福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2003年8月27日

「『弁護士報酬敗訴者負担の取扱い』に対する当会の意見

意見

司法制度改革推進本部 本部長小泉純一郎殿へ

 2003年8月27日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊

 1. 一般的(両面的)敗訴者負担制度について
 (結論) 一般的(両面的)敗訴者負担制度の導入には反対である。
 (理由) 当会は本年2月12日、「弁護士報酬の一般的敗訴者負担制度を導入することには強く反対する」との決議をあげ、これを司法改革推進本部に提出していた。ところがこの問題の具体化を推進している司法改革推進本部司法アクセス検討会では、次のような意見によって具体化が推進されている傾向にある。例えば、
 ・ 「訴訟が起こしやすくなればなるほどいいかどうか。司法制度に過剰に期待するのは考え直したほうがいい。」
 ・ 「現在の裁判は概ね勝つべき者が勝っており、勝敗の見通しが立てにくいことはない。」
 ・ 「敗訴者負担制度導入の根拠は公平である。」
 ・ 「負担させる額は弁護士報酬の一部であるから萎縮効果は小さい」
 ・ 「弁護士報酬は訴訟に必要な費用であるから、他の訴訟費用と同様に当然に敗訴者負担としてよい。」
等々の意見である。
 しかし、これらの意見は、司法制度改革推進法、即ち、司法制度審議会の意見の趣旨に則って行われるべき制度改革作りの目的に反した方向の意見であると言わざるを得ない。当会はこの点にまず反対を表明するものである。\n 司法制度審議会意見書は「21世紀の我が国社会にあっては司法の役割の重要性が飛躍的に増大する。国民が容易に自らの権利・利益を確保実現できるよう、そして、事前規制の廃止・緩和等に伴って、弱い立場の人が不当な不利益を受けることのないよう、国民の間で起きる様々な紛争が公正かつ透明な法的ルールの下で適正かつ迅速に解決される仕組みが整備されなければならない」として、21世紀のあるべき司法制度の姿は「国民にとって、より利用しやすく分かりやすく、頼りがいのある司法とするため、国民の司法へのアクセスを拡充する」と明記しているのである。
 ところで、弁護士報酬を訴訟費用ないし訴訟費用と同等に敗訴者に負担させるかどうかは、正に司法制度全体のあり方と密接に関連する問題である。即ち、法律扶助制度が充実していること、証拠の偏在を訴訟において解消する証拠開示の問題、団体訴権が認められていること、権利保護保険が広く市民の間に一般的に普及していることが必要不可欠であり、これら司法アクセスを促進する諸制度が拡充ないし整備されないまま、一般的(両面的)敗訴者負担制度だけを導入するとすれば、市民の裁判利用は著しく阻害されることになる。
 現在、わが国では、弁護士報酬は訴訟当事者の各自負担となっている。即ち、昭和46年に民事訴訟費用等に関する法律が制定され、訴訟費用について列挙主義がとられるようになり、弁護士報酬はそこから除外された。これは、敗訴した場合に負担する金額があまりに過大になると訴訟に伴う費用負担のリスクが著しくなり、その結果、訴訟の利用を阻害することになることを懸念して除外されているのである。昭和51年発行の裁判所書記官研修所編「民事訴訟における訴訟費用の研究」7頁にはこのような説明がなされている。
 これまで司法アクセス検討会でも、行政訴訟、労働訴訟、公害・薬害等訴訟、不法行為訴訟、消費者と事業者間の訴訟等について大枠の議論がなされ、これらの訴訟については一般的(両面的)敗訴者負担制度を導入するのは適当でないとの方向性が出ているものの、力の格差のない市民間の訴訟や事業者間の訴訟には導入すべきであるとの意見も強い。力の格差のない市民間や事業者間といった一般的な範疇で導入するならば、訴訟手続の大部分に原則導入することになってしまう。しかし、改めて強調するが、弁護士報酬を一般的に敗訴者に負担させる両面的敗訴者負担制度は、力の格差のない市民間の訴訟であっても、敗訴の場合に相手方の弁護士報酬を負担することを考慮することになり、訴訟アクセスを容易にするものではなく、かえって市民の訴訟利用を遠ざけ、阻害する結果になるのである。その結果、両面的敗訴者負担は、新たな事件屋や違法な解決手段を生み出す危険がある。

 2. 片面的敗訴者負担制度の導入について
 (結論) 片面的敗訴者負担制度の導入について具体的に検討すべきである。
 (理由) 市民にとって有利に作用する片面的敗訴者負担制度は、市民が勝訴した場合には自分の弁護士報酬を相手方から回収することができ、敗訴した場合には相手方の弁護士報酬を負担しないというものである。このような片面的敗訴者負担制度は、司法アクセスの促進に資するものであり、両面的敗訴者負担制度とは全く別の機能を持つ制度であり、むしろ市民の裁判利用を促進するものである。\n 片面的敗訴者負担制度は、市民の訴訟利用の促進に資し、審議会意見等の趣旨に合致するものである。当会は、2月12日の決議でもこの点を明らかにしていたが、改めて行政事件や公害・環境に関する差し止め訴訟、消費者契約法10条の取引約款の無効を主張する訴訟、労働訴訟、独禁法24条の不正取引の侵害防止又は予防訴訟等、重要な公益に係る訴訟類型について、片面的敗訴者負担制度を導入し、市民の司法アクセスの促進を\n図るべきであると要求するものである。
 これまでのアクセス検討会では、片面的敗訴者負担制度について十分な検討がなされていない。当会は、訴訟結果が公共的利益をもたらす訴訟には片面的敗訴者負担制度を導入すべきことを求め、導入すべき訴訟について、早急に具体的検討がなされるよう求めるものである。\n

  • URL

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー