福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2003年8月25日

住基ネットの稼働停止等を求める会長声明

声明

福岡県弁護士会 会長  前田 豊

 平成15年(2003年)8月25日 

1.本日、住民基本台帳ネットワークシステム、いわゆる住基ネットが本格稼働(第2次稼働)を始めた。
 当会は、2002年8月5日の第一次稼働以前より、住民の個人情報が漏洩する可能性があり、また行政機関による個人情報の恣意的収集、濫用の危険があるので、個人情報保護のための所要の措置が講じられるまでの間の住基ネットの稼働延期を要請してきた。\n 第一次稼働後、個人情報保護法及び行政機関等個人情報保護法が一応成立したものの、繰り返し指摘してきたように、個人情報の漏洩及び行政機関による個人情報の恣意的収集、濫用という危険性を払拭するものではなく、個人情報保護のためには不十分なものである。\n さらに、福岡県下の複数の自治体において、住基システムとインターネットを物理的に接続しており、その運用面での情報漏洩の危険性もある。地方自治情報センターが本年1月、2月、7月に実施した全国調査の結果も、市町村等の自治体における住基ネットのセキュリティが万全でない現実を示している。

2.また、住基ネットへの接続を拒否している自治体や住基ネットへの接続を住民個人の選択に委ねている自治体があり、相当数の住民の情報が住基ネット上に流通していない状態が続いているが、これによって住民基本台帳に関する事務が混乱したという事情は認められない。また、住基カードを独自に利用する条例をつくった自治体は、全国の市区町村3,207のうち45市区町村にとどまっている。これらは、この住基ネットの必要性に大きな疑問を投げかけるものである。
 他方で、本日からの本格稼働は、これまでの市町村−県(地方自治情報センター)−国の行政機関という縦の情報の流れに加え、市町村から市町村へという横の情報の流れを作るものであるが、市町村等における住基ネットのセキュリティが万全でない状態で稼働をこのまま進めることは危険である。しかも、相当数の住民情報が住基ネット上に流通していない状態で本格稼働を行えば、一部もしくは全部の住民の情報を流さない自治体と全住民の情報を流す自治体との間で大きな混乱を招くのではないかとの指摘もなされている。

3.更に、今回の本格稼働において、住基カードが発行されることになるが、この住基カードは膨大な量の個人情報の蓄積とこのカードによる個人情報へのアクセスを可能にし、個人情報の漏洩の危険性を格段に大きくするものである。ところが、国は、住基カードのセキュリティ対策の検討を本年5月25日に始めたばかりであり、現時点における住基カードのセキュリティー対策は不十\分なものといわざるを得ない。
 のみならず、この住基カードに多数の個人情報を載せ又はアクセスを可能にすることは、カードを媒体とした個人情報の集約を可能\にし、国民総背番号制の機能を与える危険性がある。\n このため、当会では,つとに福岡県内の各自治体に住基カードの発行を停止すること、もしも発行する場合にはそこに載せる個人情報を基本情報のみに限ることを要請してきた。

4.当会は、住基ネットの本格稼働が始められたことに遺憾の意を表すとともに、あらためて住民のプライバシー権・自己情報コントロール権を保障するための十\分に実効性のある措置が取られるまでの間、また少なくとも住基ネット管理の安全性が確認されるまでの間、住基ネットの稼働を一時停止するよう求めるものである。また、各自治体に対しては、住基カードへ載せる個人情報を住民基本情報のみに限るほか、住民の個人情報を保護するために可能な限りの措置を取るよう求めるものである。\n

  • URL

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー