福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2015年10月号 月報

「先生のための〈夏休み法教育セミナー2015〉」を開催しました!! ~法教育委員会の皆で頑張りました☆~

月報記事

教育委員会 委員長
春 田 久美子(48期)

法教育委員会として初めての企画「先生のための〈夏休み法教育セミナー2015〉」を8月10日(月)、アクロス福岡にて開催しました。

これは、当会が行っている法教育センターの出前授業のこと、すなわち、弁護士が学校の教室などに赴き、GT(ゲストティーチャー)として子供たちに直接の授業を行っていること♥を広くアピールするため、もっと言うと、思ったようには、なかなか普及していかない法教育の意義や魅力について、先ずは学校現場の先生方に直接伝え、知っていただき、法教育のファンを一人でも増やして、さらには先生方と私たち弁護士(会)との繋がり・ルートをしっかりとしたものとして作り上げたい・・・そんなことを目標・狙いとした企画です。

【初めての試み、を思いついたわけは・・・】

私は、法教育委員会の委員長になって2年目ですが、例年、夏休みに行っているJLS(ジュニアロースクール)では、参加する児童・生徒さんの数が期待するようには集まらず、"動員"をどうするかがいつも悩みの種であり、苦労している部分でした。委員長1年目の昨夏は、JLSのあり方について、準備段階から本番当日の様子を含めて問題点などを自分なりに浮かびあがらせようと、そっと様子を探っていました。そんな折、昨年の夏休み、岡山弁護士会より法教育についてのセミナーを開くとのことで、講師依頼があり行ってみると、びっくり!たくさんの学校の先生方が集まっていらっしゃったのです。主催者として法曹三者が名を連ねている他、岡山県・市の各教育委員会、岡山大学も後援していました。このセミナーの件を2ヶ月に一度位の頻度で開いている福岡法教育研究会(法教育委員会の弁護士全てと法教育に興味がある先生なら誰でも入れる集まり)にも情報提供したところ、羨ましいね~良いね~との声が・・・。"そっか!直接、学校の先生方にアクセスできる研修会、セミナーみたいな企画を実施したらいいのか!"。シンプルにそう気付いたのです。やるからには良い企画にしたい!でも、相当のマンパワーも労力もエネルギーも要るよね・・・う~ん・・・乗ってくれるかな~なにより例年実施のJLSはどうするの?・・・きっと突っ込まれるよね・・・・・・。今年は思い切ってお休みしよう、一回パスをしてでも先生向けの企画を実現した方が、きっと法教育の普及のためには早道かつ確実になるのは間違いない、それだけの充実した企画にしたら、きっと大丈夫...そう訴えよう...。そう心に決めて、思い切って委員会で提案したところ、意外(?)とあっさり了承(ホッ♪)。そうして、秋以降、少しずつ準備が始まったのです。

【企画内容を煮詰めるまでの道のり・・・】

今回の企画を練るに当たっては、福岡法教育研究会に参加して下さっている学校の先生方からのアドバイスが欠かせません。学校の先生方に如何に興味をもってもらい、たくさんの方に参加してもらえるような企画にするか!それが最大の目標だからです。

皆で議論して、コンセプトは"誰でもできる""明日から直ぐに授業に使える""一コマ(45~50分間)でできる法教育の授業の提案"、になりました(それが、学校現場のニーズなのです)。キャッチーなワードとしては、今、学校の先生方にとって最も関心が高い"アクティブ・ラーニング"を盛り込むことも決まりました。問題は内容ですが、喧々諤々の議論を経て、公法系、私法系(契約)、そして言語活動&法教育の3つの分科会方式をとること、全体を貫くトーンを示すような基調講演を行い、最後、参加者全員との意見交換・交流を行うひとときになるような全体会を設けること、どういう方々に協力をいただくか、いただくべきかなども徐々に決まっていきました。

【セミナーの内容と盛況だった当日の様子】

基調講演には、法教育を学習指導要領との関連でお話できそうな方、ということで大倉泰裕氏(元文科省教科調査官で現在は千葉県立高校の現役教諭)より「学習指導要領と法教育」とのタイトルで。もうお一人、祇園全禄氏(福岡教育大学監事)からは「法教育の裾野を拡げ内容の充実を図る教育風土の醸成」と題して、学校教育全般を見渡して法教育の有意義性と必要性についてお話しいただきました。

