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転ばぬ先の杖(第35回) 自殺問題は今なお非常事態、ちょっとした知識と相談窓口としての頼れる弁護士会へ

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自死問題対策委員会委員 椛島 敏雅(31期)

弁護士会で自殺問題の法律相談や講演会等を実施

自殺、それは本人には取返しのつかないことであり、残された親族に対しても一生、その人生に深い傷を負わせるものです。福岡県弁護士会は、自殺は最大の人権侵害であり、本人や親族並びに社会に対して大きな災いをもたらすものとして、それを防ぐ立場から、自死問題対策委員会を設けて、自死問題支援者法律相談や自死遺族法律相談及び自死問題に関する研修会や講演会並びに専門職との交流会等の活動を行っています。

自殺対策の成果で自殺者は大幅な減少傾向にあるが、今なお非常事態は続いている

不名誉な自殺大国だった日本も、2006(平成18)年10月に自殺対策基本法が施行されて以降、個人の問題と認識されがちであった自殺問題について、2007(平成19)年6月、政府が内閣府(現在は厚労省所管)に自殺総合対策会議を設置して「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」という観点から自殺総合対策大綱を策定しました。この官民挙げての総合的な自殺対策に取り組んだ結果、最も多かった2003(平成15)年の34,427人から、2016(平成28)年には21,897人まで減少しました。

福岡県も多い時は一時1,350人を超えていましたが、精神保健福祉センターが中心になって自殺対策に取組んだ結果、2015(平成27年)には937人まで減少しています。

しかしながら、今年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱によると、「我が国の自殺死亡率は主要先進7か国の中で最も高く、年間自殺者数も2万人を超えている。かけがえのない多くの命が日々、自殺に追い込まれており、非常事態はいまだ続いている」と総括し、2026(平成38)年までに、10万人当りの自殺者数を現在の18.5から、先進7か国並みの13に減少させる目標を立てて対策に取り組む事にしています。

自殺問題の専門家によると自殺未遂者は既遂者の約10倍いて、自殺を考えた事のある自殺念慮者になると更に裾野が広がると言われています。以前、多重債務が大きな社会問題になった頃、全国クレジット・サラ金問題対策協議会でアンケート調査をしたところ、多重債務者の約4割近い人が自殺を考えたことがあるという結果が出て吃驚したことがありました。過労やパワハラ、ギャンブル依存症等でうつになって苦しんでいる人たちも同様で、自殺問題はそれだけ根深く裾野が広がっていると思います。自殺という大事に至らないため、私たちを含め、本人、その家族や友人知人の方がちょっとした知識や相談先を知っていることは大変重要なことだと思います。

自殺の背景とサイン

自殺は本人が多重債務や倒産、生活困窮、過労、パワハラ、セクハラ、いじめ、離婚問題や健康問題等の社会的要因によって追い込まれた末に生命がその人自身によって絶たれることです。また、ギャンブル依存症、アルコール依存症、統合失調症等のハイリスク者等による自殺も含めて、自殺者は自殺の前に何らかのサインを出していると言われています。早くからこの問題に取組んできたライフリンクの調査によると、自殺者の60%以上の人が自殺する1月前にいずこかに相談に行っているという結果が出ています。相談先は法律家も含まれています。追い込まれて相談に行っているのに、「それはあなたの責任です」とか、「そのくらいは仕方がないです」等と誤った「助言」をしたら、その人は自殺リスクを著しく高めてしまいます。私たちは国民の権利擁護を使命とするプロとして正しい知識を身に着け、自殺予防のゲートキーパーとしての役割を担う必要があると思います。

自死念慮が懸念される相談者への対応

相談者には「ストレスが多い時は、ゆっくり休むのがいいですよ」、「眠れていますか」、「食事はとれていますか」など聞き、眠れていないことが続いている時は精神科医や県、市の精神保健福祉センターの相談窓口に繋ぎ、TALKの原則で相談に乗ることが大切です。

(Tell 誠実な態度で話しかける Ask 自殺する意思についてはっきり尋ねる Listen 傾聴する Keep safe 安全を確保する相談原則)。「死にたい」と言われた時は、「あなたに死んでほしくありません。一緒に解決方法を考えて行きましょう」と寄り添って、精神保健福祉センター等の団体や専門職に繋ぐようにしましょう。(2017.09.13記)

