福岡県弁護士会からのお知らせ

2020年12月 2日

新型コロナウイルス感染症の影響についても被災ローン減免制度が利用できるようになります

法律相談

2020年12月1日より、「自然災害債務整理ガイドライン」(被災ローン減免制度)が新型コロナ禍により債務の返済に困っている方(給与所得者その他の個人や個人事業主)にも適用されます(新型コロナ特則)。

■対象者

新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった 個人・個人事業主

■対象となる債務

2020年2月1日以前に負担していた債務(事業性ローン、住宅ローン、その他のローンなど)に加え、2020年10月30日までに新型コロナ対応 のために負担した債務

■適用になると、以下のようなメリットとともに、対象債務の減免が受けられます

(1) 特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる
(2) 信用情報登録機関に登録されないので、その後の借入の可能性を残せる
(3) 弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられる

手続きや書式等についてはこちらをご覧ください。

■お問い合わせ窓口

(本制度に関して利用を検討されている方、金融機関の方)
福岡県弁護士会 電話 092-741-6416(担当:河村)

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