福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

声明

2014年7月16日

集団的自衛権の行使等を可能とする閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明

 本年7月1日、安倍内閣は、多くの国民の反対を押し切って、国会における議論も、国民的議論も尽くさないまま、従来の政府の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使等を可能とする閣議決定を強行しました。  集団的自衛権は、わが国が直接攻撃されていないのにもかかわらず、他国のために武力を行使するもので、その行使は憲法第9条によって禁じられています。この憲法解釈は、これまでの政府答弁(1981年5月29日政府答弁書等)や国会決議(1954年6月2日参議院本会議決議)等の積み重ねによって確立しています。  日本弁護士連合会と当会をふくむ全国の弁護士会が一致して指摘するとおり、このたびの閣議決定は、それ自体が憲法第9条に反し、また、憲法によって政治権力の濫用を抑制する立憲主義に反するものです。   このたびの閣議決定は、「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に「必要最小限度の実力を行使する」としています。しかし、これらの文言は極めて曖昧で、時々の政府の判断により都合良く解釈して運用されかねず、歯止めにはなり得ません。  さらに、閣議決定について政府が説明用に作成した想定問答集においては、集団安全保障に基づく武力行使への参加に道を開く回答がなされています。集団安全保障は、国連が侵略国などへの制裁として多国間の枠組みで対応する措置ですが、その措置の中には武力行使も想定されています。そのような事柄を、国民的議論がほとんどなされていないなかで準備をすることは、立憲主義の破壊、民主主義の破壊に等しく、到底許すことはできません。  このたびの閣議決定はまた、「わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容」し、「アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出さ」れていることをも集団的自衛権の根拠としています。仮にそうだとしても、そのような「問題」を解決し、「緊張」を緩和するよう、外交努力を強化することこそ政府の責務のはずです。  当会は、これまで、韓国の釜山地方弁護士会、中国の大連市律師協会等と親善交流を深め、相互の信頼関係を築いてきました。このような草の根の交流の蓄積を踏まえて、今後より一層、平和外交を進めることが平和国家として歩むべき道だと、確信するところです。  憲法違反の閣議決定に引き続く自衛隊法等の法改正も、憲法に違反するものとして許されるものではありません。  当会は、集団的自衛権の行使等を可能とする閣議決定に対して強く抗議し、その撤回を求め、今後予定される関係法の改正等に断固として反対するものです。

                                          2014年(平成26年)7月16日

                      福岡県弁護士会

                                                       会長 三 浦  邦 俊

2014年6月26日

会長声明

1 本日、大阪拘置所において、死刑確定者に対する死刑が執行された。
  死刑執行は、2013年(平成25年)12月以来半年ぶりとはいえ、昨年中には合計8名が執行されていることから、今後も新たな執行がなされることが懸念される。
2 本年(2014年(平成26年))3月に、1966年(昭和41年)にみそ製造会社の専務一家4名を殺害したとして強盗殺人罪などで死刑が確定した元プロボクサーの袴田巌氏(以下「袴田氏」と略。)に対する再審開始決定がなされ、刑事司法が無謬ではないという認識が世間一般に改めて広く共有されたところである。万一、袴田氏に対する死刑が執行されていたことを想像すると震撼させられるのを禁じ得ない。
そもそも、死刑という刑罰は、日本弁護士連合会の2011年(平成23年)10月7日の人権擁護大会の宣言でも触れられているとおり、①生命を奪う非人道的なものであり、②受刑者の更生し社会復帰する可能性を奪うものである点で根本的問題を内包している。そして、③人の生命を奪う点において、いかなる執行方法であっても、その残虐性は否定できない。
それ故、死刑の廃止は国際的な揺るぎない潮流となっているのである。
また、我が国では、死刑に直面している者に対して、被疑者・被告人段階あるいは再審請求の段階に至るまで十分な弁護権、防御権が保障されていない。執行の段階でも死刑確定者の人権保障の面で多くの問題を抱えている。
3 当会は政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに、今後、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ、それに基づいた施策が実施されるまで、一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。

