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第56回人権擁護大会・広島 (平成25年10月3、4日)

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会 員 三 浦 邦 俊(37期)

去る10月3日午後12時から、広島国際会議場において、第56回の人権擁護大会のシンポジウムが開催されました。第1分科会が、「放射能による人権侵害の根絶をめざして」、第2分科会が、「なぜ、今『国防軍』なのか―日本国憲法における安全保障と人権保障を考える―」、第3分科会が、「不平等」社会・日本の克服―誰のためにお金を使うのか」というテーマでしたが、私は、第3分科会に日帰りで参加し、翌日の人権擁護大会も、午前8時19分の「みずほ」に乗って、9時30分過ぎには会場に到着、大会の懇親会と、その後の某会合も参加し、午後11時前には、自宅に帰りついていました。見分した範囲で、人権擁護大会の報告を致します。

全体的な感想を述べれば、それこそ何年振りか、何十年か振りで、戦争と平和、基本的人権、法の支配の原則など、基本的な理念、原則に立ちかえって考えることができて、大変勉強になったと思います。来年は、函館で、イカそうめんを食べましょうが、函館弁護士会会長の呼びかけでした。

シンポジウム報告

第3分科会のシンポは、日本の生活困窮者は増大の一途をたどっている、相対的貧困率(世帯所得をもとに国民一人ひとりの所得を計算し、順番に並べて真ん中の所得の半分に満たない人の割合)は16%、アメリカに次ぐ高さであり、一人親世帯の相対的貧困率は2011年においては50%である。その一方で、社会保障費削減による餓死、孤独死の増加、経済・生活問題を理由にする自殺者の増加傾向は15年間変わらない状態にあるとの問題提起がありました。この貧困拡大の要因は、第一に、非正規雇用の拡大による不安定・低賃金労働の蔓延にあって、年収200万円以下の民間企業の労働者は、2006年以降、6年連続で1000万人を超え、非正規労働者は、全労働者の38.2%、非正規労働者の賃金水準は、正規労働者の約5割であるとの指摘がありました。また、他方で、労働組合の組織率が2012年時点でわずか17.9%であり、中小零細企業や、非正規労働者層は、事実上未組織状態におかれていることが、このような不安定、低賃金労働が蔓延している原因である。第二として、日本の社会保障制度は、年功序列制度と終身雇用制度に基づく賃金体系を前提とした男性正社員が一家の働き手・支柱であることを前提にして、社会保障制度が本来担うべき役割の多くを企業、地域及び家族の負担と責任に委ねて、出生から生涯を終えるまでの漏れのない社会保障制度の構築を怠ってきた。その結果、いったん収入の低下や失業が生じると社会保障制度によっても、救済されず、根本から生存権を脅かさせている、日本の社会保障制度はセーフティネットとして機能不全に陥っているとの指摘がおこなわれました。熟年離婚の果てに、常習累犯窃盗事件を繰り返す、一流大学卒業の元一流企業社員の国選事件を思い出しました。また、医療に関しては、医療費の自己負担率が増加していること、年金に関しては、国民年金を40年間納付しても、基礎年金額は夫婦とも高齢者世帯が受給する生活保護基準にも及ばないとの指摘がありました。歳を取ったら、資産をはたいて生活保護で暮らした方が得だという話は、到底、容認できないと思われました。また、住宅の確保も、日本では国民の自助努力と位置付けられているために、近時は、家賃負担に耐えられなくなって、ネットカフェ難民や野宿等のホームレス状態に陥る人が後を絶たないとの指摘と、フランスなどでは住宅の問題は、社会保障の中で考えられていることの紹介がありました。フランスでは、犯罪を犯した人の帰住先で頭を悩ますことはないように思えました。

第三として、社会保障費の削減による低所得者層家庭の経済的基盤の脆弱化がもたらされている一方で、公教育が縮小されて教育の私費負担が拡大しているため、経済的理由で、高校中退を余儀なくされたり、大学進学をあきらめたりする子ども、医療を受けられずに心身の健康を悪化させる子ども、家族の中で育つ機会を奪われ貧困に直面させられている子どもが増加しているとの指摘がなされ、親の貧困が子どもの貧困に繋がる「貧困の連鎖」の構造、貧困の再生産が「機会の不平等」を生じさせ、この貧困の連鎖が社会階層の固定化を生じさせているとの指摘がありました。

