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2014年3月 の投稿

「転ばぬ先の杖」(第3回) ~労働事件 事前に弁護士に相談していれば~

カテゴリー:月報記事 / 転ばぬ先の杖

会 員 三 浦 正 道(54期)

1 「転ばぬ先の杖」は、月報平成26年1月号から始まり、本号で第3回となりました。今回までは、広報委員会の担当者が執筆させていただきます。

2 私が所属する事務所では、企業から労働問題についてご相談を受ける機会が少なくありません。会員諸氏はよくご存じのことと思いますが、労働事件は、特に在職中の従業員とのトラブルの場合、現在進行形で事件が進むことが多く、問題が発生する前に、早期に弁護士に相談するのが好ましいと言えますが、やはり、問題が発生・拡大してからのご相談も少なくありません。

3 食料品の製造・販売を行っているA社は、事業所の1つにおいて、長期間勤務している事務の責任者Bが、恒常的に、一部の従業員に対して陰湿ないじめを行っており、そのために過去に数名の従業員が退職した程であったため、Bを、同一市内にある本社営業部に異動し、営業部門の社員の補助的な業務を命じました。また、上記異動と同時に、Bの給料を約5万円減額しました。上記異動後、Bは、暫くは勤務していましたが、体調不良を理由に欠勤するようになり、2か月ほど欠勤していたところ、配転命令の撤回、賃金差額及び慰謝料の支払を求めて労働審判を申し立ててきました。

A社は、この時点で、相談に来られました。

まず、A社の社長によると、他の従業員に対するBの陰湿ないじめは、多くの場合、言葉や態度によるものとのことでしたが、いつ、誰に対して、どのようないじめがなされたのかを、具体的に把握できていませんでした。

Bによるいじめを主たる理由として配転するのであれば、配転命令の効力が争われた時に備えて、いじめについての具体的な事実関係を把握するため、被害者・目撃者から十分に事情聴取し、それを証拠化しておくべきでした。早速、事業所でBによるいじめの被害を受けた従業員及び周囲の従業員から、いじめの内容について具体的な事実関係を聴取し、それを書面化してもらいました。その結果、十分と言えるかは微妙でしたが、複数人に対するいじめについての具体的な事実を把握することができました。

次に、給料の減額については、事業所の事務責任者としての手当を外したのみならず、基本給にも及んでいました。A社の賃金規程には、基本給の減額についての規定はありませんでした。基本給の減額については、撤回を検討することとなりました。

更に、就業規則上、私傷病による1か月の欠勤により、休職を命じる旨の規定がありましたが、A社は、Bに対し、診断書の提出を求めることもせず、また休職を命じることもせずに、欠勤を放置したままでした。

そこで、直ちに、Bから診断書を徴求し、そのうえで、休職を命ずる辞令を出しました。

労働審判では、A社からの提案もあり、BがA社を退職する方向で話しが進み、結局、基本給の減額分の差額賃金及び解決金の支払と引き換えに、BがA社を退職する内容で調停が成立し、終了しました。

4 企業の人事・労務担当者には、弁護士に相談すべき事項を的確に把握しておられる方も多く、就業規則の改訂、問題となりそうな配転命令、メンタル疾患の従業員への対応、懲戒処分、解雇、有期契約労働者の雇留め等の際には、事前にご相談に来られることが少なくありません。企業が事前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることにより、適法かつ適切な雇用管理を行うことができ、その結果、労働者の権利も守られるのです。

また、上記事案のBは、弁護士を付けずに労働審判を申し立てました。本人申立の割に、申立書の体裁は整っていましたが(何らかの士業の方が作成したもののように見受けられました)、内容的には不十分なものでしたし、法廷での審判委員会との遣り取はおぼつかない様子でした。特に、Bが、争点と関係のない事実について延々と喋るなどしたためか、審判委員会の理解も得にくかったように見受けられました。やはり、労働審判事件では、労働者側も、弁護士の代理人が不可欠であると考えた次第です。

ITコラム パソコン自作のすすめ

カテゴリー:月報記事

会 員 松 本 圭 司(55期)

