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2017年9月 の投稿

あさかぜ基金だより ~ひとよし法律事務所を訪問して~

カテゴリー:月報記事

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 服部 晴彦(68期)

ひとよし法律事務所を訪問しました

あさかぜ基金法律事務所の所員弁護士の服部です。あさかぜは、弁護士過疎偏在問題の解消のため、弁護士過疎地域で働く弁護士を養成する公設事務所です。あさかぜで養成を受けた弁護士は九弁連管内のひまわり基金法律事務所や弁護士過疎地に所在する法テラス7号事務所(総合法律支援法第30条第1項7号)に赴任していますが、日弁連の支援を受けて、弁護士過疎地で独立開業した弁護士もいます。66期の中嶽修平弁護士は、平成28年3月に熊本県人吉市にて「ひとよし法律事務所」を開業しました。

私と若林毅弁護士は、本年8月5日に、ひとよし法律事務所を訪問、見学し、中嶽弁護士から開業前や開業してからの話を聞きました。

人吉市はこんなところ

人吉市は熊本県の南東に位置し、宮崎県、鹿児島県と境を接している人口3万3000人の城下町です。球磨焼酎と温泉で有名で、球磨川での川下りやラフティングなど自然を活かした観光に力を入れています。中嶽弁護士は、人吉市に近い熊本県球磨郡水上村の出身で、弁護士になる前は人吉市役所の職員として勤務していました。

人吉市には、熊本地裁人吉支部があり、人吉市のほか、球磨郡の9町村(人口5万3000人)を管轄しています。人吉市には中嶽弁護士の他に2名の弁護士がいます。

事務所を開業するにあたって

福岡から人吉までは、新幹線と高速バスを乗り継いで2時間もかかりません。ひとよし法律事務所は、古社青井阿蘇神社の境内近くのマンション2階にあり、人吉駅からも徒歩で10分かからない好立地です。

事務所を探したときの苦労話を中嶽弁護士に聞いたところ、エレベーターなどバリアフリーに対応していること、複数台を駐車できる駐車場があること、オートロックなどセキュリティが十分であることなどを条件に探したが、条件に見合う事務所用テナントの空きがなく、自宅を探そうと立ち寄った不動産業者からたまたま事務所用の物件を紹介され、条件に合致した物件でそのまま契約に至ったとのことでした。

開業準備で苦労した点は、複合機はリースだったが、その他の什器備品類は、新品で購入することになり、初期費用が高くなってしまった。福岡と違って、中古でオフィス用品を揃えるのが難しいので、過疎地での開業では注意が必要とのことでした。また、備品類の納品に時間がかかるので、早めに発注しないと開業に間に合わなくなるため、計画的に開業準備を進めるほうがよいとのことでした。

相談件数、受任件数を増やすには

法律事務所の運営において、一定数以上の相談件数、受任件数を確保する必要がありますが、過疎地域での開業直後は一からのスタートなるので、大変ではないかと思い、相談件数を増やす営業活動についても聞いてみました。

相談や受任の経路としては、地元紙や電話帳への広告の掲載、ホームページ作成といった広報をしているので、そこから相談予約がある、また、消費生活センターや球磨郡各自治体の出張相談から受任するケースもある。その他、相談を増やすための工夫としては、税理士や司法書士ほかの他士業との交流や青年会議所などの団体に積極的に参加する、仕事用の携帯電話を転送設定にして、業務時間外の予約受付をする、相談料も30分2000円と安くして気軽に相談してもらえるようにしているとのことで大変参考になりました。

中嶽弁護士は、私達が事務所訪問した日も、夕方からは地元の夏祭りが開かれ、実行委員として参加するということを言っていて、地域の活動にも積極的に参加して、弁護士の存在をアピールしていくことも、営業活動として必要だと痛感しました。

弁護士過疎地赴任に向けて

私は平成27年12月にあさかぜに入所し、弁護士過疎・偏在地域への赴任に向けて、あさかぜで養成を受けてきました。未だに赴任先は決まっていませんが、独立開業という選択肢も考えて、あさかぜにおいて準備を進めていきたいと考えています。

