福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2014年12月号 月報

インターネット被害110番報告

月報記事

会 員 塗 木 麻 美(62期)

1. インターネット被害110番について

ホームページ委員会では、平成17年より、毎年無料の電話相談「IT・インターネットトラブル110番」を実施しています。パソコンやインターネット、通信などのITに関する法的なトラブルについて、ITに詳しい弁護士が無料で電話相談に応じるというものです。

この無料電話相談をきっかけに、通信機器設置詐欺の事案について弁護団が発足したこともあります。また、相談内容は「IT」にからむものなら何でも、ということなので、今、一般の方がどのようなITに関するトラブルを抱えているのかを知る機会ともなり、弁護士にとっても有用な取組みだと思います。

2. 事前の広報

ということで、今年度も、年度初めに実施日が10月9日と決まりました。ただ、この日程が市民の皆さんに報知されないと、電話のかかってきようがありません。毎年頭を悩ませるところですが、大きくは消費者生活センター経由と、テレビ・ラジオといった広報枠の活用、また、ネットの活用ということになります。今年は初めての試みとして、県弁護士会の「バナー」(大型告知枠)も活用させていただきました。

私は対外広報委員会にも所属していますので、各委員会の「110番」企画について、広報の依頼を受けることも多いです。「110番」企画の広報で一番効果的なのは、「今まさに電話を受け付けています!!」といったテレビショッピング的なリアルタイム性のあるものだと思います。告知を聞いて、「相談したいな」と思っても、実施日まで間隔が空くと、忘れてしまったり、都合がつかないことが多いと思われます。

そのため、110番の告知は「当日、その時間帯」がベストだと思います。110番を企画されている各委員会の方々、ぜひ早めの広報依頼を対外広報委員会までお願いします。もちろん、テレビ・ラジオの告知枠にはいろいろ制約があり、全てのご希望にお応えできるわけではありませんが、早めに教えていただければ、日程などは結構融通が利きます。逆に、せっかくおいしい告知枠があるのに、広報することが何もない!という悲しい事態(年に数回発生します)はできるだけ避けたいのです。どうぞよろしくお願いします。

・・・すみません、だいぶ脱線しましたが、今回のIT110番も、当日、KBCラジオ「パオ~ン」内の、「ひまわり号レポート」という枠で、告知をさせていただきました。ひまわり号レポートは、中継車「ひまわり号」がやってきて、かわいいレポーターさんが、その場でインタビュー・生中継してくださるものです。

ちなみに、昨年のIT110番も、当日、ひまわり号レポートの告知を実施しました。昨年は松尾重信先生が担当され、落ち着いた語り口と噛み砕いた説明が功を奏し、生中継中から電話が鳴り響くというたいへん素晴らしい告知効果がありました。相談件数も13件と盛況で、多くが「ラジオを聞いて電話した」というものでした。

今年も、同じようにひまわり号がやってきて、私が出演させていただきました。できるだけわかりやすくお話ししたつもりでしたが・・・。

3. 今年の実施状況

結論から言いますと、相談は7件と、昨年から半減してしまいました。ここ近年の実績からすると、少なくはないですが物足りない数字です。相談内容は、(いかがわしい)サイトにワンクリックで登録されてしまった、ホームページ制作契約をしたがホームページを作ってもらえない、掲示板の書き込みに削除依頼したが一向に削除されない、といった、まさにIT・インターネット被害に関するものがありました。これらの問題に詳しい弁護士が、直接具体策を提示するこの電話相談は、非常に有益なものだと思います。

なので、願わくばもう少し電話がじゃんじゃん鳴ってほしいのですが・・・。私見ですが、この電話相談は、男性の比率が通常のものより高い気がしており、それも上記のような「いかがわしい」問題が多少混じっている相談が多いため、やはりラジオの出演者は男性の弁護士の方がよいのではないかとも思います。もっとも、委員の先生方は、「そんな相談ばっかり増えてもしょうがない」と言っておられましたが。
来年は、より広報に工夫をして、多くの皆様にご利用いただきたいと思います。今年もご担当いただいた、菅藤委員長、松尾先生、藤井先生、瀬戸先生、ありがとうございました。来年は初参加の先生方もお待ちしております。

