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裁判員裁判施行後1年を振り返って(談話)

カテゴリー:ウォーク

2010年5月21日 裁判員本部長(会長)
市 丸 信 敏(35期)

昨年5月21日に裁判員裁判が施行されて1年が経過しました。 市民の皆様が刑事裁判に直接参加することによって、無罪推定などの刑事裁判の原則に忠実な「よりよい刑事裁判」が実現するとの観点から、当会は、司法への市民参加の意義を訴え続けてきました。

実際に、市民感覚が裁判に活かされていることは、判決の「量刑の理由」に現れています。従来は当然のように情状として斟酌されていた被害弁償の事実や被告人の年齢も、裁判員裁判では、なぜそれが量刑に影響するのかということが評議の場で議論され、裁判員の納得を得てはじめて量刑の理由として記載されているようです。このことによって、法律専門家にとって当たり前だった事実の評価、すなわち法律専門家の常識が、本当に常識といえるのかが、問い直されつつあります。

また、裁判員にとっては、裁判員裁判はおそらく一生に一度の体験です。実際の事件で、裁判員は、長い審理時間、集中し、真摯に裁判に参加していたと報告されています。裁判員のその集中力や、審理に対する意識の高さは、審理に緊張感を与えます。このことが、法律専門家の、ひとつひとつの裁判に対する意識を高め、内容の充実をもたらすことが期待されます。

一方、裁判員の負担軽減の要請の許に、審理時間の短縮、法廷に顕出する証拠の制限が強調されすぎているのではないか、という懸念が、実際に裁判員裁判を担当した弁護人から示されています。確かに、長時間の審理は、裁判員の負担となるでしょう。しかし、それを避けるために被告人の防御権を侵害するようなことになっては本末転倒です。また、判断に必要な証拠が不足している状態で、被告人の有罪、無罪や量刑について評議することは、むしろ裁判員にとって心理的な負担となり、かつ、評議に要する時間の負担も増す可能性があります。内容の充実した審理こそ、刑事裁判の本来あるべき姿であり、裁判員裁判の目指すところでもあります。当会としては、裁判員裁判において本当に充実した審理がなされているかを検証し、改善に努めていきたいと思います。

被告人の権利を擁護し、充実した審理を実現するために、弁護人の役割が重要であることは言うまでもありません。検察庁が裁判員裁判に組織的に対応し、その公判に複数の検察官が立会っていることに鑑みても、複数弁護人体制が必要不可欠です。この間、当会では、被告人国選事件ではほぼ全件で複数弁護人体制を実現して来たところであり、今後もこの方針を継続し、そのためのサポート体制も拡充強化する予定です。

ただし、充実した審理を実現するためには、起訴される前の被疑者段階から弁護人が複数選任されることが必要不可欠です。しかし、刑事訴訟法上の障害等もあって、被疑者国選段階での複数弁護人は例外に止まっています。当会は、これまでも裁判所に被疑者段階での複数選任を要請して来ましたが、今後も積極的に求めていきます。 なお、当会は部会制をとっており福岡地裁久留米支部管轄地域には筑後部会、同飯塚支部管轄地域には飯塚部会があります。現在は、これらの支部管轄地区内で発生した裁判員裁判対象事件は、全て福岡地裁本庁に起訴されることになります。当会は、そのような事件については、やむを得ず、上記各部会と福岡部会が協力して弁護人を選任していますが、弁護人相互間や被告人との打ち合わせなどでの支障があることは否めません。また、筑後、筑豊地域の方が、裁判員候補者として福岡地裁本庁に呼出を受けている現状があります。これらの支部においても裁判員裁判が実施されるよう、裁判所の支部体制の整備を含めて、裁判所に要請していきたいと考えます。

さらに、未だに実現していない重大な課題として、自白偏重主義の撤廃、取調べの可視化(取調べの全過程の録音・録画)があります。志布志事件や足利事件などの冤罪事件では、捜査機関が虚偽の自白調書を作成していたことが明らかになっています。虚偽の自白調書により、市民が誤った判断をしないためにも、取調べの可視化が是非とも必要です。 当会は、被疑者・被告人の権利が十分保障された適正な刑事手続の実現を目指し、これらの課題の実現に引き続き全力を尽くします。

本年度は、いよいよ否認事件や極刑求刑事件などの重大・困難事件が次々と審理にかかることが想定され、裁判員裁判の定着をはかる上での正念場を迎えます。 当会では、さらなるノウハウの蓄積、経験交流を通じて会員の弁護技術を研鑽するとともに、弁護人アンケート、市民モニター、弁護士モニター等の情報の分析、裁判員裁判検証運営協議会での議論等々を通じてその運用改善に努め、また、施行3年後の見直しに向けての取り組みを持続していく所存です。