「転ばぬ先の杖」(第34回) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのご紹介

カテゴリー:月報記事 / 転ばぬ先の杖

災害対策委員会 宮下 和彦(46期)

1 今夏の九州北部豪雨災害で被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。

今回の転ばぬ先の杖では、九州北部豪雨災害のように災害救助法が適用される大規模な災害に遭ってしまい、そのため住宅ローンなどの支払が難しくなった個人の方のための一つの解決手段として、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)をご紹介します。

2 このガイドラインは、元々東日本大震災に伴い策定された個人債務者の私的整理に関するガイドラインの運用の経験を踏まえて、全国銀行協会を始めとする関係金融機関、金融庁ほか関係各庁、日弁連、日本不動産鑑定士協会連合会ほかの関係士業団体や学識経験者らが協議を重ねて平成27年12月に策定されたもので、平成28年4月1日から運用が開始されました。ガイドラインは、被災した債務者の自助努力による生活や事業の再建、ひいては被災地の復興・再活性化を目的とするもので、自然災害に被災したがため、従来から有していた住宅ローンや事業性ローンその他の債務の支払が出来なくなった、あるいは出来なくなるおそれがある被災者(この要件を災害起因性と言い、り災証明書の入手が必要です)が、一定の要件の下、債務の全部または一部の減免を受けられる制度です。これまで、昨年4月の熊本地震や10月の鳥取県中部地震、12月の新潟県糸魚川市における大規模火災などで利用されており、熊本地震においてはこれまで660件以上の利用申込みがなされています。

ガイドラインを利用することのメリットとして、破産や民事再生などの法的手続と異なり、

(1) 弁護士などの登録支援専門家の手続支援を無料で受けられる。

(2) 自分の手元に残せる現金などの自由財産の枠が、破産などに比べると大きい。

(3) 個人の信用情報として登録されず、将来新たな借入れも可能である。

(4) 原則として、保証債務の履行も認められない。

ことが挙げられます。

手続の流れは、債務者が、まず最大の債権者(いわゆるメインバンク)からガイドラインの手続を進めることについての同意書をもらいます。次に、債務者が、同意書を各地の弁護士会に提出します。すると、一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(全国銀行協会からガイドラインに関する事業を譲り受けた組織です)によって、当該債務者の担当の登録支援専門家の弁護士が選任されます。債務者は、その弁護士と打ち合わせを行い、支援を受けながら、必要書類や資料を整えて全ての債権者に対して債務整理開始の申出をします。この申出により、債務の支払について一時停止の効力が生じます。つまり支払わないことについて、債権者のお墨付けを得ることになります。その後、債務者は、登録支援専門家の支援の下、債権者ごとの特定調停条項案を作成し、各債権者宛に提出します。各債権者の同意が得られれば、債務者は特定調停の申立をして、債務の免除や減額を内容とした特定調停が成立することになります。

債務の免除を受けるためには、原則居住不動産を手放さなければなりませんが、不動産鑑定士の登録支援専門家に鑑定を依頼し、適正に評価された価格を5年間で支払うことにより、当該不動産を手元に残すことも可能です。

3 但し、ガイドラインの利用には先に述べた災害起因性などの一定の要件があるうえ、あくまで債権者の同意が必要です。また、認められている自由財産枠には限界もあります。あくまで個人債務者のための手続であり、法人については認められません。特定調停によって、当該債権について判決を受けたのと同様の債務名義が生じますので、調停条項通りの支払が滞ると、競売申立などの強制執行を受ける恐れがあるなど、デメリットが無いわけではありません。

それでも、被災者にとっては、生活・事業の再建に有用な一定の現預金を確保して、従来の債務の減免を受け、さらに、将来の借入れ等の可能性も残すことが出来ますので、生活・事業再建の有力な手段となり得ることは間違いありません。被災者におかれては、まずガイドラインによる解決の可能性を探ることは転ばぬ先の杖と言えるはずです。

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