法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 月報記事

転ばぬ先の杖(第37回) 契約書って重要!

カテゴリー:月報記事 / 転ばぬ先の杖

法律相談センター運営委員会 副委員長 松尾 佳子(55期)

このコーナーは、弁護士会の月報を読まれる方に向けて、役に立つ法律知識をお伝えするものです。

■契約書を作らなくても契約は成立します

法律相談の際、例えば、「契約書がない場合でも契約は有効ですか?」と質問されることがよくあります。

原則として、書面がなくても契約の「申込」と「承諾」の意思表示が行われた時点で、契約は成立します。

もっとも、金銭消費貸借契約の場合には、実際に金銭の交付がなければ契約は成立しませんし、保証契約は書面等によらなければならない等の例外はあります。

■なぜ契約書を作成するの?

それでは、なぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか。

(1) 契約内容の確認のために

契約は、書面がなくても、言葉で決めただけでも成立します。

ですが、言葉で決めただけでは、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何を」、「どのようにするか」等の取り決めを忘れてしまいます。複雑な取り決めは、契約した当事者本人でも正確に覚えることはできません。

そこで、契約の当事者が、自分がどのような内容で取り決めをしたか確認するために契約書を作成するのです。

契約内容を書面で定めておかなければ、契約の記憶が曖昧になり、言った言わないの争いになることは珍しくありません。 契約書を作成しておくと、言った言わないの争いを、ある程度未然に防止することができます。 (3) 証拠を作る

相手方との間で争いとなっても、契約書があれば、無用な争いを防止できます。

仮に裁判となった場合、契約書があれば、裁判所は、契約書を一つの証拠として、どちらの当事者の主張が正しいかを判断します。

ですが、契約書がなければ、証拠となるものがありませんので、自分の主張を根拠づけることが極めて難しくなります。

契約締結の有無、また、契約内容や合意事項を証明することができるようにするために、契約書を作成しておくのです。

この点、「契約書」という表題でなくとも「合意書」、「確認書」、「念書」など、合意内容を示すものであればよいです。

取引の相手に契約書の作成をお願いしにくいという場合では、証拠を残しておくという点から、単なる口頭合意ではなく、例えば、発注書に取引の条件を記載し、相手から承認を得ておくという方法もあります。また、メールやFAXを活用し、合意内容を証拠として残しておくと、将来証拠として役立つことがあります。

■契約書作成時の注意点

契約書を作成するとき、以下のことに注意しなければなりません。

  1. 契約当事者及び契約の目的が明確であること
  2. 文章ないし文言の意味が平易かつ理解しやすいものであること
  3. 内容が適正であること
  4. 当該契約類型における法律上の要件を満たしていること
■特に契約書を作成すべき契約について
(1) 損害賠償の危険がある場合

受任契約、業務委託契約、下請契約など、相手からの依頼で業務を行う場合には、依頼どおりに業務を履行しないと、相手から損害賠償を請求されることがあります。

(2) 無償でモノ・金銭等を譲り受ける場合

無償で相手からモノや金銭を受ける場合、相手方が心変わりする可能性がありますし、相手方の相続人と紛争が生じる危険があります。

(3) 自分が相手方を監督できない場合

たとえば、将来判断能力が低下したときに備えてする「任意後見契約」や、死亡後に効力が発生する「遺言」などは、相手が自分との約束をきちんと守ってくれているか、自分では監督できません。

以上のような場合は、特に契約書を作成すべき要請が高いといえるでしょう。

■弁護士等の専門家へ相談するかどうか

契約書作成について、弁護士等の専門家に相談、依頼するかどうかは自由です。

しかし、例えば、契約内容が定形のものであっても、過去に一度でも紛争が生じた経験のある相手方との契約であれば、弁護士等へご相談される方が無難な場合があります。また、契約内容が特殊ないし専門的なものであれば、定型的な書式では対応ができません。

少しでも契約内容に気になる点がある場合には、積極的に弁護士等の専門家へ相談されることをお薦めいたします。

■法律相談センターを積極的にご利用ください

弁護士会では各地で法律相談を行っています(事前予約制:ナビダイヤル0570−783−552(ナヤミココニ))。是非ともご利用ください。

「LGBTと制服」を終えて ~小石を置いていませんか?~

カテゴリー:月報記事

LGBT小委員会 委員 入野田 智也(69期)