大倉氏は、以前、私が同様のセミナー(学校の先生向けの金融教育セミナー)に参加してみたときに出会ったのですが、具体的実践と関連づけたお話がとても面白く、非常に良い記憶が残っていたところ、修猷館高校の公民の先生が繋いでみる、と仰ってくれて実現しました。祇園氏は、中学校の先生から紹介されて個人的に繋がりがあった方でしたが、義務教育に携わる教員の方々にとってのネームバリューが非常に高い、参加者を呼べる方ということで決まりました。実際、祇園氏には、当日のセミナーに向けて、後援を頂いた学校の先生方の諸団体や福岡市の教育委員会の先生方など、具体的な効果を伴う顔つなぎの労を執っていただき、それ自体が非常に有意義であり大変お世話になりました。当日の講演内容は、いずれも参加者からのアンケート結果でも好評のようでした。

分科会は(欲張って)3つも立ち上げたので準備が大変でした。今回、分科会企画で意識したのは、モデル授業案を作るだけでなく、それを必ず授業として実践し、弁護士からだけでなく学校の先生との共同発表の形をとること、でした。徹底して現場目線を大切にしてみる、という方針で臨んだのです。なので、協力して下さる学校の先生をこの企画に巻き込む必要があります。心当たりのありそうな、力を貸してくれそうな先生方の顔を思い浮かべ、連絡をとりました♥今まで、法教育を通じて知り合った先生方との人間関係を大切にしてきて、本当に良かった、と思えたのがこの部分でした(かなり無理をお願いしたのかもしれませんが(^_^;))。

公法系は憲法、特に立憲主義&選挙の意義をとりあげることになったのですが、折しも公職選挙法の改正で選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたのでタイムリーなテーマとなりました。甲木先生をキャップに、柏薫先生が若手委員を指導しながら警固中学校(3年生)での実践に向けて頑張ってくれました。

私法系は消費者教育の意味合いも込めて、契約の部分を、学校で喫緊の課題となっているネットモラル授業(ネットゲームやネットショッピングを素材にしたもの)と関連づけて行うことにしました。これは、家庭科や生徒指導の先生など、社会科以外の教科でも法教育が広く関連することを知っていただき、間口を拡げたかったからです。塗木先生と日浅先生を中心に、若手委員も奮起し筑紫丘中学校(2年生)の授業に臨みます。

言語活動は、主に国語の先生方を念頭に置いたのですが、諸々の理由で、ここだけは高校生を念頭においた授業スタイルにすることになりました。かつて受験予備校で本格的に小論文の指導経験のある八木先生にお願いし、私・春田が一コマ目にオーソドックスな法教育の授業を行うのと併せた形の授業として筑紫女学園高校(3年生)に打診し、快諾いただきました(授業の様子はNHKニュースや新聞でも報道されました)。

全体会では、相原先生の司会のもと、学校の先生方だけによる法教育の取り組み事例として紹介するべく、頑張っておられる宗像地区の中学校社会科研究会を代表して城山中学校(3年生)の先生方に発表して頂きました。

当日は、用意していた席を大きく上回る参加者を得(約100名)、立ち見の人が会場外にあふれるなど大盛況でした。質疑応答の場面では、にわかにクローズアップされてきた"主権者教育"、どうする?!に関し、非常に関心が高い様子が窺え、最後、お土産として諫山先生を中心に用意した教材集もお渡しし、たくさんのアンケート結果も得ることが出来ました。セミナーの様子は西日本新聞などメディアにも取り上げられました。総合司会の鎌田先生、ありがとうね!

