こんなときどうする?

離婚・相続問題

離婚について

離婚には3種類有ります。

1.協議離婚

夫婦間の話し合いで、親権などを取り決めて離婚届を作成し、役所窓口に提出する方法です。日本全体の離婚の90%程度を占めている方法です。

2.調停離婚

家庭裁判所で調停委員を交えて、離婚などの協議をおこない、家庭裁判所の調停の中で離婚などを決定する方法です。日本全体の離婚の8%程度を占めている方法です。

3.裁判離婚

家庭裁判所で話し合いをしたものの、離婚などの協議がまとまらなかった場合、引き続き、家庭裁判所に判決を求める訴えを起こして、裁判官に離婚などを求める方法です。

日本全体の離婚の2%程度を占めている方法です。

裁判離婚を起こすためには、いきなり裁判から始まるのはなく、原則として調停離婚を先に申し立てなければならない法制度になっています。

離婚の流れ

離婚の流れ

離婚Q&A

Q. 離婚しようという場合、弁護士に頼まないと調停や裁判を起こすことはできないのでしょうか?協議離婚の段階で弁護士に頼むことは早すぎますか?

A.

協議離婚・調停離婚・裁判離婚いずれであっても、抽象的な表現にはなりますが、弁護士に頼んだ方がよりよい結果につながる場合と、頼んでも頼まなくても相違ない場合があります。例えば、双方離婚することや子どもをどちらが引き取るかの合意が出来ていてお金のやり取りをする必要がない場合には、弁護士を頼んでも弁護士が関与すべき場面が少ないので、弁護士を頼んでも頼まなくても相違ないといえます。逆に、こちらは離婚したいが相手方が離婚を拒否している場合や、子どもをどちらが引き取るかの合意がまとまらず、そのため離婚届を書くに書けないような状態になっている場合には、調停を利用したり、弁護士に頼んだほうがよりより結果につながることになります。ほかに、離婚に当たって分与する財産額に争いがある場合などは、弁護士に頼んで証拠をきちんと検討してもらったほうがよりよい結果につながる場面といえるでしょう。大事なことは、タイミングを逸せず弁護士に相談することだと思います。

Q. 弁護士へ離婚の相談をする際に、予め紙にまとめておいたほうがよい事柄を教えてください。

A.

定型的に尋ねられる事柄を列挙してみます。

弁護士へ離婚の相談をする際に、予め紙にまとめておいたほうがよい事柄

年金分割制度

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相続問題Q&A

Q. 遺産相続の相談をする際に、予め紙にまとめておいたほうがよい事柄はどういうものがありますか。

A.
  1. 相続関係図(相続関係図PDFダウンロード(30KB)
  2. 遺産の目録(不動産や預金、株券、負債など分かる範囲でまとめておいてください)
  3. 亡くなられた方が生前に贈与したものがある場合は、その目録
  4. 遺言書(ある場合)のコピー

これらの項目は、遺産相続に関して、基本的な事項となりますので、予め紙にまとめて相談する弁護士に見せるといいでしょう。