1 はじめに

平成29年10月14日、西南学院百年館において、「LGBTと制服」と題したシンポジウムを、子どもの権利委員会とLGBT小委員会の共催で開催しました。福岡市教育委員会の名義後援も得て行ったこのシンポジウムは、結果として教師の方などをはじめ180人近くの方に来ていただけ、大成功のシンポジウムとなりました。

今回は、僭越ながら、シンポジウムの振り返りと今後の弁護士業務を行うにあたっての留意点について記載させていただこうと思っています。

2 LGBTと制服の問題とは

LGBTという言葉は少しずつ社会に定着してきており、弁護士の間でも少しずつ認知されてきているとは思いますが、おさらいとして確認しますと、LGBTとは、L=レズビアン、G=ゲイ、B=バイセクシュアル、T=トランスジェンダーの頭文字をとったものです。しかし、現在では性的少数者を総称する用語としても用いられています。

LGBTと制服の問題ですが、性的少数者、特にトランスジェンダーにとっては、自分の自認する性と異なる性を前提とした制服を着用させられることが苦痛であり、自己を否定されているような気持ちを持つ方もいるという現状が有ります。性自認が男性の方は、無理やりスカートを履かされたらどうかを考えてみると分かりやすいかもしれません。

このようなLGBTを取り巻く制服の現状や、制服を男女で分けている学校の制度に問題意識を持ち、今回は「LGBTと制服」という題目でシンポジウムを行いました

3 シンポジウムの内容について

シンポジウムは、第一部がLGBTの子どもたちの交流会や電話相談などをしているFRENS代表の石崎杏理さんの基調講演及び実際に制服で悩んだ経験のある子どものビデオメッセージで、第二部は石崎さんに加え、佐賀大学教育学部の吉岡教授、福岡女子商業高校の柴田校長、そして当会の松浦弁護士の四名の方によりパネルディスカッションを行いました。

(1) 「小石の上」を歩く当事者

第一部は、日頃からLGBTの子どもたちの悩みを聞いており、自身も制服に悩んでいたトランスジェンダーである石崎さんにしか語れないであろう貴重な内容でした。講演では、LGBTの基礎的な知識から、当事者が普段の生活の中で周囲の人からいじめにあったり、自己の性自認とは異なる言動や格好を強いられたりと、たくさんの悩みを抱えていることをお話されていました。また、当事者は、悩みを相談したくても、相談する相手が理解してくれるのか不安でカミングアウトができず、誰にも相談できずに抱え込んでしまい、人付き合いをうまくできないという現状もあるとお話していました。

その講演の中でもLGBTの子どもたちが普段の生活の中で痛みを感じていることを、「毎日、裸足で小石の上を歩いている」という例えで説明していましたが、その例えはLGBTの子どもたちが普段の生活の中でいかに痛みを受けて傷ついているのか、傷ついている事自体が当たり前のようになってしまっているのかといった現状を的確に示していると感じました。

また、性別は女性であるけれども性自認は男性(いわゆる「FtM」)のビデオメッセージは、「制服を着る」ことが自分の性自認とは異なる「女性」というレッテルを貼られることになり、自己を否定されているような学生時代を過ごした当事者の苦しみを、鮮烈に伝えてくれました。制服を着なければ同級生から奇異の目で見られ、着たくないと訴えても教師にも分かってもらえない、そんな自身の痛み苦しんだ体験を生々しく語っているビデオメッセージであり、石崎さんが語っていた小石が実際にどのようなものなのかをよりリアルに教えてくれたと思います。

(2) 悪気なく小石を置く「鬼」になってはならない

石崎さんの講演でもお話がありましたが、多くの人は、知識がないがゆえ、知らず知らずに当事者の生活にこの小石を置いているのです。石崎さんの例えを借りれば、それまで「良い人」だったのが突然「鬼」のようになるそうです。

ただ、私たちには知識がない場合にどのように「鬼」になるかはわかりません。石崎さんは「牛乳アレルギー」を例えにこのことを参加者のみなさんに分かりやすく伝えていました。

