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裁判員の参加する法廷は、毎日、連続して開廷

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 現在の裁判は、どんなに早くすすめても、せいぜい1週間に1回というペースで進行しています。しかし、裁判員には仕事を休んで参加する市民もいるわけですので、充実した審理であると同時に、できるだけ早く審理を終える必要もあります。そこで、1週間に3日とか4日間、連続して法廷を開くべきだと考えられます。
 また、法廷で見聞した証拠だけで裁判員が判断できるように、裁判官が評議室に証拠書類を持ち帰って検討するようなことはあってはなりません。弁護人は検察官が取調べを要求する証拠書類の取調べに安易に同意すべきではないのです。
 なお、争いのない事実については、合意書面を活用して審理の短縮化を工夫する必要も求められます。(な)

裁判員候補者は2度、書面で辞退申出ができる

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 まず、裁判所から12月ころ裁判員名簿を作成したので辞退したいかどうか尋ねる調査票が送られていきます。70歳以上か、学生か、過去5年間に裁判員を経験したことがあるか(もちろん、これはスタートしてから5年間は意味のない規定です)、重い病気にかかっていないか。そのようなことが訊かれます。
 そのうえで、具体的に裁判員裁判の対象裁判が始まると、期日の6週間前ころに質問票が送られてきます。重い病気にかかっていないか、介護や育児で大変ではないか、自分がやらないと著しい損害を生じるような仕事をかかえていないか、というのが質問の内容です。したがって、ここには一時的な辞退希望もふくまれます。裁判所は、書面に書かれている理由がもっともだと判断したときには、呼び出しを取り消します。
 たとえば、決算期に仕事が集中する経理担当者、予定される公判の時期に他人と交代できないような重要な用務のあるときなどにも、呼び出しを取り消すとしています。しかし、単に忙しいというだけでは辞退する正当な理由にならないことは明らかです。
 また、裁判所は、呼び出し状に予定される公判の時期や日数を明示するということですが、果たして公判期日の6週間前(つまり1ヶ月以上も前のことになります)に、そこまでスケジュールが煮詰まっているのか、もし、予定が狂ってしまったときにはいったいどうなるのか、などの不安材料がないわけではありません。
 しかし、いずれにせよ、「忙しい、忙しい」を口にしていた「タコ社長」(「男はつらいよ」)のような人もふくめて裁判員になってもらわないと、このせっかくの裁判員制度は生きてきません。どうぞ、企業も個人も万難を排してご協力ください。(な)

年に36万人が裁判員候補者となる

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 新聞報道(2006年11月19日、西日本新聞)によると、裁判員制度がはじまると、年に36万人が裁判員の候補者として選ばれることになるそうです。これは、有権者の280人に1人の割合です。
 そして、そのなかから、実際に裁判員になるのは補充要員をふくめて2万9000人です。これは有権者の3500人に1人の割合となります。
 選任手続きは、福岡地裁で毎年12月ころ、選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで選んで作成した名簿にもとづき、翌年の裁判員候補者の名簿を作成します。これを候補者に通知するとき、あわせて調査票をで同封します。
 裁判員裁判がはじまったとき、裁判所は裁判員候補者名簿から、再びくじで50〜100人を抽出し、選任手続き期日の6週間前に呼び出し状と質問票を同封します。そして候補者は選任手続き期日に裁判所に出向き、そこで本人からの辞退申出が認められるかどうか裁判所がまず判断し、それで残った候補者について、検察官と弁護人の双方から質問があって、一定の要件で選任されない人が出たうえで、裁判員と補充要員が決まることになります。(な)

裁判員候補者は理由なく排除されることがある

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 弁護人と被告人は、不適格事由などに該当する裁判員候補者について不選任請求権が認められています。これは理由を明らかにする必要があります。とくに「不公平な裁判をするおそれ」があることを理由とするときには、具体的にどういう理由で、その裁判員候補者が「不公平な裁判をするおそれ」があるのか、的確に示す必要があります。
 理由付の不選任請求がなされると、裁判所は、たしかにその事由に該当すると判断したら不選任を決定しますし、そうでないと考えたらその理由付不選任決定を却下することになります。この却下決定には異議申立ができます。
 裁判所も、職権で選任しないことを決定できます。
 また、弁護人らは理由を言わないで原則として4人まで選任しないよう求めることができます。
 弁護人が行使できる無条件の不選任請求は、原則として4人までです。仮に、検察官〜弁護人〜検察官〜弁護人という順番に無条件不選任請求が行使されるとしたら、検察官が排除するであろう裁判員候補者の予測を立てる必要があります。 
 というのは、検察官が二巡目に不選任請求すると思われる裁判員候補者を、弁護人が一巡目で無条件不選任請求するのは、4人までの不選任請求権の枠を一つ減らしてしまって、得策ではないからです。
 そこで、弁護人は質問手続きの場において裁判員候補者の回答をよく聞き、その挙動にも十分注意を払って、その回答の言葉と態度などをすぐ的確に分析しなければいけません。(な)

裁判員の候補者は質問される

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 裁判員を選び出す手続きは非公開で行われます。恐らく、法廷とは別の部屋でなされるでしょう。弁護人は同席しますが、被告人は裁判所が必要と認めるときだけ出席します。
 質問するのは裁判長です。裁判員の不適格事由に該当しないかどうかを判断するための質問です。被告人と弁護人は、裁判長に対して、その判断のために必要だと考える質問をするよう求めることができます。当事者から直接に質問することを認める明文の規定はありません。
 弁護人として重要なのは「不公平な裁判をするおそれ」があるかどうかという判断です。
 被告人と弁護人には、理由を付けて裁判員を選任しないように求めることができるほか、理由を付けないで原則として4人まで裁判員として選任しないことを求めることができます。(な)

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