【広報活動と今後のこと・・・】

個人的には、一番大変だったけど、一番今後につながったかな、収穫だったかなと思ったのは、後援名義を頂戴したりした各種研究会(福岡県・福岡市中学校社会科研究会や福岡県高等学校公民科研究会、福岡市中学校技術・家庭科研究会や福岡県高等学校国語科研究会)の会合や各教育委員会、私学協会、県教育センター等を訪れ、このセミナーの広報活動をしたこと自体、先生方の集まりに直接参加させていただき、その場で直接、学校現場の先生方とお話しが出来たことです。時間とエネルギーが必要でしたが今後の法教育委員会の活動を普及する上で、じわりと、でも確実に繋がっていくことを実感できました。

弁護士は、やっぱり憲法や法律の"先生"として学校や市民の方々から期待されているんだ・・・そういうことも実感できた経験となりました。

その他、アンケート結果で見えてきた多くの課題やヒントを宝物にして、今後、法教育委員会の活動につなげていきたい...心からそう思えた充実のセミナーでした。何よりも今回のセミナー企画が成功したのは、各委員それぞれが自分の持ち場で精一杯頑張り、力を合わせたからだと思い、嬉しかったです。参加した教員の方々からは是非ともこのようなセミナー企画を年に1~2回でも続けていって欲しい、たくさんの同僚を連れて来ますから~などの声も頂きました。
この記事を読んで、私も是非来年は!と思っていただけたら、どうぞ法教育委員会に御参加下さいね!委員一同、お待ちしております。Fin

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シンポジウム「なくせ『女性の貧困』~男女がともに豊かな社会を創造するために~」

月報記事

会 員 里 本 麻 衣(66期)

1 シンポジウムの開催

平成27年8月29日(土)午後1時半から4時半まで、天神ビルにて、「なくせ『女性の貧困』~男女がともに豊かな社会を創造するために~」と題する、第58回人権擁護大会プレシンポジウムが開催されました。

同じ女性として、また、女性の相談を受けることが多い立場の者として、「女性の貧困」という問題は、非常に興味があったので、このシンポジウムに参加させて頂きました。

2 シンポジウムのご報告

会場に入ると、席はほとんど満席の状態でした。シンポジウムの内容から、当然女性の出席者が多いのですが、男性の姿も、それなりに見受けられました。

シンポジウムでは、竹信三恵子氏(和光大学教授)の基調講演があり、その後、シングルマザーとして働く女性の実態報告や、阿部広美氏(熊本県弁護士会)の日弁連の活動、そして、竹信三恵子氏、鈴木泰輔氏(広島県弁護士会・マタハラ原告訴訟代理人弁護士)、樋口充喜氏(福岡県労働組合総連合事務局長)、大戸はるみ氏(しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡理事長)をパネリストとして、そして、深堀寿美会員をコーディネーターとして、パネルディスカッションが行われました。

これらのプログラム全てに言及したいところですが、紙面上不可能なので、私が特に印象に残った、竹信三恵子氏の基調講演について、ご報告させて頂きます。

3 竹信三恵子氏の基調講演

竹信三恵子氏は、ジャーナリストでもあり、そのご講演はとても刺激的なもので、お話に引き込まれてしまいました。私のように、竹信氏のお話に引き込まれた人は、会場にとても多かったのではないでしょうか。

竹信氏は、「なくせ『女性の貧困』~家事ハラと再分配から考える」という題名でご講演をされました。

ご講演では、女性の貧困率は高いこと、女性の給与所得額において、年収200万円台が1996年以降徐々に増えていること、女性の正社員は少数派であること等の基本的知識の紹介がなされました。そして、女性の貧困が社会的に非常に問題であり、この貧困問題を解消するには、社会の意識改革をしなければならないこと等の問題提起がなされました。

その問題提起をされた上で、竹信氏は、非常に鋭い視点を与えてくださいました。現在政府が打ち出している女性政策は、本当に女性のためになされているのか甚だ疑問であること、本当のワークライフバランスとは一体どうあるべきか、現在の労働時間は男性の労働時間を基準とされているが、労働時間の基準は、女性を基準とするべきであること、家事労働が蔑視されていることの問題(家事の価値をかなり低く見られていること。竹信氏は「家事ハラ」と呼ばれていました。)等です。

4 シンポジウムを受けて

今回のシンポジウムを受けて、特に感じたことは、「今の日本の社会には、日常生活が一体どのようにして回っているのか、という大切な視点が抜け落ちているのではないか」ということです。この視点の欠落が、竹信氏の言う「家事ハラ」に繋がっているのではないでしょうか。

この視点を欠落させたまま、労働政策や女性政策が行われると、日本の将来に大きな影響を及ぼしてしまうのではないかと、私はとても不安を感じます。

「何を大げさな」と思われるかもしれません。しかし、日常生活をないがしろにするということは、人としての根本をないがしろにすることにもなるのではないでしょうか。日常生活をないがしろにして、果たして日本は幸せになれるのでしょうか。