◆憲法リレーエッセイ◆ ―憲法劇を続けて20年―

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会員 古 閑 敬 仁(43期)

今年も劇団ひまわり一座による憲法劇が5月2日、少年科学文化会館で行なわれ、数百人の観客を集め、大成功を収めた(はずです。この原稿を書いたときは、まだ4月だから‥) 私は、弁護士1年目から劇団ひまわり一座に入って、毎年、5月の憲法記念日前後に憲法劇に参加しております。

ところで、この劇団ひまわり一座による憲法劇は20年以上も続いています。憲法劇が20年以上も続いているのは、もちろん「憲法改正反対」というテーマが重要で、参加者の多くがそれに賛同してきたからであることは間違いありません。

しかし、それだけで同じ団体が、毎年ゴールデンウィークの忙しい時期に20年も続けてこれるわけはありませんし、毎年300名以上のお客さんを呼べるわけありません。

何故、続けられたか‥私は、出演者も観客も、みんなが「演劇」自体を楽しんでいるからだと思います。

憲法問題というとやはり硬いイメージがあって、一般の市民の方に「憲法問題について考えよう」という催し物をしても、最初から関心や問題意識がある人は参加されますが、そうでない方の参加はなかなか難しいのが現実です。

また、若い人たちには、憲法問題が難しく思えるだけでなく、言葉自体が分からない人も多くなっているようです。大学生に「ホシュ」とか「カクシン」とか、さらには「ゴケン」といっても、「?」という反応が返ってくることがあります。

そこで、「憲法劇」なんです。演劇であれば、とっつきやすいし、「楽しいお芝居があるから見に来ないか?」「僕も出ているから、冷やかしに来てくれ」といって、憲法問題に興味のない人にも観劇を勧めます。そして、見に来てもらって、少しでも憲法問題に関心もってもらったり、考えるきっかけになるのではないでしょうか。実際、私の母や友人たちも、私が出演しているので、毎年見に来てくれ、見終わった感想で「こんな問題もあったんだ」といってくれています。

と、偉そうなことを書きましたが、実際には、劇団ひまわり一座も壁にぶつかっています。 ひとつは、観客が毎年300人以上はいるのですが、固定客が多く、いまひとつ市民への広がりが足りないことと、観客も劇団員も高齢化が進んでいることです。

特に、高齢化はここ数年の課題です。憲法問題は、これからの日本をどうするのかということであり、若い世代にいかにして、憲法のことを考えてもらうかが重要だと思うのです。

で、劇団ひまわり一座としては、劇団員に若い人を増やし、若い観客を引きつけようと思っているのですが、実際にはなかなか、若い弁護士の参加が少ないのが現状です。若い弁護士が増えているのに何故なんでしょうか。演劇に参加すると、裁判員裁判のスキルアップにもなる…かもです。

そこの、君、ぜひ劇団ひまわり一座に入って、明日のスターを目指さないか!!

少年付添人日誌

カテゴリー:月報記事

会員 篠 原 一 明(61期)

1 少年からの手紙

先日、自分が付添人として審判を担当した少年からの手紙が届きました。私は、弁護士業務をはじめて1年半、今まで5件の少年事件を担当しました。しかし、事件が「終わって」少年から手紙をもらうのは初めてでした。私は、内心「先生、あのときはお世話になりました。」という手紙かな?と期待したのですが、開けてみると内容は、「被害者に謝りたい」「手紙を出したいが連絡を取れないだろうか」というものでした。少年の手紙には、「反省」「後悔」「償い」の文字が何度も並べられ、負のエネルギーに充ち満ちていました。

2 事件の記憶

この少年は、私が付添人を担当し、初めて少年院送致処分になった子でした。 事件は、少年が、元妻とその友達に対し暴力を振るって軽傷を負わせたという事案でした。私には、少年が、事件当初から真摯に反省しているように思え、この過ちで少年院に行かなくてはならないような子ではないように思えました。

しかし、少年には「前科」があるからなのか、調査官の少年の処遇に関する見解は最初から厳しいものでした。調査官は、面談で、少年に対し、「どうして少年院に行くのがそんなに嫌なの?」とまで言っていました。私は、少年から調査官のこの言葉を聞いて「この調査官はバカなのか?」と腹が立ちましたが、感情的になって調査官と必要以上に対立し、調査官を自己の意見に固執させてはいけないと思い、「少年も充分反省しているみたいですし、暴力沙汰での家裁送致は初めてですから…」と努めておだやかに調査官に訴えました。しかし、調査官の「少年院行き」の「信念」は固く、途中、「先生、用件はこのお電話で伺いますけど?」と言われたこともありました(しつこいのが嫌われただけかもしれません)。 被害弁償も試みましたが被害者から拒否されたので、私を通じて謝罪の手紙を受け取ってもらうのが精一杯でした。一方で、少年は、住み込みでの仕事を始めたばかりでしたので、仕事と身元引受人は、何とかなりました。私は、住み込みの仕事で環境が変わること、仕事場の上司が少年を指導監督すると誓約してくれていること、粗暴犯での家裁送致がはじめてであることなど、若干寂しい手持ちの武器を駆使して少年の保護観察処分を主張しました。