牛乳アレルギーについての知識を全く持っていなかったとしたら、私たちは、「牛乳を飲めない」子に対して、何も理由を聞かずに「牛乳を飲まない」子だと思い、その子に対して、「わがままだ」とか言ってしまうかもしれませんが、アレルギーというものがあると言うことを知っていれば、この子はアレルギーなのかもしれないという思いに至ることができます。知っている人から見れば、アレルギーの子に「わがまま」だと言っている人は、鬼のような人だと思うことでしょう。

参加していた方の中には、石崎さんの話やビデオメッセージを聞いて、自らが、知らずにその小石を置いてしまっていることに気づいた人も少なくなかったのではないかと思います。私たち弁護士も、普段の法律相談の中で小石を置いてしまっている可能性もありますから、弁護士も最低限の知識を身に付けることは怠らず、「鬼」とならないように努めることが必要です。

(3) 個別対応すればよい?

第二部のパネルディスカッションでは、学校が男女を分けるシステムになっており、現在までに少しずつ改善をしているものの、未だに問題を抱えていることを確認することから始まり、シンポジウムの題目である「制服」に焦点の当てられた議論がなされました。

なお、制服は、着ることが強制されているように思っている人も多いですが、法令等で決められているわけではなく、正確には着用義務のない「標準服」だそうで、標準服をどうするかは学校長の裁量で決められているものだそうです。

パネリストの一人である柴田校長が現に取り組まれてきた「制服の選択制」はLGBT問題に取り組む際に、制服問題に限らない視座を与えてくれます。

柴田校長は、すでに福岡女子商業高校において、女子生徒がズボンを選択できるようにし、今なお制服がどのようにあるべきかを考えていらっしゃるとのことでしたが、そのきっかけは、人権研修会で石崎さんの講演を聞いたときに制服で悩む子どもがいるということを知ったことだったそうです。また、多くの生徒が自転車通学する姿を見て、「冬にスカートでは寒いのではないか」ということも考え、LGBTに対する配慮という面だけではなく、防寒の面からも制服の選択制を導入されたようです。

福岡女子商業高校では、制服をどうするかということは校長や教師に申告する必要はなく、その理由も問わない、つまりLGBTかどうかというのは無関係に制服を選べることにしているそうです。これを読んでいる方の中には、選択制ではなく、申告制にして個別対応すれば十分ではないかと考える人もいるかと思います。しかし、柴田校長は、この点について、制服を選ぶことでアウティング(自分が当事者だと表明すること)になる可能性を指摘し、アウティングを強いられてしまうのでは選択制にする意味が無いとおっしゃっていました。

柴田校長は、生徒に対しても、制服の選択制を説明する際にLGBTへの配慮であるということは言わず、制服の選択制を導入した理由について、「スカートでは寒いから」「ズボンのほうが動きやすいから」といった説明をしているそうです。

私たちは安易に個別対応でよいのではないかと思ってしまうこともありますが、個別対応では当事者の痛みは消えず、また小石を新たな小石にすげ替えただけになってしまう可能性もあります。しばしば聞く例えですが、LGBTの方々に配慮しますと言って、会社にLGBT専用トイレと明言したトイレを作ったとしたら、そのトイレを使うことは自分がLGBTだとアウティングすることになってしまい、それでは本当に使いたい人が使えないことになってしまいますよね。このような柴田校長の視点や配慮は、制服だけに限らず、LGBT問題やその他の人権問題を考えていくにあたって必ず必要な視点となるでしょう。

(4) LGBTに限らない「制服」の問題

今回のシンポジウムは、LGBTと制服という題目ですが、松浦弁護士からは制服の問題はLGBT当事者のみの問題ではないことや、日本が子どもの権利について十分な施策を取ってきていないことの指摘をいただきました。また、吉岡教授からは、名簿の順番や家庭科の授業の履修などで学校内で男女が分けられてきたその歴史を語っていただき、改善された点や残された問題点について指摘していただきました。

そして、石崎さんや柴田校長も制服の問題をLGBT固有の問題とは捉えておらず、このシンポジウムのパネリストの方々の共通認識として、男女を分ける学校の制度そのものへの問題意識があったと思います。

今まで当たり前のように男女を分けていた制度を取り除き、子どもが自分自身で選べる力を身につけることのできる制度にすることが子どもの成長につながるように思います。現に、柴田校長は制服を選択制にするにあたり、子どもの意見を取り入れ、子どもにどのような制服が良いかを考えてもらっているようで、子どもの主体性を育んでいるともお話されていました。

