法律相談センター検索 弁護士検索
カテゴリー: 月報記事

人権大会第2分会プレシンポジウム 『デジタル社会と人権』を考える-デジタル化、AIの活用で社会はどう変わる?-

カテゴリー:月報記事

情報問題対策委員会 委員 古賀 健矢(70期)

1 はじめに

令和4年9月10日に福岡県弁護士会館及びZOOMウェビナー配信にて、「『デジタル社会と人権』を考える-デジタル化、AIの活用で社会はどう変わる?-」と題するシンポジウムを開催しましたので、ご報告いたします。

2 シンポジウム開催の背景

本シンポジウムは、本年度の日弁連人権擁護大会の第2分科会シンポジウム「デジタル社会の光と陰~便利さに隠されたプライバシー・民主主義の危機~」のプレシンポジウムとして企画されたもので、九弁連及び日弁連との共催にて福岡県弁護士会の主催で実施されました。

日本におけるデジタル庁の発足に伴うマイナンバーカードの事実上の義務化等によるデジタル化の強制や、民間事業者のAIの導入による市民のグループ分けといった問題が生じているという現状において、1人1人の市民が何を考えるべきか問題提起を行うことを目的とし日本におけるデジタル化の進展に伴う法的整備の重要性についても、日本国民であり法律家である我々がよく認識していかなければならないと感じました。て、本シンポジウムは開催されました

3 シンポジウムのプログラム
(1)活動報告

まず、情報問題対策委員会委員の赤﨑裕一弁護士が同委員会の活動報告を行いました。

活動報告においては、同委員会の主導により出された2つの当会会長声明(「福岡市が監視カメラを設置しないよう求める声明」、「マイナンバーカードの義務化とデジタル関連法案に反対する会長声明」)について紹介がなされました。これらの声明は、いずれも行政のデジタル化の危険性について指摘するものです。

(2) 基調報告

次に、憲法学者の山本龍彦教授(慶應義塾大学法科大学院)より、「AIと人権」と題する基調報告をいただきました。

山本教授は、AIの発展による憲法価値へのリスクとして、高度なプロファイリングによりプライバシー侵害が懸念されること、AIにより人々がどのようなことに関心を向けるかといった思考のメカニズムまでもが操作下に置かれ自己決定権が奪われるおそれがあること等を挙げられました。

中でも印象に残ったのは、総務省傘下の情報通信研究機構がSNSの情報から個人のIQや生活、精神状態、人生の満足度などを見抜く実験に成功したという例を取り上げて、AIを用いた心理プロファイリングにより、細かい精神状態やまで分析が可能になっているというお話でした。AIを用いることにより、これまでは想像もできなかった領域でプライバシーや内心の自由に対するリスクが生じ得るのだということを強く意識させられました。

山本教授は、AI導入のリスクを防止する方法としては、AIから得られたデータの使用方法について情報の主体となる各個人が自ら決定できるよう、データ保護施策の整備を行うことが重要であると指摘されていました。

(3) パネルディスカッション

次のプログラムでは、山本教授に加え、読売新聞編集委員の若江雅子氏、長崎県保険医協会会長の本田孝也医師にパネリストとしてご登壇いただき、情報問題対策委員会委員長の武藤糾明弁護士をコーディネーターとしてパネルディスカッションが行われました。

昨年発足したデジタル庁の懸念点というテーマにおいては、若江さんは担い手の透明化の必要性を訴えられていました。また、山本教授は、個人の情報コントロールの権利が無視されていると指摘し、政府は当該権利をデジタル化の障害になると考えているのではないかとの意見を表明されました。

デジタル化はどのように進めるのが良いかというテーマにおいては、若江さんは、国民個人の同意を得ることの重要性を指摘されました。山本教授は、国民の側も過度なプロファイリングが行われることについて、単に「気持ち悪い」という感情を抱くだけでなく、それが権利侵害であることをしっかり認識しなければならないことを指摘されました。本田医師は、押しつけのデジタル化ではなく、国民が有益に利用できるデジタル化が望ましいとの意見を述べられました。

4 おわりに

本シンポジウムは、AIの導入やデジタル化の利便性や革新性を知ると同時に、その裏側にあるリスクについて認識する良い機会になったのではないかと思います。

日本におけるデジタル化の進展に伴う法的整備の重要性についても、日本国民であり法律家である我々がよく認識していかなければならないと感じました。

「来たれ、リーガル女子!in福岡2022」のご報告

カテゴリー:月報記事

会員 田坂 幸(65期)

