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カテゴリー: 月報記事

憲法市民集会(8月2日)

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会 員 朝 隈 朱 絵(67期)

8月2日、ペシャワール会現地代表の中村哲氏を講師にお招きし、憲法市民集会がウェル戸畑で行われました。
当日は、800人を超える人が集まり、開場は満席となったうえ、中村氏の書籍等も完売する、大盛況となりました。

アフガニスタンは、かつては実りの多い農業国でしたが、長引く戦乱に加え2000年に歴史的な大干ばつが発生し、100万人以上が飢餓に直面して難民となりました。これに追い打ちをかけたのが、2001年に始まった米軍等による空爆でした。中村氏が働いていたPMS(平和医療団)の診療所には、栄養失調や不衛生な水のために、赤痢等に感染した子供や高齢者等が殺到し、次々と命を落としたそうです。
このような状態を目の当たりにした中村氏は、一人一人の治療をしていても埒が明かない、病気の大本を断つ必要があると、清潔な水と農業用水をもたらすため、用水路の建設を決意しました。そして、現地の人々とともに、福岡市の約4割に当たる1万5千ヘクタールを潤す用水路の建設を成し遂げました。

アフガニスタンは、日本から距離的にも非常に遠く、文化もまったく違い、日本人である私たちからは非常に疎遠な国で、報道等で現地の映像を見ても、別の世界のことのように思えます。しかし、現実に、現地では飢餓や空爆で多くの人々が命を落としているのです。このような瀕死の状態にある国で、日本人が活動をし、その結果、多くの人々の命を救い、生活に再び命を吹き込んだという多大な貢献をしたことは、私たち日本人にとって、非常に大きな誇りであると思います。
日本は、世界の中でも有数の先進国であり、あらゆる分野で優れた功績を挙げています。そのような日本が、世界に貢献できる分野は非常に多く、これから日本が世界の中で果たすべき役割は、山ほどあります。資源開発・農業復興のための技術協力や、道路・橋・水道・発電施設等のインフラ整備、大学等の研究機関における技術・研究支援や、立法・司法機関における法整備支援。先進国である日本が、国の垣根を越えて支援を行うことは、世界から期待されていることですし、日本がこのような役割を果たすことは、世界からの信頼を得ることにもつながります。
このような形で、日本は、世界の中での地位を高めていくべきだと思います。

しかし、今、日本が行おうとしていることは、軍事的な力を提供することです。紛争の生じている地域で、どちらか一方に軍事的な援助をして、紛争を助長することが、今、日本のすべき貢献なのでしょうか。アフガニスタンのような、必死に立ち上がろうとしている国で起きている紛争に軍事的援助をする結果、現地では、子供や老人、女性等、弱い立場の市民が、命を落としていくこととなります。このような結果を招くことが、世界において、日本が果たすべき役割とは真逆のことであるのは、誰の目にも明らかではないかと思います。
「銃は何も生み出しません」
「今アフガニスタンに必要なのは、爆弾の雨ではなく水と食料の雨なのです」
中村氏の言葉を受け、会場は拍手で溢れました。
講演終了後の質疑応答の時間には、会場のいたるところで次から次に手が上がり、時間内に質問ができなかった方も多く出るほどでした。
質問の内容は、現地の人々とのコミュニケーションは何語で行っているのかということや、現地での生活実態等についての素朴な疑問から、現地でリーダーシップをとって多くの人々を束ねるための工夫等まで、多岐にわたりました。どの質問からも、現地で実際に活動されている中村氏の生の声を聞ける貴重な機会を逃すまいという気持ちが伝わってきました。

今回の講演は、日本人の世界での貢献の実体を知る、非常に良い機会となりました。今後私たちがどう行動すべきか、改めて考えさせられる内容でした。
今後もこのような機会があれば、さらに多くの人々に参加して頂き、日本という国の国民の一人として、考えを深める機会にしていただければと思います。

倒産実務研究会のご報告

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会 員 平 山 聡 子(65期)

1 はじめに

平成27年7月21日、福岡地裁第4民事部から菱川孝之裁判官を講師に、当会の吉原洋先生をアドバイザーにお迎えし、主に破産申立てや管財事件の経験が少ない若手会員を対象として、「自然人破産申立てにおける留意点」と題する研究会が行われましたので、ご報告いたします。

