「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2016年9月7日

契約書は義務や権利の確認を

▼Q 両親の商店を継ぐことになり、今後ヒットしそうな商品を扱う新たな取引先を見つけましたが、先方は「当社定型の契約書を使ってもらう」と言います。その契約書には「当社は何らの責任を負うことなく、この契約をいつでも解約できる」という条項や、こちらに不利な内容があるようです。はんこを押しても大丈夫ですか。

▼A 契約書は、契約を結んだ当事者の間の権利や義務を定める非常に重要な書類です。事業者間の契約では「契約書をよく読まずにはんこを押してしまった」というような言い分は通じませんので、内容を正しく理解しておかないと、後日重大なトラブルを招きかねません。

ご相談の条項については「解約には一定の理由や事前の告知を要することにする」「一方からではなく、双方平等に解約可能とする」などとするよう、申し入れてみてください。

契約書を確認する際の基本的なポイントは(1)権利(商品の内容、数量、納期、納入場所)や、義務(支払額、支払時期、支払方法)の内容(2)契約の条件や期間(3)取引で生じるリスク(納入が不可能になった場合など)の取り扱い(4)契約違反の処理(解除、損害賠償)-といった点です。契約前の確認や対策は重要です。

福岡県弁護士会は16日、福岡市など県内4カ所で中小企業のための無料法律相談会・講演会を開催します。何でもご相談ください。詳細は福岡県弁護士会ホームページをご覧ください。

西日本新聞 9月7日分掲載(長谷修太郎)

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