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カテゴリー: 月報記事

子どもの日記念電話相談について

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会員 山室 卓也(69期)

1 はじめに

5月13日に子どもの日記念電話相談がありました。私は、午前中を担当しましたが、午前中に電話がかかってきたのは2回で、そのうちの1回を私が担当しました。1件だけの相談でしたが、私にとっては大変貴重な経験となりました。以下この電話の内容、私の感想等について書かせていただきます。

2 子どもからの相談

電話をかけてきてくれたのは小学生の女の子でした。相談内容は、同級生からからかわれたりするのが辛いので、保健室登校したいが、どうやったら保健室登校できるかというものでした。その子は、保健室登校を考えるに至った経緯を「1点目は~をされたこと、2点目は~をされたこと、3点目は~をされたことで、学校に行くのが嫌になったけど、学校には行かないといけないと思うので、保健室登校したいと思いました」とその子なりに整理して一生懸命話してくれました。また、話そうと決めたことを全部話そうと、早口になっていたことも印象に残りました。

私は、小学生の相談を受けたことは初めてだったので、どういう言葉遣いで対応するのか、どういう言葉をかけたらよいのか等色々と考えました。私としては、できるだけ優しく、平易な言葉で、その女の子の気持ちに寄り添えたらよいと考え、「それは辛かったね」「嫌だったね」といった言葉をかけました。

幸いその子は、同級生から、からかわれたりしていることは、親や先生に相談できており、親には、保健室登校したいことも伝えてあり、親もその方向で考えているとのことでした。

このような状況でしたので、私からは、小学生の女の子に対し、アドバイスとして「学校の先生に保健室登校したいことを伝えてみるといいよ」と言いました。

通話したのは、5分にも満たない時間でした。今顧みると、もう少し長い時間をかけて色々な事情を聴いて、その女の子の辛い気持ちを受け止めてあげればよかったと思います。

今回のケースでは具体的な法的なアドバイスをすることよりも、女の子の気持ちを受け止めてあげることが期待されていた役割ではないかと思います。

3 柏餅

午前中、電話は合計2回しかかかってこなかったので、待機時間が長かったです。その間、サポートで来てくださった小坂先生に差し入れいただいた柏餅(モチモチしていて、とても美味しかったです。)を食べながら、子どもの権利に関する書籍を読んだり、小坂先生や私と同じく午前中の担当であった石川先生と子どもの権利に関する熱い(?)話をしたりしていました。電話がたくさんかかってきたほうがもちろんよかったですが、待機時間も有意義に活用することができました。

4 子どもの日記念電話相談の今後について

午前中にかかってきたもう1本の電話も子ども(中学生)からでした。この子達がどういう経緯で、この電話相談を知ったのか分かりませんが(電話で確認すればよかったのですが、失念しておりました。)、今後さらに子どもからの相談が増えて、子ども自身の問題解決、悩み解消にこの電話相談が少しでも役に立てばよいのではないかと考えております。そのためには、どういった経緯で、相談が来ているのかを認識し、分析し、よりたくさんの子どもから相談が受けられるようになるとよいと思っております。

5 おわりに

電話相談に対する私の回答がその女の子にとって、どれだけ役に立ったかは正直分かりませんが、私にとっては、この電話相談が良い勉強の機会になりました。私としては、子どもの悩みの解決のためだけでなく、新人弁護士にとっての貴重な機会としても今後も子どもの日記念電話相談が継続、発展していけばよいと考えております。

あさかぜ基金だより

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弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 社員弁護士 田中 秀憲(69期)

自己紹介

平成29年5月にあさかぜ基金法律事務所に入所しました、田中秀憲と申します。

私は大阪出身であり、司法修習も大阪で行いました。これまで大阪を出たことがなく、このたび弁護士として初めて福岡の地にやってきました。

ロースクール入学前は大阪で警察官として3年ほど、交番と機動隊に勤務しました。警察官として最も印象に残っているのは交番勤務です。私が勤務していた警察署は大阪府内では忙しい警察署で、日々、多くの市民が困りごとの相談のため交番を訪れていました。市民の相談には難しい問題もありましたが困りごとが解決に向かったときに見せる府民の安心した顔を見られることは警察官としてのやりがいにつながっていました。

