福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2004年5月25日

モデル条例の要件について

意見

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊

 市町村において制定されるべき個人情報保護条例において、必要不可欠な条項は以下の通りです。モデル条例案をご参照の上、ご検討ください。
1 条例の目的  条例の目的として、「個人情報保護」すなわち、住民の人権を保護することを明記すべきです(1条)。
2 行政機関による個人情報の収集を制限する規定
行政機関が、正当な理由もなく、個人の情報を取得することは憲法13条に違反し、許されません。
 ?収集目的を明確にし、当該目的達成に必要な範囲内で、?適法かつ公正な手段で、?原則として本人から直接、取得するという明確な収集制限規定(2条)をおくべきです。
思想、信条及び宗教に関する個人情報、社会的差別の原因となる個人情報等のセンシティブ情報の収集の原則禁止規定(3条)を定めるべきです。
違法な個人情報の取得がなされないためには、このような個人情報の収集を制限する規定が不可欠です。
3 管理規定
個人情報の保管にかかる業務について、登録の制度を設け(4条)、保管が必要でなくなった場合の廃棄、消去義務を明記し(5条)、適切な管理を行う条項を定めるべきです。
4 行政機関による個人情報の目的外利用を禁止する規定情報の利用目的を明確にするとともに、その利用目的の変更を認めないこと、目的外利用を禁止することが、行政機関による個人情報の乱用を防止するために必要です。
条例では、目的の変更を認める規定はなく、許されない形態にしています。
さらに、単なる秘密漏泄だけでなく、個人情報の不正使用を禁じ(6条)、その罰則を定める(7条)など目的外利用を禁止を徹底すべきです。また、目的外利用や外部提供に際しては、記録を残し、審議会への報告を行い、本人へ通知することを義務づけるべきです(8条)。
5 実効性のある情報開示、訂正、抹消請求権規定個人情報を、公的機関からみだりに把握されないという消極的なプライバシー権の考え方は、行政の肥大化に伴って、すでに大量の個人情報が集積している公的機関に対し、自己の情報がどのように把握されているのかの開示を求め、それが誤っている場合には、訂正を求め、さらには、違法に保有されている自己情報を抹消する権利が確保されなければならないという積極的な自己情報コントロール権(憲法13条)の考え方に発展しています。
従って、情報の開示、訂正、利用停止請求権が明確に規定されていなければなりません(9〜12条)。
情報が誤っている場合に、訂正・削除を行うか否かが実施機関の決定にゆだねられるのではなく、原則として当然訂正・削除がなされるべきです。
モデル条例では、死者の個人情報に対する開示請求を定めています。非開示の理由も、単なる「おそれ」では足りず、「明らかなおそれ」を課し、制限的にすべきです。部分開示についても明言し、これを制限的にすべきです。開示の可否の決定期間も短期にすべきです(14条)。

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