福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2012年9月10日

会長日記

会長日記

平成24年度福岡県弁護士会  会 長 古 賀 和 孝(38期)


梅雨本番の頃、早く梅雨明けしないかと期待をするものの、明ければ明けたで猛暑が予想され、しかも、計画停電の実施も告知されるのですから、なお一層の暑苦しさを感ぜずにはいられません。さてこのような季節の中で、一服の清涼剤とも言える体験をしましたので、今月はこのご紹介をします。
 さる、7月2日は在福岡アメリカ領事館主催で独立237回目の祝賀パーティが市内のホテルで開催されました。各種団体の定時総会後のパーティにも呼ばれて参加するのですが、この独立祝賀パーティは、いかにもアメリカ的というか非日本的というか、とても明るく心和むものでした。国旗をもった儀仗兵の行進から始まり、厳かにパーティは始まりました。続いて、ジェイソン・R・クーバス主席領事の歓迎の挨拶となり、まず、スクリーンに写った古いモノクロ写真の解説となりました。写真には男性が写っていますが、誰かよく分かりません。「この人は随分昔にキューバからアメリカ合衆国に渡り苦労に次ぐ苦労の末、アメリカ国籍を取得し、またビジネスで大成功を収めました。」なるほど髪型、シャツ、ズボンの形をみると古き良きアメリカの風情です。写真が家族写真に変わり、「その後、愛し合う妻と出会い、かわいい子どもにも恵まれました。」とのナレーションが続きます。数百名の招待客は、この人物は現代アメリカ史上きっと著名な人物であろうが、残念ながら名前がわからない、もしも回答指名でもされたらどうしようと戸惑いを隠せません。私も無意識に後ずさりしたように記憶しています。しばらく間をおいて、声高らかに「この男性こそ、私のお父さん、そしてお母さん、それに私なのです。」と、誇らしげにアナウンスされた途端、場内はどっと沸き拍手喝采の渦です。何ともいえない和んだ雰囲気となりました。実に素晴らしい。独立記念の祝賀パーティですから公式行事であることは間違いないのですが、そこでも大事な家族のご披露をするところに感動を覚えたものです。家族を核にして生活をエンジョイする姿勢ですね。行事に追われている毎日と比べると、余裕が違います。とても羨ましく思いました。この独立記念日のパーティは毎年コンセプトを変えるとのことで、今年はヒスパニック系をコンセプトとした催しが企画され、テキーラ、キューバン・サンドイッチなどの飲食物が振る舞われ、また、プロダンサーによる官能的なタンゴやサルサなどの踊りも披露されて、とても楽しいパーティとなりました。
 この月報が発刊されている頃は、裏の赤坂小学校のプールから小学生の元気な歓声が聞こえ、きっとあっぱれな夏を迎えていることと思います。 皆様、健康にはくれぐれもご留意を。