私が使うデスクトップパソコンは、全て自分で作ったものです。といっても、そんなに難しい話ではなく、パーツを買ってきて、ドライバーで組み立て作業をやるだけです。

自作の一番のメリットは、本当に自分のニーズに合った無駄のないパソコンが手に入るということです。中には安上がりであることをメリットに挙げる人もいるかもしれませんが、私の作るパソコンにはあまり当てはまりません。確かに、同等スペックでの比較なら既製品より若干安くなりますが、私は、高級パーツで組むことに幸せを感じてしまう人間なので、大体いつもお財布に優しくないパソコンが出来上がります。

デメリットとしては、パソコンメーカーの保証がないので、故障したときは、自分で原因を突き止め、修理や部品交換をする必要があるという点です。でも、慣れてくると、どこが悪いのか何となく判断できるようになりますので、あまり気にしたことはないです。むしろ、最新のパーツに買い換える口実になるので、故障は楽しみ(?)の一つでもあります。

自作する上で最低限必要なパーツは、マザーボード、CPU、メモリ、ハードディスク、電源、ケースといったあたりです。以前は、複数のモニターを使ってマルチディスプレイにしたいときは、更にグラフィックボードを用意する必要がありましたが、最近では、CPU内蔵のグラフィック機能が優秀なため、必ずしも必要ありません。それから、パーツではありませんが、OSソフトを用意する必要があります。パーツと同時購入が条件となりますが、DSP版というのを買えば、かなり安く済みます。

マザーボードは、パーツを組み付ける基板です。対応するCPUが決まっており、規格の合ったものを購入する必要があります。

CPUは、計算処理を行うところで、頭脳にたとえられます。性能がよくないと仕事に時間が掛かることがあります。非常に壊れにくいパーツですが、私の場合、使用中に画面が固まる症状が出て取り替えた経験が一度だけあります。

メモリは、主記憶装置と呼ばれるもので、割と故障は少ないですが、静電気に弱く、起ち上げ後、すぐシャットダウンするようになった場合、メモリの故障が原因のことがあります。

ハードディスクは、データ等が保管されている記憶装置のことで、結構壊れやすいです。大体異音等の予兆がありますが、壊れなくても数年に一度は換装するのが望ましいです。ハードディスクの健康状態を調べるフリーソフトも出回っていますので、利用するとよいでしょう。最近は、起動用にSSDというものが用いられることが多くなりました。ハードディスクと比較して高価ですが、起ち上がりが驚くほど早くなります。起ち上がりが遅くて苛立つパソコンは、メーカー保証期間が過ぎたらSSDに換装するのをお勧めします。

電源は、滅多に壊れませんが、稼働中に壊れると、他のパーツも壊れる危険があるので、なるべく高くても信頼できるものがお勧めです。

ケースは、既製品にはない、カラフルでおしゃれなデザインのものがたくさん出回っています。自分だけのオリジナルのパソコンを作る上では、一番こだわるところかもしれません。

こういったパソコンのパーツを取り扱う店は、福岡にもありますが、正直ちょっと割高なので、私の場合、東京出張のついでに秋葉原の電気街に寄ったり、通販で購入したりしています。
パソコン自作は、趣味としても面白いと思いますし、パソコンの故障にうろたえなくて済むようになりますので、結構お勧めです。手始めに、既製のパソコンの部品の換装あたりから始めてみるというものいいのではないでしょうか。

◆憲法リレーエッセイ◆ じのーんちゅの憂鬱

カテゴリー:憲法リレーエッセイ

会 員 天 久  泰(59期)

2014年2月1日に福岡市内で行われたある学習会で,「じのーんちゅの憂鬱」とのタイトルで講演をさせていただいた。講演の内容をダイジェストでご紹介し,エッセーに代えたい。

「じのーん」とは,沖縄の方言で「宜野湾」(ぎのわん)のことで,「ちゅ」は「人」。宜野湾は米軍普天間基地を抱える沖縄本島中部の市である。私の実家は普天間基地の滑走路から直線距離で数百メートル。弁護士になるまで宜野湾で育った私は,普天間基地をめぐって「じのーんちゅ」が抱く「憂鬱」は,概ね次のようなものと考える。

