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カテゴリー: 月報記事

平野中学校 法教育研究授業

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会員 本田 健

一 去る二〇〇五年一〇月二四日から同月二八日にかけて、大野城市立平野中学校において、法教育研究授業が行なわれました。

本研究授業は、全国四箇所で行なわれた文部科学省委託法教育指定研究授業の一環として行なわれたものであり、全国でも初めて法曹三者の関与のもと行なわれた授業ということですから、我が国の今後の法教育の展開を考える上で重要な意味を持つ試みになったのではないかと思います。

以下ではその模様をご報告致します。

二 一口に法教育と言っても、その内容、手法に関しては多様なものが考えられるところですが、今回の研究授業では、「電車における傷害事件」を題材とし、刑事模擬裁判における量刑を考えてもらうことを通じて法的な思考能力をつけてもらうことを目指しました。

具体的には、「被告人Yが、朝の通勤電車において、よろめいて隣に立っていたXの足を踏んでしまったことからXに注意され、立腹してXを両手で突き飛ばしたところ、Xはたまたま足下に置いてあった荷物に足をすくわれて転倒し、頭を五針縫う等通院加療一月を要する傷害を負った(一年前に罰金の同種前科有り、被害弁償は一部のみでXは厳罰を望んでいる)。」との自白事件の設例について、平野中学校三年生の皆さんに、「執行猶予か実刑か」という選択を考えてもらい、班内で討論の上結論を発表してもらいました。

三 授業の司会進行は、平野中の田中浩一、佐澤昌両教諭のリードのもと行なわれ、我々法曹教員は裁判手続の説明、議論の誘導等を担当しました。

一〇月二四日及び一〇月二五日は、当会の千綿、三隅、大倉、和田(資)、不肖私の各会員がそれぞれ単独で三年生各クラスを担当し、一人三役で模擬裁判的な授業を行ないました。

また、「本番」の一〇月二八日には、三年二組及び五組を対象とした公開授業が行なわれ、裁判官役に福岡地裁から柴田寿宏判事、検察官役に福岡地検から矢吹雄太郎総務部長、弁護人役として当会から甲木会員という豪華メンバーを迎えて「全国で初めて法曹三者が教室に顔をそろえた模擬裁判」が実現しました。

四 事前準備の段階では「果たして中学生に執行猶予や実刑の選択ができるだろうか、そもそも執行猶予の意味が分かるのか?」という一抹の不安もあったのですが、中学生の刑事裁判に対する関心は想像以上に高く、班内の討論の際などは、口角泡を飛ばして熱弁する生徒さんの姿があちこちで見られました。

その内容も「Yは同じような事件で前に罰金刑になってるんだから、今回はもっと重くしなければダメだ。」とか、「Yの家族が無理をして被害弁償を頑張ったのに、刑務所行きはかわいそうなんじゃないの?」など、なかなかに的確なものが多く、感心させられました(議論が白熱しすぎて、声の大きさ等で相手を捻じ伏せようとする傾向がないでもなかったのはご愛嬌というところでしょうか)。

最終的な各班の結論としては、実刑派と執行猶予派がほぼ同数に分かれ、互角の様相を呈していました(設例を作成された市丸会員、甲木会員の功績と思います)。

五 従来、国民の司法に対する関心の低さが言われることがありましたが、今回の研究授業を見た限りでは、むしろ、法的なものに関与する機会さえ与えられれば、積極的に発言し議論しようとする興味関心の高さを感じました。

また、法曹自体に対する生徒さん達の関心の高さも窺われ(テレビ番組の影響でしょうか)、特に公開授業の際は、熟練の法曹三者によるやりとりを前にして「本物の迫力」に強い印象を受けていることが見て取れました。

今後、学校の授業に継続的に法曹教員を派遣していくのは難しい面もあると思いますが、現実に日々司法制度を運用している法曹が何らかの形で法教育の授業に関与することには、極めて大きな意義があるように思われます。

