福岡県弁護士会からのお知らせ

2016年11月 7日

筑後地方大雨・突風(竜巻)に関する無料相談について

法律相談

2016年9月28日、29日に筑後地方で発生した大雨・突風(竜巻)で被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
今回の災害を受け、当会では、県下17カ所の当会の法律相談センターにて被災された方及びご家族からの被害に関連する法律相談を無料で行うことになりました。相談の概要は以下の通りです。


■相談対象者
2016年9月28日、29日、筑後地方で発生した大雨・突風(竜巻)で被災された方及びご家族からの本災害に関連する相談
■相談場所
福岡県弁護士会の法律相談センター(県内17カ所)
■相談時間
30分(但し最大60分まで延長できます)
■予約方法
事前の電話予約(当相談の受付は電話予約のみとなっております)
予約いただく際「筑後の大雨・突風被害に関する相談」とお伝え下さい
■受付電話番号 0570-783-552
(ナビダイヤルでお近くの法律相談センターにおつなぎいたします)


ご相談をお待ちしております。

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高齢者・障害者総合支援センター「あいゆう」研修開催のご案内

その他

 福岡県弁護士会では,「あいゆう」研修を,平成28年11月21日(月),福岡市中央区の「福岡市立中央市民センター」にて行います。
 午前の研修は,本年4月より施行された,障害者差別解消法を中心に行います。同法により,「差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」が禁止されましたが,国・地方公共団体等においても,民間事業者においても,その実践や対応は,未だ十分とはいえないものと思われます。そこで,「差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」の禁止について,その実践はどうあるべきか,また,行政,福祉関係者,弁護士などが障がい当事者から相談を受けたとき,どのように対応すべきか,事例をふまえつつ,検討していきます。
 午後の研修については,日本弁護士連合会より,「意思決定支援推進全国キャラバン」をお招きしています。包括的な代理権が認められるわが国の成年後見制度は,ともすれば認知症や障がいのある人の自己決定権の尊重を後退させる危険性をはらんでおり,世界の潮流からは外れているとも指摘されています。そこで,認知症や障がいのある人の自己決定権を真に尊重するための,意思決定支援とは何か,どのような制度が必要とされるのか,について,第1部は基調講演・当事者へのインタビュー,第2部は海外(先端といわれるイギリス,オーストラリア)の意思決定支援制度・実務のご報告,第3部はこれからの意思決定支援のあり方についてのパネルディスカッションと,議論を深めていきます。


*当日受付可(一般の方の御参加もお待ちしております)。
*当日,お1人1,000円の資料代を頂戴いたします。ご理解とご協力の程お願い申し
 上げます。
*この研修につきご不明な点がございましたら,福岡県弁護士会事務局 (電話092-
 741-6416)までご連絡下さい。
点訳,音訳,テキストデータのご提供を検討しておりますので,ご希望の方は御連
 絡ください。


研修プランのダウンロードはこちら(PDF)

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2016年11月 9日

LGBT法律問題110番(無料電話相談)

法律相談

ひとりで悩んでいませんか?

福岡県弁護士会では、LGBTにまつわる法律問題の解決に取り組んでいます。
その一歩として、電話による無料の相談会「LGBT法律問題110番」を開催します。
LGBTのことでお悩みのある方であれば、どなたでも、無料でご利用いただけます。

電話ひとつで、解決できる問題もあります。
みなさんの声を、私たちは待っています。


               記


◆日  時  2016年(平成28年)11月30日(水)13時~19時

◆相談方法  電話相談(相談料は無料です)

◆電話番号  092-724-2644


LGBT法律問題110番(無料電話相談)

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2016年11月10日

弁護士による行政ホットライン (平成28年度第7回目)

法律相談


 福岡県弁護士会行政問題委員会では、下記日時に本年度第7回目の「弁護士による行政ホットライン」を電話相談並びに面談相談にて実施します。
 行政から権利を侵害されている、行政から適正にサービスを受けていない、行政が申請書類を受理してくれない、不服申立をしたい、行政訴訟を提起したいなどの相談に限らず、「行政の手続が難しくてよく分からない!」「自分の受けた手続は適正なのか」「受理して貰えないけど何が不備か分からない!」など単なる疑問の声や質問でも構いません。
 是非、ご相談下さい。
 なお、面談相談につきましては、原則として予約が必要になりますので、あらかじめ電話での予約をお願いいたします。(相談者枠に限りがございますので、お早めにご予約下さい。)