そして、これらの問題に対する対策として、税と社会保障制度による所得再分配機能の必要性が強調され、所得の再分配は、生存権を保障するなど福祉主義を採用する憲法においては当然に予定されている機能であって、「応能負担の原則」も、憲法第13条、第14条、第25条、第29条などから要請されるが、現状では、所得1億円の人の所得税負担率は28.9%であるのをピークに10億円で23.5%、100億円では16.2%に低下し、所得が高くなるほど納税負担率は軽くなっている。他方、給与所得者の所得税率は、課税所得330万円以下が10%、課税所得330万円超から500万円が20%であり、住民税負担まで考慮すると、所得100億円の人の所得税負担率より、平均的給与所得者の納税負担率が高いとの指摘、所得税の基礎控除(38万円)の引き上げを検討すべきである、資産所得に対する分離課税の所得課税率15%は給与所得に対する課税率より低い、相続税の最高税率は75%だったものが50%となっている、資産所得の分離課税や、減税措置は、応能負担の原則に逆行してきたものであるとの指摘がおこなわれ、海外との比較においても、2007年時点の比較で、スウェーデン、フランスでは社会保障費のGDP比が30%近くであるのに対して、日本では、20%にも達しておらず、社会保障費の中身をみても、欧州諸国と比較すると日本では高齢者関係、医療関係に偏り、家族関係支出、失業関係支出、住宅関係支出の割合が少なく、日本には、所得再分配機能が低く、所得再分配前後のジニ係数の改善度の比較においても、OECD加盟国の中では、最低レベルにある等の指摘がおこなわれました。

以上のような分析の中から、不平等社会の克服の視点として、第一に、貧困を生む要因を排除するために、社会保障制度の整備・充実、労働者の権利の確立及び子どもの貧困対策の必要性の指摘、第二として、社会保障の権利性の確認と社会保障基本法の制定の必要性の指摘、具体的には、医療・年金・介護の各社会保険制度について、社会保険中心主義の社会保険制度から、年金を含めた税財源によるという普遍主義の原則にたった社会保障制度への転換が必要であり、健康で文化的な居住環境で生活することは生存権保障の重要な要素であり、低所得者一般に対する普遍的な家賃補助制度を創設すべきであるとの指摘がありました。第三として、不平等社会を克服するためには、税制においては、応能負担原則に従った適切な課税によって所得再分配機能を発揮させることが必要であり、生活費控除原則は、応能負担の原則の中でも重要なものであり、生活費控除原則を徹底した課税最低限の再検討がなされるべきであるとされ、さらには、応能負担の原則に基づく実質的平等の確保の観点からも、担税力に応じた資産所得課税のあり方、減税措置等の見直しなども含めて再構築等が必要との指摘がありました。第四として、憲法による「租税法律主義」及び「財政民主主義」の規定の指摘があり、税制調査会、財政制度等審議会、規制改革会議、産業競争力検討会議等、税制、社会保障制度、労働法制等を審議する場における政策形成過程の不透明、委員構成の不均衡は、審議過程における情報の公正性を欠き、民主主義の機能不全を招いている。これら重要な政策形成過程における国民の参加が保障される制度が構築されるべきであって、このような観点から、学校教育の場における主権者教育の観点からの法教育の推進の中に、社会保障、税金及び財政等の教育について、国民の権利、民主主義の観点からも、充実化が図られるべきとの指摘がありました。

最後に、日弁連の提言として、税制及び財政に関しても、憲法は租税法律主義及び財政民主主義を採用しているのであるから、今後は、税制、社会保障制度も、人権及び民主主義の観点から調査、研究をおこなって、継続的に提言をおこなうことが宣言されました。特別報告の中で、青山学院大学教授で、実行委員会の委員でもある三木義一先生が、租税法律主義の観点からは、税法を民法と同じように趣旨解釈で救済する裁判所は間違っている、裁判官は、文理に従った解釈をせよと指摘されましたが、この指摘は、行政庁の処分一般にも、応用できるのではないかと思った次第で、裁判官に対する人権教育が必要だとの指摘を思い出した次第でした。この分科会だけでも、一般の方を含めて、700名の参加があったそうです。