私は普段シャワーで済ますことが多いですが、やはり入浴の際には湯船に浸かった方が断然、体の調子は良いですし、なるべく自炊をして野菜を多めに取るほうが、お腹の調子も良いです。そしてなにより、規則正しい生活は、心を健康にしてくれます。「お前は一体何を言っているんだ」と思われるかもしれませんが、日常生活は、心と体を健康に保つための重要なものであるということを、その日常を作り上げるのは、家族(人)なのだということを、もっと社会全体で認識すべきだと思います。
今回のシンポジウムを受けて、私は改めて、大事な視点を頂けました。良い機会を与えてくださって、本当にありがとうございました。

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マイナンバー研修

月報記事

会 員 馬 場  勝(64期)

1 はじめに

平成27年9月4日に大阪弁護士会所属で日弁連情報問題対策委員会委員長の坂本団(さかもとまどか)先生にマイナンバー制度に関するご講演をしていただきました。坂本先生は司法修習時代を福岡で過ごされたため、福岡の地にはかなり思い入れがあるとのことでした。

2 マイナンバー制度について
  1. まずはじめに、福岡県弁護士会におけるこれまでのマイナンバー制度に対する取り組みについて、丸山明子先生よりご報告をいただきました。
    丸山先生からは、福岡県弁護士会として平成24年8月7日に「マイナンバー法案に反対する声明」、平成25年5月10日に「共通番号法制定に反対する声明」、そして平成27年8月6日には「マイナンバー制度の運用延期を求める会長声明」を出していることなどが報告され、併せて会員の皆さまには本研修を機に今一度マイナンバー制度の問題点について考えて欲しいとのお話がなされました。
  2. 丸山先生の報告に続き、坂本先生のご講演となりました。
    • マイナンバー制度とは住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して社会保障や税などの分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバー制度は(1)公平、公正な社会の実現、(2)行政の効率化、(3)国民の利便性の向上というメリットがあるものの、実際には一般的に懸念されている情報漏えい以外にも多くの問題点が残されているようです。
      具体的には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)19条では「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。」と特定個人情報の提供が厳しく制限されていますが、その12号で「訴訟手続その他の裁判所における手続」が規定されているため、裁判所へ提出するためならマイナンバーを提供する(つまりマイナンバーが記載されている書類を裁判所に証拠として提出する)ことが認められています。しかし、例えば源泉徴収票にもマイナンバーが記載されるため、弁護士が依頼者から受け取った源泉徴収票を裁判所に証拠としてそのまま提出することが許されるのか(少なくともマイナンバー部分を黒塗りにして提出しなければならないのではないか)、あるいは後見人が被後見人のマイナンバーを取り扱うことや破産管財人が破産会社の従業員のマイナンバーを取り扱うことがどこまで許されるのかなど、解決しなければならない問題点が多く残されているとのことでした。
    • さらに、一般的にも、事業者が従業員からマイナンバーの提供を受けた場合には慎重な取り扱いや厳重な管理が必要となることはもちろんですが、マイナンバー法16条はマイナンバーを取得する際の本人確認を義務付けていることから、従業員本人のみならず従業員が扶養している親族からもマイナンバーの提供を受ける際はどこまで本人確認を行うべきか(扶養親族の本人確認までもしなければならないのか)などの問題もあるとのことでした。
3 坂本先生からのアドバイス

最後に、坂本先生からは、平成27年10月には国民に個人番号の通知が行われる予定となっているので、我々事業者はマイナンバー導入のための最低限の対策(事務所内でマイナンバーを取り扱う人を予め決めておく。マイナンバー取得の際には相手に利用目的を伝える。マイナンバー取得の際には身分確認を忘れない。マイナンバーが記載された書類は鍵が掛かる棚や引き出しに大切に保管する。パソコン内に保管する場合には最新のウィルス対策を行う。マイナンバーが必要なくなったら、マイナンバー記載書類は速やかに廃棄するなど)をしておくようアドバイスをいただき、本研修は終了となりました。