第60回人権大会プレシンポジウム 監視社会で失われる市民の自由を考える ―公権力から丸裸にされ、批判を封じられる主権者でいいか― に参加して

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情報問題対策委員会 松本 敬介(68期)

1 はじめに

8月19日、福岡県弁護士会館3階にて、当委員会による企画のもと、第60回人権大会プレシンポジウムを開催いたしました。

特定秘密保護法、マイナンバー制度に続き、今年6月15日にはいわゆる共謀罪を盛り込んだ改正組織的犯罪処罰法が強行採決の末に成立しました。国民の表現の自由が脅かされるとともに、一方的に国民のプライバシーが吸い上げられ、国民が公権力の監視下に置かれる時代に突入しつつあります。

しかし、情報主権を巡る問題が風化しないうちに、このままでいいのか、主権者としての地位を奪われていいのかと、市民の皆様に問題意識を広く問う必要性があります。本年10月5日に大津市で開催される第60回人権擁護大会シンポジウムでも、第2分科会で「情報は誰のもの?~監視社会と情報公開を考える~」と題した企画が実施される予定ですが、情報主権を考える企画を多数発信し続けた当会では、よりタイムリーに市民の皆様と問題意識を共有するために、人権大会プレシンポジウムを企画いたしました。

今回は、ジャーナリストの斎藤貴男氏、大垣警察市民監視事件弁護団団長の山田秀樹弁護士、政治学を専門に研究していらっしゃる西南学院大学准教授の田村元彦氏をゲストにお呼びしました。

2 基調講演

まず斎藤氏から基調講演を行っていただきました。いわゆる共謀罪法の成立を受けて、未だに浸透していない同法の怖さを中心に講演していただきました。

講演の冒頭で、斎藤氏は、住基ネットが登場した際に、「俺が番号化するのか」と国民総背番号化の危機を感じたと述べました。住基ネットは、地方公共団体共同のシステムとして、国民一人ひとりに11桁の番号(住民基本コード)を割り振り、氏名、生年月日、性別、住所の「基本4情報」などが記載された各市町村の住民基本台帳をネットワーク化することで、これに関る事務を効率化するというものです。なお、12桁のマイナンバーは、この住民基本コードを基に組み立てられています。

斎藤氏は、思えばことあるごとに国家の国民総背番号化への野心が垣間見られたと回顧します。つまり、監視社会化の問題は今に始まったことではないということです。ジャーナリストとして数々の現場を取材してきた斎藤氏がこれから何を話すのか、参加者の期待が高まります。

まず、斎藤氏は、いわゆる共謀罪法の内容に言及します。

いわゆる共謀罪法の施行により、犯罪行為としては何も起こっていない計画の段階で犯罪捜査をすることが可能になるところ、どうやって捜査するかといえば、結局は会合にスパイを送り込んだり、盗聴することになると指摘します。

また、森林法違反や著作権法違反など、およそテロとは無関係の犯罪も捜査対象になることを指摘します。これでは、何でもテロと結び付けられ、単なる酒の席での冗談も捜査対象になり得ます。

結果的に検挙に至らないまでも、これでは市民が発言を自粛してしまいます。それは、捕まえようと思えば捕まえられる権限が捜査機関に付与されたこと、そういった脅威を背景にしていることを、斎藤氏は分かりやすく説明します。

「共謀罪の問題は共謀罪法の成立で終わることはない。」斎藤氏は、いわゆる共謀罪法が含む実質的な問題を考えるにあたり、国家が同時に進行させている制度全体を俯瞰することの重要性を示します。いわゆる共謀罪法の成立の他、通信傍受ができる対象犯罪の拡大化、GPS捜査の立法化など、捜査手法の高度化によって名実ともに国民監視を徹底する体制が整いつつあることを指摘します。

また国民監視のための技術も進歩しているとのことです。例えば、街中に設置されている監視カメラによって顔情報を取得・データベース化し、保有している顔写真と照合するという顔認証システムが構築されています。その他にも音声認証、果ては仕草認証というものが登場していると聞いたときには驚きました。

私達が気づかないところで、実に様々な情報が収集されているのです。

監視化の問題点は、何がいいことで悪いことかというのを各人ではなく、国家の価値基準で判断されていくことであると、斎藤氏は強調します。この判断のために情報が収集されているというわけです。