2 概要

研究会の内容は、(1)申立直前の換価行為がある場合、(2)受任後の財産管理、(3)同時廃止基準について、菱川裁判官及び吉原先生からそれぞれのご見解や注意点についてお話を伺い、最後に(4)菱川裁判官より裁判所からのお願いや申立時の注意等がなされるという流れで進行しました。

3 (1)申立直前の換価行為がある場合

当該論点については、過払金回収を例にあげ、過払金の回収の必要性と、予納金の準備の可否を場合分けした上で、申立代理人がいかなる対応をすべきかについて検討しました。

はじめに、申立段階で換価が許される場合について、破産レター(4)にも記載されている「相当な申立費用・管財費用を捻出するなどの必要性がある場合で、かつ、換価行為が相当である場合」に許容されるとの見解が確認されました。

そして、裁判所が問題のある事案として考えているケースについて、以下の3点が指摘されました。

  1. 過払金回収の必要性・・・申立段階で過払金の回収を行うことは、申立遅延の原因ともなり、財産散逸の恐れもあります。そのため、申立費用の捻出の可否(法テラスの利用も含めて)等、申立段階で換価を行う必要性があるかについては慎重な判断をしてほしいとのことです。
  2. 過払金回収の相当性・・・当該換価行為が適切なものであることを管財人に対してきちんと説明できるのかと言う点がポイントになります。特に減額和解を行うことが適切か、過払報酬を受領することが適切か等については、管財人により、申立代理人の行為の相当性がチェックされること(否認されることも含め)を念頭に、慎重な判断をしてほしいとのことです。
  3. 回収金の管理・・・回収金は、申立代理人が預かり、管財人に引き継ぐのが原則です。生活費等のために破産者に渡す必要がある場合でも、渡すのは相当な範囲に限定し、後で回収金を渡した必要性・相当性を管財人に説明できるようにしておくべきとのことです。
    その他、会場からの質問が多く寄せられ、活発な議論がなされました。
4 (2)受任後の財産管理について

当該論点については、まず、申立代理人弁護士は、「債務者の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間、その財産が散逸することのないよう、必要な措置を採るべき法的義務(財産散逸防止義務)を負う」とし、同義務に反し、必要な義務を講じなかった結果、破産財団を構成すべき財産が散逸した場合には、不法行為に基づく損害賠償義務を負うとした裁判例(東京地判平成25年2月6日判時2177号72頁等)を確認した上で、財産散逸防止義務違反が疑われるもの(破産者による偏頗弁済、財産費消)について、具体例に即して検討しました。

裁判所からは、財産散逸防止義務違反に関する裁判例は、自然人ではなく、法人を対象としたものが多いこと、自然人は開始決定後も生活をしているため、法人と異なり、申立代理人が破産者の財産を完全に管理するのは困難なことが指摘されました。そのため、破産者の偏頗弁済、財産費消があったことから、直ちに申立代理人の財産散逸防止義務違反が問われるものではないが、他方で、申立代理人としては、破産者が偏頗弁済等をしたときに、破産者に対する必要な説明を怠ったために、財産が散逸したのではないかと疑われることがないよう、受任時に破産者に対して行った説明内容について書面で残しておく等の工夫を行うとよいのではないかとの提案がなされました。これに対し、吉原先生からは、偏頗弁済等を防止するためにご自身がされている工夫等の話がなされました。

また、もう1点、裁判例(平成24年10月19日民集241号199頁 債務整理の方針を明示していない受任通知が発送されたことをもって、破産法162条1項1号イ及び3号にいう「支払の停止」にあたるとされたもの)を題材に、債務整理の方針未決定段階でも財産散逸防止義務が生じると考えられる一方、任意整理による柔軟な解決を図る上でどのような点に留意すべきかについて検討しました。

この点に関して、裁判所は、先行する任意整理が奏功せず破産申立てに至った場合に、任意整理をまとめるために債権者ごとに異なる弁済方法・弁済割合等を採用したからといって、それが直ちに問題視されることにはならないだろうと指摘される一方、将来破産申立てに至る可能性があれば、任意整理の段階から申立人による財産散逸がされないよう気をつけてほしいとのことでした。