4 終わりに

今回は、LGBTと制服という題目でシンポジウムを行いましたが、前記のとおり、制服の問題はLGBTに限らない問題ですから、子どもたち一般の問題としても考えていく必要があります。そもそも、男子生徒は詰襟、女子生徒はセーラーにスカートというのは、昔ながらの価値観の押しつけであって、制服の選択制はやはり取り入れるべきであり、弁護士会としても、議論を深め、教育関係機関に働きかけていくべきではないでしょうか。来場者に対するアンケートでも、制服について、選択制を取り入れた方が良いという声がほとんどだったようです。

もっとも、制服をなくすということには反対の意見も少なくなかったようです。その反対の理由は、学校への同窓意識や貧困への配慮(私服が買えない人への配慮)というものがあったようでした。これらの意見については、様々な意見があると思いますが、必ずしも制服がないといけない理由にはならないように思います。

私は、「制服をなくすべきか」という制服ありきの問いを見直し、「子どもたちの成長のためには学校がどうあるべきか」という視点の中で、制服が子どもの成長に与える影響を語るべきだと思っています。石崎さんのアレルギーの話でもありましたが、今まで子どもたちの「わがまま」で切り捨ててきたものを、なぜ子どもが制服を着ないのがわがままなのか、子どもには制服を選択する権利があるのではないかということを弁護士が中心となって考える必要があるでしょう。

福岡の中では、義務教育において制服の選択制を取り入れている学校はほとんどありませんが、今回のシンポジウムには教育関係者の方々にも多くご参加いただきましたので、今後、教育関係機関がこの制服問題にどのように取り組んでいくのかは楽しみなところです。弁護士会の中でも、このシンポジウムを契機に「福岡市の制服を考える会」が発足しており、同会は今回のシンポジウムの結果に満足することなく、制服を含めた教育における子どもの問題により一層取り組む準備をしているので、私も微力ながらその一助となれればと考えています。

中小企業法律支援センターだより 福岡県信用保証協会との連携覚書の締結

カテゴリー:月報記事

中小企業法律支援センター 副委員長 碇 啓太(62期)

1 はじめに

去る平成29年9月25日、福岡県弁護士会と福岡県信用保証協会とが中小企業の法律支援に関して連携覚書を締結しましたので、ご報告をさせていただきます。

弁護士会と保証協会が中小企業の支援を目的として連携覚書を締結することは、九州では初の試みです(なお、他会では新潟県と神奈川県の弁護士会が保証協会と連携をしているようです。)。

同日、当会会長及び保証協会の理事長とで調印式が執り行われたのですが、多数の記者の方々にご列席いただき、また活発に質問がなされました。

さて、福岡県信用保証協会との連携の趣旨について、当会会員において共有をしておく必要があろうかと思いますので、記者発表の記事を引用しつつ、ご紹介させていただきます。

2 連携の趣旨

我が国の約380万の中小企業・小規模事業者は、事業者数や従業員数に占める割合、技術力等において我が国の経済や雇用の主要な担い手でありながら、これに対する法的支援が十分ではない現状があります。福岡県弁護士会は、全国に先駆けて平成22年4月に中小企業法律支援センターを開設し、中小企業支援のため、各機関・団体と積極的に連携する取組みを進めてきました。

一方、福岡県信用保証協会は、中小企業が金融機関から事業資金の貸付等を受ける際に「公的な保証人」となり金融の円滑化を図ることを目的として昭和24年に設立された認可法人で、「信用保証」による中小企業の経営の安定と繁栄及び地域経済の発展を基本理念として、中小企業の創業・ベンチャー支援、事業再生支援、事業拡大などに関わってきました。同協会の利用企業者数は6万1045社に上り、保証債務残高は8391億円となっています(平成29年3月時点)。

両者の連携によって、中小企業への情報提供やセミナーの共同開催などが活発に行われ、弁護士の存在を中小企業の経営者により身近に感じてもらうことができ、中小企業支援のさらなる充実が期待されます。

以上のような認識を前提として、福岡県弁護士会と福岡県信用保証協会とは、中小企業支援という一つの目的の下に、中小企業支援に関する連携覚書を取り交わす運びとなりました。

