福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2011年1月24日

会長日記

会長日記

平成22年度福岡県弁護士会会長 市 丸 信 敏(35期)

司法修習生の給費制運動に取り組んだことの意義◆記録的な猛暑・残暑のあと、一転して涼気に恵まれました。澄み渡る秋空のもと、この1ヶ月(9月中旬~10月中旬)、当会では、「子どもの貧困を考える~子どもたちが希望を持てる社会に~」(人権大会プレシンポジウム。9/12)、「デジタル社会の便利さとプライバシー」(人権大会プレシンポジウム。9/18)、「全件付添人制度10周年シンポジウム」(9/25)、「精神保健当番弁護士制度発足17周年記念シンポジウム~精神科医療を動かすもの~『社会的入院』の解消に何が必要か」(10/16)など相次いで開催され、また、日弁連では、司法シンポジウム(9/11)、人権擁護大会(10/7・8)と最大級の重要行事が続きました。いずれも、日頃の地道な人権擁護・権利擁護活動の実践に裏打ちされ、課題・論点が深く掘り下げられて、市民からの参加者も多く、充実感に満ちあふれるものでした。これらを通じて、日頃の弁護士会としての公共的・公益的活動への取り組みの成果が発表され、対世的に問題提起され、あるいは今後の活動に向けての弁護士会としての決意表明がなされました。 多くの会員仲間が、それぞれの持ち場において、多方面の社会的・公共的活動を担い、弁護士(会)としての責務を大いに果たしてきて頂いていることを、一会員としても大きな誇りに感じます。◆本年5月頃以来、会員の皆さまとともに、また、日弁連・全国弁護士会を挙げて、市民・市民団体等の理解と支援を仰ぎながら、走りに走ってきた司法修習生の給費制の存続に向けた取り組みも、いよいよ最後の大詰めの局面を迎えています(10/18現在)。この月報が会員の皆さまのお手元に届く頃にはすでに決着が付いているはずです。幸いに、これまで民主党・公明党・社民党・共産党などの理解が取り付けられ、委員長提案による超党派での議員立法で法改正を、というところまで何とかこぎ着けることができています。崖っぷちの状態からここまで押し返して来ることができたこと自体、すごいことだと思います。目下、残るは自民党次第ですが、その自民党内部では強固な反対論者もあり、自民党としての態度決定がなかなかなされ得ないで時間が推移しているというこの半月ほどの状況です(10/18からの3日間が勝負です)。10月31日というデッドラインを果たしてクリアできるのか、胸が苦しくなるような思いの中、お百度を踏む気持ちで、対策本部メンバー一同、今年の司法試験合格者の若い皆さんや市民団体関係者等と一緒になって、連日(10/4・5・12~14・18~20)、天神で最後の街頭宣伝行動に励んでいるところです。◆さて、ここに来て、地元新聞社の社説に、「国民の声に耳傾け議論を」と題して、当会や日弁連が取り組んできた給費制維持運動に対していささか批判的な論説が掲げられました(10/13付)。その論旨は、民主党が、9月になって、6年前の法改正の際、慎重に導き出したはずの決定をわずか1時間程度の党法務部門会議で覆したことは唐突に過ぎる、日弁連が「貸与制になれば金持ちしか法律家になれない」と言うだけでは国民の理解は得られないのではないか、裁判官や検察官になる人はともかく修習生の大半がなる弁護士は民間人であり経済的事情も違うはず、これを考慮せずに一律に国が給与を払ってきたことに首をかしげる市民も少なくない、貸与制導入が決まったときにも、弁護士過疎地域で勤務した人には貸与金の返還を免除をする措置が議論されたが、こうした公益活動を再考する価値はある、給費制の是非も国民の声に耳を傾けながら司法改革全体の中で議論するべきである等とするものです。 しかしながら、この社説は、必ずしも私たちの主張内容や弁護士会の活動が十分に理解されないままに展開されているようで、残念に思います。例えば、・この問題は、民主党のたった1時間程度の会議で唐突に方針変換されたというものではありません。当会や九弁連等では、給費制存続にむけて法改正を求めるための決議等を少なくとも昨年度からも繰り返す等して対外的に要請してきていましたし、またこの半年間、全国各地での市民集会、国会議員や政党への要請行動・懇談会、全国から集まった60万の署名の国会への提出、数度に及ぶ院内集会等々の運動を続けてきた結果として、ようやくにして各政党の理解・賛同を得られる状況になってきたものです。しかも、いったん貸与制が実施されてしまうと、後述するように取り返しのつかない禍根を残すという懸念から、どうしても本年10月末までに解決しなければならないという極めて切迫した事情があり、これを理解してくれた政党側の対応であったものです。また、・日弁連も金持ちしか法律家になれない、という主張だけをしているものでもありません。もちろん日弁連は、若者が多額の債務を負う窮状に心を痛め(給費制が廃止されてしまうと、修習終了時には6~700万円ないし1,000万円以上の奨学金等の債務を負ってしまっている者が過半となる見込みです。)