福岡県弁護士会からのお知らせ

2016年9月 6日

若者消費被害110番

法律相談


 社会に出たばかりの未熟な若者を対象とした消費者被害は、以前より消費者被害の一態様として認識されてきましたが、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)により、その被害がより拡大しているように思われます。
 (1)学生を標的とした投資詐欺(平成28年4月25日産経記事)、(2)若者を対象としたセミナー商法(平成27年12月28日、西日本新聞)などの被害が紙面を賑わせ、(3)架空請求、(4)キャッチセールス、(5)マルチ商法、(6)宗教や自己啓発セミナーの偽装勧誘などの従来からの被害も依然深刻です。
 特に、SNSが加害者と被害者との距離を劇的に縮め、またインターネットを介した犯罪ツールの提供も(口座の譲渡、私書箱業者、バーチャルオフィス、アリバイ会社等)加害行為を著しく容易にし、これらのために加害行為が極めて容易になったのに反し、社会経験が乏しい若者がこれらの加害にあまりに無防備であり、更に安易に知人を紹介・勧誘することから被害の拡大を招いていると考えられます。
 しかも、被害に遭った若者はその未熟さ故に、被害に遭っても何をして良いのか分からないということも多く、結果自己破産に至ったり、人間関係が破壊されてしまう、人生の進路そのものを誤ってしまう結果になることもあるように思います。
 そこで、このような若者の消費者被害について注意を喚起し、適切な法的救済が受けられることを広く社会にアピールし、被害実態を明らかにする目的で、本110番を実施します。


                 記


日  時:平成28年9月23日(金)午前10時から午後4時まで(*当日のみ)
電話番号:092-753-6364


若者消費被害110番

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