                                     以上

                    2014年(平成26年)6月26日
                         福岡県弁護士会会長 三浦邦俊

2014年6月18日

改正少年法施行にあたっての会長声明


1 本日、少年法の一部を改正する法律(平成26年4月18日法律第23号)(以下、「改正法」という。)が全面施行され、国選付添人選任の対象事件が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件(被疑者国選弁護事件と同じ)に拡大した。この結果、当会の試算では、観護措置を受けた少年の約80パーセントが国選付添人選任の対象事件となる。
2 これまで、成人の刑事事件では原則として国選弁護人による法的援助が受けられる一方、可塑性に富み、かつ、成人に比してさらに防御能力が劣る少年には弁護士の援助が権利として保障されてはおらず、正義・公正に反する状況が長く続いていた。
こうした状況の中で、当会は、少年に適正手続を保障するとともに、少年の立ち直りを支援する弁護士付添人の役割の重要性に鑑み、2001年(平成13年)2月、全国に先駆けて、観護措置決定を受け少年鑑別所に収容された全ての少年に弁護士付添人をつける「身柄事件全件付添人制度」を創設した。
 この動きは、当会から全国に広がり、2011年(平成23年)には、全国の全ての単位弁護士会で同様の制度が創設されるに至り、全ての少年に弁護士付添人をつける人的体制は整った。そして、現実に当会では、ほぼ100パーセントの少年に弁護士付添人が選任されるに至ったのである。
 今回の改正法は、我々が目指してきた全面的国選付添人制度実現に向けた大きな前進であると評価できる。
3 もっとも、今回の改正では、①共同危険行為(暴走行為)や「ぐ犯」事件など弁護士付添人の支援が必要と考えられる事件が対象外とされた点、②付添人の選任は家庭裁判所の裁量とされた点、③検察官関与対象事件が拡大された点、④少年の刑事裁判において科しうる有期刑の上限が引き上げられた点に未だ不十分さを残しているといわざるを得ない。
すなわち、まず「②」の結果、対象事件でも、国選付添人が選任されないというケースも考えられる。
 つぎに、「③」の結果、少年審判に検察官が関与することは、少年審判に対立構造を持ち込み、「懇切を旨として、和やかに」行われるべき審判の審理構造と矛盾するものであるとともに、予断排除原則や伝聞法則の適用もない少年審判において、少年を成人以上に不利益な立場に置くことになる。
 更に「④」の厳罰化により、少年を長期間社会から隔絶させることは、少年の社会復帰を困難にし、むしろ更生の妨げになりかねない。
4 当会は、改正法によって国選付添人の対象とされた事件については、全て国選付添人が選任されるように努めるとともに、対象事件の拡大のための運動を継続し、観護措置決定を受けた全ての少年に国選付添人が選任される制度の実現を目指していく所存である。
  更に、弁護活動及び付添人活動を通じて、検察官関与や厳罰化が決して安易になされることがないように務めるとともに、これまでにも増して少年の権利を擁護し、少年の更生のために最大限の付添人活動を実践する所存である。

                                    以上


                   2014年(平成26年)6月18日
                   福岡県弁護士会 会長  三 浦 邦 俊

2014年6月11日

行政書士法の改正に反対する会長声明

日本行政書士会連合会は、行政書士法を改正して、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立てについて代理すること」及び「ADR手続において代理すること」を行政書士の業務範囲とすることを求め、そのための運動を推進してきており、行政書士法改正案が議員立法として今通常国会に提出される可能性がある。

しかしながら、行政庁に対する不服申立やADR手続(以下「行政不服申立等」という。)における代理権を行政書士の業務範囲に加えることは、以下に述べるとおり、国民の権利利益の擁護を危うくする恐れがある。

よって、当会は、行政書士法を改正して行政書士に行政不服申立等の代理権を付与することに反対する。

1 行政不服申立等の代理業務は行政書士業務と相容れないこと

そもそも、行政書士の主な職務は、行政に関する諸手続の円滑な実施に寄与して国民の利便に資することを目的としており、その主な内容は、官公署に提出する書類等の作成及びその作成や提出を代理人として行うことであって、その性質から紛争性の存しない職務を内容としていたものである。

