弁護士会会員によるコラム

憲法リレーエッセイ

2008年02月13日

憲法リレーエッセイ 第1回遅メシの私

会員 福留英資 (56期)

吾輩は遅メシである。どれくらい遅いかというと,修習中,よく,昼食を終えられた伊黒先生(指導担当)を待たせていたほどである。と言うだけでは分かりにくいかも知れない。

学部生・院生時代の6年半を過ごした学生寮の寮食堂では,メニューは皆同じなのだが,夕食時,私が食べ始めた後から食べ始めた寮生が先に食べ終わって出て行く,それでも私はまだ食べている。その後に食べ始めた寮生が出て行く。私が食べ終えるのはその後である,と言えば,分かり易いだろうか。

このころは,遅メシの効用を痛感していた。満腹感が得られ,栄養吸収度も高く,体に良い,というだけではない。多くの寮生とメシを食いながら話をするので,皆と仲良くなれる,ということが大きい。研究室に入り浸って実験に明け暮れる理科系院生も,メシだけは食べに帰ってくる。「あいつとは話したことがないな。」と皆に言われるほど存在確率の低い寮生とも,私はしばしばメシをともにしていた。(因みに,私の入寮1年目に限っては,私よりさらに遅メシの先輩がいた。彼は後に司法試験に合格した。その後を継いだ私も結局合格したから,遅メシは受験勉強にも良いに違いない。)

昨年亡くなった祖母には,子供のころ,「ヒデシちゃん,早よたもらんね!(かごんま語で「早く食べなさい!」)立派な兵隊さんになれないよ!」と叱咤されていた。根がひねくれ者の私は,子供心に,「兵隊さんにげな,絶対ならんけん,関係ないよ!」と強く反発したものである。平和主義者としての私の礎は,この時に築かれたのかも知れない。(祖母が平和主義者としての礎を築いてくれたことがきっかけとなり,私は昨年3月,祖母が父を生んだ上海の地を訪れる機会を得た。祖母が亡くなったのは,私の帰国2週間後のことであった。)

ともあれ,私の遅メシは今も変わらない。日によって例外はないでもないが,当たり前のように遅メシを貫いている。

このリレーエッセイを書くことになって初めて考えたことだが,遅メシであるにもかかわらず大手を振って暮らしていられるということも,実は,「個人の尊厳」なのかもしれない。大袈裟だろうか。いや,私を叱咤した祖母の言葉は,個性の多様さを認めない姿勢を基底として発せられている。集団内における同質性を構成員に強いる傾向の強い我が社会にあっては,「個人の尊厳」あってこその遅メシであろう。

というわけで,私自身が,食という生活の極めて基本的な部分で,憲法の恩恵を大いに被っていることに気付いた次第。憲法の保障する人権とは,存在することが当たり前だと思っているがためにその有り難みに気付きにくいが,実は必要不可欠なものなのだ。人権をバターに例えて,「食べ過ぎると人権メタボリックになる。」とのたもうた大臣がいるが,例えの誤りも甚だしい。人権とはバターでなく,空気の如くなくてはならないものなのだ。

しかし,そんな私も最近は,4歳の娘から,「パパ,まだ食べおうとー。おそーい!」と叱咤されるようになってしまった。この子は昨年5月以来,憲法9条の歌を歌うから,タチが悪い。これでは反発のしようがないではないか。・・・とも思われるが,「父上様にそんな生意気な口がきけるのも,憲法のおかげなんだぞ。家父長制の時代だったら,厳しい折檻が待っていたんだぞ。」と心密かに思うことがないでもない。私が家庭でいかに抑圧されようとも,家庭平和があるのは憲法のおかげである!・・・いや,親の威厳がないだけなのかも知れませんが・・・。

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2008年02月15日

憲法リレーエッセイ 第2回国民投票に行こう

会員 八尋 八郎(32期)

【缶マイク】

 楽しい夕餉のひととき、上機嫌の私が「イラク戦争の現状」なんて話を始めると、空けたビールの缶を娘が差し出す。マイク代わりに使えって意味だ。その真意は「ウザい」ってことだと気づかずに、缶マイクを持った私がさらに声高に演説すると、娘達は小声で会話をはじめる。
それを無視して続けようものなら、一人ずつ部屋に戻り、誰も居なくなる。たとえ敬愛する父の話であっても「ウザい」って反応できる娘を、私はエライと思う。

【ひまわり一座】

 劇団ひまわり一座で19年連続で憲法ミュージカルをやった。来年で20年というわけだ。チケットは1,000円で、出演者が1枚ずつ売ることで講演は満席になる。
娘にウザがられて臆病になった私は、毎年買ってくれている常連サンにだけ売っていれば応分のノルマを果たしたことになると考えて、この頃、新規顧客を開拓するということが全くない。

若い出演者はちがう。チケット1枚のセールストークこそが憲法普及活動だとガンガン新規顧客を開拓していゆく。

ところが、ここ数年、セールストークがウザがられることが多くなったという。さっきまで歓談していたその場を、まるでカルト教団に入会勧誘しているかのような空気がサ〜っと覆い、相手はまるで踏み絵を求められたように困惑するというのである。

【棄権の呼びかけ?】

 なる程、だから護憲派は、最低投票率規定などを設けて棄権を呼びかけるという戦略なのかな(失敗したけど)、と笑ってみたが、棄権の呼びかけなんてやってりゃ必ず負けるぞ!オイなどと考えた。それよりか国会が発議した改憲案に対する賛否は問わない、とにかく投票に行ってくれと、選挙管理委員会の宣伝カーのエンドレステープと同じことを言うほうが勝機はある、というべきだろう。

【直接民主制】

 近頃の国会は、強行採決の連続でろくに審議もせずに重要法案が次々に成立している。ジャン・ジャック・ルソーは、「イギリスの人民は、自由だと思っているが、それは大まちがいだ。彼らが自由なのは、議員を選挙する間だけのことで、議員が選ばれるやいなや、イギリス人民はドレイとなり、無にかえしてしまう」といっている。元官僚と2世議員だらけ国会なんてこんなもんだ。この調子で行けば2010年の改憲案発議の確立はほとんど100%に近い。何をどんなに頑張ろうと国会には改憲発議を止める力はないという気がしている。そうであれば国会議員のポイントごとに負けイクサを取組むよりは、お好きなように改憲発議して頂いて、国民投票で否決するほうが合理的だ。

私は少年法と教育基本法の「改正」に少しかかわった。そして、国会では負けイクサとなった少年法と教育基本法の「改正」について、もし国民投票をやっておれば圧勝したという負け惜しみが強くある。国民には、元官僚や2世議員よりも子育てについて適切に判断する能力があるからだ。平和についても同じで、元官僚と2世議員の言うことは無理がある。国民は主権者なのだ。国民投票で道理をとうせばよいのだ。

【憲法普及活動】

護憲派は、国民投票に向けて何をやるのか。ルソーは「それが大切な教訓であればある程、教えてはならない。気付くまで待つことだ」なんてことを言っている。
相手は主権者国民なのだ。改憲案の是非を説くなどは出すぎたことだし、説教がましい知ったかぶりの押しつけはウザい。教えることは相手に対する侮辱となりうることを知るべきだろう。投票に行ってくれと言うだけでも主権者の投票意欲を挫くのに充分なウザさを備えている。主権者はナイーブなのだ。国民投票は権利だから、自由に放棄して咎められることはない。従って、主権者のナイーブをワガママだと認識は直ちに改めなければならない。正しいと信じてやることでも悪しき結果を招くとき(相手がウザイと感じる事は)過ちなのだ。