しかし、同時に私は警察官として職務に従事するなかで社会において法律が占める重要性を実感しました。たとえば、拾得物の権利関係については、遺失物法や規則に詳しく規定されていますし、道交法違反があったときには刑事事件や行政事件が問題になることがあります。

私は警察官の職務を通じて法律の奥深さに思い至り、より専門的に勉強したいと考えるようになりました。そこでロースクール進学を決意したのです。

あさかぜに出会ったきっかけ

司法修習中に就職活動をしているときに、弁護士過疎地という地域があることを初めて知りました。私の出身地である大阪には多くの弁護士がいるため、日本に弁護士過疎という実態が存在することに、とても驚きました。どのような弁護士が弁護士過疎地で活動しているのかを調べていたところ、弁護士過疎地に赴任するための弁護士を養成しているあさかぜ基金法律事務所があることを知りました。

あさかぜに入所しようと決心

警察を利用する方の多くは、本当に困っていて、どうすればよいのか分からないと助けを求めてきていました。警察官時代には困っている人の役に立てることに、とてもやりがいを感じていました。

弁護士として活動するときにも困っている人のために役立つことでやりがいを感じたいと考えています。弁護士過疎地で法律的問題に直面している人たちは、困っているけれど、どうしたらいいか分からないという状況にあるように思います。司法試験に合格し、司法修習を終えた今、弁護士過疎地で生活する人たちのために役立てることをやりがいとして活動する弁護士になりたいと考えています。そのために弁護士過疎地に赴任する弁護士を養成しているあさかぜ基金法律事務所に入所したいと決心しました。

私の決意

このたび、縁あって福岡のあさかぜ基金法律事務所で弁護士として活動させてもらうことになりました。あさかぜ基金法律事務所は多くの人たちの支援により成り立っている事務所です。支援を受けながらも、これに甘えることなく、来たる弁護士過疎地への赴任に向けて日々努力を重ねる所存です。これからのご指導、ご鞭撻、何卒よろしくお願いします。

ITコラム

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会員 柏 真人(63期)

今年の4月1日、

「将棋電王戦 佐藤名人が人工知能に敗れる」
というニュースをネット記事で見かけました。これまでも、プロ棋士がコンピューター将棋ソフトに敗れたことはありましたが、現役のタイトルホルダーでありしかも「名人」位にあるプロ棋士が将棋ソフトに敗れたことは、私にとって衝撃的な出来事でした。人工知能恐るべしです。

恐るべしなのは、なにもプロ棋士に勝利したからだけではありません、将来、人工知能いわゆるAIは、われわれ弁護士にとって代わる可能性を秘めているのです。今回は、弁護士業務は人工知能にとって代わられるのか、について考えてみたいと思います。

ネットの記事などを見ると、アメリカの大手法律事務所などでは、すでに人工知能の導入が始まっており、破産のアドバイスなどを弁護士が人工知能から受けていたりするらしいです。この波はやがて日本にもやってくるでしょう。

弁護士の思考過程を具体化すると、いろいろなご意見があると思いますが、概ね(1)事実の把握、(2)法律構成を考える、(3)あてはめ、(4)実際の解決の合理性の判断、といったところに集約されるのではないでしょうか。人工知能の得意分野は、(1)や(3)といった思考過程の分野でしょうか。事実を整理したりするのは得意そうですね。複雑な時系列を瞬く間に整理してくれそうです。また、判例検索なども得意そうです。そうなってくると、ある程度の定型的処理の可能な、過払い案件などの債務整理や知財分野では、人工知能は強力なライバルになりかねません。