             記


日  時   平成28年(2016年)12月8日(木) 
        午後3時~午後5時


[面談相談]
面談場所  福岡県弁護士会館 
       (福岡市中央区城内1-1)
       ★当日は、公共交通機関を利用してお越し下さい。


面談の予約電話番号  092−741−6416 (面談相談予約専用)


面談予約受付期間   2016年11月24日(木)から受付開始
               (予約が埋まり次第〆切)
 
[電話相談]
当日の電話相談の電話番号  092−724−2644(電話相談専用)

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2016年11月18日

全国一斉生活保護ホットライン

法律相談

平成25年12月に成立した改正生活保護法が平成26年7月から本格施行されています。
同改正は,交通事故等を原因として生活保護受給者が第三者の加害行為に対する損害賠償請求権を取得した場合,地方自治体は,支出した保護費の限度で,受給者が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得する規定を創設するなどしました。その結果,改正法施行後,保護課が被害者である受給者の意思を無視して損害賠償請求権の行使を検討するなどの問題が生じています。
また,法改正前から多くの現場で「水際作戦」が行われていました。改正法によって,生活保護の開始決定前に扶養義務者に通知するとの規定や,扶養義務者から扶養できるかどうかにつき報告を受けることができるとの規定が新設されたことによって,生活保護の申請に対する委縮効果が大きくなっているおそれがあります。
さらに,生活保護基準の引き下げが平成25年8月1日と平成26年4月1日の2度実施され,本年8月からは住宅扶助基準も引き下げられました。その結果,生活保護受給者は,食費を切り詰めたり,冷暖房を我慢するなどの生活をいっそう強いられています。
「不正受給」の割合は、件数ベースで2%程度、金額ベースでは0.4%程度であり(平成24年3月 厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料)、国が「不正受給」として公表している事例の中には、高校生の子どものアルバイト料を申告する必要がないと思って申告しなかったなど、そもそも「不正受給」とすることに疑問のあるケースも含まれています。しかし、マスメディアでは、依然として、「不正受給」問題が大きく報道され、「子どもの貧困」の当事者として報道番組で紹介された高校生がネット上で個人情報を暴露されて深刻な被害を受ける事態も発生しています。このことから、生活保護の申請をためらう人がますます増えていることが予想されます。
これらの状況を踏まえ,日弁連より,「全国一斉生活保護ホットライン」の実施が呼びかけられています。この「全国一斉生活保護ホットライン」の実施は,「水際作戦」により申請ができずにいる保護申請者のニーズに応えるものであるとともに,生活保護利用者の生の声を集め,健康で文化的な生活を送る権利を阻害されている状態を改善するためのものです。
ぜひご相談ください。


<全国一斉生活保護ホットライン>


日  時:2016年12月9日(金)10時~17時30分
電話番号:0120-158-794


全国一斉生活保護ホットライン

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専門職によるくらし・事業なんでも相談会

法律相談

 
 福岡専門職団体連絡協議会では、毎年恒例の「くらし・事業なんでも相談会」を
下記の要領で開催することになりました。公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・行政書士・社会保険労務士・弁護士がご相談をお受けいたします。
 予約不要(当日受付・先着順)、無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。(※相談時間は1件30分まで)

                 
                記


【開催日時】 2016年12月3日(土)午前10時~午後4時
       (受付終了:午後3時30分)


【会  場】 福岡市健康づくりセンター あいれふ10階講堂
       (福岡市中央区舞鶴2-5-1)


【主  催】 福岡専門職団体連絡協議会
       (日本公認会計士協会北部九州会・九州北部税理士会・
        福岡県司法書士会・福岡県土地家屋調査士会・
        福岡県不動産鑑定士協会・福岡県行政書士会・
        福岡県社会保険労務士会・福岡県弁護士会)


【共  催】 福岡市


【後  援】 福岡県


【問い合わせ先】TEL:092-715-4317
          (日本公認会計士協会北部九州会事務局)
        TEL:090-9483-5407
          (開催日専用番号)


専門職によるくらし・事業なんでも相談会

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