では、何故国家は監視社会化を進めていくのか、講演は佳境に入ります。

斎藤氏は、次の2つの理由があると推測します。1つは、新自由主義的な構造改革に拍車をかけて経済成長につなげるという経済戦略を採るにあたり、格差社会が更に拡大することが予想されるところ、生じた格差によって追い込まれた低所得層による反発を押さえ込むためであると推測します。

もう1つは、政府には戦時体制の構築の意図が垣間見られるが、それに反対する勢力を押さえ込むためであると推測します。

講演の最後に斎藤氏は、「国家は暴走するものだから歯止めをかける必要があるし、服従してはならないと思う。私は自分が与えられた人生を自分の意志で全うしたい」と語りました。物腰の柔らかい口調でしたが、強い信念を感じた一言でした。

3 パネルディスカッション

続いてパネルディスカッションでは、当委員会委員長の武藤弁護士がコーディネーターを務め、基調講演をしていただいた斎藤氏と、山田弁護士、田村氏にご登壇いただきました。

パネルディスカッションの最初に、山田弁護士から弁護団長を務めている大垣事件についてご紹介いただきました。

事件はいわゆる共謀罪法が施行される前の2014年に起きました。大垣警察署が、風力発電施設計画を進めている事業者を警察署に呼び出して、脱原発活動や平和運動をしていた大垣市民2人の氏名、学歴、職歴、病歴などの個人情報、地域の様々な運動の中心的役割を担っている法律事務所に関する情報を事業者に提供していたことが新聞報道により発覚しました。

これにより、大垣署が日常的に市民の個人情報を収集するとともに、住民運動・市民運動を警察が敵視していることが明らかになったわけですが、まさにいわゆる共謀罪法施行下における日本社会を先取りした事件といえます。

続いて田村氏からは、現在の日本社会について、自分の私生活から離れた問題に対して関心を寄せないことや、経済的な観点を偏重して物事の良し悪しを判断している傾向にあることについて問題提起をしていただきました。

また、社会で起きている事象について国民が関心を寄せないことが、監視社会を招き寄せているのではと見解を示されました。

田村氏が見解を示されたことに続いて、武藤委員長から、どうやったら目の前の社会問題を一般の方に伝えられるかとの議題が提起されました。斎藤氏からは、政府の関心が少子高齢化による国内マーケットの縮小を踏まえ、外需を拡大させることにあること、原発事業を始めとするインフラ輸出を外需拡大の基盤として戦略を練っているところ、海外への輸出にあたり武装集団による護衛がグローバルスタンダードで、日本もそれに合わせたいといった思惑があると指摘されました。そして、こういった仕組みについて理解すると、現在の日本が戦前のような軍事国家に逆戻りするおそれというのは、それほど絵空事ではないということが分かります。経済ジャーナリストとしても活躍された斎藤氏の指摘は明快で、様々な観点から世の中の仕組みについて知ることの大切さに気づかされます。

また、山田弁護士からは、社会問題化している事象について、自分の生活圏に生じる問題として学ぶことが大切であること、特にいわゆる共謀罪との関係では、自分達の行動を国が勝手に思想・信条と結びつけて意味付けをするので、自分とは関係のない問題と考えてはいけないことが、田村氏からも、個人の履歴から、第三者に勝手に人格を推察されることの危うさが指摘されました。

大垣事件を例にとると、養鶏場を営む原告の方は、風力発電所の設置の影響で鶏が卵を産まなくなるという経済的損失が生じるおそれがあるため、風力発電所の設置に反対していました。ところが、大垣署は、風力発電所の設置に反対しているという事実から、その原告の方を、自然に手を加えることは許さないという思想・信条を持った活動家であると決めつけて、監視の対象にしたとのことです。

4 おわりに

およそ3時間に亘る長丁場でしたが、参加された市民の方は集中力を切らさず聞き入っており、大変充実した内容のシンポジウムでした。

当委員会では、一人ひとりの個人が尊重される社会を目指すために、今後も市民の皆様と手を取り合って、監視社会化に立ち向かう取り組みを行っていきます。

主権者教育から考える死刑制度問題

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死刑存廃検討PT座長(九弁連「死刑廃止検討PT」委員長)(日弁連「死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部」事務局長代行)岩橋 英世(56期)