憲法派のテーマは憲法普及活動である。憲法が暮らしに生かされているとはいい難い現実がある。そんななかで、ひまわり一座の笑いと軽さは貴重である。チケット1枚売れない私だけど、あと3年は続けたい。

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2008年02月18日

憲法リレーエッセイ 第3回よい子の憲法

堀 良一(33期)

ラバウルからの帰還兵だという伯父は、酒を飲むといつも戦争の話をした。そして、話の終わりに大きなため息をつき、目を細めながら、戦争はいかん、と言った。シベリアに抑留された父は、黙って頷いていた。

そんなとき、わたしは、背筋を伸ばし、しっかりと伯父や父の目を見て、はきはきした声で元気よく、はいっ、と答えることにしていたのだ。そうすると伯父は、うれしそうに、よい子だと言いながら、大きな手でわたしの頭をぐりぐりとなで、小遣いに10円をくれた。父もうれしそうだった。

当時、よい子の秘訣第1条は、元気のよいはきはきとした返事、であった。第2条は、背筋を伸ばす、第3条は、目を見て話す、である。よい子の秘訣3要件をみたすわたしの対応は、当然のように、いつも伯父を満足させた。

終戦からそう遠くない、わたしの人生の初期において、戦争は切っても切り離しがたくわたしの人生にまとわりついていた。何のことだかよくわからないけど、戦争に反対することは、すなわち、小遣いを確保することだったのだ。

その後も戦争は、子供時代を通じて、かなりわたしの身近にあった。

わたしの故郷は、温泉町の別府である。戦後、別府には駅の山手側のキャンプ・チッカマグアに進駐軍がいた。彼らはわたしが物心つく前に引き上げていったけど、そのときの米軍の忘れ形見が同級生や先輩にいて、施設から学校に通っていた。それに、別府は、その後も米軍の保養地になっていたらしく、別府湾には米軍の艦船が頻繁に寄港し、別府の街は、その都度、米兵であふれた。わたしは米兵をみるといつも手を振ってにこにこしていたので、彼らからガムやチョコレートをもらい、ずいぶんと写真を撮られた。だから、アメリカの元米兵の家庭の古いアルバムには、わたしの写真が少なからず残っているかもしれないのだ。見上げるように背の高い米兵は、わたしを空高く抱き上げたりしたので、わたしは遙か眼下の地上をみて恐怖におびえたりした。そして、ベトナム戦争に本格的にアメリカが介入することになったころ、大人から、あの人たちはベトナムに行って死ぬかもしれない、と聞かされた。

そんな子供時代を経て、戦争はいやだ、とはっきりと意識したのは大学に入り、大人の扉を開いてからだ。

ちょうど沖縄返還の時期で、沖縄戦の頃のことが、あれこれと目や耳に入る。しかも、ベトナム戦争がいよいよ泥沼に入り、わたしの友人がインドシナ問題研究会を立ち上げていたし、通称「インケン」というネーミングが気に入ったりしていたので、ベトナム戦争の悲惨な映像に触れることも多くなった。沖縄やベトナムでの戦争に触れるとき、いつも伯父や父の話が重なった。施設から通っていた同級生や先輩や、わたしにガムをくれた米兵たちの顔が心によぎった。子供から大人になって、ようやく、戦争の話をする伯父や父の心に直に触れた思いがしたのだ。米兵やインドシナの人々は、どんな気持ちで戦争をしているのだろうかと考えるようになった。自分の存在そのものが戦争と切り離せない施設の同級生や先輩を思った。

本格的に憲法に接したのは、そんな頃だ。

戦争の放棄。おおっ、それそれ、という、かなり高揚した気分であったのを思い出す。同時に、気に入ったのは、自由は戦って手に入れる、という憲法のスタンスである。当時、かたっぱしから読んだ戦争関係の本のなかに、ゲルニカの前に立つのがもっともふさわしい、などと評価されたスペイン人民戦線の女性闘士ドロレス・イバルリの「膝を屈して生き延びるよりも、立ち上がって死にましょう」という演説のフレーズを見つけたときは、思わずわたしも立ち上がって、拳を握りしめていた。

そして、初めて本格的に憲法に接したころの、若くて、センシティブで、息苦しいくらいに濃密だった数年から、長い長い年月が過ぎ去った。世間ではよい子がすっかり流行らなくなり、今では、要領やずるさで世の中にそれなりの場所を占めることに小賢しく反応したり、ますます「軽さ」に磨きがかかったりする自分がいる。だけど、その一方で、多少の気恥ずかしさをともないながらも、心の片隅のどこかには、反戦平和や、自由と正義のために戦うスタンスを確保して、少しばかりのファイティング・ポーズくらいはとり続けていたいと願う、もう一人の自分がいたりする。

すっかりおじさんになってしまったわたしに、そんなことをけっこうまじめに考えさせる憲法は、やっぱり、かなりいい。「ある意味すごい!」存在だと思うのだ。

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2008年02月25日

憲法リレーエッセイ 第4回憲法24条・弁護士夫婦編

会員 東 敬子(52期)

【おお、24条はすばらしい!!】

最近は、9条がらみの講演依頼が多いので、他の条文をしっかりと読む機会がないのですが、よくよくみていると、ぐっとくる条文がたくさある。その中でも、あらためて、いいなあ〜と思うのが24条。「婚姻は、両性の合意にのみ基ずいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」・・・当たり前のことだけど、実際はどう??

【24条の理想と現実】

我が家は、私と弁護士をしている夫(吉原洋)と3歳の長男、1歳の長女の4人家族。もちろん、男女平等の意識は徹底しているので、「妻はこうあるべき!」みたいな固定観念は一切ない。子どもに対しても「長男は跡取りだから」っていうような意識もさらさらない。

がしかし、実際の生活においては、母親である私の方には負担はかかる。子どもが二人になろうと、夫の仕事のペースは相変わらずだあるし、酔っぱらって、電車乗り過ごしor終電乗り遅れは日常茶飯事。土日も、どんどん仕事を入れて、休日は月1回(実際、夫は保育所に提出する勤務状況欄に月の勤務日数30日と書いていた。なんじゃこりゃ。)当初は、夫のお気楽ぶりに、猛然と抗議していた私だったが、うちの夫は「頼られないようにする」才能に非常に長けており「ごめんなさい。反省しています。善処します。」を繰り返しながら、今日まで来ている。当然のことながら、夫婦二人だけでは生活が回らないので、周囲の応援団の力を借りて、なんとか毎日を送っている。

【どこかで聞いたような・・・】

この理想と現実の乖離、どこかで聞いた議論だ。
そうそう、憲法9条の話。実際に自衛隊は軍隊みたいだし、海外にも行ってるし、もう現実に合わせて変えた方がスッキリする・・・なんて、とんでもないことを言ってる人がいる。でも、そんな中途半端な「スッキリ」感で9条変えられたら、大変だ。そもそも、憲法は理想なんだから、理想に向かってどうすべきかが大事であって、現実に合わせようんなんて発想は本身転倒。まあ、理想を変えようと思ってる人たちとは、これからも議論を尽くさないといけないのでしょうけれど。

