してきちんとした会社に入社出来たことを誇らしく思っていることや、職場の人からは良くしてもらっていることも聞くことができた。

私は、「良いことも悪いことも含めて、社会人一年生なのだから、もう少し頑張ってみてはどうか」と少年を励まし、その日は接見室を後にした。

翌日接見すると、少年はすっきりとした表情で「是非、仕事を続けられるよう、お願いします」と言ってくれた。

4 少年の勤め先会社と連絡を取ると「両親とともに一度会社に来て、説明をして欲しい」と言われ、両親とともに、指定された日時に少年の勤め先会社を訪問することにした。 

私は、大まかな事件の内容、これからの手続きの流れなどを説明し、少年が職場復帰を希望していることを告げて、雇用の継続を訴えた。

これに対し会社側は、就業規則上懲戒解雇事由にあたることではあるが、少年の能力を評価しており、社員としての将来に期待していることや、事件が重大な犯罪とまでは言えないことなどを理由に、処分を留保している旨を話された。

会社の方針としては、少年審判の結果などを踏まえて、最終的な結論を出したいとのことであった。

会社がこのように少年を評価していたことが印象に残ったので、私は、少年を励ます意味で「会社は君に社員として期待している」と伝えた。少年は驚いた表情を浮かべ、少し涙ぐんでいた。

5 少年審判では、少年自身が事件のことを良く反省していたことや、被害者との間で示談が成立したこともあって、保護観察処分となった。

私は、少年審判の数日後、再び少年の勤め先である会社を訪ねた。

すると、本来は就業規則上懲戒解雇事由にあたること、長期間休んだために少年自身が職場で嫌な思いをする可能性があることなどから、退職はやむを得ないが、少年の将来を考えて懲戒解雇ではなく、「依願退職」扱いとする会社の方針を告げられた。

私は、再検討を訴えたが、会社の方針が変わることはなかった。

後日、会社の担当者が少年に依願退職の事実を伝える場に同席した。その場を後にするとき、少年の上司が「まだ若いのだから、別の職場でやり直して、これからの人生を頑張って欲しい」と言い、少年が小さな声で「はい」と頷いていたのが忘れられない。

6 今回の事件で、会社を十分に説得することができなかったことが残念でならない。何が足りなかったのか反省を重ね、今後も付添人活動を続けて、少年事件への理解と協力を得られるよう努力していきたい。

高校生模擬裁判選手権九州大会報告

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会 員 塗 木 麻 美(62期)

1 大会の概要

る8月7日、福岡地方裁判所を舞台に高校生模擬裁判選手権九州大会が開催されました。

この大会は日弁連主催で、同日に関東・関西・九州・四国の4大会が行われました。

今年の内容は、傷害致死罪に問われた被告人の犯人性をめぐり、検察チーム、弁護チームがそれぞれストーリーを構築して冒頭陳述を行い、証人尋問と被告人質問により立証したうえで、最終弁論を展開するもので、法曹三者、大学教授、マスコミ関係等の多様な審査員が各チームの内容を審査し、優勝校を決定します。

2 大会前日まで

今年は「九州大会」らしく各県からの参加を呼び掛け、宮崎県から県立宮崎西高校、佐賀県から県立佐賀西高校、福岡県から県立福岡高校、県立鞍手高校の4校がエントリーしました。各校には支援弁護士、支援検事が日参して生徒たちを指導されました。

大会前日の8月6日、県弁と九弁連との法教育委員会合同会議で段取りの最終確認を行い、その後の懇親会では、支援弁護士が審査員にそれぞれの高校をアピールするなど、前哨戦の様相を呈していました。

3 開会式

当日は朝早くから高校生たちが弁護士会館に集まり、最終チェックに余念がありませんでした。

午前9時40分からの開会式では、当山尚幸九弁連理事長の開会挨拶に始まり、いよいよ組み合わせ抽選です。くじ引きの結果、午前の部は宮崎西・検察-佐賀西・弁護、鞍手・検察-福岡・弁護の組み合わせ、午後は、福岡・検察-宮崎西・弁護、佐賀西・検察-鞍手・弁護の組み合わせとなりました。

法廷は本館301号と新館1号法廷を使い、裁判長役は、それぞれ開發礼子大分地裁判事、水上正博弁護士(長崎県弁護士会)が務められました。

4 試合開始

試合は検察チーム・弁護チームの冒頭陳述から始まりました。各校、模造紙やホワイトボードを使って視覚に訴えたり、裁判員席にずらりと並ぶ審査員をしっかり見すえて、説得力あるプレゼンテーションを展開しました。