なお、一〇月二八日の公開授業の模様は、同月二九日(土)の西日本新聞朝刊三八面にて写真入りで紹介されておりますので、興味のある方は御覧下さい。

日弁連・心身喪失者等医療観察法と付添人活動研修会の報告

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会員 大神 朋子

一〇月二四日に実施された頭書研修会について報告させていただきます。

会員の皆さんは、心身喪失者等観察法について、どれほどの情報をお持ちでしょうか。

同法は平成一七年七月一五日に施行されました。成立までの経緯は新聞等で報道されているとおりであり、一旦ペンディング(国会が閉会したため持ち越し?)となったこともありましたが、平成一五年七月一六日に公布されました。そして、附則には二年以内の施行が規定されてはいたのですが、当初開設予定であった二四カ所の指定入院機関のうち、施行に間に合わせて開設できたのは国立精神神経センター武蔵病院のみであったこと(現在は二カ所)等の状況もあって、施行を凍結するべきとする関係団体なども現れるなど、施行直前まで混沌とした状況が続いていました。ですが、予定通り施行されるに至ったわけです。

改めて述べるまでもなく、この法律は大阪の池田小で起きた悲惨な事件を契機として、急速に立法化され成立に至ったものです。法律の内容は、要は精神障害により一定の重大犯罪(殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害にあたる行為〜以下「対象行為」といいます)を犯してしまった人(以下「対象者」といいます)について、責任能力の問題により刑事処分を科すことができない場合に強制的に指定入院機関において精神科での治療(入院、通院)を受けることを命じることを内容とする法律です。

同法について指摘される問題点は、数多くあるのですが、主なものを述べますと、

【1】 事実上対象行為の再発防止という社会防衛目的で無期限の拘束を行うことになりかねないこと

【2】 「対象行為を行うおそれ」という予測不可能な要件で拘禁することになること

【3】 精神障害者のみに対する特別な制度であり、精神障害者に対する差別偏見を助長することになる恐れがあること

【4】 対象とされた精神障害者に対する権利保障が不十分であること(対象行為の認定手続などなど)

等々です。

このように、数々の疑問点がある法律ではありますが、今日施行された以上は、対象者の人権を保障するために、弁護士会として力を尽くすしかありません。

前置きが長くなりましたが、今回の研修は同法が対象者の権利保障規定の一つとして対象者等が弁護士を「付添人」に選任する権利を認めていることから、弁護士がなすべき付添人活動について、施行後に実際に付添人として活動したことのある経験者からの体験談を踏まえ、付添人は何ができるのか、そして活動を行うにあたって遭遇した問題点、留意すべき点について、解説等がなされました。本研修は、施行後間もなく(僅か四ヶ月経過)実施されたにもかかわらず、付添人活動の流れや場面場面における具体的なノウハウ、付添人として主張すべきことなどが、豊富に指摘そして説明され、関係各位のご尽力に感服致しました。

例えば、本法により対象者の鑑定入院命令がなされている際に入院先における付添人の面会は問題なく可能か、面会に協力医を同行することは可能か、対象行為の存否を争うとする場合の手続そして問題点(伝聞法則、証拠法則は適用されない)、本法により入院或いは通院を命ずるための要件である「この法律による医療」の必要性の判断はどのようになされているのか、そもそも「この法律による医療」とは何なのかそれを適切に行わせるためにいかなる活動が必要なのか…等々の問題について解説がなされましたが、この法律の問題性が改めて実感させられました。

福岡地方裁判所管内においても、すでに三号事件が係属しており、当会会員三名の方々が活動中です。本心から言えば廃止されて欲しい…この法律ですが、私も、付添人名簿に登録しているからには、近い将来受任した際に付添人としてできる限りの活動を尽くしたいとの思いを強くしました。

英国便りNo.9 イギリスの個人情報(ID)カード論争(2004年5月2日記)

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刑弁委員会の皆様

松井です。

日本はゴールデンウィークとなり、皆さんもしばしの休養を楽しんでおられることと思います(おれは仕事だ! という声が聞こえてきそうですが)。

ロンドンでは、四月に入ると次々と花が咲き、五月となるとほとんど夏といった感じです(気温は日本より涼しいのですが、なにしろ日が長く、現在日の出は午前五時三〇分、日の入は午後八時三〇分ころで、九時ころまで明るいのです)。

この季節、ロンドンの二階建バスに乗って、家の庭や公園を眺めていると、その美しさに「ガーデニングの国」イギリスを実感させられます。五月の末には、有名な「チェルシーフラワーショー」もあり、楽しみです。