3 今後の具体的連携について

今後の具体的連携については、定期的に情報交換を行い、相互の担当者において協議をして、(1)中小企業への情報提供及びセミナーの共同開催、(2)相互の研修等への講師派遣、(3)地域における経済情報、動向等に関する情報交換、⑷その他中小企業の支援に寄与する事業などの企画を実施していく予定としております。

既に11月10日に、福岡市スタートアップカフェにて、日本政策金融公庫、福岡県信用保証協会、九州北部税理士会との共催で、創業支援シンポジウムを開催し、具体的な連携を深めていっております。

4 最後に(雑感的なもの)

これまで弁護士としては保証協会との関係では破産や債務整理のときに相手方という関係で関わることがほとんどでしたが、これからは中小企業の法的支援という側面において、相互に協力し、事前に中小企業の法的問題を発見・解決していくという協調関係を築いていくことになります。会員の皆様においても、今後の研修やセミナーなどの開催にあたっては、是非、積極的にご参加・ご協力を賜りたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

紛争解決センター便り

カテゴリー:月報記事

紛争解決センター仲裁員 山内 良輝(43期)

1 紛争の発端

「景気が上向いてきたから、新しい工場を作ろうか。」小さな板金加工会社の社長(会社も社長もTと呼ぶ。)は、中堅建築会社の社長(会社も社長もAと呼ぶ。)に新工場(コウジョウではなく、コウバ)の建築を依頼し、契約を結んだ。

A社長は、小さな会社の頑張りに感銘を受け、スタッフに見積りをさせるのではなく、役員が自ら見積りに動くよう指示をした。

しかし、その後、T会社の資金繰りが急速に悪化したため、T社長は新工場の建築を断念して契約を解除したが、契約を解除した場合には実費を精算するという特約が存在していた。

「役員がこれほど奔走したのだから、役員報酬も当然、実費に含まれる。」A社長は、役員報酬を含む約92万円の支払をT社長に求めた。

「スタッフの給料なら実費かもしれないが、役員の報酬は実費ではない。支払うとしても10万円ぐらいだ。」T社長はA社長の請求を突っぱねた。

A社長の率直な心情は、実費精算の特約がある以上、役員報酬を含めて実費の支払を求めたいが、裁判までする気持ちではなかった。そのとき、当会の紛争解決センターの特徴を熟知するU弁護士がA社長に当センターの利用を勧め、A社長はU弁護士を代理人として本申立てをした。

2 第1回斡旋期日(平成29年6月20日)

「それぞれ言い分はあるが、実働の実損が生じているA会社の方にやや分があるように思われる。しかし、T会社の企業規模や支払能力を考えると、現実的な解決金額は少額になるだろうなあ。」私は、第1回斡旋期日で双方の言い分を聞いた上で、こう考えて、U弁護士に「出来る限り請求金額の半分に近づける努力をT社長にしてもらうが、実際の解決水準は2~30万円が精一杯であるように感じられる。」旨の感触を告げる一方、T社長には「できる限り請求金額の半分に近づける努力をしてもらうこと、支払能力を確認するために過去3期分の決算書と資金繰表を提出してもらうこと」をお願いした。

3 第2回斡旋期日(平成29年8月1日)

「税理士に相談し、40万円なら捻出することができました。」T社長の言葉は、私が想定していた解決水準を超えるものであり、T社長が提出した財務資料に照らしてみても相応のものであった。

「その金額であれば、お受けしたい。」U弁護士は、もともと当センターの手続の中で決着を図ることに重点を置いており、解決金額が少額になるであろうことについてA社長の理解を得ていた。

こうして解決金40万円を一括で支払うことで合意が成立し、本件は解決を迎えた。

4 雑感~ADRと調停の相違

私ども弁護士は、原告の代理人ともなり、被告の代理人ともなるから、対立する当事者の言い分にはそれぞれ尤もなところがあることを知る立場にある。多くの民事事件では、6:4ぐらいのところで優劣を争っており、事件によっては、55:45などのように優劣の差が僅少のものもある。この意味において、100:0で決着をつける判決より、割合的解決が適している事件は少なくない。裁判官が和解を強引に押し付けてくると私ども弁護士は感じることが時にあるが、裁判官が和解を勧めるのも割合的解決がよいからであろう。

