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従犯

 『裁判員のための法廷用語ハンドブック』(三省堂)より紹介します。(な)
○従犯(じゅうはん)とは、他人の犯罪を補助した人。自ら犯罪を犯罪を行ったときよりも軽い刑を適用しなければなりません。
○ たとえば、最終弁論のとき、弁護人は「被告人Eは共同正犯として起訴されましたが、EはAにナイフを貸しただけであり、従犯にすぎません」と弁論します。
○ また、評議のとき裁判官は、「被告人Eは共同正犯なのか、従犯なのか、皆さんのご意見をうかがいましょう」と発言します。
 このように、EはAにナイフを貸したのですが、実行には参加していないのです。
○ 従犯とは、犯罪を実際に行った人だけでなく、その犯罪を補助した人も従犯として責任を問われます。Eのように、強盗行為に使うと知っていてナイフを貸した場合などがこれにあたります。
  ただし、その処罰は実際に行われた犯罪について定められている刑の2分の1の範囲に減刑することになっており、実際に犯罪を犯した人より軽い刑が適用されます。
○ 従犯になるのは、凶器を貸したり、見張り行為をした場合などです。
  見張り行為については、共同正犯とすべきか従犯と見るべきか、裁判で争われることがあります。

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