さて、今回は最近新聞やテレビを賑わせている「IDカード」についてレポートしたいと思います。

イギリスには、これまで、日本と同じように身分証明書の携帯制度はありませんでした。ところが、政府が、この四月末(二〇〇四年)に、身分証明書(IDカード)導入計画を発表し、論議をよんでいます。

政府の計画では、そのカードは、すべての国民からバイオメトリックス情報(生物識別情報) 具体的には、(1)指紋、(2)顔の形、(3)目の虹彩のデータを収集したうえで発行されるもので、そのカード(ICチップが埋め込まれている)を提示させてデータベースを照合すると、どこの誰だか一〇〇%特定できる、だから「テロリストが複数の身分を使い分けて活動するのを防ぐことができる」のだそうです。

導入の手順は、まず、一万人のボランティアに実験的にカードを発行し様子をみる(この四月(二〇〇四年)から)、次に二〇〇七年からはパスポートと運転免許証で、発行の際にバイオメトリックス情報収集を導入する(これで国民の八〇%がカバーされる)、そのうえで、二〇一三年までに全国民(及び在留外国人)へのIDカード携帯を決める、というものです。

この計画に対する反対意見の大半は、その費用対効果への疑問です。このシステム導入には、各公共機関での端末機の設置なども含め六〇〇〇億円かかると見積もられていますが、「ニューヨーク同時テロの犯人の多くが自分自身の真正な身分証を使って活動していた」「スペインはIDカード携帯が義務付けられている国だが、マドリードテロが起こった」ことを理由に、テロ抑止の効果はあまりないのではないか? と主張するものです。

そして、「そんな金があるなら、もっと警察官を増やせ」などと主張されています(これも、いかがなものかと思いますが)。

また、政府が、「財源は、パスポートや運転免許の発行手数料を倍にすることでまかなう」と言っているためますます、その負担に対する反発が出ています。

このように、今回のIDカード導入計画は、テロ抑止目的が前面に出ていますが、実際は行政の効率化のためというのが真の目的ではないかと思います。

すでに、政府は、このカードを、国民医療サービスを受けるときや、学校関係の仕事を申し込む際に提示させるつもりであることを認めています。前者は、本来受給資格のない者がサービスを受けることを防ぐため、後者は、以前私が報告した Soham 殺人事件で、犯人に性犯罪の前歴があったにもかかわらず、学校の用務係に就職していたことに対する反応でしょう。

今後、その用途は、他の分野にも広がっていく可能性は十分にあります。中には、このカードがあれば銀行から融資を受ける際の審査も早くなるだろうと言っている官僚もおり、データが民間にも利用される可能性もあります。

日本で、住基ネットワークが始まって、その情報管理の甘さが各地で露呈していることは見てのとおりですが、イギリスで情報管理がしっかりできるとは到底思えません。ICカードのデータベースに集約された個人のあらゆる情報が、どこかの役所の職員から外部に売られてしまうことは、十分ありうることでしょう。

もちろん、こういう危険性は人権団体などから指摘されてはいますが、いまひとつ大きな声になっていないようです。何しろ、ある世論調査では、八〇%もの人がIDカード導入に賛成しているそうなので、おそらくこのまま導入されてしまうのではないでしょうか。日本も将来、住基カードの携帯が義務付けられる日が来るかもしれません。

イギリスでは、「テロ対策」を旗印に様々な特別法ができて、市民的自由(Civil Liberty)が制限されつつあります。世界的にそういう雰囲気になってきているようで、心配です。(もっとも、テロ対策推進論者は、生命こそが究極の Civil Liberty だ、と言っていますが)。

英国便りNo.8 イギリスの多重債務者問題(2004年3月26日記)

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松井 仁

刑弁委員会の皆様

松井です。

福岡では、もう桜が見ごろになっているのでは?