人権擁護大会について

10月4日の人権擁護大会当日は、この1年間の日弁連の人権擁護活動について、九弁連推薦の松田幸子副会長から時間がないところで要領良く説明がおこなわれたことや、当会の永尾廣久会員が、恒久平和主義、基本的人権の意義を確認し、「国防軍」の創設に反対する決議案において、分科会の長として、簡潔に要領良く議案説明をされたことをまずは、報告すべきであるでしょう。

当日は、日弁連の決議として、(1)立憲主義の見地から憲法改正発議要件の緩和に反対する決議案、(2)福島第一原子力発電所事故被害の完全救済及び脱原発を求める決議案、(3)恒久平和主義、基本的人権の意義を確認し、「国防軍」の創設に反対する決議案、(4)貧困と格差が拡大する不平等社会の克服を目指す決議案の質疑と採決がおこなわれ、いずれも、活発な意見交換の末、賛成多数で、決議は承認されました。これ以外に、日弁執行部から、いわゆる可視化問題に関する刑事司法制度特別部会に関する報告がおこなわれました。

大会に参加してもっとも印象深かったのは、来賓として最後に挨拶された広島市長の松井一實さんの「私は、憲法の前文が好きです。特に、最後の段落が好きです。市長としては、憲法99条を忘れないようにしています。」という趣旨の言葉でした。この市長さんは、生粋の広島人で、外務省勤務もされた労働官僚であることを後で調べて知りましたが、幼いころから、平和の尊さを教えられた広島の方であるから、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」と、自然に言うことが出来るし、公務員の職についてからも、「公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と自覚を持たれていることには、うれしくなってしまいました。
若い会員の皆さんは、来年以降の人権擁護大会に是非参加してみてください。何かを感じさせてくれるものがあると思います。

中小企業法律支援センターだより 中小企業のための講演会「中小企業版M&Aのすすめ」及び全国一斉無料法律相談会開催報告

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中小企業法律支援センター委員
中 原 幸 治(64期)

平成25年9月12日、福岡市中央区天神の福岡国際ホールにおいて、福岡県事業引継ぎ支援センターとの共催で中小企業経営者を対象とした講演会を開催しました。また、同日、福岡、北九州、筑後、筑豊の各地区(部会)において、中小企業を対象とした無料法律相談会を実施しました。この中小企業経営者を対象とした全国一斉無料法律相談会及びシンポジウムの企画は、日弁連及び全国各弁護士会と連携し、平成19年から毎年行っているものです。

今回は、福岡県事業引継ぎ支援センターの統括責任者で中小企業診断士の河合慶司先生に、「いま考える事業承継−中小企業版M&Aのすすめ−」と題してご講演いただきました。河合先生には、5月24日の当会中小企業法律支援センターの研修合宿において、中小企業への支援実績を踏まえてご講演いただきましたが、参加した会員からは、中小企業からの相談に即時に対応できる大変参考になる内容であったと大好評でした。そこで、中小企業経営者及び中小企業支援に携わる士業に、事業引継ぎ支援センターの活動内容、事業承継対応の基本的情報の提供を行うことが中小企業支援の観点から有益であると判断し、今回、講演を依頼することになったものです。

講演会当日は、平日の午後という貴重な業務時間帯であるにもかかわらず、中小企業経営者を中心に合計67名もの参加者がありました。河合先生からは、統計データを基に、後継者不在を含む事業承継問題が決して個々の企業の問題ではなく、日本の中小企業の多くが抱える社会的な問題であることが示され、企業価値を将来に残すため、積極的な姿勢で事業承継に取り組むことが重要であるとのお話がありました。

講演後の質疑応答では、参加された企業経営者から自社の企業価値をどのように評価するのか、企業価値が買いたたかれることがないのか、などと個別的なご相談に近い具体的なやり取りがなされました。

