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カテゴリー: 月報記事

動き出した「福岡県弁護士会紛争解決センター」

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芦塚増美

平成14年12月20日に福岡県弁護士会紛争解決センターが発足しましたが、私が平成14年(福仲)第1号仲裁申立事件の仲裁人となりました。平成15年1月16日に第1回仲裁期日が開かれました。

さて本稿では紛争解決センター立ち上げに至る経緯を報告します。

私は犯罪被害者支援に関する委員会に所属しており、紛争解決センターの立ち上げにも末端ではありますがご助力させていただきました。昨年5月17日には、岡山弁護士会の岡山仲裁センターを見学させていただき岡山弁護士会の先生方からのご意見を拝聴いたしました。岡山では建築紛争等における仲裁が多いとのことでした。岡山では犯罪被害者と加害者との対話に臨床心理士が専門家として仲裁に参加している事例も報告されました。

昨年6月5日には、犯罪被害者支援に関する委員会とADR委員会の合同委員会が開催され紛争解決センターの立ち上げについて協議しました。

昨年7月15日には裁判外紛争解決についての専門家であります九州大学のレビン小林久子先生をお迎えしての講演会が開催され私も参加しました。先生のお講演では、海外の仲裁の事例が報告されています。また、先生の講演で日本では当事者に裁判官選択の自由がないとのお話が印象に残りました。民事裁判の第1回期日で初めて裁判官と会いますが、その裁判官を選択できる自由は当事者にはないです。海外では、紛争解決の担当者と当事者に選択できる場合もあるとのお話でした。

昨年11月7日に会長から仲裁人候補者が委嘱されましたが、私も含まれていました。仲裁人候補者の中から、事件ごとに仲裁人が選任されます。

昨年11月13日には名古屋弁護士会の渡邉一平先生を講師としてお招きしての研修会が開催され私も参加しました。名古屋では刑事手続での利用が多いとのことでした。

昨年12月12日には、実務面からの研修会が開催されています。

そして、昨年12月20日から正式に福岡県弁護士会紛争解決センターが開催されました。最初の事件である平成14年(福仲)第1号事件は、昨年12月24日に申し立てられています。

さて、最初の事件の仲裁人となったわけですが、仲裁人とての感想を述べます。

  1. 仲裁といっても法律上の「仲裁」ではなく、あくまで和解契約を前提として手続を始めるのが前提です。
  2. 仲裁人といっても弁護士ですので様々な配慮が必要です。当事者が入室する場合にも仲裁人が座っているより立って迎えるほうが印象がいいかもしれません。また、事務手続でも控室に仲裁人から足を運び説明するほうが妥当でしょう。「少しの親切」で、当事者が当紛争解決センターに与える印象が違います。
  3. 仲裁申立には、申\立手数料1万円が必要です。裁判所の調停において印紙額が1万円を超える場合には、仲裁が好ましいかもしれません。しかし仲裁から民事裁判へ移行した場合、印紙代の控除はないです。
  4. 仲裁が成立した場合に成立手数料を申立人と相手方の双方が支払います。解決額が100万円ですと申\立人が4万円、相手方が4万円の合計8万円を支払います。この相手方負担というのが、あまり、知られていない様子です。裁判所の調停とは異なります。
  5. 仲裁申立には時効中断効がないです。時効完成直前には仲裁は適さないです。
  6. 仲裁において、合意が成立した場合、和解契約書を作成しますが債務名義とはなりません。そこで、仲裁においては、現実の金銭受取後に和解契約書を作成することが好ましいと思います。

ともあれ、形式にこだわらない仲裁は、これから広く浸透していくことと思います。

建築紛争では、現地視察などが円滑に行われると予想されています。仲裁人と専門委員(建築士等)、そして当事者の都合で、土曜にも現場視察が可能\となり早期の紛争解決が期待されています。

