福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2017年3月10日

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の期限延長を求める会長声明

声明

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(以下「本法」という。)が、2017年(平成29年)8月7日の期限到来を迎える。
 本法は、2002年(平成14年)8月7日に施行され、2012年(平成24年)8月7日に5年間、施行期間が延長された。その後2015年(平成27年)4月からは生活困窮者自立支援法(以下「新法」という。)が施行されている。
本法はホームレスの支援について国の責務を認めた画期的な法律であり、これにより緊急支援、就労施策、住宅施策などを含めた総合的支援施策の実施が可能となった。
これに基づき、民間団体と行政による官民一体の体制作りが各地でなされ、一定の成果があがった。2003年に実施された最初のホームレス実態調査では、全国で25,296名の路上生活者が確認されたが、その後の全国の取り組みにより、2016年1月時点で6235名に減少したとの報告がある。本法施行以後、路上生活者が減少しているということは言える。
当会も、関係機関と連携し、同法に基づく支援事業として、福岡市就労自立支援施設や抱樸館福岡(ホームレス支援のための一時宿泊施設)での巡回相談を行うほか、北九州市勝山公園での炊き出し時の法律相談の実施、会員の寄付を募りNPO法人抱樸に物資援助を行うなど様々なホームレス支援に取り組んでいる。
ところで、本法に基づいて実施されてきた①ホームレス総合相談推進事業、②ホームレス緊急一時宿泊事業、③ホームレス自立支援事業等は、新法の施行により①については新法の自立相談支援事業に、②及び③については新法の一時生活支援事業に財源の位置づけが移行して実施されている。これまでのホームレス自立支援法の下に実施されてきたホームレス対策事業は、新法の生活困窮者自立支援において実施することとなる。
しかしながら新法には「ホームレスに関する問題の解決」を目的と明記する規定が存在せず、また国と地方自治体に基本方針・実施計画の策定を義務づけ、国にホームレスの実態に関する全国調査の実施を義務づける規定が全く存在しない。本法が上記期限到来によって失効することにより、ホームレス支援が国の責務であることが曖昧になる危険がある。また上記計画策定や実態調査が行われなくなる恐れは大きくなる。
 また、路上生活者の人の数は減少したとはいえ、未だ全国で6000人以上の路上生活者が確認されており(民間団体の調査によれば、それ以上の路上生活者が確認されている)、ホームレス問題はなくなっていない。ホームレス問題の解決を国の責務とする本法の必要性は全く失われていないことは明らかである。本法の上記施行期限の到来によってホームレス問題の解決の施策に関する根拠法がなくなる事態があってはならない。
 よって当会は、本法の施行期限を一定期間延長したうえで、その期限内にホームレス問題の解決を恒久法に位置づける方策を検討し必要な法改正を行うことを求める。
                  

                     2017年(平成29年)3月9日
                             福岡県弁護士会
                             会長  原田直子

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2017年3月24日

長時間労働に関する適正な規制を求める会長声明

声明

 過労死等防止対策推進法の施行(2014年11月1日)後も相次ぐ過労死・過労自死事件の発生などから,長時間労働の是正に向けた動きが強まり,現在,政府は,罰則つきの時間外労働の上限規制を検討している。政府が,長時間労働の是正に向けた実効的な措置を取ろうとすることは,積極的に評価できる。
 もっとも,報道によれば,政府は上限規制の具体的水準として,原則として月45時間,年間360時間,例外として繁忙期には「月100時間未満」,「2か月ないし6か月平均80時間」までの時間外労働を認める方針であるとされている。しかし,繁忙期には「月100時間未満」,「2か月ないし6か月平均80時間」まで時間外労働を認めるという水準は,過労死基準とも呼ばれる厚生労働省が定めた「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(2001年12月12日基発1063号)と同程度のものであり,労働者の命と健康の確保のためには,時間外労働の上限規制として不適当である。
 我が国の労働現場では,依然として長時間労働が常態化しており,その是正は,仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の維持の観点のみならず,労働者の命と健康の確保の観点からも喫緊の重要課題である。
 以上より,当会は,長時間労働の是正に向けて,以下の規制を求める。
① 時間外労働の上限規制の水準を少なくとも過労死基準を大幅に下回るものとすべきであること(例えば,日本弁護士連合会の2016年11月24日付「『あるべき労働時間法制』に関する意見書」は,労働時間の限度基準として,「将来的には,1日2時間(1日の最大労働時間10時間),1週8時間(1週の最大労働時間48時間),年間180時間程度を目指すべきである」としている。)
② 労働者の疲労回復,健康確保,生活時間確保のため,労働者の勤務終了から勤務開始までの時間を相当時間確保することを使用者に義務づける勤務間インターバル規制を導入すること
③ 労働者のメンタルヘルス対策の観点から,雇用主に対して課される労働時間の把握義務を強化すること
④ 労働基準監督官による監督の実施数を増加させ,監督行政の実効性を確保するため,労働基準監督官の増員と監督体制を強化すること

                     2017年(平成29年)3月23日
                           福岡県弁護士会
                           会 長 原 田 直 子

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2017年3月22日

福岡県弁護士会 男女共同参画基本計画~誰もが活躍できる開かれた弁護士会であるために

計画


当会では、2017年(平成29年)3月22日の臨時総会において「福岡県弁護士会 男女共同参画基本計画~誰もが活躍できる開かれた弁護士会であるために」を決議しました。
当会では本計画に則り、弁護士会における男女共同参画の推進に取組みます。
福岡県弁護士会 男女共同参画基本計画~誰もが活躍できる開かれた弁護士会であるために(PDF)

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