4 マイナンバー制度に関する補足

なお、マイナンバー法は平成28年1月より施行されますが、同年3月までに行う個人事業者の確定申告や源泉徴収票の発行に関しては、それが平成27年分の収入に対するものであることから、マイナンバーの取得・利用は不要となります。他方、平成28年1月以降の収入に関するものについてはマイナンバーの取り扱いが必要となります。すぐに必要なのは、例えば1月に退職された従業員に対する1か月以内に発行する源泉徴収票の作成(平成28年1月分以降の収入にかかるもの)のためのマイナンバーの取得・利用となります。皆さんお間違えのないようご注意ください。

5 最後に

本研修はマイナンバー制度の概要を理解するのみならずマイナンバーを取り扱う際に我々弁護士が注意すべき点についても具体的に説明があり、非常に有意義な研修であったと思います。
本研修については、福岡県弁護士会の会員専用ページから研修動画を見ることができますし、後日DVD研修も予定されていますので、本研修を受けられていない方は是非ご覧又はご受講いただければと思います。

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中小企業法律支援センターだより 「北極しろくま堂」園田正世氏講演会報告

月報記事

中小企業法律支援センター委員長
池 田 耕一郎(50期)

1 はじめに

当会は、日弁連及び全国各弁護士会とともに、平成19年度から中小企業のための全国一斉シンポジウム(講演会)を開催しています。

本年度は、9月9日(水)、福岡、北九州、筑後の3地区で講演会を開催しました。北九州、筑後で開催した「マイナンバー制度」をテーマにした講演会に関しては、次号(11月号)「部会だより」にて開催報告がなされる予定ですので、本稿では、福岡地区で開催した講演会について報告します。

2 講師:園田正世さんについて

福岡地区では、「創業」をテーマに、女性起業家として著名な園田正世さんによる講演会「毎日が戦い!?私のビジネス奮闘記!!」を開催しました(当会主催、福岡県中小企業振興センター(福岡県よろず支援拠点)共催、日本政策金融公庫福岡支店後援)。

園田さんについては、著書、数々の表彰(日本商工会議所「女性起業家大賞」、日経ウーマン「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2006」、平成18年静岡県男女共同参画社会づくり活動に関する知事褒賞、内閣府「平成20年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者特命担当大臣表彰奨励賞」等々)、テレビや新聞等様々な媒体の報道でご存じの会員も多いかと思います。

園田さんは、もともと企業経営には全く関わりがなかったそうです。第一子の子育てで悩み、仲間と始めた育児サークルの活動で、アメリカ生まれの抱っこひも「スリング」に出会い、「困っているお母さんに教えてあげたい」という純粋な気持ちから、「北極しろくま堂有限会社」を設立されました(現在は3人の子のお母さんでもあります。)。

その後、日本人の体格や日本の気候に合った改良の必要性を感じ、アメリカの企業と契約して、日本生産のライセンスを取得しました。さらに、オリジナルだっこひも「キュットミー!」や顧客の要望から始めた昔ながらの「おんぶひも」がヒットを呼び、一大ブランドとして事業を確立しています。

現在、東京大学大学院博士課程で「抱っこ」の研究をされているほか、経済産業省の音頭で設置された「抱っこひも安全協議会」の常任理事に就任するなど、その真摯な活動が社会的にも評価されています。

3 臨場感あふれる講演内容

会員の皆様も、創業支援セミナーや講演会を聴講した経験がおありかと思いますが、どちらかというと創業資金融資を得るための計画書の策定のヒントであったり、具体的な道のりの説明を欠く成功体験報告であったりと、起業への意欲をかき立てる要素が強いものの、経営に伴うリスクやその回避の必要性を認識させる契機が少ないと感じることが多いのではないでしょうか(だからこそ、私たち弁護士ないし弁護士会は、創業の段階から積極的に事業者に関わり、事業開始後の様々なトラブル発生のリスクを伝え、円滑な事業継続を支えるべき役割があります。)。

この点、園田さんの講演の内容は、どれも具体的で、講演会に参加された経営者ないし創業希望者にとって、一つ一つの場面を想定しながら、自分のことに置き換えて理解できるものでした。

企業経営において、キャッシュフローをいかに堅実に予測するかは基本的で重要な事柄であるものの、実際、起業家が陥りやすい点として、売上の過大予測、経費の過少予測があげられるのではないでしょうか。