軍用機の騒音。墜落に対する恐怖感。米兵が起こす犯罪の理不尽さ。基地雇用や軍用地主という基地経済を巡る住民同士の意見対立。沖縄県外から(ときには県内でも),基地のそばで生活する苦しみや本当の望みを理解してもらえない。政治家は住民,県民のためを思ってくれているのか。何かにつけて問題がすりかえられてしまう。子,孫にこの状況を引き継がなければならないのか。戦争で苦しんだ祖父母,先祖に,きっと平和な島にすると誓ったはずなのに,変えられない無力感。いつになればこの憂鬱から逃れられるのか,という憂鬱感。

唐突だが,私は2004年に司法試験に合格した。その年の8月は,宜野湾市内にある沖縄国際大学の図書館で口述試験に向けて勉強を続けていた。8月13日の午後,大学に普天間基地所属のCH-53型輸送ヘリが墜落した。全長27m,重量10tの大型ヘリが。翌日イラクへ飛ぶ前の最終テスト飛行中の墜落。原因はピン1つの止め忘れという人為的ミス。担当整備士は,毎日17時間連続の勤務を強いられていた。事故時,私は散髪に行き図書館にいなかった。事故を知った私の妹は,私の携帯へ何度も電話をしていた。着信に気付いて大学へ向かうと,周辺道路は大渋滞となっていた。死者の出なかったことだけが救いといえる事故だった。

年間約3万回。普天間基地で軍用機が離着陸を行う回数である。2000年の日米合意では,「日本国内の米軍基地の安全基準と環境保護基準は,日本又はアメリカの国内基準のより厳しい方を適用する」とされた。その「厳しい方」の米国連邦航空法のクリアゾーン規制(滑走路の両端から900m以内には一切建物をあってはならない)に従えば,クリアゾーン内に小学校,児童センター,公民館,保育園,ガソリンスタンドのほか800戸の住宅がある普天間基地は,存在しえない飛行場となる。アメリカの基準ではヘリの旋回訓練は民間地上空では禁じられているが,普天間基地ではそれも守られていない。

宜野湾市の保管する宜野湾市史によれば,普天間基地のある場所は,戦前まで役所や畑がある土地であり,戦後,住民が土地を利用したくてもできなくなった。民間地の中に基地が一方的に居座っているのである。戦後,危険を承知で住民が基地に近づいていったなどという構図はない。

私の母の3人の姉は,沖縄戦の最中に栄養失調などで亡くなった。そのことを話題にすると,「いや,うちの身内にも特攻隊に行った人がいる。沖縄の人だけが被害を声高に叫ぶのはおかしい」と言われたこともある。私は被害自慢,不幸自慢がしたいのではなく,あの戦禍の直後,国民全体がハッと我に返り,心に深く刻んだものを思い出して欲しいと願うだけである。

在沖米軍普天間基地公式HPでは,普天間基地の任務は,「海兵隊総司令官からの指名によりその他の活動や部隊に施設を提供して地上軍支援の為に艦隊海兵部隊航空機運営の支援」を行うことと紹介されている。「海兵隊」とは,上陸作戦,即応展開などを担当する外征専門部隊であり,つまり海外へ行き,小規模紛争や人質奪還のため揚陸,急襲するいわば殴り込み部隊である。周辺国から見て,自国に揚陸,急襲される怖れは感じさせるだろうが,日本への攻撃を躊躇するという意味での抑止力たり得るのかと問いたい。