刑事手続においても、刑事弁護人からの仲裁申立も予\想されます。刑事弁護人が被害者と示談をする際に、示談が進行しない場合には、仲裁申立もひとつの選択として考慮することも考えられます。他方、被害者側の場合、被害者側から仲裁を申\し立て示談を円滑に行う場合もあると思います。被害者から相談を受けた弁護士が自分で依頼を受けない場合、仲裁手続を被害者に知らせることも解決手段です。

ともあれ、裁判所の調停と弁護士会の仲裁との違いをよく認識しておくと、円満な紛争解決が期待できると思います。今後、岡山と名古屋の双方の仲裁手続を参考に、当会独自の仲裁手続が発展していくように努力します。

「あとは弁護士だけなんです!」 子どもの虐待問題についての取り組み

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松浦恭子

子どもの虐待問題については、子どもの権利委員会において、平成7年度に研修会が開催され、平成8年度から虐待問題小委員会が設置されて取り組まれるようになりました。平成12年度には、九弁連大会シンポジウムでテーマとして取り上げられ、多くの会員が参加されました。

そして、福岡部会の稲村鈴代会員が中心になって、民間団体として多くの専門職と一緒にふくおかこどもの虐待防止センター(略称F・CAP−C)が発足するに伴い、子どもの権利委員会メンバーを中心に、平成12年12月に、同センター弁護団が発足しました。現在当会から47名が参加し、児童相談所など関係機関からの相談や、虐待が問題となったケースの家庭裁判所の申立事件への代理人活動などに取り組んでいます。このほか福岡県、福岡市、北九州市の児童福祉審議会や福岡県児童虐待防止地域連絡会議(県内14ブロック)等に多くの会員が参加され、関係機関との連携が進んでいます。

平成12年11月には、児童虐待の防止等に関する法律が施行され、平成13年には、福岡家庭裁判所においても各支部で、関係機関連絡協議会が開催され、当会から参加しています。

こうした、いわば全体としての骨格となる取り組みが進むに連れ、様々な関係者と協議する機会が増え、実質的な連携が始まるようになりました。冒頭の言葉は、私がある児童養護施設の施設長さんから、開口一番いわれたものです。当初は、お互いにおっかなびっくりだった児童相談所との連携も、信頼関係が築けるに従い、中身の濃いものになりました。

これまで関わった事例では、当初は、乳児に対する身体的虐待や、重度のネグレクト(養育の懈怠、放棄)など比較的判断しやすいケースについて児童相談所が子どもを保護するにあたって、ケース会議で積極論を述べたり、現場に立ち会ったりと、どちらかといえば「励まし役」や「現場の用心棒?」的な役割を果たすことが多くありました。私も、頭部外傷で緊急入院した生後3ヶ月の男の子を病院から保護するなど、いわば典型的なケースに立ち会う経験をしました。また、家庭裁判所への申し立てにあたって、証拠のアドバイスをしたり、比較的簡単な法律相談を受けたり、ということが多かったのです。

しかし、最近は「親権」について、どのように考えていくのか、裁判所(司法)は、家族にどのように関わっていくのかを考えさせられる問題が多く、現代の問題の解決にふさわしいような条文や先例があまりない分野で、どうすれば子どもの保護を円滑に行なうことができるか、頭を悩ませることが多くなっています。例えば、民法766条は、離婚に際しての子どもの監護者の指定について定めていますが、これについて、親権者ではない第三者からの申し立ては許されるか、また第三者を監護者として指定することは認められるか、という問題が出てきています。先日開催された日本子どもの虐待防止研究会第8回大会では、初めて最高裁家庭局から講演が行なわれましたし、民法766条の問題などを協議した分科会には、東京家裁や横浜家裁から現職の裁判官も参加し、児童相談所関係者に交じって、意見を述べるようになりました。

問題となる虐待の種別も、性的虐待や心理的虐待など、司法の場での主張、立証が困難だったり、方針の建てにくい、難しいケースの相談が多くなりました。

まさにこれから、という分野ですが、弁護士としては、関係機関の一員としての動きということから、通常業務とは異なる手間もかかる、どちらかというと地味な仕事になるのかもしれません。

