福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2009年8月 4日

会長日記

会長日記

福岡県弁護士会会長日記
その2 疾風怒濤(?)の1ヶ月4月10日〜5月9日

平成21年度 会 長
池 永  満(29期)

はじめに
4月の前半は朝から夕刻まで就任挨拶回りに出かけ、夕刻からは60に及ぶ県弁委員会の第1回委員会に出席して挨拶や重点課題に関する説明やお願いをする日々が続きました。後半の半月も夕刻以降の時間は第1回委員会出席を続けましたが、その余は5月の定期総会提出予定議案の事前承認を求める5月常議員会にむけて議案の頭出しを行う必要があった4月22日常議員会、21日から28日にかけて開催された各部会集会、30日の午前・午後に開催した第1回委員長会議や夜小倉で開催した北九州部会執行部との協議会等への出席や準備が続きました。
歴代執行部経験者が語る「一番忙しい仕込みの時期」を過ごしたことになりますが、ピンチヒッター的な気分が残っていた私にとって、この1ヶ月は会長として過ごす向う1年間の心構えや立ち位置を確立せざるを得ない日々ともなりました。
とりわけ飯塚、北九州、筑後と続いた各部会集会では夜の部も含め多くの会員から心温まる歓待を受けました。また今年度執行部の初めての試みだと思いますが会全体の重点課題のうちテーマを絞って意見交換を行う場として年度当初に設定された委員長会議や北九州部会執行部との協議会でも、従前の実践をふまえて極めて具体的で建設的な意見をいただきました。
個人的にもどうせ貴重な時間を費やすのであれば、せっかくの機会でもあり、多くの会員の協力をいただきながら、当面の課題に対応するに止まらず、弁護士会の懸案事項の一つか二つくらいは解決の目途をつけておきたい〜そんな思いも強まったのです。
画期を刻む刑事弁護体制の強化を
この日記が掲載される頃には既に裁判員裁判対象事件の起訴も始まっています。対象事件数は福岡で年間120件前後、北九州で年間4〜50件くらいと推計されていますから、既にそれぞれ数件程度が公判前整理手続に入っているかも知れません。弁護士会としては審理が始まる8月頃までには新たに発足した「裁判員本部」を中心として検証の体制を整える予定です。検証作業により得られるデータは、運用改善や3年後の制度見直しに役立てるだけでなく、全ての会員にとって初めての経験となる裁判員裁判の弁護人活動を改善するためにも役立てる必要があります。そのために当該弁護人から得られるデータのみならず、傍聴席の視点からもデータを得るために、モニター・システムを創設する準備を進めていますので、ご協力をお願いします。
同時に被疑者国選弁護人制度の抜本的拡大も始まっています。先日の法曹合同歓迎会での挨拶で、対象事件数が福岡県全体では4,000件を超える見通しであり相当の力仕事だと話したところ、裁判官や弁護士から数字が大きすぎるのではないかと問われました。私の言い方はむしろ控えめであり2006年と2007年のデータをもとにした日弁連推計では、福岡本庁2,047、小倉・行橋小計1,289、筑後小計532、筑豊小計507、県合計4,375件とされています。選任率も被疑者援助の時より相当高まることが予測されます。これを福岡1名、北九州2名の法テラス・スタッフ弁護士の助勢があるとしても基本的には4月1日現在県弁合計で516名の被疑者国選登録弁護士が対応することになります。限られた期間において集中的な活動が要請される被疑者段階の弁護人活動の質が、その後の事件の行方を左右することを考えれば、複数弁護人がついて集中審理を行う裁判員裁判が全開状態になる今秋以降においても、365日、逮捕勾留直後から被疑者の国選弁護人選任権の保障に万遺漏なく対応できる体制を確立するために、あらゆる方策を尽くすことが弁護士会の責務であり、当番弁護士制度を発足させて今日の被疑者国選制度確立を主導した当会の矜持でもあると思います。
「貧困は国家の大病」
未曾有の社会・経済情勢の中で、生存権を擁護し支援する緊急対策を実行することが、当会はもとより日弁連全体の課題となっています。