園田さんは、主婦目線でのまさに「究極の」キャッシュフロー会計での経営方針でした。縫製工場への支払額がいくらで、何万円売れたら手もとにいくら残るのか、というように、常に現金勘定で考え、無謀な予測を立てることなく経営に取り組まれてきたことが手に取るように伝わってきました。

他にも、海外企業とのやりとりに伴い発生した契約書上の問題点、テレビ番組で取り上げられたことで対応困難なほど注文がきたものの企業運営のためには必ずしも好ましいものではなかったこと、高額の開店資金を借り入れて初めての直営店を東京の自由が丘にオープンしたもののその後閉鎖したこと、知的財産権に関するクレームをつけられ専門家のアドバイスを受けて危機を回避したことなど、シビアな局面に遭遇しつつもその状況を打開していく過程の話もあり、まさに創業希望者にとって「地に足がついた創業準備」を進めるために貴重な体験談であると強く感じました。

特に、「起業に使うエネルギーと継続するエネルギーは種類が違う」(起業するときは強い意欲を持っているのでスタートはそれで良いが、事業を継続するためには、自分は何のために企業経営をするのかという明確な目的意識が必要である)、「売上に直結しないことも大切にする」(取引の話ではなくても、声がかかればまず交流する)という指摘は、それを実践している園田さんの言葉であるからこそ説得力があり、心に染みました。

講演会終了後、来場者からの質問や相談、果ては、記念撮影やサインなど、会場の高揚した雰囲気を感じさせる光景が続きました。

園田さんの誠実でウラオモテのない人柄と論理的な思考が、来場者の共感を呼んだのだと感じました。園田さんが成功に至る過程での取引先や顧客からの支持は、園田さんの人格に対する信頼感によるところが大きいと思います。

4 おわりに

今回、企業経営者ないし創業希望者向けの企画ということもあり、会員の参加が少なかったのは残念でしたが、私たち弁護士が創業希望者から相談を受ける際の視点を得ることができる実に有意義な講演でした。
近い将来、園田さんに是非福岡にお越しいただき、お話をうかがう機会を設けたいと思いますので、その折には改めてご案内差し上げます。

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◆憲法リレーエッセイ◆

憲法リレーエッセイ

会 員 佐 川  民(58期)

私が前回憲法リレーエッセイの執筆を担当してから8年が過ぎました。その間、憲法をめぐる情勢は大きく変わりましたが、私自身の生活も大きく変わりました(子持ちになりました)。それまでは、コスプレして憲法劇に参加したり、福岡県内の大学生と憲法問題についてイベントを企画したり、ご飯を食べながら夜遅くまで議論したりと自分のやりたいことを自由にやっていました。しかし、今は、可愛いわが子とのふれあいを最優先する生活を送っているために、これまでのように身軽に集会やイベントに参加することは少なくなりました。とはいえ、子どもが生まれたことで、それまで取り組んできたいろいろな問題(教育問題とか社会保障の問題等)について当事者という視点でも見ることができるようになり、これまで以上に何か取り組みたいという思いが強くなっていました。特に、安倍政権になってからの安全保障をめぐる動きは、本当に「茶色の朝」を迎えてしまうんじゃないかと思い、何かしたいという気持ちにモヤモヤさせられていました。毎日保育園で頑張っているんだから、土日は子どもたちと一緒にいてあげたいなぁ、でも、今行動しなければ後悔しそうだし・・・。

モヤモヤしていても健康に良くないので、現在、私は、子連れで参加できるような集会やイベントには子どもと一緒に行くことにしています。特に週末のパレードは、積極的に参加しています。弁護士会主催の憲法集会にも、子どもと一緒に参加し、ベビーカーを押してパレードもしました。アナ雪のコスプレをしてパレードしようと誘っているので、子どもたちも、毎回パレードを楽しみにしています。実際、集会やパレードに参加してみると、私以外にもたくさんのお父さんお母さんが子どもを連れて参加していました。集会では、いろいろな立場からの発言がありますが、やはりお母さんの発言が一番私の胸を熱くさせます。皆さん、子どものことを考えると、いてもたってもいられなくてという思いのようです。子連れで参加するようになって、ウチの子にもすぐにパレード友だちができました。「せんそー、はんたい。」「けんぽーきゅうじょうでよかろうもん。」と友だちと一緒にコールしています。

