「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2010年9月10日

全少年事件に付添人制度

20歳未満の少年が犯罪などを起こしたら、家庭裁判所で審判を受け、少年院送致を含む保護処分を受けることになります。

ただしその過程では、必ずしも弁護士(付添人)がつくわけではありません。少年事件のうち(交通関係は除く)付添人のつく割合は約11・3%です。

成人はほとんどの事件で、捜査段階から裁判まで一貫して弁護士の法的援助を受けられる制度が2009年5月に始まりました。それに比べ、少年事件での弁護士の関与は不十分です。

そもそも少年は成長途中で、取り調べや審判といった法的手続きの中で大人に迎合しやすく、成人に比べ著しく防御能力が劣ります。また、犯罪を起こす少年は、大人から虐待を受けたり、他人や社会を信用できないトラウマを抱えていたりするケースが少なくありません。

福岡県弁護士会は01年2月、全国に先駆け、少年鑑別所に収容された少年すべてを対象に、本人が希望すれば付添人をつけられる制度を導入しました。この「全件付添人制度」は弁護士が拠出した会費で賄っており、文字通り、手弁当で運営されています。

今後は成人同様、国費で支える仕組みが必要です。導入から10年、今月25日には福岡市の福岡国際会議場で記念シンポジウム「『非行少年』とともに歩む」を開催します(午後1時半から、入場無料)。

もしも子どもが逮捕されたら、私たち弁護士のことを思い出してください。

◆シンポの問い合わせ=092(741)6416。

西日本新聞 9月10日分掲載(橋山吉統)

※このイベントは終了しました

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