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災害対策委員会報告(東北大震災関連) 福島現地視察のご報告(1)

月報記事

会 員 池 上 遊(63期)

1 はじめに

平成26年11月1日から4日まで、災害対策委員会有志(岡部史卓、吉野大輔、吉村敏幸各会員と私)で福島現地視察へ行ってきましたので、今月号・次号に亘りご報告します。平成24年11月25日から28日にかけても同様に視察を行いましたが、このときにもご案内、コーディネートいただいた「市民ネット」(当時はふくおか市民ネットワーク)の方に今回もお世話になりました。なお、前回の視察については、月報492号、493号に宮下和彦、青木歳雄各会員の報告が掲載されています。

また、今回は、広島から、避難者の支援をされている団体であるアスチカの方々、広島県弁護士会から避難者の支援をされている会員も2名参加してくださいました。

2 1日目(11月1日)

午前9時に成田空港に到着し、そこから車でいわき市内へ移動しました。いわき市は、「フラガール」で有名な「スパリゾートハワイアンズ」のある県内人口第2位の都市です。ここでは、「いわき放射能市民測定室たらちね」と「チャイルドハウス ふくまる」を視察しました。

・たらちね(写真(1)、(2))

こちらでは、市民からの要望に応え、様々な場所の線量、放射能濃度を出張で測定したり、市販の食品や学校などの土壌の放射能濃度、ホールボディカウンタによる内部被ばく量の測定などを民間で行っています。線量や放射能濃度を測定する機器類は非常に高価なものが多く、こちらでは、そうした機器類を寄付などにより購入し、測定結果についてホームページで公開するなどしています。職員の方は、この間までゴルフ場で働いていましたとおっしゃる女性の方などがいて、ごく一般の方が白衣を着て科学者のように放射線や放射能の測定についてお話をされているのに驚きました。

視察翌日に、ベータ線を測定できるよう検査室が新たに整備され、そのお披露目会が開かれていました。この整備のために約3,000万円を要したとのことでした。

・ふくまる(写真(3))

こちらは、被ばくを避けるために屋外で遊ぶことが困難な子どもたちのために、10時から16時まで、無料で開放されている遊び場です。私が子どもの頃には見たこともないような遊具が多数置いてあり、子どもたちの発育が懸念されている福島では貴重なスペースだなと感じました。

3 2日目(11月2日)
・現地視察

午前8時頃にはいわき市を出発し、国道6号線を北上して浪江町へ向かいました。6号線は、福島第一原発事故後、警戒区域(その後、帰還困難区域)に指定され、原発近辺は通行不能となっていましたが、視察の約2ヶ月前、9月15日から自動車の通行に限って許可されるようになりました。

通行中に線量を計測した方によれば、車内で窓を閉め切った状態でも5~6程度とのことでした(単位はマイクロシーベルト、μSV/h)。報道によれば、車外では10程度になる箇所もあるとのことでした。福岡市内ではおおむね0.04~0.05という数値になるところです。

私たちが視察した当時は、1号機の建屋カバーの解体工事が始まると言われていた時期でしたが、通行中に確認することはできませんでした。

浪江町の様子は、前回の視察のときとほとんど変わらず、月報492号で宮下会員が報告されているとおりのものが事故から3年半以上が経過してもそのままとなっています。「ほとんど」としたのは、復興に向けて徐々に町役場の職員などが入って、主要な道路が整備されるなどしているためです。町内あるいは町外からの廃棄物処理のため、中間貯蔵施設や焼却施設などが設置されているところもありました。

