令和2年7月豪雨災害などの災害によりローンの返済が困難になったみなさまへ

令和2年7月豪雨災害により、被害を被られた方々に対しまして、心より深くお見舞い申し上げます。
令和2年7月豪雨については、平成29年(2017年)九州北部豪雨・平成28年(2016年)熊本地震と同じく、災害救助法の適用があり、災害の前から抱えていたローン(住宅ローンや事業ローン、自動車ローンなど)の支払いが困難になった方は、被災ローン減免制度(正式名称「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)の利用ができる場合があります。

被災ローン減免制度を利用した場合には、次のメリットがあります。

  • 一定額を手元に残したまま、債務の減額又は免除を受けることができる
  • 個人信用情報が登録されない(ブラックリストに載らない)
  • 原則として、保証人も債務を免れる

また、被災ローン減免制度を利用する場合には、弁護士の支援(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます。)を受けることができ、この場合の弁護士費用は、利用者が負担する必要がありません。

被災ローン減免制度の利用をお考えの方は、以下のとおり手続きをとってください。

1 金融機関への相談がお済みでない方

まずは、金融機関へご相談の上、同意書(ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書)の発行を受けてください。

2 金融機関が発行した同意書を既にお持ちの方

次の書類と金融機関から発行された同意書(ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書)を福岡県弁護士会に提出して下さい。

※FAX又は郵送していただいても良いですし、弁護士会館へ直接お持ちいただいても構いません。

書式名 ダウンロード
委嘱依頼書(登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について) 委嘱依頼書(登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について) 委嘱依頼書(登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について)
(別紙1)借入先一覧 (別紙1)借入先一覧 (別紙1)借入先一覧
(別紙3)個人情報の取扱い及び免責事項に関する同意書 (別紙3)個人情報の取扱い及び免責事項に関する同意書 (別紙3)個人情報の取扱い及び免責事項に関する同意書

ご提出先

〒810-0044
福岡市中央区六本松4丁目2番5号 福岡県弁護士会
FAX 092-715-3207

ご不明な点がありましたら、お電話ください。
(福岡県弁護士会 担当職員水上 092-741-6416)

3 金融機関から利用を拒絶された方

  • 被災ローン減免制度の申出の受付をしてくれなかった場合
  • 被災ローン減免制度の利用に同意しないと意見した場合

等の金融機関の取扱いに納得のできない方は、法律相談センターまでご相談ください。

受付電話番号(法律相談センター 0570-783-552