そして、メインの証人尋問、被告人質問。元気に「異議あり!」の声が飛び交い、裁判長が要領よく異議をさばいて証拠調べを進めます。

証人は検察チーム、被告人は弁護チームの高校生が担当しましたが、涙声になるなど迫真の演技も見られました。

検察側の証人は被告人に恩義があり、当初は被告人をかばう供述をしていたが、途中で内容を変えたという設定だったので、証人の供述の信用性を揺るがせようと、白熱した反対尋問が展開されました。

鞍手高校はメンバーが1年生だったそうですが、福岡高校弁護チームの厳しい反対尋問に、証人がよく耐えていたのが印象的でした。

証拠調べ後、休憩をはさんで双方の最終弁論。検察チーム、弁護チームがそれぞれ有罪、無罪を主張しました。裁判員によりよく理解してもらおうと、要点を最初にまとめたり、語りかける論法を展開したり、様々な工夫が見られました。

お昼の休憩では、高校生たちは相手校のいいところも盗んで午後の試合に臨んだようです。午後からの試合も同様に見ごたえがあるものでした。

5 閉会式

試合終了後、審査員の集計結果を待ちつつ、閉会式が始まりました。

まず、審査員から各高校について、丁寧な講評がなされました。福岡地検中尾総務部長からは、検事役の女子生徒の鋭さに感心し、「ぜひウチに来てほしい。」と勧誘がありました。また、福岡地裁杉本正則判事からは、「冒頭陳述は初めてのデート、あるいは映画の予告編である。」という非常に示唆に富む指摘がなされました。

参加者にとっても生徒名まで挙げた講評は、誇らしく、達成感につながるものであったと思います。

そして審査結果が到着し、優勝校が発表されました。

今回の優勝校は、福岡高校。2年連続の快挙です。

事前に合宿をして、夜中まで準備をした努力が実ったようです。

佐賀西高校も2度目の参加でレベルが高く、初参加の宮崎西高校、鞍手高校も様々な工夫が光っていました。

宮國英男九弁連理事の挨拶により閉会式は終了し、記念撮影、懇親会と続いて、今年の九州大会は幕を閉じました。

6 雑感

会場にはテレビカメラも終日入っており、マスコミの関心の高さがうかがえました。

当日のRKB、FBSの夕方のニュースで放映されたほか、翌日の朝日新聞地方版「青鉛筆」欄にも掲載されました。

私はデジカメ撮影係として、両法廷に出入りしたので、少しずつですが各高校の実演(?)を見ることができました。視覚的効果を狙う小道具や、「あと3分」といったタイムキーパー用のボードの工夫などには感心させられました。

また、何より驚いたのは、高校生のプレゼンテーション能力の高さです。審査員に語りかける口調、メリハリ、視線を動かさせる指示棒の使い方など、本当にレベルが高くてびっくりしました。我々も見習う点が多くあったと思います。もっとも、社会人時代のプレゼン研修では、指示棒で音を出してボードや紙をたたくのはよくないと習った気がするので、それは気をつけていただきたいです。

このような盛大な大会となり、大会運営に尽力された委員会メンバーの皆様、本当にお疲れ様でした。

給費制特集4給費制アンケート結果のご報告

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会 員 梅 野 晃 平(62期)

去る平成22年7月31日、福岡市中央市民センターにおいて、司法修習生給費制維持のための市民集会が開催されました。

ここでは、集会に先立って実施されたアンケート結果のご報告をさせていただきます。

アンケートは、福岡県内のロースクール在学生・修了生、新63期司法修習生及び新60~62期の弁護士を対象に、・借入金の額、・法曹を目指した理由、・給費制廃止について思うこと、の3点について問うもので、合計78名(借入金額については72名)の方から回答をいただきました。

1.借入金の額

(1)借入金額について回答のあった72名のうち、学部・ロースクール等を通じて何らかの借入があると答えた方は56名で、全体の77.8%(!)にのぼっています。 

時期別にみると、学部での借入があると答えた方が21名(29.7%)であるのに対し、ロースクールでの借入があると答えた方は52名(72%)となっており、ロースクールに通う過程で借入をすることとなった方が多いようです。

(2)借入があると回答した56名の借入額についてみると、

100万円未満が1名(1.8%)
100万円以上300万円未満が16名(28.6%)
300万円以上500万円未満が19名(33.9%)
500万円以上800万円が15名(26.3%)
800万円以上1,000万円未満が3名(5.4%)
1,000万円以上が2名(3.6%)

という結果で、98.2%の方が100万円以上の借入を行っており、300万円以上の方をみても69.6%と、借入のある方の大半が借入額300万円を超えているという深刻な結果が明らかになっています(グラフもご参照ください。)。