参加者からのアンケート結果も上々で、「講演内容が役に立った」との評価ばかりでした。事業承継やM&Aは、詳しく説明しようとすればとっつきにくいものになり、逆に深く立ち入らないようにすると形式的な内容になる可能性がある、取扱いが難しいテーマといえますが、具体的な対応策を交えてテンポ良くお話しいただいた河合先生のわかりやすい講演内容が参加者に伝わったとの手応えを感じました。

河合先生には、本企画の意義をご理解いただき、お忙しい中ご講演いただきましたことを、本誌面を借りて御礼申し上げます。また、本企画準備中に、福岡県事業引継ぎ支援センターから、当会との連携をさらに進めていきたいとのご提案をいただきました。当会中小企業法律支援センターにおいて議論のうえ、当会執行部に上程し、検討をお願いしております。今回の講演会が、当会と福岡県事業引継ぎ支援センターとの今後のさらなる連携、福岡県内の中小企業の事業承継支援活動の端緒となることを祈念しております。

無料法律相談会については、例年どおり県内4箇所(福岡、北九州、筑後、筑豊)で開催しましたが、短期間の周知にもかかわらず、あわせて9件もの相談がありました。手弁当で相談をご担当いただいた12名の会員のご協力に御礼申し上げます。

以上が本企画についての報告となりますが、今回の企画に当たっては準備が若干遅れ、弁護士会事務局の皆様及び執行部にご負担をお掛けしたことをお詫び申し上げるとともに、きめ細やかなご配慮をいただきましたことに感謝いたします。

来年度以降も、実効的な中小企業支援に結びつく講演会、法律相談会を継続実施するとともに、今回の反省をふまえてより緻密かつ迅速に準備を行う所存です。

大連訪問報告 ~大連に法律相談センターはなかった

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副会長 古 賀 克 重(47期)

7月25日から28日まで大連律士協会(弁護士会)を訪問しましたので、ご報告致します。

1 大連律師協会との交流とは

大連との交流は、1992年、日中法律家協会のメンバーを主体とした福岡県弁護士会訪中団が大連を訪問したのが始まりです。その後も交流を続け、2010年2月、大連から18名を迎え、正式に当会と大連律師協会が交流提携の調印を行うに至りました。それ以来、当会と大連律師会が交互に往訪して国際交流を継続しています。

ちなみに大連律師協会の会員数は2633人、うち女性会員は1077名(42.6%)に達しており、日本よりも女性進出が進んでいるようです。一方において、大連には法律相談センターはなく、弁護士会が会員に事件を提供したり、新人弁護士をトレーニングするという発想はないようでした。

2 初日の卓話会

国際委員会及び新旧執行部から構成される訪問団20名は、7月25日に大連に到着し、そのまま宿泊先のホテルに向かいます。車窓を流れる大連の風景は、近代的なビル群と昔ながらの老朽化した建物が混在する大都市といった趣きでしょうか。

ホテル到着後は、福岡銀行大連支店及び北九州貿易協会大連事務所からもご参加頂き、夕食会兼卓話会が開催され、大連進出企業の動向等をお聞きしました。

3 日系企業・裁判所訪問

翌日は、大連ソフトバンクを訪問し、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の現場を見学したり、大連市中級人民法院を表敬訪問しました。日本統治時代の旧「関東地方法院」である裁判所1階のホールには、裁判官直筆による達筆の書や写真が飾られており、日本の裁判所よりも開放的な雰囲気です。

残念ながら裁判自体は傍聴できませんでしたが、裁判官との質疑応答が行われました。訪問団から「日本の裁判所では夜遅くまで窓の明かりが消えないが、こちらはどうですか」と質問すると、「中国も全く同じです」と笑顔が返ってきました。

4 大連律師会との法律セミナー

その後、法律セミナーが開催されました。

まず、山口銀行のU氏が、「日系企業が中国で遭遇する様々な問題」と題する講演を行いました。

U氏は、「当局の権限が大きく、担当者を知っているかでかなり違う」、「不渡が出ても当局への罰金のみで取引停止にならない」、「譲ったら負けという意識が強い」、「自社仕入企業を立ち上げ利ザヤを抜くことがある」と率直な感想を述べた上、「郷に入れば郷に従えで理解し合うことが大事。法制度も急速に整備されつつある」と締めくくりました。