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2012年9月25日

発達障がいのある被告人による実姉刺殺事件の大阪地裁判決に関する会長談話

会長談話


発達障がいのある被告人による実姉刺殺事件の
大阪地裁判決に関する会長談話


 本年7月30日、大阪地方裁判所は、発達障がいがある男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、被告人に対し、検察官の求刑(懲役16年)を上回る懲役20年の判決を言い渡した。
 同判決は、犯行に至る経緯や動機について、被告人に、発達障がいの一種であるアスペルガー症候群の影響があったとし、被告人が十分に反省する態度をしめすことができないことには同症候群の影響があり、通常人と同様の倫理的非難を加えることはできないとしながら、他方、十分な反省のないまま被告人が社会復帰すれば、そのころ被告人と接点を持つ者の中で、被告人の意に沿わない者に対して、被告人が同様の犯行に及ぶことが心配されるとし、社会内で被告人の同症候群に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもないという現状の下では再犯のおそれが更に強く心配され、被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持にも資するとして、有期懲役刑の上限にあたる刑を言い渡したものである。
 しかし、同判決には看過できない以下の問題点がある。
 第1は、同判決は、刑法の理念である責任主義に反している点である。人が同症候群を有することは、その人の責任ではない。同判決が、通常人と同様の倫理的非難を加えることはできないと認めるとおり、同症候群の影響は、刑を減じる方向に働くべき事情である。にもかかわらず同判決は、同症候群の影響をもって再犯のおそれを強調し、逆に刑を加重しており、責任主義に反していている。被告人に対し、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持に資するという発想は、保安処分につながるものであり、到底許されるものではない。
 第2は、同判決が、同症候群の障がい特性に対する無理解に基づいている点である。同症候群を有する人は、社会的なコミュニケーション力や、相手の気持ち・場の雰囲気を読み取る力が弱く、限定した興味に対するこだわりが強い、といった特性を有しているが、同症候群が危険であるとか、直接犯罪に結び付くといったことは決してない。むしろ同症候群を有する人は、これらの特性を周囲に理解してもらえず、ストレスに苦しみながら真面目に生活している人が多く、十分な支援があれば、逸脱行動を取ることは稀である。
 本件において被告人の再犯防止に必要なことは、障がい特性に応じた十分な支援を受けさせることである。わが国の刑務所では、同症候群を含む発達障がいに対する支援体制は乏しく、長期間刑務所に収容しても、その効果を期待することはできない。
 同判決は、障がい特性に対する無理解により、被告人に対する再犯防止への道筋を誤っており、同判決が、同症候群に対する社会の偏見や差別を助長することを深く懸念するものである。
 第3は、同判決が、同症候群を含む発達障がいに対する法的・社会的状況について明らかに誤った認識を有している点である。発達障がいを有する人に対しては、2005年(平成17年)に発達障害者支援法が施行され、発達障がいを有する人の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図ることが社会全体の責務とされ、都道府県及び政令指定都市において発達障害者支援センターが設置されている。また厚生労働省においても、障がいにより福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者について、退所後直ちに福祉サービス等につなげるために「地域生活定着支援センター」が各都道府県に開設されるなど、目下、諸施策が立案・実施されているところである。
 同判決が、社会内で被告人の同症候群に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない、という認識は明らかに誤っており、その誤った認識から、被告人を許される限り長期間刑務所に収容すべきとすることもまた、明らかに誤っている。
 司法を担う裁判所が判決において、このような誤った認識を示すことは、同症候群をはじめとする発達障がいを有する人に対する社会的偏見や差別を助長するものであって到底看過できない。
 当会は、同判決が有する重大な問題点を指摘するとともに、広く社会に対し、障がい特性や、障がい者を取り巻く法的・社会的状況等を正しく理解することを求める。


2012年(平成24年)9月25日
福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

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日本国内におけるオスプレイの配備等の中止を求める会長声明

声明

米国海兵隊は、2012年9月21日、山口県岩国市の岩国基地で垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイの試験飛行を開始した。米国政府は、2012年10月から沖縄県宜野湾市の普天間基地にオスプレイを配備し、本格運用することを計画している。試験飛行においては福岡県沖や山口県下関市の市街地上空が飛行ルートとされ、本格運用においては、福岡県を含む全国各地を飛行ルートとすることが計画されている。
これに対し、日本国内からは、オスプレイの安全性に疑義を呈する意見が相次いでいる。沖縄県内41市町村議会の全てを始めとする地方自治体がオスプレイ配備に反対する意見書や決議案を可決し、本年9月9日に普天間基地の所在する沖縄県宜野湾市において開催された沖縄県民大会には、約10万人が参加してオスプレイ配備反対の声を上げた。
オスプレイは、開発段階から量産化後を通じ、死傷事故を含む事故を起こしてきた。最近でも、本年4月11日、モロッコにて訓練中に搭乗員2名が死亡、同年6月14日、フロリダ州にて訓練中に乗員5名が負傷(米空軍の同一機種であるCV-22)、という重大な墜落事故を起こしている。
米海兵隊は、これら墜落事故について、機体自体の要因ではなく、人的要因が大きいとしているが、そもそも人的要因の墜落事故であれば安全性に問題がないという論理自体が成り立たない。仮に人的要因による事故であるとしても、熟練されたはずの操縦者が度重なる人的要因の事故を起こすような操縦の困難な機体であるという事実は否めない。墜落事故による被害に機体自体の要因か人的要因かという差はなく、問題とすべきは現実にこれだけの頻度での事故が起きているという事実である。
日本政府は、本年9月19日に、オスプレイは「安全」である旨を宣言したが、その基となった独自調査は、米側情報を検証し、その結論を追認する内容にとどまっており、オスプレイの安全性に対する国民の疑問を払拭しうるものではない。
普天間基地は宜野湾市の市街地に位置することから、墜落事故等による重大な死傷事故の発生が懸念されており、「世界一危険な飛行場」とも言われている(普天間米軍基地爆音差止等請求控訴事件2010年7月29日福岡高裁那覇支部判決においても言及されている。)。2004年8月13日には、米軍の大型ヘリコプターCH53Dが普天間基地に隣接する沖縄国際大学敷地内に墜落するという事故が起き、軍用機の市街地墜落の危険性が杞憂とは言えないことを沖縄県民が実感させられるに至った。
周辺住民の生命・身体の安全への危険性は、沖縄に限らず、オスプレイの飛行ルート全てに通ずるものである。
他方、米本国においては、住民の反対によってオスプレイ配備計画の中断、一部撤回等が現になされている。ニューメキシコ州における低空飛行訓練計画の中断や、ハワイ州において騒音や安全性に対する地元住民の不安、考古学的資源や希少生物の生息環境への悪影響への配慮から一部撤回された例などがある。
日本においても、安全性に加え、飛行場周辺並びに低空飛行訓練ルート周辺での騒音被害や、希少生物の生息環境への悪影響が懸念されている。日本において住民の不安を無視して配備を強行してよい理由はない。
以上より、当会は、憲法が保障する平和的生存権(前文、9条、13条など)、人格権(13条)を尊重する見地から、米国政府に対し、オスプレイの飛行を即時に停止し、配備計画を撤回するよう求める。また、日本政府に対し、飛行停止及び配備計画撤回のため、米国政府と交渉することを求める。
                