1 はじめに

2017年7月15日(土)と8月6日(日)の両日にわたり、福岡県弁護士会主催(九弁連・日弁連共催)のシンポジウム「高校生向け企画(主権者教育)やってみよう『模擬国会~死刑廃止法案は可決か否決か?~』」が開催されました。

この企画は、2013年から始まった九弁連「死刑廃止を考える」連続シンポジウムの一環ですが、今回の企画は高校生向けの主権者教育を通じて「死刑制度問題」を考えてもらうという実験的な試みでもありました。

同じような企画は日弁連の第59回人権擁護大会(福井大会)の分科会でも行われていますが、この福井大会では高校の協力の下で事前準備(死刑制度に関する調査・検討)をした高校生が討論の後に採決をしました(結果は死刑廃止が多数)。

これに対し、今回の福岡シンポでは、事前配布資料は法務省のHPに掲載されている「死刑の在り方についての勉強会」のまとめの資料の一部を配布したのみで、その他の事前準備(高校による死刑制度に関する調査・検討)はできていません。

さて、死刑廃止法案は可決されたのか、否決されたのか?

2 プレシンポジウム(7月15日)

当会会員全員に、当シンポジウムのパンフレットを配布し、また会員向けメーリングリスト(allfben)にも告知していましたので、会員の皆様方には、今回のシンポジウムが(1)出前授業・(2)プレシンポジウム・(3)模擬国会の3部構成になっていたことをご存知かと思います。

しかし、残念ながら、(1)出前授業・(2)プレシンポジウム・(3)模擬国会の全てに参加した高校生は0(ゼロ)、(2)プレシンポジウムに参加した高校生は14名、(3)模擬国会に参加した高校生は33名と、当初の予定を大きく下回る参加状況でした。

プレシンポジウム(7月15日)は、参加高校生は14名ではあったものの、当会の春田弁護士によるワークショップや講師との質疑応答において活発な発言が行われ、その人数の少なさを感じさせない熱気を発してくれました。

この日のカリキュラムでは、第一東京弁護士会所属の本江威憙弁護士(元最高検公判部長)から死刑存置の理由(被害者遺族の処罰感情、それに応えることで国民の法治国家への信頼を得ること、及び、正義に適うことなど)を、笹倉香奈甲南大学法学部教授から死刑廃止の理由(死刑存廃は国際的な問題であること、アメリカの動向を踏まえた死刑廃止への必然性、死刑廃止国は被害者・遺族へのサポートも充実していることなど)を、そして、蓮見二郎九州大学大学院准教授からシティズンシップ教育について(単なる数の論理ではなく、また形式的なディベートでもなく、十分な議論を行うことが重要であること、熟議的民主主義を目指すべきことなど)の講義が行なわれました。

各々の講師の持ち時間は30分以下と短かったものの、その内容は非常に示唆的で内容の深いものでしたので、反訳ができましたら月報で報告をさせていただきます。

3 模擬国会(8月6日)

参加高校生は33名で、この内でプレシンポジウムに参加した高校生は13名でした。事前配布資料が法務省HP「死刑の在り方についての勉強会」の一部(http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji02_00005.html)しかなく、各高校での事前準備(調査・検討)もなかったため、半数以上の参加高校生は、この日に初めて議論を行うことになりました。

十分な情報や考察が無い中で議論を行うという状況(ぶっつけ本番?)は、ある意味で多くの一般市民が死刑制度問題を考える状況と似ており、このような状況において高校生がどのような議論に流れるのかは興味深かったです。

なお、この模擬国会では、当日、参加高校生が事前に死刑存廃について考えていたこと(廃止「可決」か存置「否決」か)とは関係なく、くじ引きで一方的に廃止「可決」組と存置「否決」組に振り分けて議論をしてもらう仕組みにしました。

そのため、参加高校生の中には、事前に考えていた意見・理由とは逆の意見・理由について考えなければならないという負荷が掛かっていました。

このように、事前の情報が不十分だけでなく、当日に違う意見の理由付けを考えなければならないなど大変だったと思います。しかし、予想以上に参加高校生の議論は活発に繰り広げられ、頼もしさすら感じました。

白熱した議論でしたが、やはり情報が法務省HPに限定されていたため、またプレシンポジウムの笹倉教授の内容を聞いて理解できた高校生が少なかったため、議論の争点が「被害者遺族の心情」「犯罪抑止」に集中し、その他として「誤判冤罪」「国際的潮流」「死刑執行に携わる者(刑務官)の負担」が出てくる程度でした。