【理想を求めて頑張る私】

私は9条の理想現実にむけて、時には日曜日にも憲法の講演に行く。そのとき夫は「9条は大事よね。がんばってね。」という。そう9条においては我が家は理想と現実が一致しているのだ。

私は、24条に関しても諦めたわけではない。我が家においても24条の趣旨を実現するべく、今回は月報を通じて、広く応援団を募ることにした。この原稿を読んだ会員の皆さんは、夫が遅くまで仕事をしていたり、飲んでいたりしたら、きっと注意してくれるはずである。「早く家に帰ったほうがいいですよ」と。宜しくお願いいたします。

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2008年02月27日

憲法リレーエッセイ 第5回憲法9条なしに日本は美しい国にはなれない。

弁護士 木梨 吉茂(14期)

1、東京弁護士会での実務司法修習中指導弁護士から、治安維持法違反事件の弁護人が、憲兵から、「そんな弁護をするような仕事ではなく正職につけ。」と言われたという例をひいて、弁護人の職務が憲法37条に明記されている事の重大さの所以を教えられた経験を、私は忘れられない。

私は弁護士になって以来今日迄、弁護士業務を国家権力から独立させ、国が再び戦争行為に出ることが無いようにさせるために、この平和憲法下での弁護士法第一条で国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命を、日本国民から弁護士に負わされているものと理解している。

2、自民党は、外交政策上日米同盟の強化が重要な国益であるとして、米国の言いなりに日本国を集団的自衛権の行使によって戦争のできる国となる途を開くために、新憲法草案を発表した。草案によれば日本国は普通の国のような軍隊を持った日本国になるのである。安倍晋三首相は、その就任における所信表明で戦後レジュームを脱却して美しい国日本をつくると言った。私は安部首相が軍隊を持って日本国を美しい国にすると表現したことに強い違和感を持った。

その所信表明には、日本が太平洋戦争惨敗に至る迄に日本国民が苦難に満ちた被害を受けただけではなく、朝鮮半島を植民地化したり侵略戦争によって韓国や中国をはじめアジア諸国民に与えた甚大なる被害について、加害者としての自覚が全く見られない「美しい国日本」という国づくりの施政方針には、違和感だけではなく強く反対する。

3、日本弁護士連合会は、一昨年(2005年)11月11日人権擁護大会で「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言をした。

その宣言を出す迄の大会での論議の過程において、驚くべき事には、この論議に参加した弁護士の中に、公然と改憲論に同調する意見の少なくないことを知って、がく然たる思いがした。

4、私は福岡県弁護士会の憲法委員会の委員として名を連ねている。

私は太平洋戦争末期の、1945(昭和20)年5月11日の召集令状で一兵卒として、長崎県大島と壱岐で米軍の侵攻に備えての過酷な通常の訓練だけでなく米軍戦車に爆弾を抱えての体当たり訓練と、洞くつ構築の重労働にも、ただ、ひたすら鬼畜米英軍を撃退し、神国日本を護り抜くとの信念の下に敢行して行った経験がある。

その結果は、広島・長崎の原爆投下の惨状であり、福岡市の焼夷弾による焼け野原の実情を目の当たりにすることになった。

この体験を通じて、以後いかなる事があっても、わが眼とも言うべき平和憲法を擁護し、日本国が将来、テロ攻撃を受けたり、再び戦争をすることは、絶対に起こってはないと思っている。

5、6年前の同時多発テロ行為に対し、米国が直ちにアフガンやイラクに武力攻撃を加たことは、多くの国際法学者が指摘するように国際法に違反している。従って、これに対するテロ行為の反撃を受けるのは当然である。このテロ行為に対して、日本が日米同盟を護る事が国益であるとして、米国のテロに対する戦闘行為を支援する給油活動に協力をしたり、更に、憲法9条1項、2項に違反して集団的自衛権の行使によって対策貢献をする国にして日本の国営を守るという主張には私は絶対に賛同できない。

6、この原稿を書いている時に、安倍首相が辞任するとの報道に接した。

私は、後継首相が日本国を真に美しい国にするためには、敗戦に至る迄の間に、アジアの諸国・人民に与えた甚大なる被害についての加害者責任を決して忘れることなく、誠意をもって謝罪し、この平和憲法9条の精神を世界各国に広め、既に平和憲法を持った南米のコスタリカ国のようになることを国策として努力すべき義務を果たすことこそ美しい国と言えるのである。

2007(平成19)年9月13日

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憲法リレーエッセイ 第6回福祉国家理念の憲法を変えてはいけない

会員 中野 和信 (36期)

【二重の基準論】

 即に30年以上も前のことですが、私が大学の法学部に入って憲法の勉強をしいていて、人権制約原理についての二重の基準論(ダブルスタンダード)を知った時に大変感銘を受けたことを今でも鮮明に覚えてます。この理論を知って初めて法理論の一端をわかったような気がして、何となく自分が偉くなったような気がしたものでし た。

正確でもないかも知れませんが、この理論は、同じ基本的人権と言っても、思想・良心の自由、表現の自由などの精神的自由を制限する「公共の福祉」は必要最小限度の制約しかできないが、財産権や職業選択の自由と言った経済活動の自由権の制約をする「公共の福祉」は社会福祉的見地から合理 理由があれば広く制約が許されるという理論だったと思います。 憲法19条、21条には「公共の福祉」という言葉が入っていないのに、22条、29条のわざわざ「公共の福祉」という言葉が入っているのがその理論の根拠として挙げられていました。

 これを知って、「う〜ん、憲法というのはそこまで考えて作られているのか。大したもんだな〜」と率直に感動したものでした。

【新自由主義経済路線による憲法改正】

 ところが自民党の発表した憲法改正草案を見ると、財産権、職業選択の自由などは保障する規定ぶりは変わらないものの、現憲法で規定する「公共の福祉」が抜け落ちることを発見できます。

 自民党の憲法改正草案は現厚労相の舛添さんが作ったと言われていますが、これは、舛添さんが 勉強不足で入れ忘れたもんはなさそうです。

自民党の政策は前々総理大臣の小泉内閣からはっきり表だって打ち出されている、新自由主義経済路線で貫かれています。私は郵政改革もその一環だと思っていますが、規制を取っ払って経済を自由化すれば経済が発展し、グローバルな競争に勝てるのだという理屈です。その結果、優勝劣敗、格差が出てきても仕方ないという考え方です。

小泉主相が、国会答弁で、「私は格差があるとは思わない。ある程度格差があるのは当然でしょう」などと言っていたのを思い出します。

【日本の現状】

この結果、現在の日本がどうなっているか。私はどう考えても大変な状況になっているとしか考えられないと思います。

貯蓄なし世帯が全世帯の4分の1にも登り、パート、アルバイト、派遣労働者などの非正規雇用者が1700万人を超え、全労働者の3分の1にまで膨れあがり、それに伴い年収200万円以下の労働者が1100万人にまでなって、いわゆる「ワーキングプア」層が確実に増えていることが報道されています。そのため、国民健康保険料や年金の滞納者が激増し、多重財務者300万人、経済苦を理由とする自殺者8000人、3万人を超えるホームレス者、最近言われている若者の「ネットカフェ難民」の増加など大変な状況が現出しています。OECD加盟国では貧困率の高さはアメリカに次いで2位にまでになっています(ちなみに2000年では5位でした)。