ですが、上述の思考過程で、多くの弁護士が一番苦労しているところは、依頼者にとって一見不利に見える事実や不自然に見える事実を何とか依頼者に有利な(もしくはそれほど不利でない)事実に見せていくのか、といったところではないかと思います(少なくとも私はそうですが・・)。人間には、合理的に説明できない何かがあり、なにかをきっかけに不合理な行動をとってしまう時がある。それを弁護士になっていやというほど経験しました。そのような人間の「人間臭さ」を人工知能が理解し弁護していくのはまだまだ至難の業なはずです。そうなってくると、合理的な行動が求められる企業間取引・契約などの分野においては人工知能が優位な気がしないでもありません。他方、あくの強い依頼者をなだめすかし、辛抱強く打ち合わせを重ねる作業が必要な、いわゆる「町弁」は人工知能がライバルとなる日はまだまだ先の話のはずです。

と、電王戦第2局で佐藤名人が将棋ソフトを鮮やかに打ち破ることを期待しつつ、しがない「町弁」にすぎない私の先入観と希望が多分に入った今回のコラムを終了したいと思います。

「転ばぬ先の杖」(第30回) 子どもの加害行為と親の民事責任

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会員 小坂 昌司(52期)

このコーナーは、弁護士会の月報を読まれる一般の方に向けて、役に立つ法律知識をお伝えするものです。今回は、子どもの権利委員会が担当します。

子どもは失敗しながら成長します。子どもが興味を持つことには、積極的に取り組ませてあげたいものです。その中で子どもが失敗をしたときには、それを成長の糧とできるように親が見守っていくことが必要です。

もっとも、子どもの失敗が、ときに、他人に損害を与えてしまうことがあります。もし、そのような事態になったときには、親は、まずは子どもと一緒に被害者に対して真摯に謝罪をするべきです。そして、同じようなことを繰り返さないように子どもを指導して自覚させることが必要でしょう。

被害者との関係では、謝罪をすることで許される場合も多いのですが、ときに法律上の責任問題に発展することがあります。

子どもの加害行為が犯罪に該当するような場合には、刑事上の責任として、子どもの年齢によって、家庭裁判所の手続きの対象となります。年少の子どもの場合には、児童相談所の指導の対象になります。

また、他人に財産的な損害を与えた場合には、民事上の責任として賠償の問題が発生します。そして、このような場合、加害行為をした子どもだけでなく、親が賠償の責任を負うことがあります。

以下では、どのような場合に、親が賠償責任を負うか考えていきます。

まず、民法は、故意または過失によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する義務があると定めています。従って、未成年者も含めて、わざと、あるいは不注意で行った行為(これを「不法行為」といいます。)で第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する義務を課されます。

もっとも、民法は「未成年者が、自分の行為の責任を理解する能力を備えていなかったときには賠償の責任を負わない」としています。この「能力」(これを「責任能力」といいます。)を備えているかどうかの明確な基準はありませんが、おおよそ12歳くらい(小学校を終える頃)から、この能力があると判断される場合が多いようです。

さらに民法は「子どもが(責任能力がなくて)責任を負わない場合には、子どもを監督する法律上の義務を負う者が賠償義務を負う。」と定めています。つまり、子どもの年齢が低く、責任能力がない場合には、子ども自身には賠償責任はなく、法律上の監督義務者である親が子どもに代わって賠償責任を負うことになります。なお、「法律上の監督責任を負う者」としては、親以外にも、例えば、児童養護施設の施設長や未成年後見人など、親に代わって子どもの監督をする立場にある人も含まれます。この親の責任は、親が監督義務を怠らなかったこと、あるいは、監督義務を果たしていても子どもの加害行為を防止できなかったであろうことを証明すれば免除されますが、これまでの裁判では、親が責任を免れることは稀でした。

なお、最高裁判所まで争われた事件で、当時11歳の子どもが小学校の校庭で友人とサッカーをして遊んでいたところ、蹴ったサッカーボールが校庭から路上に転がり出て、このボールを避けようとしたバイクを運転中の高齢者が転倒して最終的に亡くなったというものがあります。