1 はじめに

2022年10月23日(日)、福岡県弁護士会館において、今年も「来たれ、リーガル女子!in福岡2022」が開催されました。2018年に始まったリーガル女子企画も今年で5回目、昨年に引き続き会場でのリアル参加とオンライン(zoom)参加のハイブリッド方式での開催で、今年も鹿児島大学司法政策教育推進センターとの共催となったことで、鹿児島からもオンライン参加がありました。

第1部・第2部は福岡会場参加者67名(中高生43名、保護者・教員24名)、オンライン参加者21名(中高生20名、大学生1名)、第3部はグループセッション参加者37名(会場30名、オンライン7名)、質問コーナー参加者12名(高校生2名、保護者・教員10名)と多数の方に参加いただきました。また、鹿児島会場でも11名(中高生4名、大学生6名、保護者・教員1名)の方に参加いただきました。福岡会場のフォトブースも大変好評で、法服を着てジャフバ人形や六法を手に写真撮影する中高生の長蛇の列ができていました。以下では当日の内容をご報告したいと思います。

福岡県弁護士会 「来たれ、リーガル女子!in福岡2022」のご報告

2 第1部 弁護士による対談

男女共同参画推進本部長代行の深堀寿美会員が、女性法曹をなぜ増やす必要があるのかをわかりやすく説明された開会挨拶に引き続きおこなわれた第1部は、女性弁護士の多様な活躍の場・働き方を紹介する当会会員3名による対談を実施しました。コーディネーターとして谷口悠子会員(62期)、パネリストとして家永由佳里会員(56期)と田坂(65期)が登壇し、個人案件を主に扱う弁護士、企業法務を主に扱う弁護士、企業内弁護士それぞれの立場から業務内容ややり甲斐を説明しました。また、3名とも子育て中であることから、パートナーの留学や転勤に帯同したり育児休暇を取得するなど一時的に仕事をセーブした経験談や、子どもの年齢や状況に応じて仕事量等を調整しながら働いていることなどもお話しました。

参加者は真剣な眼差しでたくさんメモをとりながら聞いてくれて、終了後のアンケートも大変好評でほっとしました。参加者の声を少しご紹介します。「お話してくださった三人の弁護士さんが、とても輝いて見えた。自分の力で誰かを守れるようになりたいと思った」「弁護士と言っても色んな働き方がある事も知れました。どの話も女性として弁護士になるための参考になりました」「インハウスローヤーという職業を初めて知り、大変興味を持ちました。将来家庭も大事にしたいし、仕事にも力を入れたいと思っているので、女性弁護士の仕事と出産や子育てとの両立についても大変有益な情報を伺うことができました」。弁護士の多様な働き方・生き方が参加者に少しでも伝わったのであれば嬉しく思います。

福岡県弁護士会 「来たれ、リーガル女子!in福岡2022」のご報告

3 第2部 法曹になるための進路説明

第2部では、宇加治恭子会員より、大学の法学部や法曹コース、法科大学院の制度、司法修習など、法曹になるための進路説明が行われました。また、山下昇教授(九州大学)、当会会員でもある平江徳子教授(福岡大学)、田中慎一准教授(西南学院大学)のお三方より、それぞれの法科大学院や法曹コース、法学部の特色などをわかりやすくご説明いただきました。参加者や保護者・教員は熱心に説明に聞き入っていて、アンケートでは「3つの大学の法曹コースについて実際にその大学の教授から一度に話を聞けたことは、それぞれの大学の特徴や長所を比較しやすくよかったです」「将来の具体的な過程が見え、勉強意欲がさらに湧いた」との声が聞かれました。

福岡県弁護士会 「来たれ、リーガル女子!in福岡2022」のご報告

4 第3部 グループセッション/質問コーナー

第3部では、少人数の6つのグループ(うち2グループはオンライン)に分かれ、弁護士・裁判官・検察官が中高生の質問に答えるグループセッションを実施しました。例年大変好評で、今年は締切を待たず定員に達した人気企画です。私も第1部に引き続き参加しましたが、法律の勉強法や依頼者とのコミュニケーションで気を付けていること等次々と質問が出る様子に、参加者の皆さんの関心の高さを改めて感じました。「ネットには載っていない生の声を聞くことができて、充実した時間だった」「直接お話を伺えて良かったです。自身のモチベーションも上がりましたし、より一層法曹の道への憧れが強まりました」「他に同じ法律関係を目指している人と今日みたいに話せて嬉しかったし、頑張ろうと思えました!」といったアンケートの回答からも、どのグループも満足度の高いセッションだったことがうかがわれます。