また、当会の中村亮介会員が、上海留学経験を生かした流暢な中国語で「従業員の競業禁止」と題する発表も行いました。

セミナー終了後は盛大な懇親会が設けられました。私は、中国語の堪能な国際委員会の先生方に助けられ、大連律士協会の皆さんと懇談を深めることができました。

5 さらに続く国際交流

初めて足を踏み入れた中国本土は、日本との様々な違いを肌感覚で感じる機会になりました。例えば、車が行き交う3~4車線の幹線道路を、老若男女問わず、時間帯を問わず、車線と車線の間に立ち止まりつつ平気で横断していく生命力(?)には何とも驚かされました。

そして何よりも毎年の交流が、着実に実を結んでいることを実感しました。

来年度は大連律士協会から福岡に来られる予定です。興味を覚えた方はぜひ大連律士協会との国際交流を直にご体験下さい。

憲法委員会市民講座 「自衛隊が国防軍に変わるとき」に参加してみて

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会 員 西 村 遼(65期)

1 憲法委員会では、日々生起している社会事象について、福岡県民に憲法的視点からの素材を提供し、共に議論していただきたいと考え、市民講座を開催し、問題提起や提言を行ってきました。そして、今年は、安倍政権のもと集団的自衛権行使が認容の方向へシフトしつつある現状を踏まえ、9月6日に、「自衛隊が国防軍に変わるとき」と題し、東京新聞編集委員の半田滋さんをお招きして、市民講座を開催いたしましたので、当日の様子をご報告いたします。

2 まず、半田さんのプロフィールをご紹介しますと、半田さんは、1991年に中日新聞入社後、92年から防衛庁の取材を担当され、現在は、東京新聞論説兼編集委員です。2007年には、「新防人考」で第13回平和・協同ジャーナリスト基金賞(大賞)を受賞され、その問題意識の深さが反響を呼び、現在日本各地で講演依頼が殺到しているそうです。

3 当日は、120名収容の会場がほぼ満席になるくらいの聴講者の方々がお集まりのなか、半田さんの講演が始まりました。

冒頭、半田さんは、スライド写真を利用して、本来、自国防衛が役目であるはずの自衛隊の活動について、海外活動が増えてきている現状を説明されました。スライドには、ソマリア沖で海賊船対策を行っている自衛隊の様子、インド洋で米艦船やパキスタン海軍に無料で燃料供給をしている自衛隊の給油艦の様子、及びP3C対潜哨戒機が、オーストラリアを飛んで訓練している様子など、自衛隊が米国や他の同盟国と軍事一体化が進んでいる事実が映し出されていました。

4 続けて、半田さんは、自衛隊の海外派遣がもたらした影響について説明されました。イラクへ派遣された自衛隊員の自殺率が一般の公務員の5~10倍であること、PKO法における武器使用基準が事実上緩和されたこと、座間基地に中央即応集団が配置されたことなどをご説明されました。また、これまでの自衛隊のPKO活動は、憲法9条の制約のもと、武力行使から距離をおいて、派遣先の人々に喜ばれるような救援活動が中心であった(日本モデルPKOとして、海外からも高い評価を受けていたそうです。)が、憲法9条が改正されて集団的自衛権の行使が容認されてしまうと、自衛隊はアメリカ軍の武力行使を後方から支援することとなり、海外から高く評価されてきたこれまでの活動とは一変してしまうおそれがあるとの指摘もありました。最近、自衛官を志す若者の中には、自衛隊の海外支援や災害救助の活躍に憧れをもって入隊してくる者も少なくないそうですが、自民党の改憲はこのような若者の夢や希望までをも奪ってしまいかねないと感じました。

5 加えて、安倍政権が法律を改正することで、憲法解釈を変え、実質的に憲法改正を行おうとしている筋道についても、国家安全保障基本法案や秘密保全法の話を交えながらご説明いただきました。