一方、最後のセーフティネットと言われている生活保護制度は、水祭作戦と言われる申請書さえ渡さないという違法なやり方が横行し、北九州では餓死者が出るまでになっています。母子加算、老齢加算の廃止がなされ、さらに保護基準の引き下げが検討されています。

【豊かな国アメリカ?】

アメリカと言うと私は大変豊かなリッチな国であるというイメージを長年持ってきました。私が、小学生の頃に見たアメリカのテレビドラマ「名犬ラッシー」「奥様は魔女」などで出てくる暮らしぶりはずっと憧れの的でした。大きな冷蔵庫、大きな車、広いリビングなど、当時の自分たちの暮らしぶりと何と違うのだろうと思ったものでした。

ところが、この認識を覆す事態が一昨年起きました。<br> ハリケーン「カトリーナー」がニューオリンズなどアメリカ南部を襲ったときのことです。

このハリケーンの規模の大きさにも大変驚かされましたが、私が一番驚いたのは、ハリケーンが来るず随分前から政府の非難命令が出ていたにもかかわらず、非難しない、非難できない人々が何万人もいた事です。要するに貧困故に死の危険が迫っても非難する車もなければ、非難するお金もない人々があれだけたくさんいたということです。そして、非難によってもぬけの殻になった商店街を略奪する人々の映像を見るにつけ、アメリカのイメージが吹っ飛んでしまいました。

【釧路人権大会の宣言】

昨年の釧路人権大会は、貧困問題、生活保護問題に弁護士、弁護士会が取りくんでいくこと宣言した画期的な大会でした。

福岡県弁もこの人権大会のプレシンポを8月に開催しましたが、そのシンポの準備に奮闘してくれた黒木和彰弁護士会から、私に対し「先生、日本がカトリーナのような事態にならないようにしないといけないですね。阪神淡路大震災の時のように略奪どころかボランティアが集まって助け合う日本をずっと維持していかないと思います」と言われたことが大変印象に残りました。

アメリカは、まさに新自由主義経済路線をレーガン大統領時代から採用し、様々な経済規制談和を実現し、一方では「小さな政府」路線で国民福祉に対する政府の支出を最小限に抑える政策をとり続けています。

日本は、このアメリカの政策を真似して、アメリカに追隋しようとしているとしか考えられません。このままだと日本でもカトリーナのような事態が現出しかねない状況になっています。

ワーキングプア層、ネットカフェ難民、ホームレス者などが増加し、貧困層が社会内で沈殿化していく状況が現実の問題として起きています。

そうなると、犯罪の増加はもちろん社会内の緊張関係が増幅され、暴動にまで発展する事態が当然予想されます。

少々遅きに失する感じはありますが、今こそこのような貧困問題を正面から議論すべきだと思います。

そのため、憲法が保障した幸福追求権、生存権をはじめとする社会県規定の意味をよく考え、その趣旨を生かすことこそが現在求められています。

現憲法が採用したのは福祉国家理念であり、むき出しの競争をあおるような完全自由主義経済路線ではありません。

22条、29条から「公共の福祉」を削除し、アメリカ型経済を採用しようとする憲法改正論には到底賛成できません。

現在、県弁でも生活保護問題委員会が正式に発足し、生活保護問題に弁護士会として取り組もうとしていますが、生活保護問題に限らず、貧困問題全般にわたる議論をしていくべきだと思います。そして、その出発点は現憲法の理念であるべきです。

是非皆さんにもこの問題を真剣に考えて欲しいと思うこの頃です。

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2008年02月28日

憲法リレーエッセイ 第7回「憲法が好きな私の原点」

山 崎 あづさ(54期)

私は、平和とか戦争とかいうことについて、妙に関心のある子どもだった。

小学校3年生の時、横浜から広島に引っ越した。引越し前、ちょうど学校の授業で「ムッちゃん」という広島の原爆を描いた絵本が紹介されていて、これから行く広島という土地はすごいところなんだと子ども心に緊張した。

広島では、「平和」はごくごく身近な話題だった。住んでいた町では、毎年、8月6日午前8時15分に町内放送が流れ、1分間の黙祷をした。小学校では、夏休みの登校日には必ず全校生徒集まっての「平和授業」があり、原爆や戦争についての映画が上映されることもあった。社会科見学は原爆資料館だったし、教室の「○年○組文庫」には「はだしのゲン」の漫画が全巻置いてあった。中学校では、原爆のことだけではなく、戦時中に日本軍が他国で行ったことについても、授業で詳しく教えられた。

高校時代、演劇部に入った私は、地区大会で、毎年広島の原爆をテーマに作品を作り優秀な成績をおさめている高校の舞台を見て、とっても憧れた。

そうそう、初めて男の子とデートをしたのも平和公園だった。

祖母の妹が長崎で被爆して後遺症に苦しみながら亡くなった話を聞いたのも高校生の頃だった。ふだん無口な祖母が、ぽつりぽつりと話してくれた。戦争の悲惨さが急に自分のことに思えた。

私は、ごくごく自然に、「戦争はしてはいけない」「平和が大切だ」と考えるようになり、それが当たり前のことで、皆そう思っているものだと信じていた。

高校生のとき、湾岸戦争が勃発した。それから、急に、自衛隊の海外派遣だとかいう問題が持ち上がった。「国際貢献をすべき」「金を出すだけでなく血も流せ」というような論調がマスコミから流れてくるようになり、それまで「戦争はいけない」というのが当たり前だと思っていた私は、この国にこんなことを言う人がいるなんてと驚いた。平和についての話題が、「当たり前のこと」ではなくて「政治問題」になってしまった。

大学生になって、初めて憲法を勉強したとき、私はいたく感動した。この世で一番大切なのは一人ひとりの個人で、みんなが自分らしく生きていくために人権があり、それを権力が侵さないように統治の制度がある、そしてその全部の基本は、平和であること。平和は、一人ひとりのためにあるんだ・・。私がこれまで漠然と思っていた平和への思いや社会への関心が、ひとつに結びついた気がした。私は嬉しくって嬉しくって、周りの人にこのことを話して回った(今考えると多分、とても稚拙な内容だったと思うが・・)。私の頭の中に、「戦争はしてはいけない」「平和が大切だ」に加えて、「憲法って素晴らしい!」というのがインプットされた。

そんなこんなで時が過ぎ、私は弁護士になり、1児の母になった。

自分が子どもを産んで母親になってみて、切実に思った。この子の笑顔を決して曇らせたくない。この子だけではなくて、世界中のすべての赤ちゃん、子どもたちが、戦火にさらされることなく、笑顔で暮らせる世界でなければならないと。そのためには、どこの国や地域でも、戦争が起こってはいけないと。

そう、やっぱり、平和であってほしいというのが、憲法を語る上での私の原点なのだ。そして、こういう思いは、母親であれば(母親でなくても)誰もが普通に思うことであるはず。

そういえば、去年12月に福岡女性9条の会で講演をされた音楽評論家の湯川れい子さんも言っていた。「憲法は政治問題ではない。身近なものだ」と。

最近は改憲をめぐっていろいろな議論が飛び交っているけれど、私はまず、憲法の本当に大事なところは、もっと身近で、シンプルで、心で感じられるものだということを、周りの人に伝えたい。