(3借入の平均額については、借入がない方も含めた72名の平均が339万円で、借入のある方56名のみで平均すると、平均借入額はなんと435万8,571円にもなります。借入金の最高額も1,100万円と巨額であり、修習中に給与が与えられていた、又はまだ修習を経ていない世代においても、既に多額の借金を負っている現状がわかります。)

2.法曹を目指した理由

(2)、(3)は自由記述式でしたが、借入のあるなしに関わらず、多数の回答が、困っている人の役に立ちたい、よりよい社会を実現したい、社会正義を実現したいといった内容を含んでおり、個別的にみても、明確な志をもって法曹を目指した回答が多くありました。

3.給費制廃止について思うこと

最後に、給費制廃止について思うことですが、貸与制となると借入額がさらに増大する見込みであることから、借金を返済しながら家族を養っていけるかといった経済的問題についての切実な不安をはじめ、多額の借金を抱えてしまったために法曹としての品位を欠いたり倫理に反する行為に走る者の出現や、借金返済に追われ公益的活動をなしえなくなること、有能な人材が経済的理由から法曹を志すことを諦めてしまうことへの懸念などが寄せられていました。

今回は紙面の関係で、具体的な回答内容について紹介をすることができませんが、アンケート結果の詳細につきましては、私含め給費制維持対策本部の事務局員が所持しておりますので、少しでも興味をもたれた方はご連絡ください。



私が司法試験に合格して、はじめて給与をもらったとき、これでもう両親に負担をかけずに済むようになった、一人立ちができたのだと、本当にうれしかったことを覚えています。私がこの活動に参加する原動力は、このときの喜びの気持ちなのだと思います。皆さんははじめて給与をもらったとき、どのように感じられたでしょうか。

私が修習生のとき、修習中に先輩から受けた恩は、その先輩に「恩返し」するのではなく、いつか後輩の修習生によくすることで「恩送り」をせよ、これまでもずっとそうしてきたのだから、と言われました。

後輩達が苦境に立たされる今、最大の「恩送り」をはじめましょう。

少年付添人日誌

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会員 篠 原 一 明(61期)

1 少年からの手紙

先日、自分が付添人として審判を担当した少年からの手紙が届きました。私は、弁護士業務をはじめて1年半、今まで5件の少年事件を担当しました。しかし、事件が「終わって」少年から手紙をもらうのは初めてでした。私は、内心「先生、あのときはお世話になりました。」という手紙かな?と期待したのですが、開けてみると内容は、「被害者に謝りたい」「手紙を出したいが連絡を取れないだろうか」というものでした。少年の手紙には、「反省」「後悔」「償い」の文字が何度も並べられ、負のエネルギーに充ち満ちていました。

2 事件の記憶

この少年は、私が付添人を担当し、初めて少年院送致処分になった子でした。 事件は、少年が、元妻とその友達に対し暴力を振るって軽傷を負わせたという事案でした。私には、少年が、事件当初から真摯に反省しているように思え、この過ちで少年院に行かなくてはならないような子ではないように思えました。

しかし、少年には「前科」があるからなのか、調査官の少年の処遇に関する見解は最初から厳しいものでした。調査官は、面談で、少年に対し、「どうして少年院に行くのがそんなに嫌なの?」とまで言っていました。私は、少年から調査官のこの言葉を聞いて「この調査官はバカなのか?」と腹が立ちましたが、感情的になって調査官と必要以上に対立し、調査官を自己の意見に固執させてはいけないと思い、「少年も充分反省しているみたいですし、暴力沙汰での家裁送致は初めてですから…」と努めておだやかに調査官に訴えました。しかし、調査官の「少年院行き」の「信念」は固く、途中、「先生、用件はこのお電話で伺いますけど?」と言われたこともありました(しつこいのが嫌われただけかもしれません)。 被害弁償も試みましたが被害者から拒否されたので、私を通じて謝罪の手紙を受け取ってもらうのが精一杯でした。一方で、少年は、住み込みでの仕事を始めたばかりでしたので、仕事と身元引受人は、何とかなりました。私は、住み込みの仕事で環境が変わること、仕事場の上司が少年を指導監督すると誓約してくれていること、粗暴犯での家裁送致がはじめてであることなど、若干寂しい手持ちの武器を駆使して少年の保護観察処分を主張しました。

しかし、結局は自分の付添人としての力不足で、調査官の「信念」を全く揺るがすことができず、少年は、そのまま少年院送致にされてしまったのでした。審判の日、私に泣きながら「ありがとうございました」と言う少年を思い出すと、今でも心が痛みます。

3 手紙への返事

自分は、弁護士業務を始めてもう1年半が過ぎましたが、日々の業務の中で、昔の事件のことを忘れるようになってしまっています。もちろん、弁護士業務は、ストレスの大きい仕事でもあると思いますので、「忘れる」ことも重要なのでしょうが…「少年のなかでは、事件は終わっていない。」自分は、手紙を受け取ったとき安易に事件が「終わった」ものと判断した自分の事件に対する認識の甘さに、戒めを受けたような気がしました