それでも、ケース担当可能な会員をFAXで募るのに対して、次々と担当可能という返事が返ってくるとき、こうした分野で骨身を惜しまず足を運ぶ仲間が多くいることを実感する、事務局として嬉しい一瞬です。

2004年には、福岡で日本子どもの虐待防止研究会第10回大会が開催される予定で、準備も進んでいます。弁護団では、1ヵ月に1度の事例検討会(勉強会)を軸に活動を続けていますので、興味のある方、ぜひ弁護団に御参加ください。

情報提供ツールとしてのホームページ

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宇加治恭子

今回のコラムは、情報提供ツールという観点から、当会のHP(ホームページ)を紹介させていただきます。

各種行事の紹介

シンポジウムや講演会等会員以外の方に自由に参加していただく行事や臨時に実施される法律相談等について、案内を行っています。行事が終わるまでは、トップページの「新着情報」欄に載せられているようです。現在は、HP委員や弁護士会執行部が気付いた行事を掲載しているようですが、各会員や委員会から「こういうコトやるからHPにも載せて」とご連絡いただければ、さらに迅速に、充実した紹介ができるかと思います。

法律相談事業の紹介

天神弁護士センターをはじめとする各法律相談センターや、当番弁護士などの事業の紹介も行われています。トップページの「法律相談センター」や「こんな時どうする?!」をクリックすると、知りたい情報にたどりつくというわけです。

以前、ある電話相談の担当だった時、相談者からの質問に応じて「こんな相談制度もあるんですよ」とお伝えしたところ、「それってホームページに載ってますか?」と質問され、「載ってますよ」と答えたところ、しばらくの沈黙の後に「あっ。ありました」と言われた経験もあります。その相談者の方は、HPを見ながら相談の電話をかけていたのです。一般の方たちにとっては、実際にHPは法律相談窓口を探す1つのツールになっているんですね。

委員会活動の紹介

「付添人日誌」や「福祉弁護士のワークノート」をはじめとする月報や新聞からの転載記事などは、弁護士会のさまざまな委員会活動を、わかりやすく一般の方々に伝えるものです。「子どもの権利委員会や高齢者・障害者委員会ばかりHPで宣伝していてズルイ」「もっとウチの活動をたくさんの人たちに知ってもらいたい」と考えている委員会のみなさま、ぜひ、HP委員会に記事を持ち込んで下さい。

リンク集

当会のHPの目玉のひとつが、「使えるリンク集」です。リンク集には、「事件類型別リンク集」と「一般リンク集」があります。「事件類型別リンク集」には、「公的とか私的とかの色分けではなく、利用者に便利なページとのリンクが重要だ」という観点からさまざまなHPがリンクされています。HP委員会では、今後もリンク集をますます充実させていきたいと思っておりますので、よいHPをご存知の方は、ご推薦いただければと思います。また、「一般リンク集」には、各弁護士会のHPはもちろん、福岡県の弁護士・法律事務所のHPもリンクされています。

会員専用ページ

当会の会員のみが、専用のパスワードを取得して利用できる「福岡県弁護士会会員専用ページ」もあります。ヤミ金対策に威力を発揮するであろう最新の判決書がPDFファイルで紹介されていたりしますので、まだ見ていない会員の方は、是非覗いてみてください。

これからのHP

HP委員会は、「こんな情報が載っていたらもっと便利なのに」「ここは使いにくいからこういう風に変えたらいいのに」というご要望をお持ちの方からのご意見を募り、よりよいHPを目指したいと考えております。今後とも当会のHPをよろしくお願い申し上げます。

私を取り巻くIT環境いまむかし

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会事務局 荒木さくら

ホームページ委員会を担当させていただいている関係で、月報に記事を書かせていただくことになりました。特にこれといって書くことも思いつかないのですが、先生方は自由業でいらっしゃるので、もしかしたら私が会社勤めをしていたころの「社内IT環境」についてお話したら少し目新しくて面白いかもしれませんね!そんなわけで、私の職場IT環境「いまむかし」について書いてみます。