そんな思いで、ひまわり一座の憲法劇にも出演させていただいている。どうやら、舞台の上の私は法廷より生き生きしているらしいので(某先生談)、是非観にきてやってくださいませ。

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憲法リレーエッセイ 第8回民主主義の学校−市民オンブズマンの活動をとおして

弁護士 我那覇東子(50期)

憲法リレーエッセイの原稿依頼の際、正直困りました。そんな!「憲法」なんて難しいことは書けないし、しかも、エッセイにしなきゃならないなんて・・とても私の能力を超えている・・弁護士でさえこんな発想に陥ってしまうのが「憲法」という崇高な存在です。でも、よくよく考えてみれば、憲法は私達の生活に意外と密着しているわけでして、平和問題だけでなく、福祉や貧困、両性平等、労働問題、教育問題、刑事事件・・そっか!と初心に返って苦〜い司法試験時代を思い出し・・思い出に浸ってはや数日が経過(あぁ時が流れるのは早いなぁ〜)。これではいつまでたっても原稿はできないし・・汗

私は平成10年から市民オンブズマンのメンバーの1人として活動をしてきました。

ご存知のとおりオンブズマン制度の由来は北欧スエーデンから火のついたものです。従来の行政救済制度では十分に確保できない処置を行うことで公正・適正な行政を実施し国民の行政に対する信頼性を確保することを任務とする制度です。日本でもその名称はともあれ、オンブズマンは全国に多数存在しています。全国市民オンブズマン連絡会議が全国の活動を取りまとめてランキングし、毎年各地持ち回りで大会を開催して報告と勉強をかねています。しかも毎年のランキングはマスコミでも大きく報道されています。

やはりどこのオンブズマンでもその活動の根幹となっているのは、情報公開とそれを前提にした税金の無駄遣い監視活動、そして、行政訴訟の3本柱ということになります。平成8年ころからは行政の「食糧費」=本来は行政の会議などで支出される弁当・茶菓代、という支出名目で全国的に官官接待の横行が暴露され始めた時期で、連日マスコミをにぎわせていました。明らかに法目的外の桁外れた飲食接待がおこなわれていたことに憤慨した市民らが各地で監査請求と行政裁判を起こし始めたのです。例にもれず、私もその監査請求と行政裁判を手がけました(最高裁で確定)。市民の批判を受け、行政の支出基準が明確化され、情報公開も進んだため、驚くほど無駄遣いは減りました(ちなみに北九州でもかつて億単位で支出されていた食糧費が、数百万単位にまで減少しました)。全国的にもかなり正常化された経過をたどり、市民の素朴な疑問と執念と運動のたまものだと実感します。

いつも活動してて圧倒されるのは、市民の方々の常識感覚とそのパワーです。「高級料亭で何の会議すると?」「なんで守秘義務ある会議をクラブやパブでするわけ?」「大量に酒を飲んで真面目な議論ができるのかい?」「私達が納めた税金がどう使われているかなんで説明しないの?」至極ごもっともでございます・・弁護士は市民のパワーに圧倒されて行政裁判まで起こすことになるのですが、言うは安しでこれまた何年も費やすわけです。最高裁までいく事件も多く、10年以上かかって未決着の訴訟もあります。

地方自治はよく民主主義の学校といわれていますが、住民自治を貫くためには、そもそも行政がどのような活動をしているのかの情報を開示して市民に説明しなければなりません。しかし、その実態は非開示で不明瞭な点があまりにも多いのです。情報がなければ、税金の使途をチェックすることが難しくなってきますが、そうなると市民と行政・議会との信頼関係は揺らいでいくことになります。最近マスコミをにぎわせている議員の政務調査費。議員が市政活動に資するための費用として税金から支出される金員です(ちなみに北九州市では年間約3億円、議員1人あたり月38万円)。

全国的にその使途が問題として挙がっているのをみると、個人の旅行代、屋形船、スナック、カラオケ、焼肉、ハウスクリーニング、DVD、ホットプレート、ipod、デジカメ、カーローン・・(これ以上は割愛)う〜ん・・これではまるでお小遣いではないですか!当然ながら市民は納得しません。使途を明らかにしてその領収書を添付する声が高くなってきました。奇しくも国政では政治資金規正法との絡みで同じような事態となっていますが、よくよく考えてみれば、私達の税金を預かる以上、至極ごもっともなわけでして、これも市民の常識とパワーのたまものです。

弁護士稼業は法律と実態の狭間で悩むことが多いですが、さらにこのての活動は市民パワーに後押しされつつ世論形成(運動)する楽しみと苦しみ!?があるわけです。何年もかけて最高裁まで行くことも、市民の方が一緒ならなんだかそれまでの長〜い道のりも楽しいものになるわけです♪

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2008年02月29日

憲法リレーエッセイ 第9回憲法と私

会員 木下 隆一(36期)

大学で法律を勉強したわけでもなく、まして憲法の講義を受けたこともない私にとって、憲法は司法試験受験のためだけの遠い存在だったように思います。

そのような私が憲法「改正」の問題を本気で考えようと思うようになったきっかけは、40年くらい前にお会いした1人の人との係わりがずっと念頭にあったからです。その人は、もちろん多くの人がご存知ですが、加藤周一さんです。大学闘争の真っ只中にいたころ、どういう係わりでそうなったのか、ほとんど記憶に残っていませんが、私は数人の仲間と一緒に加藤さんの自宅を訪ねたのです。何をテーマに話したのかもほとんど記憶にありません。ただ残っているのは、とても怜悧な人だという印象です。

その加藤さんが、「九条の会」のメンバーの一人に名を連ねられ、社会に向かって護憲をアピールされたのです。折しも、私も改憲をめぐるいろいろな動きの中で悶悶とするところがありましたので、我が意を得たりの気分になりました。早速、ほんの数人ですが、仲間と語らって久留米でも「九条の会」を作ろう、その発足の会合には加藤さんにきてもらってはなしをしてもらおう、ということになりました。

もっとも、加藤さんに来久していただくという計画は実現しませんでした。しかし、このことがあって、「子どもたちの未来を守る九条の会」ができました。平成18年1月のことです。

私は、「九条の会」は、広がりを持つものでなければならないと考えています。関心を持つ人が集まって議論を深めることはもちろん大事ですが、それだけでは改憲を止めることはできません。国民的な広がりをもつこと、1人でも多くの人が関心を持ち、その1人1人が自分の立場で判断すること、そのことが大事だと考えてきました。

それでは何をやってきたかと言えば、そうそう胸を張れるものでもありませんが、そのうちの2つについて紹介します。ひとつは、「九条ウォーク」です。久留米市東部耳納山麓の善導寺周辺をウォーキングしながら9条を肴にいろいろ話しをし、その行先の造り酒屋さんで満州からの引揚者の方の体験談を聞かせていただき、その後、「九条」というラベルを貼った酒を飲みながら語り合うというものでした。若い人から年配の方まで、酒を奮発してもらったこともあって盛り上がりました。

もうひとつは、出水薫九州大学大学院教授をお招きして「商店街空洞化から透ける国際情勢−冷戦崩壊が生んだグローバル化、競争社会、そして憲法−」というテーマで話をしていただきました。全国的な現象である地方都市における商店街の衰退が何に起因するのか、グローバリズムの内実は何なのかなど、グローバリズムを唱える大国の世界戦略の要は何なのか、等々、目からウロコが落ちるような分かりやすいはなしでした。