                       2012年(平成24年)9月25日
                       福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

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2012年9月27日

死刑執行に関する会長声明

声明


死刑執行に関する会長声明


1 本日,福岡及び仙台の各拘置所において、それぞれ1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
  本年8月3日に2名の死刑執行がなされたばかりであり、2ヶ月連続での死刑執行が強行されたことになる。
2 我が国では,過去において,4つの死刑確定事件(いわゆる免田事件,財田川事件,松山事件,島田事件)について再審無罪が確定している。また,2010年(平成22年)3月には足利事件について,2011年(平成23年)5月には布川事件について,いずれも無期懲役刑が確定した受刑者に対する再審無罪判決が言い渡されている。これらの過去の実例が示すとおり,死刑判決を含む重大事件において誤判の可能性が存在することは客観的な事実である。
  そして、今回死刑が執行された内、福岡拘置所の死刑確定者は、一審・控訴審では強盗殺人罪の成立を争っていたのであり、39歳という年齢や2009年(平成21年)4月の死刑確定から3年半も経っていないことを考慮すれば、冤罪・誤判の観点からも極めて問題のある死刑執行であると言わざるを得ない。
3 しかも,我が国の死刑確定者は,国際人権(自由権)規約,国連決議に違反した状態におかれているというべきであり,特に,過酷な面会・通信の制限は,死刑確定者の再審請求,恩赦出願などの権利行使にとって大きな妨げとなっている。この間,2007年(平成19年),刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が施行されたが,未だに死刑確定者と再審弁護人との接見に施設職員の立ち会いが付されるなど,死刑確定者の権利行使が十分に保障されているとは言い難く,このような状況の下で死刑が執行されることには大きな問題があるといわなければならない。
4 日本弁護士連合会は,本年6月18日、滝実法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を直ちに講じることを求める要望書」を提出して、国に対し、直ちに死刑の廃止について全社会的な議論を開始し、その議論の間、死刑の執行を停止することを改めて求めたところであった。
  そして、本年8月3日に死刑執行がなされた際も、日弁連及び当会は、死刑執行に強く抗議するとともに、一切の死刑執行を停止するよう求めていたのであり、この要請を無視した今回の執行は到底容認できない。
5 当会としては改めて政府に対し強く抗議の意思を表明するとともに,今後,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討がなされ,それに基づいた施策が実施されるまで,一切の死刑執行を停止することを強く要請するものである。


                    2012年(平成24年)9月27日
                    福岡県弁護士会会長 古 賀 和 孝

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