この事件について地方裁判所と高等裁判所は親の責任を認めました。しかし、最高裁判所は、本件で子どもがしていたのはゴールに向かってサッカーボールを蹴るという通常の行為であり、一般的には他人に危害が及ぶとは考えられない行為であることや、親が危険な行為をしないように日ごろからしつけをしていたことなどを考慮して、親は責任を負わないと判断しました。平成27年に出されたこの最高裁判所の判決が裁判実務に影響を与える可能性があります。

次に、子どもの年齢が一定以上で、子どもに責任能力があるとされ、子ども自身に賠償責任が認められる場合でも、同時に親にも賠償責任が認められる場合があります。先に述べた「子どもに代わって責任を負う」という場合とは違って、親自身に課されている監督義務に違反したこと自体を不法行為と考えるのです。

子どもには賠償するための資力がない場合が多いので、被害者にとっては、親に賠償責任が課されるほうが、実際には損害の補填がされやすいという事情があります。従って、大きな被害を受けた場合には、子どもとともに、親に対しても賠償責任を追及する場合が多くなります。

実際に裁判となった例としては、高校2年生の子どもが友人から借りた原動機付自転車を、夜間に前照灯を付けずに走行させ、道路を歩いていた被害者をはねて死亡させたという事案があります。この子どもは、この当時生活が乱れ、夜間に外出して仲間と徘徊することが多く、バイクに無免許で乗ったり、シンナーを吸うなどの問題行動を繰り返していました。親はそれに気づいて何度も注意していましたが、子どもは親の指導を無視して従いませんでした。

この事案について裁判所は、親の教育、指導、監督が十分であったとは言い難く、常態化していた夜遊びと本件事故との間には密接な関係があるとして、親の賠償責任を認めました。この事案では、親は子どもに対して注意はしていました。他の有効な手立てを思いつかなかった可能性があり、親の責任を認めることは親にとって厳しいものとも考えられます。

なお、子どもの問題行動が収まらない場合には、親だけで悩むのではなく、児童相談所や少年サポートセンターなど、非行にかかわる専門機関に相談する方法もあります。そのようなことをしているかどうかによって、親の責任についての判断が異なる可能性もあると思われます。

以上のように、子どもが第三者に加害行為をした場合に親が責任を負うかどうかは、子どもの年齢、子どもがした行為の内容、普段の子どもの行動や親の指導状況などに応じて、かなり微妙な判断になります。

子どもが起こした事件・事故で他人に損害を与えてしまうと、親としては、被害者への対応に頭を悩ませることになるでしょう。もし、こうした問題が生じたときには、賠償責任などの難しいことは専門家に相談し、親としては、子どもの指導や加害者への謝罪に力を注ぐことが、子どもの成長のためにも重要です。法律的なことは迷わず弁護士に相談されることをお勧めします。

また、子どもの加害によって生じる賠償責任について、一定の場合は保険で賄える場合もありますので、保険への加入も検討する必要があります。

連載/高齢者障がい者の権利擁護と弁護士~権利擁護法務の実務解説 最終回/福岡県弁護士会の高齢者・障がい者分野における取り組み

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高齢者・障害者等委員会委員 大町 佳子(62期)

今回をもちまして、高齢者障がい者の権利擁護と弁護士~権利擁護法務の実務解説~の連載を終了いたします。そこで、最後に、福岡県弁護士会の高齢者・障がい者の権利擁護に向けた取り組みを紹介したいと思います。

1 高齢者・障害者法律相談

福岡部会では、あいゆう相談として、無料電話相談を実施しています。無料電話相談には、電話をかけると天神センターで待機している弁護士が直接に対応するもの(毎週火曜・金曜の午後1時~4時)、天神センターの職員が受付をして担当弁護士から折り返すもの(平日の午前10時~4時)があります。相談は、高齢者・障がい者からの相談のみならず、その家族や支援者(施設等)からの相談も受け付けています。