改憲断行を旗印にした政権が頓挫し、他方、私も多少疲れてきましたので、この問題はとにかく肩肘張らずに、息永くやっていきたいと思っているところです。

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2008年04月10日

憲法リレーエッセイ 第10回憲法と私

会員 近藤  真(33期)

私の手元に、オーストラリア人権委員会編集にかかる「みんなの人権−人権学習のためのテキスト」(明石書店、福田弘・中川喜代子訳)という80頁余りの小冊子があります。ここに次のような趣旨の話が出てきます。

「AB2人の裁判官が、夕食後、仕事のことで語り合っています。『今日の裁判の男をどうしましょうか?もし、あなたが私だったら、どのように裁きますか?』とAがBに話しかけました。『あなたは、私が答えられないということを知っているはずです。彼の父親は5年前に死んでしまったというだけでなく、彼は私の息子でもあるのです。』とBは答えました。しばらく、このことについて、考えてみて下さい。分かりますか?Bは、どうして“私の息子”と言い得たのでしょう?だって、話に出た男の父親は、既に死んでいるのですよ。」

この本の設例(Bの話がおかしくないか)は、人権の極めて重要なことを教えてくれます。それは、差別等の反人権的意識は、自分自身の気がつかないところで醸成されているということです。皆さんは正解はわかりますか?そう、「Bは女性裁判官」というのが正解です。10年以上前に大分県で教頭先生以上を対象とした人権の講演をした時に、冒頭の設例の回答を求めてみましたが、正解率は50%を大きく下回っていました。やはり男社会の中で育った中高年世代にとっては、正解に行き着くのが意外と難しかったようです。私のここ数年の関心事は、このような偏見を気付かせてくれる教材、或いは自分自身の偏見度を数値で分からせてくれるような教材がないかなあ、ということです。司法試験の短答式問題のようなものをイメージしています。

ところで、私と憲法の出会いは、大学で杉原泰雄教授のゼミで2年間憲法を勉強したことに遡ります。杉原先生は、「国民主権の研究」等フランスの歴史に基づく重厚な研究で高い評価を得ている憲法学者ですが、他方その授業やゼミは、これほど明解かつ厳格な解釈論はないというほど歯切れがよく、いつも教室は超満員でした。その杉原先生が、ある日、朝日新聞の論壇に、「憲法より国際人権規約の方が人権規定が豊富であり、人権については憲法とともに国際人権規約も学ぶべきである」という趣旨の論考を寄稿されました。「国際人権」などが議論されるようになるずっと以前の1970年代だったと思いますので、今から考えると、杉原先生の炯眼に驚くばかりです。それ以降私の関心事は、国際人権規約を中心とする国際人権条約に移っていったのですが、意識の中では、勉強としての国際人権法よりも、本当に人権が分かる又は本当に人権を実践するということは、もっと身近な、地に足のついたものではないのか、といったようなことを考えてきました。そういう問題意識の中で、1998年12月に、九州弁護士連合会と福岡県弁護士会共催で開催した「親子で学ぶ人権スクール−人権って何だろう」の総合企画をさせていただきました(この内容は、花伝社から同名の本が出版されています)。この時に講演していただいた作家の小田実氏の次のような話も、地に足がついた人権を考えるのに役立ちます。

「私は、子どもたちに人間は助けあわないといけないと教えてきました。…私が一つ失敗したことがあります。太平洋の真ん中の小さな島に行ったときのことです。重そうな荷物を抱えたおばあさんが来たから、私は持ってやりました。そしたら、おばあさんは『ありがとう』とも言わないで去って行きました。…別の人の荷物を持ってやったときにも、『ふん』と行ってしまったのです。『礼儀も知らないな』と私は思いました。そしたら、今度は私が荷物を担いでいたら、だれかがさっと持っていってくれました。そして、ぽんと荷物を置いてさっさと行ってしまいました。それで分かったことは、私のほうが遅れていたということです。つまり、この島では、そんなことは当然のことをしたにすぎないんです。『ありがとう』を言うに値しないのです。…これには驚きました。すばらしい社会です。」

冒頭の裁判官の話や小田実氏の話のような話を沢山掲載した「人権小話集」や「人権意識チェック問題集」のようなものがどこかにないですかね…知っている人は教えて下さい。

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2008年04月16日

憲法リレーエッセイ 第11回

49期 北九州部会 小倉知子

それは東京出張の日だった。他県の弁護士から、欠陥住宅の判決についての原稿を2本、それも締め切りが5日後という過酷な条件で頼まれ、「大変だ」「出来るかな」と私は不安を抱えていた。羽田空港に到着し、事務所に電話を入れた。「永尾先生から電話が入っていました。」嫌な予感がした。「月報の憲法リレーエッセイの原稿を書いて欲しいとのことです。」予感的中。「締め切りは○○日(6日後)だそうです。」えっ!無理だよ。「ゆめゆめお断りにならないように、とのことでした」むむむ、さすが永尾先生、先手を打たれてしまった。永尾先生の依頼を私が断れるはずもなく、そして、私は締め切りがほぼ同じの原稿依頼を3本抱え込むことになった。

実は私は司法試験の受験時代から憲法が大の苦手である。自分では、佐藤(幸治)先生の難解な教科書で憲法が苦手になったと思っている。今でも、「パターナリスティックな」という言葉を聞いただけで、その後の言葉は全く頭に入らなくなるという拒否反応が残っている。司法試験は、最後に芦部先生の易しい(優しいではない)導きによって、なんとか乗り越えられたが、憲法の苦手意識はそのまま。というわけで、今回は他の原稿依頼とは違う次元で、かなり困ってしまった。そこで、まず前例検討。今までの月報を読み返して見た。ふむふむ。高尚な話はしなくても(自分のレベルが落ちるだけで)良いらしい。というわけで、最近の出来事に絡めて憲法について触れることにした。

先日私は、パートの人達だけで組織する労働組合の結成大会に参加し、改正パート法の話をした。 平成18年時点でパート等労働者数は1100万人を超えており、全労働者の4分の1を占めている。そのうち、7割が女性である。パートとして働いている女性の中には、時間の融通が利くからという理由で敢えてパートを選んでいる人もいるだろう。しかし、大半は正社員になりたいけれども『なれない』からパートとして働いていると思われる。そこで、改正パート法は目玉として、正社員と同じ仕事をこなしているパートの(正社員との)差別禁止や均衡待遇を定めた。女性が1人で子どもを抱えながら、パートでフルタイム働き、月額10万円以下しかもらえないというケースは多い。パートであっても、正社員と給料等の待遇が均等になれば生活はかなり楽になるだろう。憲法は、国民に勤労の義務を課すとともに、国民の生存権を定める。しかし、シングルマザーの現状は国民が勤労の義務を果たしていながら、生活保護基準すらも収入が得られない状態である。なぜか。国がフルタイムパートを黙認し、フルタイムで働いても最低限の生活をするのに不十分な程度の最低賃金しか認めていないからである。憲法は国民と国との約束である。国民はその約束に従って(働くという)義務を果たしているのに、国が(生存権を保障するという)約束を果たさないのはおかしくはないか。経営合理化・人件費削減という理由で、パートタイマーを増やし、ワーキングプアを生み出した責任は、企業だけではなく、国にもある。その意味で、今回のパート法改正は不十分ながらもパートの待遇改善(=生存権保障)という、国の約束履行に向けての小さな1歩といえるだろう。今後も一所懸命働いている人がきちんと報われる社会にむけて進んで欲しいと思う。