むかしの職場

一応私は以前SE(システムエンジニア)でありまして(結局最後まで文系人間で付いていけませんでしたけど)、私が働いていた会社はSI(システムインテグレータ)であり社員数も1万人弱いましたので、IT環境は進んでいる方だったのです。

一番便利だったのが、会社の中ではお財布が要らなかった、ということです。社員証にICチップが付いていて、売店も食堂も自動販売機の飲み物も、全て社員証でお支払い。月末に給料天引というシステムになっていました。また、会社のドアはすべてオートロックで、ドアの前の社員証読み取り機に社員証を当てると開錠する仕組みになっていました。

仕事のやり方としては、FAXはほとんど使用したことがなく、やり取りの100%近くがメールでしたので、職場はひたすら「カタカタカタ」、キーボードを叩く音のみ。電話はよほど切羽詰った時しかかかってきませんし、となりの人ともメールでやりとりするような状況でしたので、職場はいつも「し〜ん…」そしてひたすら「カタカタカタ」。フレックス勤務でしたので、出社も退社もバラバラ。ゆえに、「し〜ん」としたなか挨拶するのも気が引けて、「おはようございま〜す」も「お先に失礼しま〜す」も誰にも聞こえないようなか細い声で行なわれておりました。

いまの職場

このように、以前の職場は、IT環境は発達していましたが、人と人との触れ合いは希薄になっていました。お昼休みになるまで隣の人が休んでいるのに気づかなかった、ということもしばしば。それに比べると今の職場の温かいことといったら!まず朝の挨拶が元気よくて気持ちいい。弁護士会館に来られた先生方とも「昨日はお疲れ様でした〜」などと言った会話がそこかしこから聞こえてきます。笑い声が聞こえる職場で「ああ、転職して本当に良かった」と思っている私です。

しかし、IT環境については不満があります。連絡手段の上位は現在FAXですが、急ぎのときに送信状を打ち出してFAX機までいくのはかなり面倒。しかもFAXはかなり時間がたってエラーが判明したりします。やはり、もう少しメールが普及して欲しいです。

メールの利用価値が高いものにML(メーリングリスト)があります。私が担当事務局である消費者委員会の「ヤミ金プロジェクトチーム」というチームは、すでにMLを駆使していろいろなことにすばやく対処してらっしゃいます。MLを覗いていると先生方の活動内容が良く分かるので、依頼された仕事の重要度が分かって対応しやすいですし、何より先生方の熱意が伝わってきますので、事務局としても積極的にお手伝いしたくなります。他の委員会やプロジェクトチームでも、もっとMLを活用していただけたら、先生方と事務局の距離が縮まって良いと思います。そのためには、全会員がメールアドレスを取得されることが先決ですね!

とりとめもなく書きましたが、少しづつ弁護士会のIT環境が整って、先生方同士、先生方と事務局とのコミュニケーションがより良くなることを願っています。くれぐれも、職場に笑いは残しつつ…ね!

大盛況の「ヤミ金シンポジウム」 

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奥田竜子

1 はじめに

去る11月30日土曜日、福岡市天神岩田屋Zサイド7階NTT夢天神ホールにて、九州弁護士会連合会と福岡県弁護士会共催の「ヤミ金シンポジウム」が開催された。

定員約270名のところ、多くの方々の来場を受け、また、街頭でのビラ配りが功を奏したのか一般市民も予想以上に来場され、大盛況(?)であった。座席数よりも多めに用意したはずの配布資料(350部用意)も、あっという間になくなってしまい、ヤミ金問題に対する市民の関心の高さを窺わせた。