福岡県弁護士会 「来たれ、リーガル女子!in福岡2022」のご報告

また、グループセッションと同時並行で保護者・教員向けの質問コーナーも開催され、第2部の登壇者に加え、原田直子会員、柏熊志薫会員、原志津子副会長が参加者からの質問に回答しました。会場を見回っていた野田部会長もグループセッションに参加できなかった高校生2名と直接意見交換をされ、高校生は喜んで話に聞き入っていたそうです。「とてもオープンな雰囲気で行われたので質問しやすかったです。直に大学の先生にお尋ねすることもできたのが貴重でした」とこちらも好評でした。

福岡県弁護士会 「来たれ、リーガル女子!in福岡2022」のご報告

「法曹はいくつになっても成長できる仕事」という原副会長のお話と、野田部会長による力強い閉会挨拶を経て、本企画は大盛況のうちに終了しました。

6 おわりに

キラキラと目を輝かせながら一生懸命話を聞いてくれる中高生の皆さんと接し、登録10年目の私も法曹を目指していたころの気持ちを思い出し、明日への活力をもらえた1日でした。いつか「2022年のリーガル女子に参加した」と話してくれる新入会員と出会ったとき、「輝いている」と思ってもらえるように日々の業務に真摯に取り組みたいと思いました。

本企画は男女共同参画推進本部、両性の平等に関する委員会をはじめ、多くの先生方が多忙な業務の合間を縫って準備に奔走され、大成功に終わりました。当日は託児サービスも利用できますので(利用者最年少だった我が家の1歳児も、お兄さんお姉さんにたくさん遊んでもらってご機嫌に過ごせたようです)、来年6回目のリーガル女子が開催される際は、子育て中の会員のみなさまも安心して本企画の運営に携わっていただければと思います。

中小企業支援センターだより 事業承継ガイドラインについて

カテゴリー:月報記事

中小企業支援法律支援センター 鬼塚 達也(71期)

1 4つのガイドライン

令和4年3月に、中小企業の事業再生・事業承継に関する4つのガイドライン(中小企業の事業再生等に関するガイドライン、廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方、事業承継ガイドライン(改訂版)、中小PMIガイドライン」)が公表されました。そのうち、今回は事業承継ガイドライン(改訂版)についてご説明いたします。

2 事業承継ガイドライン
(1) 事業承継ガイドラインとは

事業承継ガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)は、中小企業庁において、中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえ、円滑な事業承継の促進を通じた中小企業の事業活性化を図るため、事業承継に向けた早期・計画的な準備の重要性や課題への対応策、事業承継支援体制の強化の方向性等について取りまとめたものです。ガイドラインは、事業承継を検討するに際して有用なものです。

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響もあり、事業承継を後回しにする事業者も少なくありません。当該状況を踏まえて事業承継をより一層推進するため、令和4年3月にガイドラインの改訂版(改訂内容・・・掲載データや施策等の更新、従業員承継や第三者承継(M&A)の説明の充実、後継者目線での説明の充実)が出されました。

ガイドラインによると、九州では後継者不在率が従前に比べて悪化しているとのことですので、会員の皆様の関与がより期待されます。

(2) ガイドラインの主な内容

ガイドラインの主な内容は、事業承継に向けた早期・計画的な取組の重要性(事業承継診断の導入)、事業承継に向けた5ステップ1の提示、地域における事業承継を支援する体制の強化の3点です。

3 ガイドラインにおける弁護士の関わり方
(1) ガイドラインでは、弁護士の関わり方として以下のものが想定されております。
  • 経営者と共に金融機関や株主、従業員等の利害関係者への説明・説得
  • 法律面全般の検討と課題の洗い出し(とりわけ、株主関係が複雑な場合や、会社債務・経営者保証等に関する金融機関との調整・交渉が必要な場合、M&Aを活用する場合)
  • 法律面全般の検討と課題の洗い出しを踏まえたスキーム全体の設計
  • 契約書をはじめとする各種書面の作成
(2) スキーム全体の設計の具体例

ガイドラインでは、スキーム全体の設計に関して、株式・事業用資産の分散防止という観点又は事業承継の円滑化という観点から、以下の方法を活用することが提案されています。