しかるに、行政不服申立制度は、行政庁の違法または不当な行政処分を是正して国民の権利利益を擁護するための制度であり、紛争解決制度であるADR手続と共に、本来的に紛争性を内在していて、行政書士の主な職務とは、その内容を本質的に異にしている。特に、行政不服申立制度においては国民と行政庁が鋭く対立することが予想されるところ、行政手続の円滑な実施に寄与することを主目的とする行政書士が、行政庁の行った処分についての是正を求めることは、その職務の性質と本質的に相容れないものである。行政官庁の職員であった経歴を持つ行政書士が相当数に上るという事実も、行政書士に対しては、行政庁の違法又は不当処分の是正を期待出来ず、逆に、国民の権利擁護に欠ける事態の発生が懸念される理由である。

たとえ代理権の範囲を行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立に限定したとしても、行政書士の職務の内容と不服申立手続とが相容れない点についは、何ら変わりはないというべきである。

2 行政不服申立等の代理権を行政書士に付与することは国民の利益を損なうこと

国民と行政庁が鋭く対立する行政不服申立等の代理人は、行政庁と鋭く対立することを求めざるを得ないが、都道府県知事による監督を受ける行政書士にそのような対立をすることは全く期待できず、その結果、行政書士が国民のために適正に業務を遂行することができるのかという点に関しては、根本的な疑問が残るものであって、寧ろ、国民の権利及び法的利益の実現を危うくする恐れが極めて大である。

また、行政不服申立等の代理行為は、その後の行政訴訟の提起や同訴訟での結論も充分に視野に入れての判断が必要となるところ、行政書士は、行政不服審査法が行政書士試験において必須科目とされてはいるものの、行政訴訟における高度な専門性と判断に関する能力が担保された状態にはなく、訴訟実務にも精通していない。司法制度改革において行政書士以外の各士業に与えられた行政不服申立代理権は、各分野における高度な専門性に、訴訟実務に関する一定の研修を受けることを前提にして付与されたものであるところ、行政書士には、そもそも他士業のような専門的な分野は存しないのであるから、他の士業と同列に訴訟代理権を認めるべき前提を欠くものである。

このような行政書士に行政不服申立等の代理権を付与することは、行政庁の違法または不当な行政処分を是正して国民の権利利益を擁護するはずの行政不服申立制度において、国民の側に立ってその権利や法的利益の擁護のために最善を尽くすことのできない代理人の存在が許容されることになるところ、国民の権利や法的利益の保護が全うされない事態の発生は、厳に避けなければならない。

3 行政書士には紛争性の存する職務を取扱い得る職業倫理が確立していないこと

紛争性を内在している行政不服申立等の代理行為を行うには、当事者の利益が鋭く対立する場面における職業倫理が確立されていることが必要不可欠である。常に紛争性が高い事件の取扱いを主な職務とする弁護士には、これを前提とした弁護士職務基本規程が定められている。

しかるに、行政書士について定められている倫理綱領は、その内容において抽象的に国民の権利擁護を掲げるのみであり、行政書士においては、紛争性の存する職務を取扱うだけの職業倫理が確立しているとはいえない。

4 行政書士法の改正が必要となる立法事実がないこと

国民による行政不服申立等を代理する資格者が充分に確保できていないという事実は実証されておらず、従って、行政書士に行政不服申立等の代理権を付与する前提として立法事実を欠いている。

これまでも、弁護士は、生活保護法、出入国管理及び難民認定法、精神保健及び精神障害者福祉法等に基づく行政手続等の様々な分野で、行政による不当な処分から社会的弱者を救済する実績を上げている。そして、今後も、弁護士人口の増加等により、行政不服申立の分野にも弁護士が一層関与していくことが確実に予想される状況にあるから、行政書士法を改正して行政書士の業務範囲を拡大する必要性はない。

