福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2013年2月 7日

会長日記

会長日記

平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)


 灰色の雲が押し潰すように空を覆い、寒風が吹きすさぶ本格的な冬が到来しました。九州場所が始まった頃は、さして厳しい冬でもなかろうと高を括っていたわけではありませんが、寒さのあまり、無意識にコートの襟を立て、身を縮めてしまいます。
 私は、6年ほど前に福岡家庭裁判所某支部からダウン症の方の後見人に選任されました。まん丸顔で丁度寒い今頃にはほっぺを赤く染める小学生のような35歳の女性です。時折とてもかわいい笑顔をみせてくれます。両親は相次いで亡くなられ、被後見人の将来を気遣い経済的支えとなる財産を残されました。後見開始前から障がい者福祉施設で生活しておりましたが、自分の身の回りの世話はある程度できることから、昨年7月末頃この障がい者施設が運営する独立したケアホームで生活をすることになりました。寮母さんのような方を含め5名の同様な障がいを持った人達と共同生活を行い、日中は郊外の授産施設で極めて軽度な作業をすることとなりました。先日、1時間ほど自家用車を走らせ様子を見に行ったのですが、どうしてどうして以前と比べ動きが活発になっております。様々な協力の手を差し延べてくれる人と出会ったこと、自分の力量に応じた作業を行うようになったことによるものでしょう。この授産施設は地産地消を地でいく所で、地元で取れた野菜類を使った総菜風の手作り料理をお客様に提供しております。心のこもった品数豊富な料理の提供だけではなく、障がい者が健常者と共に働いていることへの共感もあるのか、近所の評判を呼んでいるようです。彼女は厨房での手伝いなど裏方さんの仕事を行ったり、時には、興味を持って電話応対も行い簡単な挨拶をしているようです。また、今時でしたら、缶詰用のミカンの皮むきなどの作業を行っております。たまに自分でむいたミカンをつまみ食いするなどおちゃめなところもあるようです。お店で世話をして頂いている管理者の方と一緒に面談したのですが、最初はいつものようにはにかみ俯いているのですが、しばらくして慣れてくると澄んだ目で上目遣いに私を見やり、にやりと笑ってくれます。30分ほど面談する時間のなんと有意義なことか。私自身が今風の言葉で言えば、癒やされていることを実感します。当会においては、先般、後見監督人に就任している当会会員が被後見人の財産を詐取した事件が発生し、後見業務はもとより弁護士業務全般に大打撃を与えました。綱紀委員会に会自ら調査請求を行い、同時に、公表に踏み切りましたが、後見人、後見監督人としての生きがいに思いを致して貰えば、このような不祥事にはならなかったのではないかと思慮され、誠に残念でなりません。
 話は変わりますが、11月22日から3日間釜山地方弁護士会との交流会に臨むため釜山を訪問しました。初日午後8時ころ到着したのですが、張俊棟(ジャン・ジュンドン)会長自ら空港に花束を持って出迎えに来ておられ、恐縮してしまいました。友好協定を結び今年22年を迎える当会および釜山地方弁護士会の絆の強さを実感したところです。翌日は釜山刑務所、同地方法院(裁判所)、同地方検察庁、同地方弁護士会を順次訪問しました。前2か所では日本からの来訪者に見せるため自分たちが日頃どのような活動を行っているのか詳細にプレゼンテーションするためのビデオが作成されており、よくもまあここまで手配準備されているものだと訪問団員こぞって驚いたものです。地裁、地検はほぼ同程度の大規模建築物で、道を挟み地方弁護士会のこれまた大きな建物が位置しております。法曹三者を意識した配置と見受けました。両会交流会では後見制度について新たに法律を制定した韓国の報告がなされ、また当会岡部信政会員から日本の後見制度の運用等が発表されました。後見制度の比較法的な議論に熱が入り他にも議題があったのですが時間切れで簡潔な形でまとめられました。夕刻の晩餐会では優雅な韓国の伝統音楽の演奏に聞き惚れ、その後は大宴会となりました。多くの会員が二次会に参加し、例の瞬時にして酩酊の境地に誘う名だたるお酒、「ばくだん」(早い話がウイスキーをビールで割ったものです。)という飲み物の洗礼を受け、さらには、三次会へ。ここで若手を含む参加会員のほとんどがテーブルに突っ伏して寝てしまいました。両会会長の意気地を示すべく、私、ジャン会長、通訳さんの3人は最後まで弁護士会の在り方、友好協定の意義などにつき大いに歓談を続け、来年の再会を意識朦朧のうちに確認してやっと午前2時過ぎ頃終宴となりました。22年の交流は半端な終わり方はしません。

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2013年2月21日

死刑執行に関する会長声明

声明


死刑執行に関する会長声明


1 本日,東京,名古屋及び大阪の各拘置所において,それぞれ1名の死刑確定者に対する死刑が執行された。
  自民党政権の復活後初めて,かつ,3名もの死刑確定者に対する執行という極めて遺憾な事態である。
2 我が国では,過去,4つの死刑確定事件(いわゆる免田事件,財田川事件,松山事件,島田事件)について再審無罪が確定している。また,2010年(平成22年)3月には足利事件について,2011年(平成23年)5月には布川事件について,いずれも無期懲役刑が確定した受刑者に対する再審無罪判決が言い渡されている。これらの実例が示すとおり,死刑判決を含む重大事件にも誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
3 日本弁護士連合会は,本年2月12日,谷垣法務大臣に対し,「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し,死刑の執行を停止するとともに,死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要望書」を提出して,死刑制度に関する当面の検討課題について国民的議論を行うための有識者会議を設置し,死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し,死刑制度に関する世界の情勢について調査のうえ,調査結果と議論に基づき,今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと,そのような議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止すること等を求めていた。その直後,この要請を無視してなされた死刑執行は,到底容認することができない。
4 死刑の廃止は国際的な趨勢であり,昨年12月20日には,国連総会において,全ての死刑存続国に対し,死刑廃止を視野に執行を停止するよう求める決議が,過去最多の111か国の賛成多数で採択された。こうした状況において,死刑制度を存置し,かつ死刑の執行を繰り返す日本の姿勢は際立っており,日本政府は,国連関係機関からも繰り返し,死刑の執行を停止し,死刑制度の廃止に向けた措置をとるよう勧告を受けてきた。昨年10月31日に実施された国連人権理事会作業部会による日本の人権状況に対する第2回目の普遍的定期審査(UPR)においても,24カ国もの国が,日本の死刑制度及びその運用の変更を求めて勧告を行っており,これは,日本が抱える最大の人権問題の一つが,死刑であることを顕著に示している。
  しかも,今回執行された3名のうち,2名は,自ら控訴を取り下げたことにより死刑が確定しており,国連条約期間等から繰り返し求められている必要的上訴の要請を充たしていない。また,他の1名は,第一審の無期懲役刑判決が検察官の控訴によって覆されており,審理に携わった職業裁判官の間でも量刑判断が分かれた事案である。谷垣法務大臣は,死刑制度の運用に当たっては,「十分慎重に考える」旨表明してきたが,就任してから僅か2か月足らずで,はたして真に慎重な検討がなされたか否か,大いに疑問である。
5 当会は,改めて政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに,今後,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまで,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。


                         2013年(平成25年)2月21日
                     福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

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