弁護士を含む多くの市民も同じかと思いますので、参加高校生は短い時間の中でとても良く考え抜いたと思います。

なお、採決の結果は、賛成(廃止)が12票、反対(存置)が21票で、死刑廃止法案は否決されました。

18歳は大人ですか? ~少年法適用年齢引下げ問題シンポジウム~

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子どもの権利委員会 委員 古賀 祥多(69期)

去る平成29年8月5日、日本弁護士連合会、九州弁護士会連合会共催のもと、「18歳は大人ですか?~子どもたちのいま、少年法のこれから~」と題しまして、少年法適用年齢引下げ問題に関するシンポジウムが開催されました。当日は130名もの方々にご参加いただきました。

少年法適用年齢引下げ問題とは

現在、法制審議会では少年法の適用対象年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げることが検討されています。もし適用対象年齢が引き下げられると、これまで18歳・19歳に対して行われた家庭裁判所の手厚い調査が行われなくなり、教育の機会が奪われてしまう等の問題が生じてしまいます(この点につき、シンポジウムの中では、楠田瑛介会員、吉田幹生会員から、Q&A形式での掛け合いでわかりやすく解説していただきました)。福岡県弁護士会は、平成29年5月24日の定期総会において、「少年法の適用対象年齢引下げに反対する決議」をしております

http://www.fben.jp/suggest/archives/2017/05/post_340.html)。

なお、法制審議会では、適用対象年齢引下げとともに成人を含めた犯罪者処遇一般を見直すことが検討されており、そうすることによって少年法適用年齢が引き下げられた場合の弊害が解消できるといった意見も出されていますが、犯罪者の処遇の決定を裁判所の判断を経ずに検察官が行う案などが主張されており、問題を孕んでいると言えます。

基調講演

まず、児童精神科医の高岡健さんから基調講演があり、高岡さんからは、戦後の法改革により、少年法の適用年齢が18歳未満から20歳まで引き上げられたという歴史、18歳、19歳の少年事件における家庭裁判所の調査の実績、25歳までは可塑性が認められているという脳科学の知見等、様々な観点から少年法適用年齢引下げ問題について解説していただきました。

元少年の声

続いて、元少年の方から、「自分が19歳で少年院送致になったとき、当初は素直に受け入れられなかったけれども、担当の法務教官の言葉に影響されて日々を大切に生活するようになり、少年院での教育を経て、達成感・やりがいを覚え、成長できた。これからは、今までお世話になった方を裏切るようなことは絶対にしたくない。」というお話をいただきました。

パネルディスカッション
・はじめに

パネルディスカッションでは、基調講演をしていただいた高岡さん、福岡市立福岡女子高等学校教諭の岩元優さん、特定非営利活動法人おおいた子ども支援ネット専務理事・統括所長の矢野茂生さん、家庭裁判所調査官の太田直道さん(全司法労働組合からの参加)がパネリストとして参加され(なお、太田さんは、裁判所の見解を示すものではなく、個人の考えを話すと前置きされて発言しました。)、大谷辰雄会員がコーディネーターとして参加されました。

・現在の子ども達の現状・実情について

(岩元さん)自尊感情がものすごく低い。また、経済格差が大きく、低所得の親を持つ家庭が1クラスに6、7人くらいおり、教育どころか日々の生活に困難を来している家庭もある。

(矢野さん)現在の少年達には、かつての少年のようなエネルギーを感じられない。被虐待や発達特性の問題を抱えたケースが含まれ、アセスメントが難しい少年が多い。

(太田さん)暴走族でやんちゃする少年が少なく、周りに流されて非行に走る少年が多い。ライン等で知り合った人とつるんで非行に走るケースもある。被虐待・貧困などの問題を抱える少年が多く、根深い問題を抱えている。

・18歳・19歳とはどういう世代で、大人はどのように接するべきか。

(岩元さん)一人親の場合、子どもが十分な教育を受けていないケースがあり、教育の機会を必要とする18歳・19歳が多い。また、子どもの声を聞いて心を開いてもらう必要もある。

(矢野さん)自分が知っている19歳の非行少年は、事件の中で、私を含めた様々な大人と接する中で、事件と向き合い成長した。私は、少年にとって人のつながりがとても重要であり、18歳・19歳でもその重要性は変わりない。