5 (3)同時廃止基準について

最後に、同時廃止基準については、同廃基準がどのような観点から両事件の振り分けを行っているか、また、同廃基準と換価基準の混同に気をつけてほしいとの話がなされました。

また、注意点として、同廃の前提として、申立人の資産調査の履践が前提とされることから、申立代理人には資産調査をきちんと行ってほしいとの話がありました(通帳に使途不明金がある、車を所持していないのに家計表にガソリンの支出がある、年金受給があるにも関わらず、年金が収入欄にあげられていないなどの場合には事情説明を行うなど)。

6 最後に、(4)菱川裁判官より裁判所からのお願いや申立時の注意等がなされました。この点については、注意すべき点がいくつもありましたのでご報告いたします。
まず、破産手続開始・免責許可申立てに関する陳述書の、「破産に至った経緯及び事情」を記載するにあたっては、破産に至る事情、いつから誰にいくら借りたか、という点について具体的な記載をお願いしたいとのことでした。
また、債権の中に債務名義があるときは、時効完成の有無を判断するためにも、債権者一覧表のその他欄に事件表示をしてほしいとのことでした。
そして、家計表については、同居者の記載がないが別会計とは考えられないものについての記載を行うこと、家賃などの費用が添付資料と違う額になっていないかについて注意してほしいとのことでした。
最後に、DV被害者等の住所を秘匿したい方の申立てを行うときには、後から秘匿する扱いとすることが難しいため、申立前に裁判所に相談するか、申立書に住所を記載せず、債務者審尋をお願いします、と申し出る形で申立てをしてくださいとのことでした。

7 終わりに

今回の研究会は、破産部の裁判官と弁護士の吉原先生のそれぞれの見解を伺うことのできる、とても有意義な研究会でした。

倒産実務研究会は、まだまだ破産や管財事件の経験が少ない若手の会員にとって、書籍には書かれていない実際の福岡の裁判所の運用や、ベテランの先生方の破産事件の処理のやり方を直接伺うことのできる、とても勉強になる研究会です。
3か月に1度程度行われており、それぞれの部会にはサテライト中継されておりますので、若手のみならずベテランの会員の皆様におかれましては、次回以降も奮ってご参加ください。

「情報セキュリティ向上のための研修会」のご報告

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ホームページ委員会委員 松 下 ゆかり(66期)

1 はじめに

ホームページ委員会では、去る平成27年7月7日、情報セキュリティコンサルタント事務所プロジェクト・イン代表の宮本和樹先生をお招きして、「情報セキュリティ向上のための研修会」を開催しました。宮本先生は情報セキュリティコンサルタントとしてプライバシーマークの認証やIMSM認証などのコンサルティングを延べ約150社ほどされている他、情報セキュリティの審査員としてもご活動されており、この分野に精通されている先生です。

2 研修会の内容について
  1. 弁護士が保有する情報は、依頼者の個人情報はもとより、ほとんど全てが機密情報に該当します。これらの情報が漏洩した場合、その影響は計り知れません。そのため、弁護士法第23条は、弁護士の秘密保持の権利と義務を規定し、弁護士職務基本規程第18条は事件記録中の秘密及びプライバシーの漏えい防止の注意義務を規定しています。そして、日本弁護士連合会からはこれらの規定に関する解釈指針として「弁護士情報セキュリティガイドライン」が出されています。
    本研修では、上記弁護士情報セキュリティガイドラインに基づき、その具体的実施策についてご講義いただきました。
  2. ガイドラインには、強く推奨する取組として「~すること」とされているものと、環境に応じて推奨する取組として「~が望ましい」とされているものがあります。今回は前者について事例を含めながらその解説を行っていただきました。
    例えば、事件記録の保管については、「事件記録の紛失を防止するため、その重要度に応じて保管場所、データ化、その他適切な保管方法を定めること」とされていますが、その具体的な方法として、事件記録等重要書類はカギ付きキャビネットに保管し、それを見ることができる人を限定すること、そしてその情報を見ることができる人がいないときには必ずキャビネットに鍵をかける運用をするようにとの解説がなされました。これは事件記録の紛失防止はもとより、仮に漏洩事故が起こった場合でも、その情報にアクセスできない人があらぬ疑いをかけられずに済むという側面もあるとのことです。
    また、可搬電子媒体の保管に関しては、「利用目的を達成したときは、直ちに可搬電子媒体から当該データを消去すること」と定められていますが、例えば、USBによってデータの受渡しをする場合には、「コピー」ではなく「移動」をしてもらい、受渡し後のUSB内のデータは空にするといった扱いを推奨されていました。
    上述のようなガイドラインの解説だけではなく、「パスワードの作り方覚え方のヒント」として、Watashiha(私は),nihonno(日本の)Fukuokaken(福岡県)fukuokashi(福岡市)Chuoku(中央区にいる)bengoshi(弁護士です)=「WnFfCb」という風に物語風にして作成する方法の紹介もありました。パスワードは辞書を使って解析されるということで、辞書にないワードを作成するのが解析されないポイントになるそうです。
3 おわりに