・二本松市の仮設住宅

浪江町の方々が多く入居している二本松市内の仮設住宅を訪問しました。当日は、芋煮会のあとの反省会中というタイミングでしたが、皆さんから温かく歓迎していただきました。

浪江町は原発から10~20km程度しか離れておらず、線量が高いところも多いです。来年を目途に区域指定の解除が検討されているようですが、3年半以上が経過して帰還する住民がいるのか、町外コミュニティの検討もされているようですが、復興ができるのか、どのような復興をデザインしていくのか、とても難しい課題に直面しているのではないかと感じました。

以下次号

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裁判ウォッチングのご報告

月報記事

法教育委員会委員 楠 木 玲(65期)

平成26年10月14日から20日まで、福岡地方裁判所において、「裁判ウォッチング」が実施されました。私は、14日の午後の部を担当しましたので、当日の様子について、ご報告致します。

まず、弁護士会館3階に集合後、参加者の方々に、裁判に関する簡単な説明のDVDを観ていただきます。
その後、3班に分かれてもらい、引率担当の各弁護士から、これから傍聴する事件についての簡単な説明と、傍聴に関する注意事項を伝えて、法廷へ向かいました。
私は、小学生のお母様方の集まり6名の担当でした。裁判傍聴の経験がある方はお一人だけでしたが、皆さま、裁判に興味津々の様子です。

当初、裁判員裁判事件を傍聴する予定でしたが、ちょうど休廷中であったため、急遽、他の事件を傍聴することになりました。
そこで、まず、民事裁判の弁論手続を傍聴しました。この裁判は、貸金請求事件で、被告側に代理人がついていない本人訴訟であり、分割払いの具体的な内容を決めていく内容でしたので、参加者の方にとってもわかりやすいものだったと思います。

次に、刑事裁判の傍聴に移りました。
途中から入った一件目の事件では、証人が遠方に住んでいて出頭が難しいため、期日外で所在尋問を行うこととなり、その調整についてのやりとりが行われていました。私自身、修習中を含め、このようなやりとりを見たのが初めてでしたので、とても参考になりました。
裁判ウォッチングのときは、他の先生方の裁判を堂々と(?)傍聴することができるので、引率担当者にとっても、法廷技術を学ぶことができる非常に良い機会だと思っております。

続けて、同じ法廷に入り、覚せい剤事件について、結審まで一連の手続を見ることができました。
傍聴の後、次の事件まで少し時間があったので、それまで見た事件について、私から簡単に説明をしました。
参加者の方々の一言目の感想は、「裁判は思っていたより分かりやすい」というもので、少し意外に感じました。その後、次々とご質問を頂きました。
例えば、裁判官が丁寧に被告人質問をされていたのを見て、「裁判官はじっくり書類を読んで裁判に臨まれるんですか」という質問があったので、起訴状一本主義の説明をしたところ、裁判官は事前に証拠を一切見ていない、ということに非常に驚かれていました。
しかし、その直後に、「そういえば、途中で検察官が書類を渡してましたよね。あれが証拠ですか。」という鋭い質問が来たり、「証拠の甲(号証)と乙(号証)とは、どう違うんですか。」という、あまり聞かれないだろうと思っていた質問が来たりしました。参加者の方は、どの方も非常に興味を持って傍聴してくださっており、細かいところまでよく見られているなぁと感心しました。
その後も、裁判員制度や量刑に関する質問から、検察官・弁護士の仕事だけでなく、書記官の仕事に関する質問まで、途切れることなく、たくさんのご質問を頂きました。

充実した裁判傍聴の後、弁護士会館に戻り、参加者の方々にアンケートを書いていただいて、解散となりました。
私が担当した参加者の中には、「一人で傍聴に来ても構わないんですか」と聞かれる方もおり、裁判に興味を持ってもらえて、とても嬉しく感じました。
今後も、たくさんの方に裁判ウォッチングに参加していただき、裁判に興味を持ってもらえれば幸いです。