ロンドンにも桜はありますが、品種が違うのか、二月ころから長い間咲きつづけ、散らないまま萎んでしまいます。

だからイギリス人に「桜のように潔く生きる」と言っても解かってもらえないと、■イギリスはおいしい■ の作者の林望さんは書いています。

さて、今回はイギリスの多重債務問題についてレポートしたいと思います。

先日、新聞の片隅に「借金を苦に自殺した男性の未亡人、クレジット会社に抗議」という記事がありました。その男性は、四四〇万円の年収しかないのに、一九枚のクレジットカードを持ち、一三〇〇万円の借金を抱え、自殺した時点で毎月一〇〇万円の返済に追われていたのですが、なんと、まだクレジットの借入枠が残っていたそうです。借金を知らされていなかった妻は、クレジット会社に、「なぜ制限なく貸したのか」と怒っているのです。

この事件に象徴されるように、最近イギリスでは個人の借金額が急増していて、住宅ローンを除く大人一人当たりの平均借金額(二〇〇二年)は九〇万円に達しています(一九九八年の倍)。当然、個人破産申立件数も増え続け、二〇〇二年は約三〇〇〇〇件(八年間で最高)、二〇〇三年は一〇月時点で三三〇〇〇件にのぼっています(因みにイギリスの人口は日本の約半分)。

日本に比べると割合は低いですが、伝統的に「破産は恥ずべきこと」という感覚が強いヨーロッパの中では、この数字は深刻に受け止められています。

政府は、この事態に対応するため、今年の四月一日から改正破産法を施行します。

新法は、破産申立を簡単にすることを目的としており、今までは、申立から免責されるまで三年間待たなければならなかったのですが、今後は一年間でよくなります。この一年間は、日本と同様、会社の取締役や一定の専門職につくことが禁止されるほか、五万円を超えるクレジットカードの使用が禁止されます(五万円まではOKというのは、イギリスのカード社会化のあらわれ?)。

免責後も、クレジットの記録に六年間残るそうで、その間はローンを組むのが難しいと言われています。

なお、いわゆる浪費のケースでは、裁判所の命令で最長で一五年間にわたり、借金が制限されます。

破産申立の方法は、簡易裁判所(County Court)に行って申立書を記入し、費用約八万円を支払うと、管財人(Official Receiver)が選任され、財産があれば債権者に配当されます。

今回の改正について、保守的新聞はやや批判的で、「破産を人格的失敗とみなすヨーロッパ文化が、破産はビジネス上の成功に至る学習の機会にすぎないと考えるアメリカ文化に取り替えられた」とか「今後は、破産者に対する社会的烙印はなくなり、消費したうえで破産することがライフスタイルの一つになるだろう」とか言っています。

破産を避ける方法として、個人任意整理の制度(Indivisual Voluntary Arrangement)もあります。これは、日本の債務者再生手続に似ていて、債務者と債権者との合意にもとづき、債務の一定割合を、長期にわたって返済するもので、最初に一定の頭金と、七五%の債権者の同意が必要となっています。この制度は、会社の役員や弁護士など破産によって仕事をやめなければならない人にとってはメリットがあるのですが、あまり知られていないことや、債務者の負担が大きいことから、利用度は低いようです。

ところで、債権者の借金取立の方法についても問題となっています。

イギリスでは債権取立人(Debt-Collection Agency)の制度があって、銀行や販売業者から委託を受けて活動しているのですが、最近悪質な取立てが目立ってきているのです。そこで、昨年七月、政府の公正取引事務所(Office of Fair Trading)が債権取立てガイドラインをつくり、第三者が介入した場合は本人と直接交渉をしないこと、夜間や連続した督促電話をしないこと、あたかも公的な機関から出されたかのような手紙を債務者に送らないこと、などが定められています。

それから、イギリスでも日本と同様、高利の闇金融は存在していて、Loan Shark と呼ばれて恐れられています。ただ、普通のクレジット会社の借入枠が大きいせいか、ビラもあまり見ないし、それほど社会問題化はしていないようです。

以上みてきたように、(私の印象では)、イギリスは、日本が経験してきた多重債務社会を、今まさに迎えているという感じです。各種制度や規制も、ほぼ日本と同じようなものが導入されてきていますが、クレジットカードの金利はまだ三〇%を越えるものも許されているようです。

さて、イギリスの多重債務問題は、今後さらに深刻になっていくでしょうか? 鍵を握るのは、イギリスではカードの使用が日本以上に生活に密着しているという事実がどう作用するかだと思います。

例えば、スーパーに買い物に行くと、現金で払う人はほとんどなく、お年寄りも含めて、クレジットカードか、デビットカード(貸付機能はなく、口座の残高から引き落とされるもの)で支払っています。