ほとんどの情報漏洩事故はメールやFAXの誤送信、携帯電話やノートPCの置き忘れなどの単純なミスが原因となっていると言われています。本研修はガイドラインの内容を知識として再確認するとともに、少しの手間や工夫により漏洩事故を防止できることがわかり、大変勉強になりました。
最後に、宮本先生、わかりやすいご講義をありがとうございました。

中小企業法律支援センターだより 「非公開会社の株式の株価算定方法」研修会

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中小企業法律支援センター委員 松 尾  潤(67期)

1 はじめに

去る平成27年6月29日午後6時より、福岡県弁護士会館3階ホールにて、公認会計士・税理士の内田健二先生を講師としてお招きし、中小企業法律支援センター企画「非公開会社の株式の株価算定方法」研修会が開催されましたので、ご報告いたします。本研修会は、通常設置されている数の椅子だけでは足りない程の多くの会員にご参加いただきました。

2 研修会の内容

今回の研修会では、株式評価について、評価事例を参照しながら、基礎的な用語や知識、考え方を解説していただきました。あわせて、M&Aや相続の場面で注意すべき事項について、内田先生の豊富な経験に基づいた実務的な示唆をいただきました。

まず、株式の評価のうち、企業価値評価は、M&A価格の算定等の取引目的のほか、会社法上の買取価格の決定等の裁判目的でなされるのに対し、税務上の評価は、相続税等の税額計算のためになされるとのことでした。

次に、企業価値評価の手法について、代表的な手法として、インカムアプローチ等の3種のアプローチがあることや、将来性・評価対象会社の固有の性質の反映の可否や客観性の有無といった、各手法の特徴を解説していただきました。また、採用頻度が高い手法については、評価事例を示しながら解説していただきました。具体的には、DCF法(もっとも採用頻度が多い)において評価を上下させる要素の一つである個別リスクプレミアムにつき、これらは種類が多くかつ見積が難しいため、価格交渉の材料となる、といった実務に直結する知識を解説していただく等しました。さらに、評価手法の選択につき解説していただき、特に裁判目的で評価をする場合には、裁判官の信頼を得る観点から、評価手法の選択が重要であるとのことでした。

最後に、税務上の評価について、解説していただきました。まず、税務上の評価の目的は、課税の公平にあること、誰が行っても同一の評価金額になる必要のあることを強調され、原則的には、類似業種比準方式及び純資産価額方式によりそれぞれ評価し、各評価を会社の規模によって定められている割合に従って折衷する、とのことでした。また、例外的な手法や特殊な手法についても解説していただいたほか、相続税や贈与税との関連で、企業再編や株価の評価にあたって注意すべき点を指摘していただきました。

3 おわりに

内田先生の講義は、基礎的な事項・用語についての丁寧な説明と、具体例を取り入れたイメージしやすい解説で構成されており、また、随所に、会員が実務上注意すべき事項が散りばめられていました。そのため、今回の研修会は、前提知識の多寡によらず、得るところの多いものであったと感じました。非公開会社の株式の株価の評価は、中小企業の企業再編や、同族会社の株主が関与する相続案件等を取り扱うにあたって、避けては通れないものですので、相談を受ける上で参考になる研修会であったと思います。