  • 株式・事業用資産の分散防止
    (ア)事前
    生前贈与、安定株主の導入、遺言の活用、遺留分に関する民法特例
    (イ)事後
    買取資金等の調達、自社株買いに関するみなし配当の特例、会社法上の制度(相続人等に対する株式売渡請求、特別支配株主による株式等売渡請求、株式併合及び端数処理、名義株の整理、所在不明株主の整理)
  • 事業承継の円滑化
    種類株式、信託、生命保険、持株会社
4 当センター勉強会での意見

当センターの有志は、ガイドラインが改訂されたことに合わせて、勉強会を行いました。勉強会においては、ガイドラインには記載がないものの有意義な意見が多数出されました。以下ではその一例を記載いたします。

  • 現在において、第三者承継が増えてきてはいるが、第三者承継より親族内承継の方が多い。しかしながら、親族内承継ではM&A仲介業者が関与することがほとんどないことから、親族内承継の支援が手薄である。そこで、弁護士として親族内承継を積極的に支援すべきであろう。
  • 株式・事業用資産の分散防止に関して、株式が分散している場合には弁護士が早期に関与して株式集約を行うべきであろう。
  • 事業承継の円滑化に関して、種類株式の導入には先代経営者及び後継者の理解が必須であるところ、議決権制限種類株式及び配当優先種類株式であれば理解が比較的得やすいのではないかと思われる。
  • 事業承継の円滑化に関して、信託という方法があるが、信託であっても遺留分に配慮することが必要である等から、信託という方法を積極的に採用する理由がどこまであるかは疑問である。
  • 経営者が事業承継において取り組みやすい方法は、経営者の意向にもよるが、基本的には遺言又は生前贈与であると思われる。
5 結び

ガイドラインは事業承継を考えるに際して有益なものかと思いますので、ガイドラインをご一読いただけますと幸いです。

1 (1)事業承継に向けた準備の必要性の認識→(2)経営状況・経営課題等の把握(見える化)→(3)事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)→(4)事業承継計画策定/マッチング実施→(5)事業承継の実行/M&A等を指します。

「~裁判傍聴&弁護士との交流会~弁護士に会ってみよう!」企画のご報告

カテゴリー:月報記事

法科大学院運営協力委員会 委員長 稲場 悠介(62期)

第1 はじめに

皆様は、いつ、法曹になることを志されたでしょうか?

早い人だと小学校からでしょうし、社会人になって法曹を志望される方もいると思います(私は大学生のときでした。)。

法曹を目指す切っ掛けも人それぞれだと思いますが、裁判を傍聴することや、実際に弁護士に会ったことで法曹を目指す機序になった方もいるのではないかと思います。

そういった機会を提供するため、去る8月26日(金)、当委員会において「~裁判傍聴&弁護士との交流会~弁護士に会ってみよう!」と題して、主に大学生を対象にした企画を実施しましたので、ご報告させていただきます。

第2 裁判傍聴(第1部)
1 裁判傍聴

まず、弁護士引率の下、実際の裁判を傍聴しました。コロナ禍や夏季休廷期間の時期でもあり、そんなに多くの裁判は開廷されていませんでしたが、民事裁判及び刑事裁判の両方を傍聴することができました。特に刑事裁判については、冒頭手続から判決までといった全ての刑事手続を傍聴することができました。

2 弁護士との懇談(傍聴した裁判の感想会)

続いて、実際に傍聴をした裁判について、引率した弁護士と懇談を行いました。

単に傍聴する場合、裁判は粛々と行われるため、各手続の流れやその意味については、勉強していてもなかなか理解できません。

しかし、本企画では、傍聴後すぐに弁護士から説明を受けることができるので、傍聴していたときに疑問に思ったことを、すぐに弁護士に聞くことができ、より理解を深められるのが良いところです。

実際に、参加者からは手続面から実体面の質問は勿論、検察官や弁護士の法廷での心情など、多岐に渡る質問が出ました。

実際に目の前で行われた裁判を新鮮な記憶のまま議論の素材とすることができるという経験はなかなかできません。参加者にとって貴重な経験を提供できたのではないかと思います。

第3 弁護士との交流会(第2部)

第2部は、弁護士がどういった仕事をしているのか、勤務している事務所による弁護士の仕事の仕方の相違はあるのか、さらに司法試験受験自体の体験談などを講演会方式で実施しました。