2 シンポジウムの内容

シンポジウムは2部構成であった。

(1)九弁連会長紫垣陸助先生から開会の挨拶をいただいたあと、被害実態報告と題する第1部に入った。まず、ヤミ金が金を貸す際の手口やヤミ金地獄に堕ちていく様をわかりやすくまとめたビデオを上映し、その後、実際に被害者の方に登壇してもらい、体験談を語っていただいた。また、九弁連大会でも活躍した(??)ヤミ金業者がヤミ金被害者に対し罵詈雑言を浴びせ返済を迫る様を録音したテープを流し、その取り立ての恐ろしさを来場された方々に体感していただいた。

さらに、従前みなさんにご協力いただいたヤミ金アンケートから明らかになった被害実態等からヤミ金が犯罪の温床であることについて具体的に明らかにすると同時に、最近のヤミ金被害が増加傾向にあり、皆が連携してヤミ金撲滅のために闘うことの重要性と緊急性をアピールした。

(2)第2部では、関係機関報告と題し、ヤミ金解決に大いに関係を有していると思われる県と県警からそれぞれ福岡県商工部経営金融課課長井上照明氏および福岡県警察本部生活安全部参事官兼生活経済課長警視村上正一氏に、現在のヤミ金事件に関する認識や取り組み等についてお話しいただいた。当初予定していた県、県警、弁護士会の3者によるパネルディスカッション方式が頓挫したこともあって不安の残る第2部であったが、結果的には、なんのなんの、予\想以上に踏み込んだ内容を発表していただくことが出来た(県警からは「ヤミ金を明確に犯罪者と認識している」との発言有り。両者との調整を身を粉にしてやってくれた千綿会員の功績です!!)。

最後に、弁護士会からの報告となったが、眠気覚ましの趣旨で盛り込まれた寸劇が本シンポ一番の大盛り上がりを見せた。劇の内容は「ヤミ金被害者である疲れ果てたOL(渕上陽子会員)がさわやかでかっこいい弁護士(石田光史会員)のもとへ相談に行き、その結果、共に闘う決意を固め明るく弁護士事務所をあとにする」というものであったが、二人の息の合った絶妙な演技で会場中を沸かせた。

と同時に、普段は知ることのできない「弁護士のもとに相談に行ったらどんなアドバイスを受けるのだろう」という点を垣間見ることのできた良い機会だったのではないだろうか(現に、寸劇の間中、県警村上課長が何度も何度も大きくうなずいてくれていた!!)。
その後、椛島敏雅先生から弁護士会の取り組み等を報告していただき、寸劇でゆるんだ会場をぴりっとまとめていただいた。

(3)そのまま、皆のヤミ金撲滅への思いが最高潮に高まった瞬間を捉えて、平田広志先生よりアピール文採択へと移り、皆で連携してヤミ金を撲滅していくことを満場一致で採択し、最後に、藤井会長から閉会の挨拶をいただいて、無事シンポジウムは終了した。

3 おわりに

今振り返ってみても、かなり完璧な(!!)シンポジウムであった(自画自賛)。

各方面から「短い時間の中で内容が濃かった」とのお褒めの言葉もいただいた。

なにより、ヤミ金撲滅への思いが会場で一つになったことを本当に実感させられた。その意味でもこのシンポジウムは偉大なものであり、この成果を今後に生かしていかなければならないと皆が感じているものと思う。

閉会の挨拶の中で、藤井会長が「今日は、幾人かヤミ金業者の方もおられたようですが・・」とおっしゃられたのには驚いた。何をもって彼を「ヤミ金業者」と認定されたのか、いまだにその真相は謎のママである・・・(藤井会長曰く「○○弁護士が『ヤミ金も会場に来てた』って言ってたからさぁ・・・」)。

4 ほんとのおわりに

そうそう、「ヤミ金ラクラク対処法」がみなさんのお手元に届いていますよね。犬と猫のついたかわいいブルーの表紙の奴です。ヤミ金の事件処理は想像よりもずっとずっと簡単です。食わず嫌いの方、これを機に、是非大好物へとなってください。それが私たちの何よりの喜びです!!

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