「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年12月11日

暴力団排除は予防が肝心

▼Q お店を経営しています。暴力団と関わりを持たないようにするには、どうすればいいでしょうか。

▼A 暴力団対策法や暴力団排除条例により、以前のように暴力団の名を出して用心棒代を要求するようなことが難しくなりました。そこで合法的な業者を装って活動資金を稼ごうとするようになっています。

例えば、飲食店に観葉植物やおしぼりのレンタル業者として取引を申し出る▽不動産業者に一般の会社のふりをして組事務所に使う物件の賃貸を申し出る▽建設会社に工事現場への作業員の手配を申し出る-など。

いったん暴力団と関係ができると断ち切るのが難しくなります。まずは最初から関係を持たないこと。そして、暴力団と気付いたときの対策をあらかじめ考えておくことが大事です。

不必要な取引は、たとえ少額でも明確に断ること。取引する場合は、反社会的勢力でないことを示す誓約書をもらい、契約書に反社会的勢力だと分かったら解除できる項目(暴排条項)を入れておきましょう。

誓約書や暴排条項がなくても途中で暴力団だと分かったら、なるべく早く解約を。いったん狙われると、こちらから対策を取らない限り、被害は拡大するだけです。病気と同じで、予防と早期対策を心掛けましょう。困ったら警察や各県の暴力追放運動推進センター、弁護士会にご相談ください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 12月11日分掲載(中野俊徳)

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