法律家的には、子どもにも思想良心の自由や表現の自由があるのだから、親の一存で子どもを集会やパレードに連れて行くことはどうなんだろうという思いもありました。でも、子どものことを考えれば考えるほど、今行動しなければという気持ちが強くなります。子どもに「どうして、『せんそーはんたい』って言うと?」と聞かれたことがありました。そのときは、「○ちゃんが大人になったときにも、今のようにみんなでご飯を食べて、ベッドでゆっくり眠れるようになって欲しいなと思っているから、『せんそーはんたい』って言うのよ。」と説明しました。今は、コールしている言葉の意味もよくわからないまま、子どもは「せんそーはんたい」と言って私と一緒にパレードして遊んでいるだけです。それでも、今の子どもが理解できる範囲で分かるように私の気持ちを説明し、どうして私がパレードするのかを子どもに伝えることは、これから先、子ども自身がこの問題について自分で考えるための一つの材料になるのではないかと考えています。
茶色の朝を迎えないために、今の私にできること。それは、子どもに私の気持ちを伝え、子どもと一緒に「せんそーはんたい」と言ってパレードすることです。そして、いつか子どもも自分で考えて「戦争反対」と言ってパレードするようになるといいなぁと思います。あ、子どもが「戦争反対」と言ってパレードしなくても毎日安心して生活できる日が来るのが、親としては一番うれしいですね。

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あさかぜ基金だより

月報記事

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士
河 野 哲 志(67期)

はやくも9か月たって・・・

私が、司法過疎地で仕事することを目指して、当事務所に入所し、早くも9か月以上が経ちました。

当事務所では、司法過疎地への赴任に向けて、専門性の高い案件も含め、多種多様な事件を経験できるよう、福岡県弁護士会と九州弁護士会連合会に配慮をいただいています。

具体的には、指導担当制度、応援団制度、県外からの紹介制度などがあります。これらを通じて、自分達だけではなかなか経験できない類型の事件にも携わることができています。

私が、経験した業務の一部をご紹介します。

破産管財人代理

福岡では、破産管財人候補者名簿への登録は、弁護士登録後3年以上の実務経験が必要です。

しかし、司法過疎地では、赴任後すぐに、破産管財人に選任される可能性があります。そこで、当事務所では、福岡県弁護士会の経験豊富な先輩弁護士から、破産管財業務についての研修講義を受けました。

私の場合、指導担当弁護士の管財人代理に選任される機会もありました。破産管財業務の一連の流れを実際に体験するとともに、債権認否の一部を担当しました。

指導担当弁護士の裁判所へのきめ細かな報告、そして慎重かつ迅速な対応を目の当たりにしたことは、日々の弁護士業務にも役立っています。

中小企業・個人事業主からの法律相談

司法過疎地では、地元の中小企業・個人事業主から、法律相談を受ける機会も多いと考えられます。利益相反の問題はありますが、企業や個人事業主の方々が、時間をかけることなく、地元で法律相談ができることで、地元経済にはプラスの効果があるものと考えます。

ところが、企業や個人事業主の方々が、あさかぜに相談を持ち込むことは、ほとんどありません。

私は、指導担当弁護士を通じて中小企業の経営権に関する法令・制度の調査報告を行うことができました。

このように法律相談に関する調査報告のような形でも勉強になります。

裁判員裁判

司法過疎地に赴任したら、裁判員裁判を担当する可能性もあります。

私は、指導担当弁護士と共同受任する形で、裁判員裁判に参加することができました。裁判員に対して、ケースセオリーをわかりやすく伝えることがいかに重要であるかが、よくわかる裁判の展開でした。

処理方針の相談

刑事事件の被告人への対応について、指導担当弁護士に相談し、被告人に見通しを明確にすることが大切であると、とても勉強になった事案がありました。

また、指導担当等の制度ではありませんが、委員会活動を通じて知り合った先輩弁護士に相談し、とても勉強になった事案もありました。

不当解雇の事案で、相手方が、解雇撤回を主張した場合の対応について、委員会活動で知り合った先輩弁護士に方針を相談し、最終的に依頼者が望む結果を得ることができました。

