会長日記

2014年2月 広告の時代

会 長 橋 本 千 尋(36期)

■弁護士会のテレビCM

当会は、広報活動にも積極的です。

代表的なものとしては、西日本新聞社のご協力を得て、様々な法律問題とその対処方法について「ほう!な話」というコラムを継続的に掲載させていただいたりしていますが、テレビCMもいくつか放映してきました。

借金問題の危険性を部屋の中で風船が膨らみ続けることで表した【多重債務編】、交通事故によってもたらされる精神的・経済的負担をタイヤを背負って歩く人にたとえた【交通事故編】、子ども達に思いを馳せる老夫婦の思いを描いた【相続問題編】、働く人たちのトラブルを蟻の姿に託した【労働問題編】などです。

これらのテレビCMは、現在でも当会のホームページでご覧になれます。

■イメージCM

このように、当会のテレビCMは、社会で起こっている具体的な法律問題に焦点をあてて作成してきたのですが、このほど、イメージCMと呼ばれるものを放映しました。

1月にテレビ放映しましたのでご覧になった方もあるかと思います。このCMも当会のホームページでご覧になれます。

イメージCMを制作したのは、弁護士の取り扱う個々の法律問題のCMでは伝えきれない、弁護士という職業のもつ大きなスケール感や法律問題に直面した人々を支えようとする志などを伝えたいという思いがあったからです。

このCMは、「不安を、安心に。」という当会のキャッチフレーズを具体化するために、様々な法律問題を抱える人々と接する弁護士の「手」をメインにしています。鞄を持つ手、固い握手をする手、優しく肩に置かれる手などです。個々の法律問題のCMなどと併せて弁護士の仕事ぶりや使命感が少しでもお伝えできていれば幸いです。

■弁護士広告の規制から解禁へ

ところで、弁護士の広告は、長い間、禁止状態でした。国から規制されていたのではなく、弁護士自身が決めたルールとして制限していたのです。

古い時代、弁護士の数も少なく、利用できる人も限られていた時代。弁護士を知る術は限られており、弁護士のほうも有力者や知人からの紹介状をもとに事件を受任していました。弁護士が広く社会に自分の業務を広告しなければならないような社会的な素地がなく、また、当時の弁護士にとって自分の仕事をPRするというのは「品の無い行為」だったのです。

しかし、時代は移り、多くの方が弁護士に法律問題の処理を依頼するようになり、弁護士のほうも裁判所近辺から離れて事務所を開設したり、弁護士会として各地に法律相談センターを展開したりするようになりました。

そのような時代になってくると、個々の弁護士の業務内容や料金などを広報することが社会的に要請されてきます。

■弁護士会の広告の必要性

それでも、弁護士が自らの広告を解禁したのは、平成12年(2000年)になってからです。その意味では、弁護士の広告活動は、始まって10年ちょっとなのです。

このような現状においては、弁護士という仕事そのものを知っていただくために、弁護士会としての広告が必要だと考えています。また、個々の弁護士がテレビCMを出せるかどうかはその弁護士の財力が決定的要因になりますが、財力が直ちに能力には結びつきませんから、全ての弁護士のバックアップのためにも弁護士会の広告は必要だと考えています。

弁護士会も広告の時代なのです。