また、当事者の権利義務の存否が問題となる民事紛争解決手続の一つとしてのADRについては、この面での専門性を全く欠いている行政書士に代理権を付与する余地はない。

よって、当会は、行政書士法を改正して行政書士に行政不服申立及びADR手続に関する代理権を付与することに、断固として反対する。

2014年(平成26年)6月11日

福岡県弁護士会 会長 三 浦 邦 俊

2014年5月27日

法律によらず顔認証装置を使用しないよう求める声明

当会の調査によれば、2013年(平成25年)12月に福岡県警察(以下「福岡県警」という。)に顔認証装置が導入され、すでに使用例も存在する。
顔認証装置とは、撮影された画像から人の顔の部分を抽出し、目・耳・鼻などの位置関係等を瞬時に数値化し(この数値化されたデータを「顔認証データ」と呼ぶ)、あらかじめデータベースに登録されている特定人物の顔認証データとの同一性を自動的に照合するものである。
福岡県警は、具体的な組織犯罪が生じた場合に、県警が自ら設置する防犯カメラの画像の他、民間のカメラの画像もその捜査のために収集する予定であると説明している。また、顔認証装置で検索・照合する対象となるデータベースに登録される人物については、組織犯罪を対象とすることからの限定があるという。
 しかし、組織犯罪対策運営規程には、顔認証装置の使用について、使用できる場合としての対象犯罪や、検索・照合の対象となるデータベースに登録される者の属性を限定する明文規定も存在しない。
 そもそも、警察は、捜査目的であっても、罪のない市民の行動に関する情報を無制限に収集したり、検索・照合の対象とする権限があるわけではない。
顔認証データは、おびただしい数の顔画像の中から瞬時に人物の同一性判定が可能であり、指紋よりもいっそう簡便に収集が可能な、高度な生体認証データである。したがって、本来、対象者の同意なしに取得することが許されないセンシティブ情報と捉えるべきである。
 対象者の同意なく使用する以上、あらかじめどのような条件の下に収集、利用、保存が許されるのか、またどのようにして目的外利用を防ぐのかを厳格に定める法律なくして顔認証データを収集・利用・保存するべきではない。
 画像を収集する場面で、以下の問題がある。
 ①福岡県警が自ら設置している中洲・博多地区、天神地区など県内132台の監視カメラで収集される画像については、当会が再三にわたり意見を表明しているところであるが、警察が犯罪多発地帯でないのに直接公共の場所に監視カメラを設置して罪のない市民を無差別録画することは本来許されない。
②コンビニエンスストアなどから限定なく任意捜査で画像を収集すると、撮影される画像の対象は市街地中心部から郊外に至るまでの極めて広範に及ぶ。
 また、顔認証装置を使用し、検索・照合する場面で、以下の問題がある。
③検索・照合する対象となるデータベースの登録者について、限定する内部規定すら存在しないというのでは、目的外利用がなされないための歯止めは期待できない。むしろ、8000万人を超える運転免許証データがデータベースとして用いられる可能性もある。
 ④目的外利用がなされないための独自の物理的、技術的対策、内部及び第三者によるチェック体制も存在しない。
 以上によれば、ひとたびある市民が福岡県警の対象とされた場合には、その行動が丸裸となり、そのプライバシー権を侵害するばかりか、街頭での署名活動、集会やデモ行進など、民主主義社会の基礎となる市民の表現の自由を萎縮させる危険が大きい。
どのような条件の下に収集、利用、保存が許されるのか、またどのようにして目的外利用を防ぐのかをまずもって厳格に定めるべきである。さらに、対象者の同意がなくとも顔認証装置の使用を認める法律が存在しない。このような現状においては、福岡県警は顔認証データを収集、利用、保存すべきではなく、顔認証装置を使用すべきではない。
          