沖縄米兵少女暴行事(95年)を契機に,政府は最大7年内の普天間基地の全面返還を発表したが,その条件に代替施設としての滑走路を備えたヘリポートの建設を挙げ,97年には名護市辺野古沖が移設候補地とされた。97年には,名護市条例に基づく市民投票で基地建設に反対する票が半数を占めた。
2010年1月の名護市長選挙では辺野古基地建設反対派の稲嶺進氏が当選し,同年9月の名護市議会議員選挙でも反対派が多数になった。11月の沖縄県知事選挙では,再選された仲井真知事も普天間基地の県内移設反対を選挙公約にした。沖縄では,県知事・県議会・名護市長・名護市議会が一体となって,普天間基地の辺野古移設に反対する状況になった。2010年4月には9万人の県民が参加する「普天間飛行場の県内移設反対県民集会」,2012年9月にも10万人が参加する「オスプレイ配備に反対する県民大会」が開催された。
このような流れに逆らって,仲井間知事は2013年の暮れ,辺野古基地建設を容認した。私は,自分の口が開いたまま,このまま塞がらなくなるのではないかと思うほど呆れ,心配し,「憂鬱」の「憂鬱」たる所以を改めて思い知った。

沖縄の古い格言に,「ちゅんかい くるさってー にんだりーしが,ちゅんくるちぇー にんだらん」という言葉がある。直訳すると,「人に酷い目に合わされても眠れるが,人を酷い目に合わせたら眠れない」という意味である。自分の事以上に,人の事を思いやりなさいという教えである。宜野湾市民は,日本の国政,そして沖縄の県政における少数者である。名護市は人口,経済の面でより小規模であり,より少数者的な立場にある。普天間基地を名護に押しつければ,宜野湾市民は間違いなく眠れない。2014年1月19日の名護市長選で基地移設反対派の稲嶺市長が再選され,開いたままとなっていた私の口は少しだけ塞がった。

普天間基地の問題,ひいては基地の問題は,憲法問題,社会問題の縮図である。生命健康について幸福を追求する権利,平和的生存権,居住移転の自由,地方自治と公的交付金の関係性,地方と中央との差別,基地をめぐる利権と社会構造の是非,報道の社会的使命等々。原子力発電所誘致の問題と類似の構造も見える。

少数者の人権が保障されず,意見が最大限尊重されない社会に未来はないと思う。これからも「じのーんちゅ」として声をあげていきたい。

ペットの慰謝料はいくらが妥当? ―ADRを活用しましょう

カテゴリー:月報記事

会 員 永 尾 廣 久(26期)

ケース

留守のあいだ預けていたペットホテルの管理ミスから愛犬が外に飛び出し、道路上で車にはねられ、大ケガしてしまった。30万円ほどの治療費は負担してもらったが、愛犬は生死の境ををさまようほど重篤な症状になったのに、ペットホテル側から呈示された慰謝料が20万円とは余りに低額すぎる。納得いかないので、ADRを利用した。

このようなケースについて、私はADRの仲裁人となりました。

2回目で和解成立

和解が2回目で成立した要因を仲裁人の立場からあげると、

第一に、申立人の言い分を丁寧に聞いたこと。第二に、ペットに関する慰謝料について判例などの相場を確認し、このケースにあてはめて和解(仲裁)案を双方に事前に示したことにあります。

ADRが利用しやすいのは、期日を柔軟に入れることができることもあげられます。私自身は弁護士会でしかやったことはありませんが、場所も時間も関係者全員の合意さえあれば、自由に決めていいのです。

ペットの慰謝料の相場を調べるについては、まずは双方から手がかりとなるものを資料として提供してもらいました。そのうえで仲裁人としても調査して、具体的ケースを考えて和解案(30万円プラスアルファ)を呈示しました。

ちなみに、ペットの慰謝料は、かつては1万円からせいぜい5万円くらいに低額で固定していましたが、最近では死亡でなくても20~30万円とか100万円など、高額化しています。現代日本社会においてペットの地位が向上していることの反映だと思われます。

ADRを利用するメリット

本件は、双方の主張の開きが20万円程度でしかなかったのに、事件から既に2年たっていたというものです。このようなケースは本裁判にはなじみにくいし、期日などで融通のききやすいADRに向いた事案だったと思います。