事件の方針を相談できるチャンネルをたくさん持っておくことは、赴任後、自分が多種多様な事案を処理するうえで重要であると感じました。

多種多様な事案への対応

司法過疎地では、専門案件の発生数・比率は、それほど高くないのではないか、という心配もあるかもしれません。

これは、大先輩である春山九州男弁護士の受け売りですが、そうした案件が一旦持ち込まれた場合、他事務所を紹介するのではなく、自分で処理できなければ、司法過疎地に赴任する意味は乏しいのではないかと思います。

多くの司法過疎地は、同時に、物理的アクセス障害を抱えた土地でもあります。物理的な障害から、専門案件を抱えた人が泣き寝入りをすることはあってはなりません。
多種多様な事案に対応できるよう、今後とも研鑽を積むとともに、自分が考える方針について、相談できるチャンネルをたくさん作っておく努力を続けたいと考えています。

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「転ばぬ先の杖」(第19回)

転ばぬ先の杖

会員(消費者委員会)藤 村 元 気(61期)

1 私は現在、消費者委員会に所属していますが、電話や訪問により勧誘を受けて断りきれずに契約をしてしまったという問題にしばしば触れます。中には、一人暮らしの高齢者の方からのご相談で、お金も払ってしまったのだけれど、買った商品は言われていたような良いものではなかったので、契約をキャンセルしたいということを希望されるというようなものもあります。

もちろん、事業者の勧誘行為に不実の告知等があれば、法律上、契約を取り消すことができる可能性があります。ケースによっては、取消しを待たずとも、契約自体を無効にできるものもあるかもしれません。

しかし、この勧誘をしたのが悪質業者であればあるほど、支払った代金を取り戻すことは困難になります。悪質業者は、自らの販売方法が法に触れることを知りながら売っているわけですから、そもそも名前や所在を明確にしていなかったり、また、一定の量が売れて苦情が出始めると行方をくらませたりして、回収を困難にしてしまいます。

勧誘されても、その都度きちんと断ることができればいいかもしれませんが、突然勧誘を受けることで慌ててしまい、言葉巧みに契約を締結させられてしまう例は後を絶ちません。そうだとすると、現状、市民の方々にとっては、そもそもこのような勧誘に巻き込まれないことが望ましい、ということになろうかと思います。しかし、どうすれば勧誘に巻き込まれないようにできるのでしょうか。これはとても悩ましい問題です。

2 そこで、今、特定商取引法に「事前拒否者への勧誘を禁止する制度」を導入しようということが提案されています。

「Do-Not-Call制度」、「Do-Not-Knock制度」という二つの制度を合わせたものを「事前拒否者への勧誘を禁止する制度」と呼んでいます(日弁連「特定商取引法に事前拒否者への勧誘禁止制度の導入を求める意見書」2015年(平成27年)7月17日参照)が、これは、海外でも比較的広く導入されているもので、どちらも、電話勧誘や訪問販売による勧誘を受けたくない消費者が、事前に登録などをすることによって、それらの勧誘を受けたくないという意思を示すことができるようにしておき、事業者は、そのような勧誘を拒否している消費者に対して、電話勧誘や訪問販売による勧誘をできないようにする、というものです。さらに、「Do-Not-Knock制度」においては、登録をすること以外にも、「訪問販売お断り」というようなステッカーを貼っていれば、そのような家への訪問販売を禁止するという制度も検討されています。

消費者の中には、欲しい物は自分で調べて買うから、勧誘は一切受けたくない、という方もおられると思います。そのような方は、予め電話勧誘や訪問販売勧誘を受けたくないということを登録などしておけば、個別に事業者とやり取りをせずに済むことになります。

3 もちろん、この制度については、登録した情報が適切に管理されるか(登録した情報が却って悪用されてしまうことになると本末転倒になってしまいます。)などといった課題もあります。

そこで、制度の導入にあたっては、リスクをいかに管理するのかということについても十分に検討される必要がありますが、「その都度その都度断るのは大変。」という思いを抱いておられる方や、「きちんと断れないかもしれない。」と心配される方にとっては、この制度が導入されれば、とても有益な「転ばぬ先の杖」になるのではないかと思います。

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