河上肇は『貧乏物語』において、「貧困は国家の大病」と喝破していますが、衝撃的なのは20世紀当初における英米独仏における貧富の格差に関するデータです。人口の65%を占める最貧民層が保有する冨の分量は全体の2%前後にすぎず、人口の2%にすぎない最富者が保有する冨は国全体の6〜70%に及んでいたのです。なんと言う格差でしょうか。
そうした中で英国では学校児童に対する食事供給条例を制定し(1906年)、貧乏な老人の保護のために養老年金条例が制定される(1908年)など、大きな政策転換も始まっていますが、養老年金の財源として富者に重い増税案を提案した時の大蔵大臣ロイドジョージ氏は4時間半におよぶ議会演説をこう結んだと紹介されています。「諸君、これは一つの戦争予算である。貧乏というものに対して許しておくべからざる戦いを起こすに必要な資金を調達せんがための予算である。私はわれわれが生きているうちに、社会が一大進歩を遂げて、貧乏と不幸、及び、これを伴うて生ずるところの人間の堕落ということが、かって森に住んでいた狼のごとく、全くかの国の人民から追い去られてしまうというがごとき、喜ばしき時節を迎うるに至らんことを、望みかつ信ぜざらんとするもあたわざるものである。」
貧困は国家の病気であり、貧困との闘いを「国家の戦争」としてとらえる思想は最近の日本ではほとんどかき消されてきたように思います。ところで現実はどうなのでしょうか。OECD(2004年レポート)が、21世紀に入ったOECD諸国における「貧困率」を発表しています。ここでは国民の可処分所得の中位数の50%以下の所得しか稼いでいない人を貧困者としてその人口比率を出していますが、先進国中貧困率の第1位はアメリカ(17.1%)で、第2位が日本(15.3%)とされています。OECD諸国の貧困率の平均は10.3%ですが、貧富の格差のない経済大国と言われてきた日本がいつの間にか「貧困大国」になっていたというのも驚きです。(以上のデータは橘木・浦川『日本の貧困研究』東京大学出版会)
私たちは日本国憲法の保障する基本的人権の思想にたって、現在の社会構造を抜本的に立て直すための取り組みを始める必要があると思います。もとより弁護士・弁護士会にやれることには限りがありますし、社会福祉的な対応に関する第一義的な責任を有しているのは行政であることはいうまでもありません。また弁護士が業務的に対応できる範囲は一層限られています。
しかしリーガルサービスに対するアクセス障害を取り除きながら、行政に対する給付請求権の行使を支援することを始めとして、様々な支援活動を組織し、セーフティネットの再構築を促進するコーディネーターの役割を果たすことはできると思います。この点では司法制度改革の柱の一つであった民事法律扶助の抜本的拡充をになう組織として誕生した日本司法支援センター(法テラス)やスタッフ弁護士の活動と、弁護士会における緊急対策本部等の活動との連携を抜本的に強化することも必要になっていると思います。今年度執行部は以上のような問題意識にもとづき、法テラス福岡事務所との協議を始めています。
陣地を整えて2ヶ月目に歩を進めます。
この1ヶ月、会務に関する書類に目を通し決済する作業にもだいぶ慣れてきましたが、率直に言ってその量の多さには辟易します。日弁連理事会等のために数日会館に出ないと私の机上は書類の山になります。ですから福岡にいる日は毎日弁護士会館に足を運びます。そのため弁護士会から離れている私の法律事務所との車での往復が煩わしくなりましたので、裁判所裏手にあるマンションの一室を確保しました。この原稿も赤坂オフィスで夜を徹して(?)書いてます。明後日(5月11日)には司法記者クラブの皆さんとの定例懇親会(月1回)も開きます。
ところで5月の連休に、昨年末以来できなかった登山を妻とともに決行しました。好天気に恵まれ清々しい気持ちになりました。これから向かう5月21日裁判員裁判と被疑者国選拡大の開始、25日定期総会という山行でもアクシデントに見舞われないで登頂し、皆さんと一緒に清々しく新たなスタートを切れれば良いがと願っています。     (5月9日記)