コメンテーターとして、畑田将大弁護士、井上瞳弁護士、内田鴻二弁護士など参加者層に近い年代の先生方に登壇して頂き、各自の経験に基づいたお話をして頂きました。

弁護士によって様々な業務があること、弁護士の職務が広範に及ぶこと、また所属する事務所によって働き方も異なることを、具体的な話を通じて感じていただけたのではないかと思います。

また、司法試験時代の話も多岐に渡り、漠然と「厳しい試験」「長時間の勉強を要する」「合格には特別な才能がいる」というイメージのある司法試験も、より身近に、また勉強のモチベーションのアップに貢献できたものと思います。

コメンテーターの先生方もしっかり準備して頂き、真剣な話の中に笑いもあって、良い意味で肩肘を張らずに聞けた講演会であったと思います。登壇された先生方には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

質疑応答の時間では、参加者から多くの質問が出ましたが、閉会後も近くにいた弁護士を捕まえて、更に質問をする姿が多くあったのが印象的でした。

第4 さいごに

本企画は、日弁連で行われている「弁護士に会ってみよう」という企画を参考に、平成30年から実施しています。令和2年はコロナの影響で実施できなかったため、今回の実施で延べ4回目の開催となります。

昨今、法曹志望者が減っているという話が聞かれます。

その理由は様々でしょうが、裁判の実際や、それに携わる私たちの仕事への理解が進めば、将来の進路選択の一つとするきっかけとなり、本企画はその一助になるのではないかと思っています。

なお、今回の参加者はZoom参加者も含めて23名でした。第1回のときは2名でしたので、地道に活動してよかったと思っており、次年度以降も実施する予定です。

法曹に興味があるという方のお知り合いがいらっしゃったら(参加者は高校生・大学生を想定しています。)是非、次年度以降の本企画へのご参加にお声掛けください。

いつの日か、この企画で法曹になることを志し、見事、それを達成してくれた方に会えることを願っています。

シンポジウム「人と動物が共生する社会の実現のために」のご報告

カテゴリー:月報記事

公害・環境委員会 委員 藤田 裕子(68期)

1 はじめに

2022(令和4)年8月27日(土)、福岡県弁護士会主催の市民向けシンポジウム「人と動物が共生する社会の実現のために」が開催されましたのでご報告いたします。

2 シンポジウム開催の背景

近年のペットブームのなか、動物が人にとってかけがえのない存在になっている一方で、野良猫の糞尿・ゴミ漁り等により、人の生活環境への被害が問題となっています。公害・環境委員会では野良猫の問題を人の生活環境の問題と捉え、2020(令和2)年度に動物愛護PTを発足して調査を始めました。

従来、野良猫対策としては専ら殺処分の方法が取られてきました。しかし、動物愛護法は改正を重ね、「動物は命あるもの」であることを認識し、人と動物が共生する社会を目指すことを定め、環境省も殺処分をなくすことを推進しています。そこで、動物愛護法の概要や改正の経緯、現状や取り組むべき課題等を参加者に知ってもらい、人と動物が共生できる社会の実現のために何が必要かを参加者とともに考える機会を持つために、本シンポジウムは開催されました。

3 シンポジウムの内容
(1) 法律の解説

公害・環境委員会委員の朝隈朱絵会員が、動物愛護法の概要、改正の経緯について解説しました。

動物愛護法は、1973(昭和43)年に「動物の保護及び管理に関する法律」という名称で制定されました。その後、犬や猫等のペット動物が人の生活の中で重要な位置を占めるようになってきたこと等から、1999(平成11)年に「動物の愛護及び管理に関する法律」という名称に変更され、基本原則に「動物が命あるもの」との文言が加えられました。動物取扱業規制や飼い主責任徹底なども新たに盛り込まれました。2012(平成24)年には、法目的に「人と動物の共生する社会の実現」が追加され、所有者の終生飼養の責務や都道府県等が犬猫の引き取りを拒否できること等が規定されました。また、2019(令和元)年の改正では、犬や猫に所有者の情報を記録したマイクロチップ装着を義務付け、動物の殺傷等に対する罰則を強化しました。

動物愛護法はこのような改正を重ねてきましたが、実効性の確保等の課題を抱えています。人と動物の共生は、SDGsの推進とも関連しており、今後も議論が必要だということが確認されました。