中小企業法律支援センターでは、今後も中小企業から相談を受ける際に役立つ内容の研修を多く企画しております。ぜひ、ご参加ください。

紛争解決センターだより 「あっせん・仲裁人に聞く!(大神朋子先生)」

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紛争解決センター運営委員会委員 管 納 啓 文(62期)

本連載では、福岡県弁護士会紛争解決センター(以下、「弁護士会ADR」といいます。)の利用促進のため、弁護士会ADRの和解成立事案に関与されたあっせん・仲裁人(以下、「あっせん人」といいます。)の先生に、当該事案の概要や解決に至ったポイントなどをご報告いただいておりますが、今回は、医療ADRのあっせん人として紛争解決にご尽力いただいている大神朋子先生に、医療ADRの現状や課題等についてお話をうかがいました。

なお、医療ADRとは、福岡県弁護士会が平成21年10月に開設した医療紛争に特化したADRであり、主任のあっせん人(主に裁判官経験のある弁護士が担当)、患者側代理人経験が豊富なあっせん人及び医療機関側代理人経験が豊富なあっせん人の3名体制で、専門性の高い医療紛争について話し合いによる解決にあたっています。

Q1 大神朋子先生は弁護士会ADRのあっせん人として、どのような経歴をお持ちですか。

A 医療ADRが発足した平成21年10月から、医療ADRの医療機関側のあっせん人として活動しています。医療ADRでは、医療機関にあっせん手続きに応諾していただけない事案が相当数ありましたが、応諾していただいた事案でいうと、4件にあっせん人として関与し、うち2件で和解が成立しています。

Q2 最近の和解成立事案について、差し支えない範囲でご紹介いただけますか。

A 申立人が患者、相手方が医療機関の事案です。

第1回あっせん期日には、申立人側は申立人の夫が代理人として出席され、相手方は院長と副院長(医療安全担当者)が出席されました。

申立人の言い分は、相手方において、ある疾病(以下、「疾病1」といいます。)の治療を受けた際に、担当の医師がその過程で行われた血液検査の結果から別の疾病(以下、「疾病2」といいます。)の発症を見落としたために、容体が悪化し、治療期間も長期化したとして、疾病1及び疾病2の治療費の免除と慰謝料及び治療の延長により断念した旅行のキャンセル料の支払いを求めるというものでした。

これに対し、相手方の言い分は、血液検査に見落としがあったことは認めるが、その後すぐに、疾病1の治療と合わせて速やかに適切な治療を行っているので、疾病2を悪化させた事実はないし、治療期間が長期化したわけでもない。そのため、疾病1及び疾病2の治療費を免除することはできないし、旅行のキャンセル料も支払えない。ただし、一定程度の慰謝料を支払う用意はあるとのことでした。

以上の双方の言い分を踏まえ、あっせん人から当事者双方に対して、金額を特定したうえ、相手方が申立人に対して慰謝料を支払うことで解決したらどうかという和解案を提示したところ、双方ほぼその場でご同意いただけましたが、申立人側は代理人出席であったこともあり、持ち帰って申立人本人と検討してもらうことになりました。

そして、第2回期日において先に述べた内容で和解が成立しました。

Q3 手続を進めるにあたって配慮した点を教えてください。

A 当事者に対しては、双方の言い分や法的な枠組みについて丁寧に説明し、理解を得られるよう努めました。

和解案の提示にあたっては、相手方に一定額の支払いを求めるとしても、その金額は適正妥当なものでなければならないということを念頭に置きつつ、他方で、申立人の治療費の支払義務との兼ね合いも考慮しました。最終的には、あっせん人3名で協議した上で、治療費の免除はせず、治療費を超える慰謝料額を示して和解案を提示したところです。

Q4 早期の解決に至った要因はどこにあったと考えておられますか。

A 事案についていえば、相手方が血液検査に見落としがあったことは認めていたので、過失に争いがなく、争点が金銭面の調整に絞られていたことが挙げられます。

また、当事者双方に「話し合いによってこの紛争を解決するんだ」という熱意があったことも早期解決に至った大きな要因として挙げられます。

申立人の代理人(夫)は、相手方の言い分に冷静に耳を傾けてくださり、法的な枠組みについても理解を示して下さいました。

相手方も、事前に和解に向けた検討をした上で第1回期日に臨まれ、同期日においては持参されたカルテ等を示しながら申立人の疑問点等について詳細に説明されました。和解について決定権を持つ相手方院長が出席され、第1回期日の席上であっせん人の提示した和解案に同意して下さったことも、迅速な解決に寄与したといえます。