                   2014年(平成26年)年5月27日
                       福岡県弁護士会会長 三 浦 邦 俊

2014年5月 2日

憲法記念日会長声明


1 我が国憲法は、前文に平和的生存権を定め、第9条に武力による威嚇・武力の行使の放棄、戦力の不保持及び交戦権の否認を規定し、恒久平和主義を宣明している。
また、憲法を最高法規として公務員に憲法尊重擁護義務を課し、政府を憲法の制約の下におく立憲主義をとることにより、個人の尊重と人権保障を図っている。
  これら恒久平和主義と立憲主義は、憲法の基本原理である。
2 これまで政府は、一貫して、憲法の下における自衛権の行使は、我が国に対する急迫不正の侵害(武力行使)があり、これを排除するために他の手段がない場合に、必要最小限度の範囲のものに限って許容されるものであって、直接武力攻撃を受けていない場合に問題になる集団的自衛権の行使は、その範囲を超えるものとして憲法上許されないとの見解をとってきた。
 ところが、政府は、閣議決定で従来の政府見解を変更(解釈改憲)し、集団的自衛権の行使を容認しようとしている。
3 このような憲法の基本原理に関わる事項を閣議決定で変更することは、政府を憲法の制約の下におく立憲主義に反し、近代憲法の存在意義を根本から否定するものである。
4 憲法の恒久平和主義の下では、安全保障は、軍事力の行使によるのではなく、平和的・国際的な施策等により実現さるべきであり、この原理こそが、戦争を排した我が国憲法の先駆的意義である。
  集団的自衛権の行使容認は、恒久平和主義にも抵触するものである。
5 福岡県弁護士会は、政府が閣議決定でその憲法解釈を変更することによって集団的自衛権の行使を容認することに対し、立憲主義及び恒久平和主義に反するものとして、強く反対する。
  憲法記念日にあたり、憲法の立憲主義と恒久平和主義の意義を確認する観点から、特に、以上のとおり声明を発表する。

                       2014年(平成26年)5月2日
                            福岡県弁護士会
                               会長 三浦 邦俊

2014年3月27日

派遣労働を永続化し,貧困と格差を拡大する労働者派遣法改正に反対する声明

 2014年(平成26年)3月11日,政府は労働者派遣法改正案の閣議決定を行った。政府は今国会で法案を通過させ,2015年(平成27年)4月からの施行を目指しているとされている。
 政府の改正案は,2014年(平成26年)1月29日にとりまとめられた厚生労働省労働政策審議会の「労働者派遣制度の改正について(以下,単に「建議」という。)」に基づいて,①政令指定26業務(専門性を理由に派遣期間の制限を受けない業務)の区分を廃止し,②派遣元で無期雇用されている派遣労働者は派遣期間の制限を撤廃し,③派遣元で有期雇用されている派遣労働者は派遣労働者個人単位で上限期間(3年)を設定するが,④派遣先で労働組合等から意見を聴取すれば派遣労働者を入れ替えることで派遣労働を永続的に利用できる,というものである。すなわち,上記建議は,労働者派遣法の根本原則である常用代替防止(派遣労働者をもって直接雇用労働者に代替させてはならない)の理念を放棄し,あらゆる業務・業種において使用者が永続的に派遣労働者を利用できるようにするものである。
 そもそも,わが国の戦後労働法制の原則は,職業安定法が労働者供給事業の禁止を明定し,労働基準法が中間搾取を禁止していることからも明らかなとおり,使用者は労働者を直接雇用すべしとすることにある。これは,間接雇用が労働者の立場を不安定なものとさせ,中間搾取が低賃金等の無権利状態を蔓延させた痛苦の経験に基づいている。そのため,1985年(昭和60年)に制定された労働者派遣法は,これまで政令指定26業務以外の業務については,派遣可能な上限期間を設け,上限期間に達した場合はそれ以降の派遣労働の利用を禁止する等して,常用代替防止の理念を堅持し,その後,不十分ながらも派遣労働者保護の規定も追加されてきた。
 しかしながら,上記建議は,全ての業務・業種において,常用代替防止の理念を放棄し,派遣労働者に対し何らの保護規定も設けないまま,大量の不安定で低賃金の労働者を市場に出現させることとなる点で到底容認できないものである。
 1999年(平成11年)に労働者派遣法が自由化されて以降,貧困と格差が拡大してきた経緯に鑑みれば,本改正が今後のわが国の労働市場に押し及ぼす災禍は明らかであるというほかない。
 当会は,常用代替防止の理念を放棄し,派遣労働を永続化し,格差と貧困を拡大する上記建議に基づく労働者派遣法の改正に強く反対するものである。
                                                 