しかし、結局は自分の付添人としての力不足で、調査官の「信念」を全く揺るがすことができず、少年は、そのまま少年院送致にされてしまったのでした。審判の日、私に泣きながら「ありがとうございました」と言う少年を思い出すと、今でも心が痛みます。

3 手紙への返事

自分は、弁護士業務を始めてもう1年半が過ぎましたが、日々の業務の中で、昔の事件のことを忘れるようになってしまっています。もちろん、弁護士業務は、ストレスの大きい仕事でもあると思いますので、「忘れる」ことも重要なのでしょうが…「少年のなかでは、事件は終わっていない。」自分は、手紙を受け取ったとき安易に事件が「終わった」ものと判断した自分の事件に対する認識の甘さに、戒めを受けたような気がしました

今思い返すと、この少年にはもっとできることがあったような気がします。確かに、それで、少年院送致を免れていたかどうかは分かりません。しかし、この少年の手紙からは、あの事件から「上向き」になっている少年の姿を想像することができません。あのとき、この少年に、どんな言葉をどんなことをしてあげていれば良かったのか。そして、今、この少年にどんな言葉をかけてあげれば良いのか…まだ、手紙の返事は出せていません。

『中小企業法律支援センター』設置報告

カテゴリー:月報記事

中小企業法律支援センター副委員長・事務局長
日弁連中小企業法律支援センター副本部長
池田 耕一郎(50期)

3月11日の常議員会で、当会の中小企業法律支援センター設置規則が承認され、4月1日から活動を開始しました。

当会では、これまで、日弁連の活動と連動して、全国一斉の中小企業向けシンポジウム・セミナー、無料法律相談会を開催するほか、当会独自に、弁護士会が中小企業支援に積極的に取り組む姿勢を広く理解してもらうと共に実務面での連携に向けた方策を探るべく、弁護士業務委員会の委員を中心として、中小企業支援機関・団体(福岡商工会議所、福岡県商工会連合会、中小企業基盤整備機構九州支部、九州経済産業局、中小企業診断協会福岡県支部、福岡県中小企業再生支援協議会等)と意見交換会、勉強会などを開催するなど地道に活動を重ねてきました。こうした活動を発展させ、より実務的な視野に立って活動を進めるための組織設置が適切との認識に基づき、当会に中小企業法律支援センターが設置されるに至ったものです。

中小企業は、全国で420万社、福岡県内だけでも15万社以上あります。中小企業が我が国の企業全体に占める割合は90パーセント以上、雇用でも70パーセント以上ですから、日本の経済は中小企業で支えられているといえます。中小企業の経営が安定することで労働環境が改善され雇用が維持されると共に、新たな雇用も生まれます。また、法律家が積極的に経営に関わることで、経営者の意識が改革され、法律紛争を未然に防止することも期待できます。弁護士会による中小企業支援は、中小企業の権利救済という観点にとどまらず、様々な副次的効果があるといえます。ところが、中小企業側には、よく言われる「弁護士の敷居の高さ」、「弁護士に相談するのは最後の最後」という感覚があります。もちろん、個々の弁護士の日常業務によって、弁護士が中小企業の経営面での問題解消、法的権利救済に果たす役割が認知されてきた経緯はあります。また、当会は、会員の高い意識により、県下20か所に法律相談センターを開設して市民の司法へのアクセス障害を解消する努力を続けてきました。しかし、中小企業が弁護士を「身近な相談相手」と意識するには、まだ十分でなかったように思われます。日弁連が全国の中小企業1万5450社に対して行ったアンケート調査では、回答した中小企業のほぼ半数が弁護士利用経験がなく、その理由のほとんどが「特に弁護士に相談すべき事項がない」という理由であったこと、一方で80パーセントの中小企業が法的問題を抱えており、多くは弁護士以外の士業に相談しているということが明らかになりました。このような実態に基づき、「中小企業法律支援センター」と銘打ち、新たに組織体制を整え、弁護士会としてより積極的に中小企業支援をアピールしていくことによって、弁護士の存在と役割を認知してもらうことが目指されることになったものです。その活動の中核となるのが、コールセンター相談事業です。