Q5 医療ADRでは、医療機関に手続に応諾していただけない事案が多いのですが、この事案の相手方医療機関の反応等はいかがでしたか。

A 手続に出席された院長からは、「この手続で紛争を解決することができて満足している。このような低額の手数料で、弁護士3名が関与するこのようなシステムを運営できるというのは素晴らしいことだと思う。医療機関としても積極的に利用していきたい。」といった評価をいただきました。

医療ADRについては、確かに医療機関が不応諾の事案が多いのですが、この事案の相手方も含め、徐々に医療機関の理解も進んできているのではないかと実感しています。

Q6 これまでのご経験を踏まえて、医療ADRに向いている事案とは、どのような事案だと考えていらっしゃいますか。

A 過失に争いのない事案や請求金額が少額の事案、争点はそうないけれども感情的なもつれ等から当事者間での話し合いがまとまらない事案が向いていると思います。

そのような医療紛争を調停で解決することも多いと聞きますので、あてはまる事案を抱えている会員の皆様には、調停だけでなく、医療ADRも選択肢の一つとして検討されてみたらいいのではないかと思っています。

Q7 医療ADRの良い点をお聞かせください。先ほど調停の話が出ましたが、調停との比較という観点からも、ご意見をいただけるとありがたいのですが。

A 期日を柔軟に設定できることなど手続の柔軟性が挙げられますが、やはり弁護士があっせん人をしていることが一番の強みといえるのではないでしょうか。あっせん人の皆様は、法的な知識を十分に備えていることはもちろんのこと、訴訟、訴訟外交渉及び法律相談等についての豊富な実務経験をお持ちですから、当事者からの話の聞き出し方、落とし所の探り方、説得の仕方も心得ておられますので。また、先ほど医療機関から医療ADRを評価していただいたエピソードをご紹介しましたが、弁護士会が運営しているからこその信頼感もあると思います。

医療ADR特有の事情としては、主任のあっせん人、患者側代理人経験が豊富なあっせん人、医療機関側代理人経験が豊富なあっせん人の3名体制で運営しているのは良い点だと思っています。あっせん人自身の実務経験から、どうしてもスタンスが片方に寄ってしまいがちなところがあると思いますので、専門性を維持しつつ中立公正な解決を図るには、3名体制が適していると思います。

Q8 逆に改善を要する点についてもお聞かせください。

A 医療ADRについては、まだまだ医療機関側にあっせん手続に応じていただけない事案が多いですので、その点は改善を要すると思っています。

解決実績を積み上げて、医療ADRが円満解決に向けた制度であることの理解が進んでいけば、自ずと応諾していただける事案も増えていくと思います。

現在は患者から医療機関に対する申立てがほとんどですが、医療機関から申立てをしたいというニーズもそれなりにあると思いますので、医療ADRに対する医療機関の理解と信頼が高まっていけば、医療機関からの申立て件数が増えていくことも期待できます。

医療ADRが発足して、まもなく6年を迎えます。医療ADRが患者側、医療機関側双方に信頼され、利用しやすい制度となり、より多くの医療紛争を適切、迅速かつ公平に解決できるよう工夫を重ねてまいりましたが、愛知県など弁護士会の医療ADRが活発に利用されている地域と比べると、当会の医療ADRの解決件数はまだまだ少なく、伸び代が大きいと考えています。

医療ADRを含む弁護士会ADRが確固たる制度として社会に定着するには、着実に成功実績を積み上げていくことが何より重要であろうと思いますので、会員の皆様には、本連載等を通じて弁護士会ADRで解決された事例や、弁護士会ADRの特色などを知っていただき、事件処理の選択肢に加えていただければ幸いに思います。また、実際にご利用いただいた際には、積極的にご意見、ご要望等を頂戴できればと思います。

最後に、大神朋子先生には、ご多忙のところ、お話をお聞きする機会を設けてくださり、誠にありがとうございました。

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