最後に、原稿を書きながら思ったこと。憲法改正なんて言っている暇があったら、まずは今ある約束(憲法)を守るという基本的なことを国はして欲しいよねぇ。そして、結論は「やっぱり憲法はえらかった」。

以上

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2008年05月30日

憲法リレーエッセイ 第12回

会員 紫藤 拓也(55期)

1 はじめに

つい最近、筑後部会の「市民向け憲法講座」の紹介をしたばかりだか、再び「憲法リレーエッセイ」で登場になってしまった。
私は、特に憲法問題だけをがんばっているわけではないが、すべての人権活動が憲法問題につながると考え、依頼に応じて筆をとってもいいかという気になる。
しかし、若輩者の55期生にとっては、憲法は未だ現実に見えないというのが、正直なところである。

2 知識としての憲法

学生時代、憲法の単位は取ったが、授業に出かけた記憶がない。
受験時代も、私の場合かなり長いが、学んだのは、図式化した憲法である。おおまか「封建社会から絶対王政が確立する過程で国家という社会のあり方が生み出され、その国家権力を制限し、国民の自由を守ることを目的として憲法が作られた。その後近代の諸原理が変容を受け現代型の憲法になった。そこにいう新たな諸原理にはこれこれがあり、憲法は目的である人権保障を達成するための手段として統治機構を規定している。残りは各論として条文と判例がある」というものである。「国家」と「国民」を対立させた図式と「人権」と「統治」を対立させた図式があれば、憲法全体の理解をしたと思い込むことができた。
しかも、それぞれの時代の憲法が生まれた背景に関しても、世界史や日本史などの大学受験レベルの歴史の知識に加えて、史実かどうか判然としない架空の小説に登場する歴史観しか持ち合わせていない。
誠に恥ずかしいが、私の憲法の理解はこの程度である。

3 具体的事件における憲法

だから、弁護士になっても、「これって人権問題ですよね」と唐突な相談を受けると、回答に窮してしまうのが現実である。
司法の意義に関する知識では、事件性が要求されるので、憲法を実践しようとすると、具体的な事件の中で憲法問題に結びつける必要が出てきてしまう。しかし、具体的な事件では、憲法を使うすべが私にはまだわからない。
人権活動の一環として信じて集団事件にも多数関与しているつもりだが、いつもこのジレンマに陥ってしまう。
憲法改正の議論を眺め、自らは護憲派だと自称してみても、「市民向け憲法講座」の準備をしてみると、自らの無知を思い知ってしまう。争点についての不十分な知識しか持ち合わせていないのである。
私の世代は、物と情報にあふれ、手を伸ばそうと思えば手に入れられる世代である。

4 見えかけている憲法

ただ、こうした無知な私でも、例えば、刑事事件について、「国家権力による人権侵<害が目の前で行われないようにチェックする仕事をしているのだ」と信じて取り組むことはできる。
集団事件も、過去の人権侵害に対する損害賠償請求事件と平行しながら、同時に将来<の人権侵害を防止するための差止請求事件に関与することで、将来に向かって憲法の理念を実践していると信じ込むことはできる。
弁護士になったとき、どんな弁護士になりたいかと問われたときの答えを弁護士会の自己紹介に書いたことを思い出す。それは、ちょうど娘が生まれた頃だったから、「パパの仕事はなに?」と問う娘に対して、「子どもたちの将来を守る仕事よ」と答えられる弁護士になりたいという内容だった。今では、青臭いなあと思うこともあるが、だから私は公害環境事件を中心として人権問題を実践しているのだと自分に言い聞かせることもできているとも思う。
つい最近、その娘が小学校に入学した。入学式の帰りに警ら中の警官に会う機会があり、娘が「ごくろうさまです」とぺこりとお辞儀をすると、その警官が笑顔で敬礼してくれた。
私は、こうしたとき、憲法の平和を感じる。
だから私は、まだ、見えてはいないが、見えかけている憲法があると信じることができる。

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2008年11月01日

憲法と私

会 員  吉 村 真 吾(59期)

私は、理系の学部に所属していたため、大学で憲法を学んだことがない。教養部のころ、法律学の授業を受けたような気がするが、これについても全く覚えていない。当時、私の関心は化学や生物学にあった。

そんな私が初めて憲法を学んだのは、司法試験を受験することを思い立った時である。当時、会社勤めをしていた私は、司法試験を受験するため、手はじめに憲法の教科書を購入した。法律のことなど全く分からない私は、司法試験のために何から手を付けてよいかも分からなかったが、「まずは憲法だろう」という安易な考えから、書店の棚にある一番メジャーそうに見えた芦部先生の憲法の教科書を購入した。

そして、会社の寮へ帰り、会社の同僚に司法試験の勉強をしていることが見つからないよう、こっそり、その教科書を読み始めた。

憲法の教科書を初めて読んだ時、私は、憲法とは何とすばらしいものだろうと素直に感動した。難しさを感じるよりもそう感じたことをよく覚えている。

その後は、試験のための勉強が中心になっていったが、会社の寮で密かに感動して読んだ憲法が、私にとっての初めての憲法である。

弁護士としての活動の中で憲法上の権利が問題となる事件は、刑事事件や集団事件に限られ、日常の事件の中で憲法が直接的に問題となることはあまりない。

むしろ、社会問題との関係で人権擁護を使命とする弁護士の職責について考えさせられることが多い。

ここでは、私の実体験を交えて非正規雇用の問題について書いてみたい。

私の世代は、第2次ベビーブームと言われる世代である。大学卒業時には、就職難から就職氷河期と言われたこともある。この世代には正社員としての就職先が得られず、現在も非正規雇用として不安定な雇用環境で生活している者が数多く存在する。

私が司法試験の受験勉強をしていたころを振り返ってみると、アルバイト先には、アルバイトで生計を立てている同年代の者が数多くいた。彼らは、正社員と同じ仕事をしながらアルバイトとして長期間勤務し、或いはアルバイトを転々として生活してきていた。

彼らは、自ら進んで非正規雇用を選択しているのではなかった。話をしてみると、先がどうなるか全く分からない現状に不安を覚え、出来れば正社員になりたいと考えていた。彼らは私と同世代であり、非正規雇用の問題は非常に身近にある問題であった。

非正規雇用の問題の中で特に問題が多いと思われるのは、いわゆる日雇い派遣である。労働者派遣法改正において問題にされているが、日雇い派遣は、憲法が保障する人間の尊厳との関係でも大きな問題を含むと思われる。

私が実際に目にした日雇い派遣の問題を象徴する出来事として、職場での名前の呼ばれ方に関する出来事がある。同じ職場にあって、会社に直接雇用されているアルバイトは、雇用主である会社の社員から名前で「○○君」「○○」などと呼ばれていた。一方、日雇い派遣で働きに来ている者は、名前で呼ばれることさえなかった。呼ばれる時は、「派遣君」または「派遣」である。