無料電話相談では、相談担当弁護士が面談相談の必要性について判断し、面談相談が必要で、かつ、相談者が希望する場合は、面談担当弁護士へと相談を引き継ぎます。

その場合、面談相談が実施されることになりますが、面談相談には担当弁護士の事務所への来所相談と出張相談(高齢等の事情で担当弁護士の事務所への来所が困難な方のみ)があります。なお、出張相談は、法テラスの民事法律扶助制度の無料法律相談の資力要件を満たすか否かを問わず初回は無料となっています。これらの相談については、登録研修(登録継続研修を含む)を実施したうえで、登録要件を満たした弁護士に相談を担当してもらっています。

筑後部会では、毎週木曜日の午後1時から午後4時まで、「高齢者障害者無料電話相談」を実施しています。高齢者、障がい者ご本人のみならず、御家族、福祉関係の支援者等も対象にして、高齢者、障害者に関わることであれば相談内容を問わずに電話相談を行っています。

北九州部会では、弁護士会(あいゆう)の無料電話相談等は行っていません。ただし、北九州市と連携しており、北九州市各区役所で、1か月に1回、「高齢者・障害者あんしん法律相談」を実施しています。これにより高齢者・障がい者関係の法的問題を抱えている市民の方は、無料で弁護士による法律相談を受けることができるようになっています。

2 高齢者障がい者虐待対応チーム

福岡県弁護士会は、公益社団法人福岡県社会福祉士会と協力して、高齢者や障がい者の虐待事案について、市町村の活動・施策をサポートするために、各市町村との契約に基づいて、各市町村からの要請に対して、ケース会議へ弁護士と社会福祉士をペアで派遣しています。なお、各市町村へ派遣する弁護士と社会福祉士については、登録研修を受講してもらったうえで、高齢者障がい者虐待対応チームに登録してもらっています。

3 あいゆう研修

毎年、福祉職などの、弁護士以外の方も参加可能な形で、高齢者障がい者の福祉業務の専門家や弁護士による講義形式の研修を開催しています。昨年は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律や、成年後見制度における本人の意思決定支援について研修をしました。

4 高齢者・障がい者の消費者被害研修への講師派遣

福岡部会では、消費者委員会と協力して、高齢者・障がい者の消費者被害を防止すべく、研修会に講師派遣をしています。この研修会は、福岡市の地域包括支援センターの管轄区域を対象にしており、その区域の民生委員やケアマネージャーが研修を受けられています。研修会の内容は、消費者被害の実態や防止方法、成年後見制度の説明などです。

5 成年後見人等候補者推薦制度

福岡部会では、福岡家庭裁判所本庁と協力し、家庭裁判所が弁護士を後見人等として選任する際の候補者名簿を作成し、候補者を推薦しています。

6 その他

その他、福岡県弁護士会では、福岡市医師会とのパートナーシップに基づく勉強会などを実施しており、高齢者・障がい者の特性の理解や、社会的制度の在り方について相互に理解を深めたうえでの連携を目指しています。

また、福岡部会では、法テラス福岡の弁護士ナビゲーションに対して相談担当弁護士の名簿を提供しています。さらに、福岡部会では、地域包括支援センターとの連携を目指して、地域包括支援センターでの法律相談を実施すべく、福岡市との調整を図っているところです。

北九州部会では、北九州市や行橋市で、包括支援センター等の職員に対する法律相談を実施しています。

筑後部会では、筑後地区の各自治体の高齢者、障害者関係部署、社会福祉協議会等と「筑後地区高齢者・障害者支援連絡協議会」を組織し、3か月に1回の頻度で各自治体の担当職員等との事例検討会に高齢者・障害者委員会所属の弁護士が参加して、実際の事例に基づいて対応方法等を検討しています。

7 最後に

これまで、この連載をお読みいただきありがとうございました。これからも、高齢者・障がい者の権利擁護に対するご理解とご支援・ご協力をいただきますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

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