「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2014年11月19日

過失相殺 事故類型で千差万別

▼Q 自転車で直進していると交差点から突然車が出てきて事故に遭いました。相手は私にも非があると言いますが・・・。

▼A これは、過失相殺の問題で事故の態様を類型化した基準があります。追突や赤信号無視など例外的な場合を除いて、お互いに動いていた状況での事故では被害者側にも過失が認められるのが通常です。ご相談の事故が相手自動車の一時停止義務違反となる交差点進入の場合、相手自動車の過失は90%、当方自転車の過失は10%の責任割合とされています。

もっとも、今述べた基準もあくまでも目安。交通事故の態様は千差万別ですから具体的な事故の態様によって責任割合は異なってきます。道路交通法など法令に定められた規定(通行上の義務や優先権など)▽事故発生時や場所による環境(昼夜の別、交通量、運転慣行)などを考慮し、事故発生の予見可能性、回避可能性という点から事故ごとに判断されます。

責任割合は、治療費だけでなく慰謝料や休業損害といったその他の損害額にも影響を及ぼし、示談時の賠償総額に差が出てくることになりますので不安があればお早めに弁護士にご相談ください。弁護士以外の第三者(目的額が140万円以下の事案は認定司法書士も可)が報酬を得る目的で法律相談や交渉を行うことはできません。

福岡県弁護士会では、交通事故被害者向けに無料で電話・面談相談を行っています。(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 11月19日分掲載(黒野 賢大)

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