                                    以上

                    2014年(平成26年)年3月27日
                    福岡県弁護士会会長 橋 本 千 尋

2013年12月12日

死刑執行に関する会長声明


1 本日、東京拘置所及び大阪拘置所において、それぞれ1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
  2013年(平成25年)9月12日の1名の死刑執行後、わずか3ヶ月での死刑執行であり、本年においては2月21日、4月26日、9月12日に次ぎ4回、8人の死刑執行となる。
2 いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件という4つの死刑確定事件における再審無罪、いわゆる足利事件、布川事件における無期懲役刑確定事件の再審無罪判決が示すとおり、死刑判決を含む重大事件において誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
のみならず、日本弁護士連合会の2011年(平成23年)10月7日のシンポジウムの宣言でも述べたとおり、死刑はかけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え、更生と社会復帰の観点から見たとき、罪を犯したと認定された人が更生し社会復帰する可能性を完全に奪うという根本的問題を内包している。さらに、我が国では、死刑に直面している者に対し、被疑者・被告人段階あるいは再審請求の段階に至るまで十分な弁護権、防御権が保障されておらず、執行の段階でも死刑確定者の人権保障の面で多くの問題を抱えている。そして、死刑は人の生命を確実に奪い生命に対する権利を侵害するもので、いかなる執行方法であっても、その残虐性は否定できない。であるからこそ、死刑の廃止は国際的な揺るぎない潮流となっているのである。
3 今回死刑執行された死刑確定者のうち大阪拘置所において執行された死刑確定者は一審から上告審まで殺意を争っていたもので、2012年(平成24年)6月の死刑確定からわずか1年半での死刑執行である。また東京拘置所において執行された死刑確定者も幼少期の虐待が事件の背景事情として存在することから死刑という量刑に争いがあり、再審請求を繰り返していたものである。先に述べた宣言で指摘した問題点が如実に表れている事案であって、正に死刑の是非が問われるべきものである。
4 日本弁護士連合会は、2013年(平成25年)2月12日、谷垣法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を直ちに講じることを求める要望書」を提出して、死刑制度に関する当面の検討課題について国民的議論を行うための有識者会議を設置し、死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し、死刑制度に関する世界の情勢について調査のうえ、調査結果と議論に基づき、今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと、そのような議論が尽くされるまでの間、死刑の執行を停止することを求めた。2013年(平成25年)2月21日の死刑執行はこの直後に行われたものであった。
今回も、日本弁護士連合会が、死刑制度に関する政府の世論調査の結果について、政府の評価は死刑支持者の割合を過大に表示しており、死刑制度の関する国民の意識について誤解を与える物であるとする「死刑制度に関する政府の世論調査に対する意見書」を2013年(平成25年)12月4日に安倍晋三内閣総理大臣に同月11日に谷垣禎一法務大事に提出した直後に死刑の執行が行われている。
日弁連及び当会は、死刑執行に強く抗議するとともに、一切の死刑執行を停止するよう求めていたのであり、この要請を再度無視した今回の執行は到底容認できない。
5 当会としては改めて政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに、今後、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ、それに基づいた施策が実施されるまで、一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。