従来の法律相談センターを基本とする相談事業は、相談者にセンターへ出向くことを求めていたのに対し、コールセンター相談事業は、中小企業から電話で相談申込みを受け付けると、担当職員から相談担当弁護士にファックス文書で連絡し、弁護士自身が原則24時間以内に相談者に電話をして面談日を決め、すみやかに(原則3営業日以内)、各弁護士の事務所で相談を実施するスキームです。

なお、相談担当者名簿は各部会で作成し、配点も各部会で行う予定です。当面、相談申込みの電話があると、天神弁護士センターの職員が相談申込者の事業所の所在する地域(福岡、北九州、筑後、飯塚の部会単位)を確認し、手作業で各部会事務局に転送することにしていますが、職員の負担軽減・作業効率の観点から、将来的には、プッシュフォンによる自動転送システムの導入が検討されています。

中小企業法律支援センターの活動は、コールセンターの運営にとどまらず、中小企業向けセミナー・相談会の開催、各中小企業関連団体・機関からの要請に対応する講師派遣、中小企業問題に精通する弁護士育成を目的とした研修など、多岐にわたります。

会員の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

◆憲法リレーエッセイ◆

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会員 吉澤  愛(61期)

弁護士になって1年余りが過ぎ、忙しい毎日を過ごしています。この不況のさなかに仕事がたくさんあるのはありがたいことですが、それでも時々、自分が別の選択をしていたら、今ごろどんな人生を送っているのだろうと思うことがあります。

昔、たまたま見ていたテレビで、フィリピンの少数言語であるイロカノ語しか話せない被告人が、日本の捜査機関で取り調べを受ける際に英語の通訳しかつけてもらえなかったため、本人の意向とは異なる内容の調書が取られてしまい、それに基づき不当な判決を受けた、というような内容の報道がなされていました。今から考えると、憲法32条や14条が絡むような立派な憲法問題なんですが、当時、私はまだ高校生で、法律など全く分からない素人でした。それでも、そんないい加減なやり方で裁かれたくないよね、と素直に怒りを感じたのを覚えています。

日本にはメジャーな言語の通訳は大勢いても、少数言語の通訳は全然足りないという現状をそのとき初めて知った私は、そのあと随分経ってから、一念発起して法廷通訳を目指すことにしました。選んだ言語はタイ語。タイはどこの植民地にもなったことがなく、タイ語しか話せない人たちが大勢いるので、私の目的にぴったりだと思ったのでした。

当時は、それなりにタイ語で食べていこうと思っていましたので、タイ語だけでなく、タイの文化や歴史も結構真面目に勉強しましたが、その後、諸般の事情から、通訳にはならず今の道に進むことになりました。そんなわけで、当時学んだことはあらかた忘れてしまいましたが、それでも衝撃的でよく覚えているのは、タイ人の先生が王様について説明したときのことです。

「タイでは、王様は仏教徒でないといけません。勝手にイスラム教徒になったりしたら、いろんな儀式ができなくなります。そんなのタイとは呼べません。ありえない。」

不快に感じた方がいたら謝ります。でも、それが一般的なタイ人の感覚のようなんです。 実は、国王が仏教徒でなければならないというのは、慣習レベルの話ではなく、タイ王国憲法に明文で定められています。ただ、同時に、国王は宗教の擁護者であるとも定められており、実際、国王はあらゆる宗教に対して寛容的な立場をとっていると言われています。もちろん、一般国民には信教の自由が憲法上保障されています。

ところで、タイのプミポン国王は、国民から絶大な支持を受けています。だいぶ前になりますが、クーデターを起こした張本人が国王に呼び出されてひれ伏している場面を、テレビで見た方も多いと思います。1992年5月流血事件と呼ばれるクーデターが起きた際、プミポン国王が当時の首相と反政府運動の指導者を呼び出し、和解を呼びかけ事態を沈静化したときの出来事で、俗に「国王調停」とも呼ばれています。

タイでは、頻繁にクーデターが起こりますが、そのたびに憲法が停止され、暫定憲法が作られ、そのあとに恒久憲法が作られるということが繰り返されています。現行憲法は2007年に制定されましたが、これは、立憲革命後に制定された1932年のシャム王国統治憲章から数えて、実に17番目の憲法典です。

一つ前の1997年憲法は、当時の民主化の動きを背景として、初めてクーデターと関係なく正常な手続で制定された憲法でした。政治改革を目的として、それまで国王の任命制だった上院議員を直接選挙で選ぶとか、国家汚職防止委員会を設置するとか、いろいろな規定が盛り込まれました。ですが、この憲法も、結局、2006年のクーデターで停止し、改革は一歩後退しました。民主化への道は、一筋縄ではいかないようです。

とまぁ、タイへの思いを馳せてはみても、なかなか飛んで行く時間が取れません。弁護士にならなかったら、今ごろ、私、どこで何してるんだろう?

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