日雇い派遣は、その名のとおり、日雇いであり、かつ派遣先と雇用関係もない。そのような関係の中では、名前さえ必要とされていない。彼らは労働力、商品としてのみ扱われているのである。

労働は、人が経済的に自立して生活していくということだけではなく、人が人格的存在として生活していくということにも意味がある。日雇い派遣の問題は、憲法の理念に沿った労働のあり方とはどういうものであるのかを問いかけているように思われる。

私にとって、非正規雇用に関する問題は、同世代の問題ということで非常に身近に感じる問題である。同世代の弁護士として真剣に考えていかなければならない。

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2009年09月01日

学資保険裁判

深堀 寿美(45期)

1 1991年12月、福岡部会の会員を中心に、約100名の代理人で、学資保険裁判中嶋訴訟は提訴に至りました。

原告らの世帯は生活保護を受けていました。当時、生活保護世帯では、高校に修学するための費用が支給されていませんでした。3人の子どもを何とか高校に行かせてやりたいと、世帯の母親は思い、わずかな生活保護費を節約し、約14年間に渡り、毎月3,000円ずつ、郵便局に学資保険として積み立てを行いました。ある時、この保険に約44万円の解約返戻金があることがケースワーカーに知れるところとなり、解約の指導指示を受け、ぐずぐずしている内に、満期がやってきて満期保険金が出ました。福祉事務所がこの金額を収入として取り扱い、今後半年、この約44万円分の保護費を減額する、とした行政処分が違法であるとしてその取り消しを求めた行政訴訟です。

2 弁護団がいうところの、この行政処分が違法であるという趣旨は、保護費や収入認定された収入は、保護世帯が自由に消費してよいはずなので、その保護費等を貯めたからといって、それを再度、収入として認定するのは間違っている、それは生活保護法4条に違反している、というものでした(保護費消費自由の原則)。

3 しかしながら、この裁判、本当は、その1:高校修学は世帯の自立に必要不可欠なので、そもそも生活保護費において高校修学費用を支給しないという基準は、憲法25条1項に違反するものである、その2:高校進学率90%超の現状で、生活保護世帯だけ高校に進学できないのは憲法26条1項「教育を受ける権利」を侵害するものである、その3:生活保護世帯の子どもが高校修学ができない実態は、子どもの権利条約28条に反するものである、という、憲法違反、条約違反を主位的請求原因として主張したかった裁判でした。

平和的で控えめな性格だった事務局長の平田広志会員は、本当は、そういう憲法裁判にしたかったけど、そんなこといったって、その理由で戦っても「確実に」勝てるという見込みはないので、その目的もさりながら、とにかく、子どもの高校進学に備え、世帯が前々から貯蓄をすることは、褒められこそしても、何か悪いことをしたかのごとく、責められたり、挙げ句、一生懸命貯めたお金を取り上げられるような取り扱いが許されるはずがない、ということを生活保護法4条違反、という形で主位的理由とし、それを補強する理由付けとして、憲法25条1項、26条、子どもの権利条約28条を展開し戦ったのでした。

4 この裁判、地裁では、「保護受給権は世帯主にあって個々の子どもには受給権がない」などと、へんちくりんな理屈で、「請求却下」という結論でした(母親は裁判前、父親は裁判途中で他界)。が、高裁では、その点も是正し、高校修学目的で保護費等を貯蓄した場合にそれを収入認定するのは生活保護法4条に違反して違法、と明確に断じました。そして、2004年3月16日、この高裁判決が最高裁でも認められ、高裁判決は確定しました。

最高裁も、処分庁の上告を棄却する、という三行半の理由だけではすまさず、「高校進学は世帯の自立に有用だ」とわざわざ宣言してくれました。そのため、この判決後、保護世帯が、何か悪いことをしているかのようにしてこそこそ貯めていた高校進学費用は、「収入認定しない扱いとする」と厚生労働省が通達を出し、多くの子どもを抱える世帯がほっとし、さらに、2005年度からは、生業扶助の一部として「高校修学費用」そのものが保護費として支給されるようになりました。 5 最高裁に、わざわざ「高校進学が世帯の自立に有用」と宣言せしめ、生活保護基準を変更せしめたのは、地裁の段階から、この問題が憲法問題だ、と主張し続けた成果である、と弁護団は自画自賛しています。

みなさんも、一つ一つの事件で、憲法を意識して主張してみるといいかもしれません。

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2010年02月01日

「息子と平和と」

会 員 近 藤 恭 典(58期)

昨年の初夏、釣りに出かける車の中で、小学6年の息子が、学校の先生に対する不満を話し出した。 修学旅行先の長崎平和公園で、「平和の誓い」という文章を読み上げる役になったらしいのだが、その文章を作って担任の先生に見せたところ、よくないから文章の一部変えろといわれたことが不満だというのだ。 二度と戦争をしないために、戦争を肯定するような政府は認めませんという趣旨の箇所を削るようにと言われたらしい。 何かと気を遣わなければいけない最近の学校の先生にすればそうなのかなと苦笑しながら、この子が戦争を避けることを具体的に考えることもあるのかと嬉しくなった。 私の両親は子どもに対する平和教育には熱心な方で、私は幼い頃から戦争被害を聞く集まりや反戦映画などによく連れて行かれた。その手の本もたくさん買い与えられ、絶対に買ってはもらえなかった漫画も「はだしのゲン」だけは頼みもしないのに家にあった。「はだしのゲン」は擦り切れるほど読み、おかげで、戦争に対する恐怖感は疑似体験として心に刻み込まれた。 湾岸戦争が起こり、PKO協力法の是非を巡って日本中が議論していた頃、当時高校生だった私も、同級生とときどき議論をした。議論の中身は忘れたが、新聞やテレビで聞きかじった言葉をぶつけ合うだけの拙いものであったと思う。 一つだけ覚えているのが、同級生が「お金だけ出しても国際的な信用は得られない。血を流さないといけない。」という当時よく使われていたフレーズを口にしたときに感じたことだ。その時私は、彼と自分とでは、「血を流す」という言葉で想像する情景が、決定的に違うのではないかと思ったのだ。私にとって「血を流す」情景は、焼けただれた皮膚にガラス片を刺したまま焼け野原をさまよう人の姿であり、手足を失い芋虫のような姿で戦場から帰ってきて「殺してくれ」と毎日叫んでいる人の姿である。そういう情景を思い浮かべてしまえば、「血を流さないといけない」などとは、口が裂けても言えるはずがないと思ったのである。 親となって、息子にもぜひ戦争被害を学ばせねばと思ったが、これがうまくいかない。戦争展に誘ってもついてこないし、長崎の平和記念館に連れて行っても早足で駆け抜けてしまう。「はだしのゲン」を買ってきても読んだ気配がないし、普段は見たがる金曜ロードショーも「火垂るの墓」のときはさっさと寝てしまう。 息子の感性は大丈夫だろうかと心配していたところに先の文章のことを聞いたのである。これは戦争と平和について息子と語れるチャンスと思い、じゃあ戦争を肯定する政府を作り出さないために何をしなければいけないだろうか、と話を膨らませようとしたが、これには乗ってこなかった。 息子も今春から中学生になる。漫画やアニメで平和教育をする手はもう使えないだろう。親とあまり話もしなくなるかもしれない。 急いで新しい手を考えないといけない。

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