「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2015年12月23日

留学生バイト 在留資格が条件

▼Q 飲食店を経営しています。アルバイトを募集したところ近隣の大学に通う外国人留学生から応募がありました。留学生を雇用する場合に確認しておくべきことはありますか?

▼A 外国人が日本に在留するためには、予定する活動に応じた在留資格が必要で在留資格に応じた活動をすることができるとされています。「留学」の在留資格では学習することを理由に在留を許可されており、働いて収入を得る活動をすることは予定されていません。収入を得る活動をするためには「資格外活動の許可」を法務相からもらう必要があります。

留学生がアルバイトすることは、日本社会に触れられる側面などから許可が比較的認められやすく、所定の時間(原則、週28時間以内など)の中で一定の職種(風俗関係の仕事は禁止)について許可が出ています。留学生の採用にはこの資格外活動の許可をもらっているかどうか、確認する必要があります。

外国人を採用した雇用主は、採用した外国人の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍などをハローワークに届け出る義務があり、怠ると罰金に処せられることも。就労資格がない者を雇った場合、雇った側も処罰される場合があるので注意が必要です。

外国人も、日本人と同様に労働者を保護するためのさまざまな法律によって保護されます。採用する際には、業務内容、賃金、労働時間などの労働条件を明示するようにしてください。

西日本新聞 12月23日分掲載(諌山佳恵)

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