福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2007年2月23日

鹿児島選挙違反事件判決についての会長声明

声明

2007年(平成19年)2月23日

福岡県弁護士会 会長 羽田野節夫

 本日、鹿児島地方裁判所は、2003年(平成15年)4月に施行された鹿児島県議会議員選挙に関して公職選挙法違反で起訴されていた12名の被告人全員について無罪判決を言渡した。
 本件は、任意で取調べ中の被疑者に対し、家族の名前と家族が被疑者を諭すような内容の紙を取調官が作成して、被疑者に強制的に踏ませるという「踏み字」を強制したり、任意での取調べであるにもかかわらず、被告人の退去を認めずに事実上長時間拘束して自白を強要するなど、捜査機関の誤った見込みに基づいて違法捜査が継続された事件である。
 さらに、本件では、国選弁護人が接見禁止中の被告人と接見中に、被告人の娘の激励の手紙を接見室のガラス越しに見せた行為が「接見禁止の趣旨を逸脱」したものだとして、検察官が裁判所に国選弁護人の解任を申し入れ、裁判所は不当にもこれを受けて弁護人を解任し、加えて、捜査機関が組織的に、被疑者・被告人と弁護人との接見内容について接見直後に取調べを行い、この接見内容を供述調書化するなど、被疑者・被告人の弁護人との秘密交通権、弁護人選任権を侵害する暴挙がなされた事件である。
 本件の捜査方法ついては、本件被告人によって提訴された国家賠償請求訴訟判決において、2007年(平成19年)1月18日、鹿児島地方裁判所によって、「その取調べ手法が常軌を逸し、公権力を笠に着て被疑者を侮辱する」と厳しく断罪され、同訴訟の被告である鹿児島県も控訴を断念せざるを得なかったものであり、その違法性は明らかである。
 このような近年まれに見る異常な違法捜査によって獲得された虚偽の自白に基づいて本件被告人らは起訴されたものであり、本日の無罪判決は当然のものと言える。
 しかしながら、本件刑事事件の審理において、これらの違法な取調べによって得られた被告人らの供述調書の任意性を巡る証拠調べに長期間を要し、そのため、無辜の被告人らが長期間筆舌に尽くしがたい身体的、精神的苦痛を余儀なくされたことは極めて不当であり、許しがたいことである。
 本件のような虚偽自白の強要に基づく冤罪や自白調書の任意性をめぐる審理の長期化を二度と生じさせないためにも、取調べの全過程を録画・録音するという取調べの全過程の可視化こそが、必要不可欠であり、かつ、約2年後に施行される裁判員裁判が有効に機能するための前提条件である。
 当会は、既に取調べの録画・録音が試行され法律化が進行中の韓国に平成17年に視察調査団を送り、さらに翌18年には、韓国と台湾(既に取調べの録画・録音制度が実現している)への日弁連の調査視察団に多くの当会会員を派遣し、精力的に取調べの録画・録音実現のための運動を推進しているものであるが、遅くとも裁判員裁判の開始時までに、取調べの全過程を録画・録音するという取調べの全過程の可視化をわが国においても実現することを強く求める次第である。

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