                    2013年(平成25年)12月12日
                    福岡県弁護士会会長 橋 本 千 尋

特定秘密保護法成立に抗議し同法の廃止を求める会長声明


2013年(平成25年)12月6日、特定秘密保護法が衆議院、参議院ともに強行採決という形で成立した。
 同法に関し、当会は、従前から(本年10月11日付、同12月3日付の会長声明)、特定秘密の対象範囲が広範かつ不明確であること、指定権者による恣意的運用のおそれがあること、国政調査権やマスコミの取材活動を制限し萎縮させるものであること、広く一般国民まで処罰される可能性があること等々のこの法律が内包する多くの問題点から、国民の知る権利を侵害し、国民主権原理に反するものであるとして、その成立に反対してきた。
同法の成立過程は、政府が唐突に法案提出を表明したことに始まり、募集期間僅か2週間のパブリックコメント、形ばかりの公聴会、国民に不透明な与野党間での修正協議、臨時国会の限られた会期での不十分な国会審議と不整合な政府答弁など、およそ適正な手続きや十分な説明と意見交換という民主主義的プロセスを踏まないものであった。これにより、今後の我が国の国民主権や民主主義などの憲法秩序の維持に関し重大なる危機感を持たざるを得ない。
 当会としては、同法が存続する限り、その廃止を求め、その実現に向けての活動を継続していくとともに、その過程においても国民生活全般の萎縮をもたらさないよう同法の濫用を厳しく監視し、同法による人権侵害が甚だしい場面である同法違反の刑事事件について基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士の使命にかけて全力で取り組むことを声明するものである。

  2013年(平成25年)12月12日
                        福岡県弁護士会
                          会長  橋 本 千 尋

2013年12月 3日

特定秘密保護法案に関する会長声明

2013年(平成25年)11月26日、衆議院で特定秘密保護法案の採決が強行され、現在参議院で審議中である。
 同法案は、特定秘密の対象範囲が広範かつ不明確であること、指定権者による恣意的運用を防止する制度がないことなどから、国民の知る権利を侵害し、国民主権原理に反しており、廃案にされるべきことは、当会においても、本年10月11日付の会長声明にて意見表明を行ってきたところである。
 しかし、衆議院での4党による修正を経てもその危険性は何ら減じられておらず、かえって、国会審議を通じて、以下のような問題点がさらに明らかとなった。

1 立法事実の不存在
  森まさこ担当大臣によると、過去15年間における公務員による主要な情報漏えい事件は5件で、本法案の特定秘密に該当するものは中国潜水艦の動向にかかる事件1件のみである(2013年(平成25年)11月14日衆議院国家安全保障に関する特別委員会答弁)。
  しかも、この事件は不起訴処分となっており、重罰を科す法案の根拠とはなり得ない。
2 取材の自由の侵害のおそれ
 公務員から記者へ秘密の提供がなされ、記者の行為は違法ではなく公務員の行為のみが違法と評価されるケースで、提供を受けた記者が捜索を受けることがあり得るかという問題点について、森担当大臣は、「ない。」と答弁したが、谷垣禎一法務大臣は、「一概に言えない。博多駅事件の最高裁判例の趣旨を尊重する。」と答弁し(前掲衆議院特別委員会答弁)、被疑者としての立場に立たない場合においても記者が捜索を受ける可能性を認めており、取材の自由が侵害されるおそれがある。
3 刑事裁判との関係
  秘密保護法違反の刑事裁判において、裁判所が証拠開示を命じなかった場合、被告人、弁護人には秘密とされた情報の内容すら知らされず(2013年(平成25年)11月11日衆議院特別委員会答弁)、被告人は自己の行為の何が罪に問われているかも分からないまま有罪とされるおそれがある。
 そもそも、国民主権の下では、国の保有する情報は主権者である国民に公開されるべきことが大原則である。それにもかかわらず、本特定秘密保護法案は、情報を秘密にし、国民の目から隠すことのみを重視するあまり、国民主権を形骸化しかねない内容となっている。多数の国民が危惧感を抱き、かかる法案に反対しているのも当然である。
 当会は、特定秘密保護法案について、良識の府である参議院において十分な審議を尽くし、当会の示す懸念が払拭されないのであれば、今国会における採決を強行せず、廃案にするよう強く求めるものである。


      2013年(平成25年)12月3日
                   福岡県弁護士会
                      会長  橋 本 千 尋

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