申立人は弁護士を代理人につけていませんでした。そこで、仲裁人として、和解にあたっては申立手数料はともかく、成立手数料だけでも相手方負担として、申立人が和解に同意しやすいようにする工夫をしてみました。
現金はADRの席上、手渡しということにしたこともあります。これは債務名義をとっても履行されないことがある現実をふまえて、それよりも実効性のことを考えてのことです。ただし、本件は金額が小さく、ペットホテル側の資力に心配はないので、1週間以内に振り込み送金して支払うという条項にしました。

愛知県弁護士会サマースクール(平成25年8月6日・7日)視察の報告

カテゴリー:月報記事

会 員 本 江 嘉 将(59期)

去る平成25年8月6日(火)、7日(水)の二日間、愛知県弁護士会主催のサマースクールに当会の法教育委員会委員として視察に行きました。充実した法教育への取組みは当会にとっても参考になる所が多いので、大変遅ればせながらご報告させていただきます。

1 第1日目午前は、「弁護士に挑戦!」を見学しました。弁護士と生徒チームのディベート大会です。私が見た中学生チームは「学校が中学生の携帯電話所持を禁止することの是非」について禁止反対派で、賛成派の弁護士との対決でした。生徒側の主張(プライベートの問題、緊急連絡のための必要性など)は鋭く、弁護士側から反論があっても、負けていませんでした。他の生徒チームによる審査結果は同点でしたが、様々な角度から意見を述べ合って、今まで気づいていなかった価値や弊害に気づいてもらえた、というイベントの趣旨がバッチリはまっていたようです。

2 その午後、「ティーンコート(@市政資料館)」を見学しました。生徒が、裁判官、検察官、弁護人のチームに分かれ、「子どもの処分は、子どもが決めるべき」というティーンコート(アメリカでは実際にある。)を開催しました。題材は、少年(中3)が同級生と犯した事後強盗事件で、動機や謝罪を拒否している事案でした。「何をどのように学んでもらうか」を裁判官が具体的に決めよう、という説明の下、各チームそれぞれの打ち合わせ後、生徒による共犯者証人尋問、少年本人質問が行われました。ポイントは、今後の少年にとってどのような処分が最も有益か、ということ。尋問後の合議で、少年は、裁判官の前で事件の経緯を親に説明する、被害者に謝罪に行く、部活動に復帰するよう努力するといったことを命じられました。コートに関わった生徒たちの個性が光る判断で、新鮮でした。

3 第2日目の刑事模擬裁判は、弁護士が役者になった模擬裁判を見て、生徒が、その有罪無罪、量刑を評議して決めるイベントでした。

開廷に先立ち、パワーポイントを使った事件の紹介がありました。被害者が自宅に放火された事件で、被告人は、被害者女性が被告人の交際相手(別れ話進行中)を匿ったことに腹を立てて犯行に及んだと思われる状況で、目撃者もいるが、アリバイ主張があり、現場の血痕でDNA鑑定結果も一致した、という事案です。開廷、冒頭陳述の後、被害者、目撃証人、被告人の順に尋問が行われました(役者は全員セリフ暗記!)。各尋問では、会場の参加生徒からの補充質問もあり、そのために隠し設定まで準備されていました。午後から、生徒5、6名のチーム毎、弁護士も入って評議がありました。結果が各チームから発表されると、有罪無罪がほぼ半々で、生徒達には十分に悩ましい事案だったことが分かりました。実務上は有罪になる確率が相当高いはずで、無罪推定の原則を教えられた生徒たちは無罪に傾きがち、ということを改めて感じました。

発表後のまとめでは「正解のない問題について考えるという経験をしてもらったことがとても大事」「モヤモヤしているかもしれないが、それが大事。君たちは一つ大人になった」と、総括されました。

4 二日間通じて、ベテランの先生方のリードと、若手のマンパワーが素晴らしく調和しているように感じました。各イベントの終了時に、必ず全生徒に名前入りの修了証を渡すなど、生徒たちが達成感を感じられるような配慮も素晴らしく、今後の当会法教育委員会活動の参考にしたいと思います。

視察を快く受け入れていただき、懇親会にも呼んでいただいた愛知県弁護士会法教育委員会の皆様に、この場を借りて感謝申し上げます。

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