私は、紛争解決センターの仲裁員を務めるとともに、民事調停の調停委員を(かつては調停官も)務めており、両者の手続上の長短について時に思いを巡らす。両者とも話合いの手続でありながら、調停の方が裁判所の権威を背景にしているので、法的な正義を大きく外れる解決はできず、強い説得ができる。もし、本件を調停の場で解決するのであれば、調停員(あるいは調停官)である私は、40万円ではなく、分割払いでもよいからもう少し大きな金額(例えば請求金額の半分)を支払うようもう少し強くT社長を説得していたように思う。しかし、これでは調停不成立になるだろう。これとは逆に、紛争解決センターは国家の権威を背景としていないので、強い説得には馴染まないが、その分柔軟性に富んでいる。期日の設定を例にとれば、解決を急ぐ事件であれば、第2回斡旋期日を第1回斡旋期日の3日後に設定することも可能である。このような柔軟な運用は調停では無理であろう。

今回の紛争解決は、調停ではなく、紛争解決センターをA社長に勧めたU弁護士のお手柄であろう。

大連律師協会との交流会IN大連

カテゴリー:月報記事

会員 中村 亮介(63期)

9月21日木曜日から23日土曜日まで、中華人民共和国遼寧省大連市を訪れ、大連市律師協会との交流会を行いました。当会からは、作間会長をはじめとする県弁護士会執行部を中心に総勢20名が大連を訪問しました。

9月21日。13時10分、福岡国際空港に集合し、中国国際航空の飛行機で福岡を発ち、約2時間後に大連空港に到着しました。

当会訪問団が大連空港に到着すると、大連律師協会の副会長と劉挪先生がお迎えに来てくださっていました。

今回滞在するホテルは九州国際大酒店。このホテルの「九州」という表記とはまさに日本の九州をさしているとのことです。少し脱線しますが、もともと大連は1899年にロシアが開発を始めた都市で、当時はロシア語で「ダリニ」という名前だったそうです。その後日露戦争での日本勝利をきっかけに、1905年、日本に統治権が移り、日本が都市の名前を「ダリニ」から「大連」に変更しました。それから終戦まで、大連は日本によって開発が行われた都市で、今でも当時の建物が市街地に残っていますし、また市民も非常に親日的です。

さて話を訪問記に戻します。私たち訪問団は夕方17時30頃ホテルに到着し、その後、「天天漁港」という海鮮料理で有名な店で大連の美味しい料理に舌鼓を打ちながら明日の交流会に向けて団結を強めました。

22日金曜日。午前9時30分、ホテルを出発し「大連商城集団」を訪問しました。「大連商城集団」はかつて九州にもあった「マイカル」を買収した会社で、中国で「麦凯乐」(中国語で「マイカール」と発音します。)を運営しています。その経営理念は「无限发展无微不至」。日本語に翻訳すると「無限に発展し、至れり尽くせりのサービスを。」とでもいいましょうか。中国企業らしい経営理念ですね。。

続いて私たちは、日系の国際物流会社「捷尼克国際物流(大連)有限公司」を訪問し、その会社の総経理さんから、現在の事業状況についてお話を聞くことができました。

昼食後には、弁護士総数120名を超える「法大法律事務所」を訪問しました。その後、大連棒棰島酒店に移動して交流セミナーが開催されました。福岡側からは中原幸治先生が外国人の対日投資について、原隆先生が日本での外国判決・仲裁判断の執行について発表し、大連側からも独占禁止法に関する発表がありました。その後は晩餐会が催されました。大連の弁護士からたくさんの白酒を注がれ、歌や踊りも披露され、最後は福岡側と大連側とで「北国の春」の中国語版を歌って終わりました。その後カラオケに行きました。

23日は午前中に大連を発ち、昼過ぎには福岡に帰ってきました。

今回の訪問は前回の日程と比べて1日短い2泊3日コースで、大連の街をぶらりと観光する時間もなかったのが少し残念でしたが、私自身、無事に作間会長のご挨拶や原隆先生のセミナーの中国語通訳という役目を果たすことができてよかったです。

来年は大連の弁護士さんたちが福岡にやってくる番です。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.