、また、将来的に法曹が富裕層出身者に偏ることを強く懸念していますが、それだけが給費制廃止に反対する理由ではありません。何度も繰り返してきていることですが、・そもそも国は司法修習生に修習専念義務(=兼職の禁止)を課して国家公務員に準じた処遇をしておきながら、なんらの生活や費用の保障をしないのは条理(法理)として通らないこと、・法科大学院の修了者が多額の債務を抱えて、法曹の志願者が激減している状況のもと(その原因には司法試験合格率や修習生の就職難などもあると思われます)、今、給費制を廃止することは、法曹志願者激減傾向に重大なダメージを与えかねないこと、・1947年(昭和22年)、新憲法の施行と同時に誕生した司法修習制度は、戦前の天皇制司法を支えた官僚優位の法曹養成の弊を一掃し、民主主義の下、司法の担い手である法曹(裁判官・検察官・弁護士)を、統一・公正・平等の理念のもと給費で養成しようとしたものであって、法曹を公共財として位置づけて国家が養成すべしとしたその理念(とりわけ、基本的人権の擁護者としての弁護士は人権擁護のためには国家とも闘う必要があるが、このような弁護士をも国費で養成することこそが基本的人権尊重主義、民主主義という憲法の理念に即するとしたこと)は、今日・将来とも堅持すべきこと等々も論拠にしてきているのです。また、・同社説が、弁護士は民間人であり経済的事情も様々、弁護士過疎地に勤務した弁護士については貸与金返済を免除する価値があるとする点も、弁護士(会)が担っている各般の公益活動に対する見方が一面的に過ぎるのではないかとの指摘をせざるを得ません。弁護士会が繰り広げてきている公益活動の一端については、10月号の会長日記でも多少触れましたので、ここで繰り返すことはしませんが、要は、たとえば、過疎地の弁護士であれ都市部の弁護士であれ、企業法務・国際業務・知財業務等をになう弁護士(なお、司法改革ではこのような専門家を増やすことも目標に掲げられました)であれ住民訴訟・薬害訴訟・公害訴訟・えん罪事件等々の弁護団活動に取り組む弁護士であれ、あるいは日頃から地道に自治体等の諸々の公益委員や管財人・後見人・国選弁護人等々の裁判所からの委嘱業務を担う本当に多くの弁護士など、弁護士は実に多種多様・多方面で、それぞれの持ち場・立場で、いろんな形で公共的活動を付託されて実践しているのです。また、全国2万9000人の弁護士は、一律に毎月の特別会費を負担して、年間15、6億円にも及ぶ日弁連の法律援助活動を直接支えていること(それら法律援助活動は、市民のための権利擁護活動として必要なもので、本来一日も早く公的制度にまで高められるべきところ、弁護士会が手弁当で支えてきているものです。結局、当会で徴収させていただいている毎月の会費6万円ほどのうち1万円近くが日弁連や当会の法律援助活動等を支える基金に直接充てられています。)も、繰り返しご説明してきているとおりです。すでに東京など大都市部では、会費を払えない会員に対して内容証明郵便等で督促をしなければならない実情にあると聞きますし、当会においても、大量の入会者、弁護士大増員時代を迎えて、昨今の厳しくなる一方の業務環境に鑑み、老若を問わず会費負担の問題は心を痛める事柄の一つです。決して弁護士は裕福だから慈善活動をしているというわけではないのです。 確かに、一部には残念な弁護士が存在することや不祥事が発生することを否定できません。しかし、わが国全体の弁護士を社会の公共財、司法を担う公共財として呼ばないとしたら、いったい何と呼べばよいのでしょうか。◆私たち弁護士(会)は、実践段階に入った司法改革を、実践体験を通じて検証しつつ、改革になった制度で進めるべきは更に進め、足らざるは更なる制度改革の努力を払い、また、見えてきた課題で正すべきものは果敢に正す、との姿勢で臨むものです。あくまでも「市民の司法」を、という司法改革の理念のもと、その理念を貫くために、法曹人口問題や法科大学院の在り方を含む法曹養成制度についても、今一度、全体としてどうあるべきか、検証・改善の努力を重ねているものです。ただ、給費制の問題は、時間が限られた中、法曹人口問題や法科大学院制度改革の今度の有り様如何に関わらず、トコトンその意義を再検討した結果、やはりこれは司法にとって欠くべからざる重要な制度であると確信するに至った結果に鑑み、なんとしてもこれはこれとして維持しなければならないとして、この間の運動に注力し、また、市民や諸団体、国会議員などの理解を得てきた次第です。 とまれ、給費制の運動の結論(成否)がどうであれ、この運動への取り組みは、弁護士・法曹としての足もと、弁護士(会)としての社会的責務(公共性の実践や対世的広報の在り方等)を見つめ直す、大いなる契機となりました。私たちは、このことを深く胸に刻み込んでおかなければならないと思う次第です。

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