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2009年8月 6日

消費者庁長官及び消費者委員会委員人事に関する会長声明

声明

消費者庁長官及び消費者委員会委員人事に関する会長声明

1 これまでの産業育成に重点を置いた行政から消費者・生活者の権利擁護のための行政に大きく転換をはかるべく,消費者庁関連3法が今国会で成立し消費者庁と消費者委員会がまもなく発足する運びとなっている。当会は,既に本年6月4日に消費者庁関連法成立に関し会長声明を発したところであるが,消費者庁長官及び消費者委員会委員(及び委員長)の人事は,今後の消費者行政のあり方に極めて重大な影響を及ぼすものであり,この度あらためて声明を行う次第である。
2 消費者庁は消費者問題に関する全省庁の司令塔としての役割を担う組織であり,その長官は,消費者の立場から組織の統制・指揮が期待できる人物でなければならない。また、消費者委員会は消費者庁から独立し消費者の権利擁護のために極めて強力な権限を与えられた組織である。その委員は「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた見識を有する者のうちから」任命する(消費者庁及び消費者委員会設置法10条1項)とされている。したがって,各委員は,消費者委員会設置の趣旨を十分理解し,消費者の権利擁護のために,その強力な権限を行使することが期待できる人物でなければならない。その上,委員長は,委員の互選により選任すべきものである(同法12条1項)。
3 そこで,消費者庁長官及び消費者委員会委員について適正な人事がなされるよう,政府に対し,以下の各事項を要求する。
(1) 消費者庁長官選任にあたっては,消費者の立場から組織の統制・指揮が期待できる人物を選任すること
(2) 消費者委員会の発足にあたっては,現在の準備参与を直ちに委員に任命するべきでなく,どのような基準で同法10条にいう「見識」を有していると判断したのか,その任命基準を明確にし,その任命理由について十分な説明責任を果たすこと
(3) 消費者委員会委員の任命については,実際の消費者問題に精通し経験豊かな人物を選任すべきこと
(4) 消費者庁長官及び消費者委員会委員選任にあたっては,既に衆議院が解散され,新組織発足時には新内閣も発足しているという状況を踏まえ,慎重な人事を行なうこと


                  2009(平成21)年8月6日

                   福岡県弁護士会 会長 池   永  満

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消費者庁長官及び消費者委員会委員人事に関する会長声明

声明

消費者庁長官及び消費者委員会委員人事に関する会長声明

1 これまでの産業育成に重点を置いた行政から消費者・生活者の権利擁護のための行政に大きく転換をはかるべく,消費者庁関連3法が今国会で成立し消費者庁と消費者委員会がまもなく発足する運びとなっている。当会は,既に本年6月4日に消費者庁関連法成立に関し会長声明を発したところであるが,消費者庁長官及び消費者委員会委員(及び委員長)の人事は,今後の消費者行政のあり方に極めて重大な影響を及ぼすものであり,この度あらためて声明を行う次第である。
2 消費者庁は消費者問題に関する全省庁の司令塔としての役割を担う組織であり,その長官は,消費者の立場から組織の統制・指揮が期待できる人物でなければならない。また、消費者委員会は消費者庁から独立し消費者の権利擁護のために極めて強力な権限を与えられた組織である。その委員は「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた見識を有する者のうちから」任命する(消費者庁及び消費者委員会設置法10条1項)とされている。したがって,各委員は,消費者委員会設置の趣旨を十分理解し,消費者の権利擁護のために,その強力な権限を行使することが期待できる人物でなければならない。その上,委員長は,委員の互選により選任すべきものである(同法12条1項)。
3 そこで,消費者庁長官及び消費者委員会委員について適正な人事がなされるよう,政府に対し,以下の各事項を要求する。
(1) 消費者庁長官選任にあたっては,消費者の立場から組織の統制・指揮が期待できる人物を選任すること
(2) 消費者委員会の発足にあたっては,現在の準備参与を直ちに委員に任命するべきでなく,どのような基準で同法10条にいう「見識」を有していると判断したのか,その任命基準を明確にし,その任命理由について十分な説明責任を果たすこと
(3) 消費者委員会委員の任命については,実際の消費者問題に精通し経験豊かな人物を選任すべきこと
(4) 消費者庁長官及び消費者委員会委員選任にあたっては,既に衆議院が解散され,新組織発足時には新内閣も発足しているという状況を踏まえ,慎重な人事を行なうこと


                  2009(平成21)年8月6日

                   福岡県弁護士会 会長 池   永  満

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