講演終了後には、聴講者から10以上の質問が寄せられ、今回の講演のテーマに対する市民の関心の高さがうかがわれました。

6 半田さんは、終始、軽快な語り口で、話の内容も非常に興味深くかつ鋭い問題意識を提起してくださいましたので、講演のときにはよく居眠りをしてしまう私も、半田さんの話に聞き入っていました。

今回、半田さんのお話をお聞きして、日本国憲法の中核である第9条の解釈が今まさに変えられようとしている事の重大さをきちんと認識し、一国民としてこの問題にきちんと向き合わなければならないと感じました。

7 講演会後は、会場近くの「博多窯山」という居酒屋で、半田さんも交えて懇親会を行い、会場では聞くことができなかったお話を、ざっくばらんな語り口で、聞くこともできました。

「労働の規制緩和が日本を壊す!?」 シンポジウムのご報告

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会 員 國 府 朋 江(65期)

平成25年8月30日(金)に、「労働の規制緩和が日本を壊す!?」というシンポジウムが行われましたので、ご報告いたします。

1 基調講演

まず、早稲田大学の遠藤美奈教授(専攻は憲法)から憲法25条と労働の規制緩和というタイトルの基調講演がありました。

憲法25条は、社会保障諸給付の水準・内容、所得税の課税最低限等を画する権利としての規律であるとともに、26条以下の社会権規定の総則です。したがって、憲法の労働権規定を通じて、「健康で文化的な最低限度の生活」が労働生活においても実現されなければなりません。

生存権は、「健康で文化的な最低限度の生活」を確保することを規定しているにも関わらず、貧困率の高さや生活意識別世帯割合において「大変苦しい」「苦しい」と答えた人が合計6割に上る現代においては、逆に「生存」に足りる程度にまで、生活が切り詰められているという課題があります。

非正規社員や派遣労働が増加している中で、今後は、労働者の生命・健康のより手厚い保護、意に反する非正規就労の極小化を目指し、学者と弁護士が協同することにより、政策への憲法的価値の反映と訴訟の可能性の検討を行う必要がある、として基調講演は締めくくられました。

2 パネルディスカッション

パネルディスカッションは、遠藤先生、九州大学の笠木映里准教授(専攻は社会保障法)、自治労福岡県本部の黒岩正治さんをパネラー、井下顕弁護士をコーディネーターとして行われました。

笠木先生からは、90年代半ばからの規制改革によって、非正規労働者が増加し、ワーキングプアの問題や、労働者の二極化の問題が生じてきたが、日本では、職場の人間関係・コミュニケーション構築が容易でないことから、メンタルの問題や、セクハラ・パワハラ問題が顕在化してきたこと、日本の雇用制度がこれまで社会保障制度の不十分さを補ってきたが、非正規労働者の増加に伴い、問題が露呈したといった影響が生じたという点が指摘されました。更に、比較法的な観点から、フランスでは、職場の人間関係については、安全衛生委員会という職場の中にある機関が大きな権限を持っており、従業員代表として問題のある職場環境については使用者に対して権限を行使していることや、EUでは「フレキシキュリティ政策」という政策が実行されており、規制緩和によって柔軟な労働市場が実現されているけれど、手厚い失業補償と積極的労働市場政策(教育訓練等)により、労働者が労働市場に戻ることが容易になっている、ということが報告されました。

黒岩さんからは、公務員バッシングがあるが、現場の公務員は、自治体による予算の使い道について知らされないままに、公務員の給料だけが取り出されてバッシングされているように思う、生活保護担当の職員は、行政の側の人間として、対応を厳しくしなければならないが、目の前にいるのは市民であるという板挟みから、メンタルな問題で休職・入院する人が5%程度いること、貧困層を減少させ、地域経済を活性化させるためにも、公契約条例の制定が必要とされていること、といった、現場の実情が報告されました。

3 まとめ

このシンポジウムでは、労働環境の現状、生活保護制度の現状を確認した上で、今後、憲法25条が労働生活においても具体化された社会を築くために、何ができるのかということが、憲法の理念、諸外国の制度、公務員の視点から、多角的に検討され、とても内容の凝縮されたもので、とても勉強になりました。講師・パネリストの先生方、ありがとうございました。

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