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◆憲法リレーエッセイ◆ 「過去のこと」

憲法リレーエッセイ

会 員 天 久 泰(59期)

9月のある日、テレビでニュースを見終わった後、妻に、「今、辺野古を見ておかないと後悔しそうだ。10月中に行きたい。」と言うと、「じゃあ行っておいで。」とあっさり承認が下りた。理由は詳しく説明しなかったが、私の表情から決意のほどをくみとってもらえたようだ。辺野古行きは、官房長官の定例会見での一言で思い立った。米軍・普天間基地の辺野古移設をめぐる問題は「過去のこと」であるという一言。

10月中旬の週末、那覇空港からレンタカーを飛ばし、1時間半ほどで名護市・辺野古崎に入った。薄曇りの空。前週に上陸した台風の影響がまだ感じられた。
辺野古の集落に近づきながら、遠目にシュワブの施設が見えた。「辺野古崎」という小さな岬を挟んだ両岸にへばりつくような形で、米軍・キャンプシュワブは存在する。日本政府が米軍・普天間基地の基地機能の移設先と決めた地域。「移設」というが、耐用年数200年と言われる基地の「新築」であることは誰にでも分かる。
漁港近くに、10年ほど抗議の座り込みや監視活動をしているテント村があった。抗議活動の歴史を説明する写真とガイド。私の後にも、途切れることなく見学者が現れていた。

港には小型の抗議船が繋留されていた。船に近寄って見ていると、私が乗りたそうにしていると見えたのか、声をかけてくれた人がいた。「今日の抗議活動は終わった。シュワブの沖を通って母港に船を戻すけど、乗っていくかね。」と聞かれた。笑顔で乗り込む私の重みで船が傾いた。
波飛沫を上げながら、船はあっという間にシュワブの沖に移動した。紺碧とエメラルドグリーンが順繰りにやって来る。実際の辺野古の海は、テレビ映像で見るよりはるかに美しかった。
少し離れた沖には、民間の警備会社の船が見える。沖縄防衛局が導入した船。シュワブの施設内の浜には蛍光色の太線が見えた。太線は大量のフロート(浮き)だった。前週に沖縄を直撃した台風は、基地施設内として立入禁止の区域を示すオレンジ色のフロートを浜に打ち上げたのだ。
同乗するガイドから、漁業補償金として名護漁協に30億円以上が支払われたが、辺野古周辺とその他の地域の組合員との間で分配額にかなりの差がつけられたことが問題となっていると聞いた。

乗船して30分で船の母港に着いた。そこから先ほどのガイドにお願いし、シュワブの正面ゲート前まで車で移動した。
そこには抗議行動をしている50名ほどの人々がいた。若者も、おじーも、おばーもいた。地元の人もいれば県外から来た人もいた。パンを差入れる人、激励のあいさつをする人、琉球三線(さんしん)で民謡を歌い上げる人。提供するものはさまざまだった。差入れの「もずく」を紙コップからすくって食べると海の味がした。
なぜ福岡からやって来たのかと尋ねられることはなかった。そこでは経緯や動機はある意味どうでもよいことだった。その場に居合わせる目的だけが、強く、はっきりとしていた。
正面ゲートの金網フェンスの前には制服姿の警備員が20名ほどいて、搬入搬出の車両とのトラブルが起きないよう警戒している。正面ゲートの前に行ってみる。すると一人の警備員と視線が合った。彼は私だけに聞こえる大きさで、「自分たちも本心は基地反対だから。これは仕事。」と、陽に焼けた顔に少しだけ笑みを浮かべて呟いた。
午後4時になり、普天間基地の辺野古移設に反対するコールが何度も繰り返され、三線の音色で参加者全員が踊り、旗を振り、その日の抗議行動が終わった。
帰途に着く頃には日が暮れていた。明日も今日と同じ一日が繰り返されるのだろう。