(太田さん)「刑事裁判所に送致された少年は、少年裁判員に送致された場合よりもより高い再犯リスクがある」というアメリカ司法省の機関の紀要があるとおり、少年に対しては刑罰ではなく教育が必要である。

・公職選挙法・民法などでの「未成年者」の概念と統一すべきとの意見について

(高岡さん)昨今の複雑な社会の実態を的確に捉え切れておらず、適切ではない。「わかりやすさ」を重視する見解は誤りであり、複雑な現代社会のあり方を踏まえれば、むしろ「わかりづらい」くらいがちょうどいい。

・少年法適用対象年齢を18歳・19歳にした場合の実名報道に関する影響

(岩元さん)実名報道がなされれば、18歳の高校生は必ず退学処分になり、かつ、他の高校はその子どもを引き受けなくなる。そうなれば、その子どもの最終学歴は中卒となってしまい、立ち直りの機会を奪ってしまう。

・18歳・19歳を「大人」とすることにより「大人としての自覚」が生まれるか

(矢野さん)少年は、自分自身で克服できないような問題が積み重なった結果非行に至ったのであり、法律が「大人」と決めたからといって少年が変わるというものではない。

・今回のシンポジウムの感想

(太田さん)少年法は被害者の気持ちに配慮した制度にすべきとの意見もあるようだが、現行制度においても、重大事件などでは逆送されて刑罰を受ける場合があることを知ってもらう必要がある。

(矢野さん)児童福祉の現場では、慈善活動だけで運用していくことには限界がある。少年が抱える問題は、その少年が成長して親となったときに次世代へと連鎖するため、少年の問題を長期的な目線で取り組むべきである。

(岩元さん)高校生は、「子ども」であり、社会に出て、社会の実態を知ることで、少しずつ大人になる。少年法適用年齢引下げには反対である、むしろ引き上げるべきである。

(高岡さん)非行少年を取り巻く問題は、被虐待・発達障害・貧困といった問題だけでなく、昨今の社会コミュニティーの解体が背景とした、いわば「関係の貧困」にある。「関係の貧困」が、現在の少年の特徴である自尊感情の低下を招き、非行の原因となっているのではないか。

感想

今回のシンポジウムでは、福祉関係・教育関係・司法関係に携わっている方々や、学生の方が参加され、「具体的なエピソードを聞けて大変勉強になった」、「多様な角度から考えることができた」、「18歳・19歳の非行少年に対して教育の機会が必要だと思った」というご意見をいただきました。

私も、最近、少年事件を初めて担当し、少年が、手続の中で自分の非行と向き合い、家族の大切さ、自分を支える大人の存在に改めて気づき、成長していった様子を目の当たりにしました。今回、シンポジウムに参加して、あのときの少年のように、事件を含めた自分や家族等について見つめ直し、成長する機会を奪うことはしてはならないと思いました。少年法適用年齢引き下げについては今後国会で審議されるところですが、今回のシンポをきっかけに、市民の方々でもさらなる議論が広がればと思います。

犯罪被害者支援委員会 犯罪者支援シンポジウム「犯罪被害者支援条例を考える」(7/30)

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会員 若杉 朗仁(62期)

1 はじめに

平成29年7月30日(日)、福岡市健康づくりサポートセンター「あいれふ」講堂において、福岡県弁護士会主催、日本弁護士連合会共催によるシンポジウム「犯罪被害者支援条例を考える」を開催しました。これは、平成16年に犯罪被害者等基本法(以下「基本法」といいます。)が制定された後、福岡県においては平成25年3月に「福岡県犯罪被害者取組指針(平成29年4月改定)」が策定されたものの、未だ犯罪被害者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」といいます。)に対する支援が十分であるとは言えない現状を踏まえ、犯罪被害者等に対する、より充実した支援策を推進するための福岡県条例制定に向けた啓蒙活動の一環として開催されたものです。

2 第1部 犯罪被害者支援条例の解説

まず、当会会長作間功弁護士の御挨拶により開会となりました。

作間会長は、これまでの我が国における犯罪被害者等に対する支援の歩みについて御説明された上で、未だ支援は道半ばと言わざるを得ず、今後、犯罪被害者等に対して生活支援を含めた、きめ細かな支援を実現するためには、犯罪被害者等が生活基盤を置く地方公共団体による支援が不可欠であること、持続的な支援を提供するためには財政的な裏付けが必要であること、そのためには法的根拠としての条例が必要であること、市民の力で条例を作ることは自治の実践であり、その立法活動を支えることは法律の専門家集団である弁護士会としても大きな意義があることなどシンポジウム開催の目的等について概略を御説明されました。