今思い返すと、この少年にはもっとできることがあったような気がします。確かに、それで、少年院送致を免れていたかどうかは分かりません。しかし、この少年の手紙からは、あの事件から「上向き」になっている少年の姿を想像することができません。あのとき、この少年に、どんな言葉をどんなことをしてあげていれば良かったのか。そして、今、この少年にどんな言葉をかけてあげれば良いのか…まだ、手紙の返事は出せていません。

『中小企業法律支援センター』設置報告

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中小企業法律支援センター副委員長・事務局長
日弁連中小企業法律支援センター副本部長
池田 耕一郎(50期)

3月11日の常議員会で、当会の中小企業法律支援センター設置規則が承認され、4月1日から活動を開始しました。

当会では、これまで、日弁連の活動と連動して、全国一斉の中小企業向けシンポジウム・セミナー、無料法律相談会を開催するほか、当会独自に、弁護士会が中小企業支援に積極的に取り組む姿勢を広く理解してもらうと共に実務面での連携に向けた方策を探るべく、弁護士業務委員会の委員を中心として、中小企業支援機関・団体(福岡商工会議所、福岡県商工会連合会、中小企業基盤整備機構九州支部、九州経済産業局、中小企業診断協会福岡県支部、福岡県中小企業再生支援協議会等)と意見交換会、勉強会などを開催するなど地道に活動を重ねてきました。こうした活動を発展させ、より実務的な視野に立って活動を進めるための組織設置が適切との認識に基づき、当会に中小企業法律支援センターが設置されるに至ったものです。

中小企業は、全国で420万社、福岡県内だけでも15万社以上あります。中小企業が我が国の企業全体に占める割合は90パーセント以上、雇用でも70パーセント以上ですから、日本の経済は中小企業で支えられているといえます。中小企業の経営が安定することで労働環境が改善され雇用が維持されると共に、新たな雇用も生まれます。また、法律家が積極的に経営に関わることで、経営者の意識が改革され、法律紛争を未然に防止することも期待できます。弁護士会による中小企業支援は、中小企業の権利救済という観点にとどまらず、様々な副次的効果があるといえます。ところが、中小企業側には、よく言われる「弁護士の敷居の高さ」、「弁護士に相談するのは最後の最後」という感覚があります。もちろん、個々の弁護士の日常業務によって、弁護士が中小企業の経営面での問題解消、法的権利救済に果たす役割が認知されてきた経緯はあります。また、当会は、会員の高い意識により、県下20か所に法律相談センターを開設して市民の司法へのアクセス障害を解消する努力を続けてきました。しかし、中小企業が弁護士を「身近な相談相手」と意識するには、まだ十分でなかったように思われます。日弁連が全国の中小企業1万5450社に対して行ったアンケート調査では、回答した中小企業のほぼ半数が弁護士利用経験がなく、その理由のほとんどが「特に弁護士に相談すべき事項がない」という理由であったこと、一方で80パーセントの中小企業が法的問題を抱えており、多くは弁護士以外の士業に相談しているということが明らかになりました。このような実態に基づき、「中小企業法律支援センター」と銘打ち、新たに組織体制を整え、弁護士会としてより積極的に中小企業支援をアピールしていくことによって、弁護士の存在と役割を認知してもらうことが目指されることになったものです。その活動の中核となるのが、コールセンター相談事業です。

従来の法律相談センターを基本とする相談事業は、相談者にセンターへ出向くことを求めていたのに対し、コールセンター相談事業は、中小企業から電話で相談申込みを受け付けると、担当職員から相談担当弁護士にファックス文書で連絡し、弁護士自身が原則24時間以内に相談者に電話をして面談日を決め、すみやかに(原則3営業日以内)、各弁護士の事務所で相談を実施するスキームです。

なお、相談担当者名簿は各部会で作成し、配点も各部会で行う予定です。当面、相談申込みの電話があると、天神弁護士センターの職員が相談申込者の事業所の所在する地域(福岡、北九州、筑後、飯塚の部会単位)を確認し、手作業で各部会事務局に転送することにしていますが、職員の負担軽減・作業効率の観点から、将来的には、プッシュフォンによる自動転送システムの導入が検討されています。

中小企業法律支援センターの活動は、コールセンターの運営にとどまらず、中小企業向けセミナー・相談会の開催、各中小企業関連団体・機関からの要請に対応する講師派遣、中小企業問題に精通する弁護士育成を目的とした研修など、多岐にわたります。

会員の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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