民主主義に終わりはない。すべての政治問題について、「過去のこと」と判断を下すのは、権力者ではなく、最終的には国民である。下した判断に誤りがないか、何度でも検証する義務と責任が国民にはないだろうか。
小さな島に厳然と横たわる「今そこにある」問題は、決して「過去のこと」ではない。辺野古で会った、命と平和と未来を懸けて訴える人々の姿は、私にそう教えてくれた。

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「転ばぬ先の杖」(第10回)

月報記事

会 員 井 上 健 二(58期)

1 弁護士を活用する場合のイメージとしては、「事件の代理人として、弁護士が、自分の代理人として名前を示して、交渉や裁判で戦ってくれる」というイメージが一般的ではないかと思います。

しかし、弁護士を活用するにもいろいろな方法があり、活用の仕方によっては、紛争を防ぎ、より良く、かつより安く解決ができる場合もあります。

今回の「転ばぬ先の杖」では、一般的なイメージと違う形での弁護士活用法をあげてみます。

2 相手方との感情的なもつれが激しい場合

離婚問題や相続問題など様々な問題について、相手方との長年にわたる感情的なもつれやこじれが生じている事案では、いきなり弁護士が代理人として登場すると、さらに相手方の感情面を刺激してしまい、より紛争性が高まってしまった結果、訴訟にまで至ってしまうということがあり得ます。

そのような場合には、むしろ、最初は、弁護士を表に出さずに、弁護士から法的問題点や相手方とのやり取りの方法、紛争解決までの見通しやコストなどについて助言を受けながら、自分の名前で文書などにより意思表示することから始めてみるほうが良いこともあります。

その場合、弁護士に文書を作ってもらって、自分の名前で相手方に対し文書を出すということを検討してもよいかもしれません。そういった穏当なやり方を続けていくうちに、次第に感情面のこじれがときほぐされ、裁判にまでならずに解決する可能性もあります。

3 紛争の内容が必ずしも純粋な法律問題ではない場合

世の中で起きる紛争には、様々なものがあり、必ずしもそれらの全てが純粋な法律問題として発生するわけではありません。例えば、親族や知人などの人間関係の問題、男女の問題、近隣の問題など・・・。

弁護士は「法律の専門家」だから、法律問題以外の問題を弁護士に相談しても果たして意味がないでしょうか?その答えは、NOです。

弁護士は、「法律の専門家」でもありますが、「紛争解決の専門家」でもあります。「紛争解決」の肝がどこにあるのか、という視点から弁護士は助言できるので、その助言は役に立つことが多いでしょう。

また、弁護士は、紛争解決にとって「重要な事実」と、「そうではない事実」の切り分け作業にとてもよく長けています(訴訟における事実主張の際にそのような作業をいつも行っているからです。)。それゆえ、いかなる紛争においても、解決のために有益な視点を提示できる場合が多いように思います。

4 事業活動における活用

事業活動においては、必ずしも事業上のトラブルだけではなく、様々な場面で弁護士を活用できます。

例えば、一般的には、いわゆる「商談」に弁護士を関与させるイメージはないかもしれませんが、自社の利益を決する「値決め」交渉などにおいて、交渉の進め方の方針立案、相手方に対する提案のための文書作成、協議事項の優先順位の判断など、様々な場面で弁護士を活用することは、自社の利益を守るために有益となる場合があります。これは、日々法的交渉を業務として行っている弁護士の「交渉の進め方の勘所」を活用するものです。

また、大企業においても、「消費者の視点からみて、その企業の判断が正しいか否か」を検証する際に、消費者の目線を持った弁護士の意見を聴取することは今後これまで以上に重要になってくるでしょう。

このように、事業活動においては、弁護士の活用法として、その「法律知識」だけでなく、スキルや立場を活用することができるのです。

5 以上のように、弁護士にはいろいろな活用法がありますので、「ちょっと誰かに話を聞いてほしい」という段階からでも、是非、弁護士に相談してみてください。自分では気づかなかった解決のヒントが見つかるはずです。

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