(2) 基調講演

福岡市保健福祉局生活衛生部動物愛護管理センター所長吉柳善弘氏から「動物愛護管理の現状とこれから」というテーマでお話しがありました。

センターでは、放浪犬の「捕獲」、所有者不明の犬猫や負傷した犬猫、飼い主が飼えなくなった犬猫の「引取り」を行っています。2012(平成24)年の動物愛護法改正により犬猫の引き取りが拒否できるようになったことから収容頭数は減少傾向にありますが、子猫の占める割合が高い状況にあります。

収容された犬猫は元の飼い主に返還あるいは新しい飼い主に譲渡していますが、感染症や攻撃性などにより譲渡困難な犬猫については殺処分を行っています。福岡市では、「殺処分ゼロを達成した」と言われていますが、譲渡困難と判断した数を除く実質的殺処分ゼロが達成されたという意味であり、令和3年度は、感染症等を理由として125頭の犬猫が殺処分されているそうです。

福岡市は引き続き、収容数の削減や飼い主のいない猫問題などに取り組むとのことで、新しくペットを飼う際におとなの犬猫を迎え入れることや迷子対策としての犬の鼻紋認証システムの紹介がありました。

(3) ブレイクタイム

立花高等学校の皆さんより、同校での授業「命のつなぎ方」の取り組みについて紹介がありました。一人の生徒が猫を拾って学校に連れてきたことがきっかけで、「果てようとしている命に素通りする人でいて欲しくない」という考えから、授業の一環で保護猫活動が始まりました。動物愛護管理センターへの見学、相島への訪問、保護猫のお世話をしているそうです。

(4) パネスディスカッション

兵庫県弁護士会所属弁護士の細川敦史氏、福岡県獣医師会所属獣医師の中岡典子氏、特定非営利活動法人SCAT代表理事の山﨑祥恵氏に吉柳氏を加えて、「人と動物の共生する社会の実現のために」というテーマでパネルディスカッションが行われました。

はじめに、細川氏から、人権擁護を使命とする弁護士会が動物愛護に取り組むことの意味についてお話いただき、動物が暮らしやすい社会が人にとっても暮らしやすい社会であるということ、つまり動物の尊重が人権の尊重につながっているということを確認しました。

次に、殺処分の対象となる犬猫が生まれる背景について、中岡氏と山﨑氏にそれぞれお話いただきました。中岡氏からは、特に最近増加している高齢者の中途飼育放棄、多頭飼育崩壊の紹介がありました。入院・死亡等の事情で最後まで飼えなくなる場合、不妊去勢手術を怠ったためにあっという間に飼えない数まで増える場合等多くの具体的な事例があるそうです。山﨑氏からは、大量生産・大量消費を前提とするペットショップによる遺棄の問題、ペットショップが病気の犬猫を販売している事例についての紹介がありました。細川氏からは、特にペットショップの規制は弁護士が入っていきやすい分野であるが、これらの問題に対し弁護士が関わっていくには、公害・環境委員会だけで活動するのではなく、高齢者障害者委員会や消費者委員会との協働が必要ではないかとの意見が述べられました。また山﨑氏から、多頭飼育崩壊やペットショップによる遺棄は動物虐待の一種であるが、警察に通報しても捜査されないことへの問題提起もありました。

そしてセンターに収容された犬猫を殺処分しないための取り組みについて吉柳氏からお話がありました。センターではなるべく新しい飼い主に譲渡をしようとしているが、譲渡までには時間や手間がかかり、行政だけでは対応できずボランティアに頼っているという問題があるということでした。

最後に、パネリストの方々から、「人と動物の共生する社会」の実現のためには、動物愛護行政や福祉行政、動物保護団体や獣医師、弁護士や警察などが連携し、お互いの知識を共有していく必要があるのではないかという意見が述べられました。

(5) 閉会挨拶

公害・環境委員会委員長高峰真会員より閉会の挨拶として、持続可能な社会の実現のためには動物と上手く共生していくことが必要であり、シンポジウムで確認できた課題に今後とも取り組んでいきましょうという言葉とともに、福岡県弁護士会がSDGs官民連携プラットフォームに加入したことの紹介がありました。

4 最後に

本シンポジウムには、会場34名、オンライン112名の方にご参加いただき盛況となりました。公害・環境委員会は、今後も残された課題の解決、SDGsの推進に向けて取り組んでいきます。

福岡県弁護士会 〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番5号 TEL:092-741-6416

Copyright©2011-2025 FukuokakenBengoshikai. All rights reserved.