引き続き、当委員会副委員長林誠弁護士において、犯罪被害者支援条例についての解説がありました。

林弁護士は、全ての犯罪被害者等は、基本法3条において、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有しているという基本理念について説明された後、地方公共団体は、かかる基本理念に則り、その地域の状況に応じた施策を策定及び実施する責務を有すること(同法5条)について説明されました。その上で、現状は、犯罪被害者等の中には支援を求めても無駄なのだという諦めの気持ちを持たれている人さえいる状況にあること、このような現状を改善するためには自治体及び住民の被害者支援に対する意識を向上させるとともに、犯罪被害者等の「拠り所」となるような、自治体の具体的な責務を明確にした条例を制定する必要があるのではないかという提言をされました。

その中で、林弁護士からは、例えば神奈川県では、犯罪被害者等支援に関する条例を制定したことで、横浜駅近くの利便性のある場所に「かながわ犯罪被害者サポートステーション」を開設し、犯罪被害者等が1つの窓口で一元的に途切れない支援の提供を受けることができるようになったことなど各地の具体的な取り組みについて紹介されました。

3 事例報告及びパネルディスカッション

続いて、飲酒運転の交通事故により大切な長男を亡くされた犯罪被害者遺族1名による事例報告、並びに当会委員世良洋子弁護士をコーディネーターとした同遺族4名及び精神科医本田洋子先生によるパネルディスカッションが行われました。

事例報告においては、長男を亡くされた深い悲しみのほか、御自身の二次被害に関する体験について、例えば飲酒運転を撲滅したいという気持ちからマスコミの取材に対応していたところ、インターネット上で「子供が死んだのだから黙っておけ。」「飲酒運転なんかなくなるわけがない。」などと心ない書き込みをされたり、自宅にもそのような内容の電話がかかってくるなどして、とても辛く悔しい思いをされたこと、長男の仏壇の前で毎日泣いていたところ、その様子を見ていた二男から「お兄ちゃんじゃなくて、僕が死んだらよかったね。」などと言われ、兄弟も親と同じように、又はそれ以上に傷ついているのだと気付かれたということなどについて話してくださいました。

パネルディスカッションにおいては、それぞれの御遺族の御経験(誰に相談すればよいのかさえ分からなかった、話を聞いてもらえただけで気持ちが軽くなった、自治体窓口での思いやりに欠けた対応により更に悲しみが増したという御経験等)を踏まえ、犯罪被害者遺族の立場から条例制定の必要性について意見が交わされました。また、本田医師からは、精神科医としての専門的見地を踏まえ、特に性犯罪は被害が潜在化しやすく、レイプ神話などにより被害者が極めて困難な状況に陥りやすいため、犯罪抑止に向けた実効的な教育・広報・啓蒙活動等の取り組みが必要であるという意見等が出されました。

これに引き続き、日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会委員長有田佳秀弁護士から、犯罪被害者等支援に関する条例制定の必要性等について総括していただいた後、閉会の運びとなりました。

4 おわりに

私は、今年の3月に検事を退官して弁護士登録しました。検事をしていた頃から、国や地方公共団体による犯罪被害者等の支援は不十分だと感じていました。国は、刑罰権を独占している一方で、犯罪被害者等に対する支援については十分に行わないことについて矛盾ないしジレンマを感じていました。たしかに、犯罪被害者等に対する支援は少数者のための施策であると言わざるを得ない側面があるとともに、支援策の具体的な内容及びその基準等を定めることが困難であるという特殊性があるため、その施策を決めることは必ずしも容易ではないのだと思います。しかし、だからこそ、まずは、常に犯罪被害者等の声に耳を傾け、誰もが手を差し伸べることができるような制度を作る必要があるのだと思います。パネルディスカッションにおいて、一人の御遺族が、「犯罪被害者支援は難しい。でもやらなければならない。」と話されていました。そのとおりだと思いました。自ら発言・発信することができる弁護士が率先し、今後も条例制定等に向けた継続的な活動を続けていく必要があるのだと考えます。

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