だから多重債務は深刻化しやすいというのが一つの可能性です(デビットカードも、お金を支払う実感がつかみにくいという点では、クレジットカードと同じです。ある破産者は「残高をよく把握しないままデビットカードを使ってしまい、銀行から残高不足の罰金六〇〇〇円を何度も徴収されたのが痛かった」と語っています)。

他方、もうひとつの可能性は、カード使用が日常的ゆえに、イギリス人全体に多重債務に対する問題意識生まれやすく、それが自己防衛や、効果的な政策へとつながっていくかもしれないということです(実際、新聞でそういう記事に接することは日本より多い)。

三年くらいあとに、どうなっているか見てみると面白いと思います。

I T コ ラ ム

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稲尾 吉茂

一 前口上

「この原稿の依頼を受けて、さて、何を書いてよいものやらと思案にくれ、いっこうに筆が進まないまま〆切の日を迎えてしまった。」

このような書き出しだと、何やらいかにもまじめに月報記事に取り組んでいるような印象を与えるが、その実、〆切の日を迎えるまで何もやらず、当日大慌てで書いているにすぎない。しかも、文章の作成はキーを叩くのであって筆ではない。この文章には二つのウソがある。しかし、何を書こうかと困っていることだけは確かだ。

さて、過去の月報記事をながめてみたところ、少なからぬ会員が冒頭で何を書こうか困ったという話題を掲げている。ここでは、その例にならうのが筋というわけでもないが、そのスタイルを踏襲してみた。

二 私のIT器機遍歴

前口上で申し上げたとおり、コラムで記述するような話題がない。私のIT環境は二〇〇二年頃を境に停滞しきっているので、先進の器機やシステムの紹介はできない。他人が聞いてたいして面白い話でないことは承知の上で、パソコンを中心とした私のIT器機遍歴でも披露しよう。

私が仕事でパソコンを使い始めたのは、一九九八年、現在の事務所に入って三か月ほどたった頃だったと記憶している。購入したのはバイオ505GX、HDDは四・ 三GB、重量は一・三五キロ、以来、メインマシンは505を使用している。ちなみに事務所の先輩弁護士は同じくバイオ505を使用していたがHDDは二GB。今となってはDVD一枚の容量に過ぎないが、当時、この差は大きかった。二代目はR505FR/D、現在は主として事務所内で使用しており、外出先では三代目のX505/SPEXTREME を使用している。重量は七九五グラム、カーボンファイバー積層板にクリア塗装が施され、見せパソコンとしても相当活躍している。この他、サブマシンとしてC1VJを併用していた時期もある。

PDAはクリエを使用している。初代はまさに初代クリエ。現在は二代目NR70V/J。フラットで無駄のないフォルムがいい。なお、この次の機種からカード型のPHSを直接挿入できるスロットが付いたが、そのためフォルムを崩している。

三 ムダイ

自宅ではデスクトップを使用している。ご想像のとおり、こちらもバイオ。現在はRZ75CP、HDDは外付けを含めて六六〇GB。自宅内のHDDを合計すると一〇〇〇GB、すなわち一TBを超えている。これだけの容量があれば容量不足に悩むこともないと思われがちだが、実際はいつも容量一杯である。CS放送等から録画したものをビデオクリップ化している。次々とDVDに落としても間に合わない。DVDの枚数は一〇〇〇枚に迫ろうとしている。

ところで、私は弁護士一年目より毎年劇団ひまわり一座の憲法劇に参加している。その公演のDVDを二〇〇二年より制作しているが、長時間の画像をDV(AVI)ファイル形式で取り込むと一時間=一二GBは必要で、ひまわり一座の公演をDVD化するには四〇GB以上の空きが必要である。画像の取込に二〇GB、画像を編集したファイルを書き出すのに同じ量が必要でさらに二〇GB、DVD化のための一時ファイルに四GB程度。一番の苦労は作業のための空きスペースを確保することである。そのため、最近は本体の編集作業が疎かになっている。出来栄えでは最初に制作した二〇〇二年公演のDVDを超えるものはできていない。エンドクレジットのために制作したビデオクリップが好評で、この劇団で兄弟で活躍しているY弁護士から準備書面もこれくらいできるといいのにと言われたとか言われないとか。

さてさて、「ムダ」バナシハ「イ」イカゲンニシロとの声も聞こえてきそうなのでこのへんで。al prossimo mese.

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