福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2014年4月号 月報

給費制本部だより

月報記事

会 員 田中 広樹(66期)・西村 遼(65期)・本間 綾(66期)

1 はじめに

貸与制のもとで修習を終えた会員が、当会にも多数登録しています。実際に、どのような経験をしたのか、そして、法曹を目指そうとする人たちが、現状をどのように捉えているのか、今回は、その生の声をお届けいたします。

2 貸与制と法曹

田中広樹(66期)

(1) 法科大学院時代から修習時代にかけて

私は法科大学院にけっこう長い期間おりまして(・・・。)、そのおかげでたくさんの仲間を得ることができました。しかし、初期の大学院時代の仲間と末期(?)の大学院の仲間とはイメージがだいぶ異なります。初期の仲間には様々なバックボーンを持った、それこそ法科大学院制度が目指した「社会人等としての経験を積んだ者などを幅広く受け入れ、多様なバックグラウンドを有する法曹を輩出していくこと」が可能な仲間が多かったように思われます。これに対し現在の法科大学院には、そのような人材は極めて少ないように感じられますし、現実にそうなのでしょう。
修習時代にもそれは感じました。私は40歳で修習に入ったのですが、周りを見渡すと40代はおろか、30代を見つけることすらなかなか難しい状況でした。
それはなぜでしょうか?社会経験等、多様なバックグラウンドを有する人間にとって、法曹が魅力的な存在ではなくなったのでしょうか?それもあるかも知れません。弁護士になったからといって、もう将来は安泰という時代ではないということは、誰しも耳にタコができるほど聞いているでしょう。そうであれば企業に守ってもらうほうがいいや、と考えるのも頷けます。しかし、理由はそれだけでしょうか?私は給費制の廃止が(社会人経験者等を含む)法科大学院離れ、法曹離れの一因であると考えます。

(2) 給費ってなんだろう

私はこう思っています。
司法修習生に対する給費とは、社会の法曹への信頼の顕れではないでしょうか。給費を何に使おうがそれは個人の自由でしょうが、給費で買った物や受けたサービスひとつひとつが国民の信頼そのものではないでしょうか。国民の権利を守るためしっかり伸び伸びと勉強してくれ、という思いではないでしょうか。
貸与制になったからといって、修習生の生活はそれほど変わりません(まあ、保険証がないのは困りましたが)。しかし、私に最高裁から振込まれたお金には国民の信頼はないのかも知れません。それを潜在的な法曹志望者が感覚的に理解しているからこその法科大学院離れ、法曹離れではないでしょうか。
修習中、仲間が、「僕はプロボノはできないし、やるつもりもない」という趣旨のことを言っていました。それは国民に信頼されていないことを悲しむ彼なりの叫びだったと思います。

(3) 弁護士会の給費制に対する取り組みについて

そんな暗い気持ちをどこかに持ちながら、会議に参加したのですが、先輩方の熱い行動力には正直驚きました!1000団体をはるかに超える団体署名(※本年2月12日時点で1235団体)、国会議員へのロビー活動など、生き生きと活動されている姿に、面食らってしまったほどです。
先輩方が、この問題について自分たちのことのように真剣に考え、悲しみ、怒って下さっている姿に、若干暗い気持ちでいた私も心打たれました。

(4) おわりに

給費制本部の仕事は、ともすれば後ろ向きのそれとも見え、少し暗いイメージがあることは否めないかも知れません。しかし、暗い気持ちでやっても何事もうまくはいかないでしょう。やるからには楽しくやろうと思います。そのときに自分の社会経験などを活かすことができればうれしいです。
先輩諸氏におかれましては、ぜひ給費制本部の活動にご支援をお願いいたします。

3 貸与制に対するロースクール生の声

西村 遼(65期)

2月に私の事務所へエクスターンシップに来ていたロースクール生(2年生)に、貸与制についての率直な考えを伺ったので、その内容をご紹介いたします。
彼女が通うロースクールでは、貸与制について反対の署名を集める活動をしている学生がおり、彼女が知っている限り、全てのロースクール生が反対の署名をしています。特に、在学中に多額の奨学金を借りている学生は、場合によっては、司法修習に行くことを諦めなければならず、貸与制維持は、深刻な問題です。
ロースクールに通っている学生は、ある程度裕福な人が多く、金銭的に余裕のない学生は、ロースクール進学の時点で、法曹になる夢を諦めてしまっています。貸与制に移行した今後は、この傾向がさらに強まると思われ、幅広い分野から優秀な人員を集めるという当初の司法制度改革の目的から外れてしまっているではないか、むしろ、司法制度改革前のほうが多様かつ優秀な人材が法曹になっていたのではないかとの声が学生の中から聞こえてきます。
貸与制移行は仕方がないと考えている少数の学生の中でも、自分が希望しない遠隔地に修習になった時に引越し費用や家賃の補助が出ないこと、和光の寮に外れた場合にも下宿代の補助が出ないこと等については、問題視されているようです。
67期から、一部、修習中のアルバイトが許されるようになったそうですが、許可されたアルバイトの範囲が狭く、それだけでは、貸与を受けることなく家賃や生活費を賄うには不十分であると感じています。
最近では、弁護士の増加に伴い、事件の受任件数が減り、弁護士の収入が減っているという話を聞くと、弁護士になった後に学生時代の奨学金や貸与金をきちんと返済できるか非常に不安に思いますし、また、公益的な活動に取り組むのも難しくなるのではないかと思います。
法曹になるための経済的負担を増やすことによって、志の高い、良い法曹が社会に出る機会を減らすことは、社会にとって大きな損失だと思いますので、早期に、貸与制を見直していただきたいです。
以上のように、現役のロースクール生及び学部生で法曹を目指そうとしている人たちが抱えている悩みは切実です。実際に、私がロースクールへ進学する際も、ロースクールの学費や貸与制への不安を理由に、ロースクールへの進学を断念した友人もいました。志の高い人たちが、司法修習中の収入等を理由に法曹への道を諦めずに済むよう、早急に給費制が復活されることを願います。

4 貸与制度の下で修習を終えた実感

本間 綾(66期)

(1) 修習開始前の貸与制の影響

私は、日本育英会から奨学金を受けながら、法科大学院を卒業しました。そして、5月に司法試験を受験した直後から、福岡市にある某法律事務所でアルバイトをさせてもらいました。
9月に司法試験の合格発表があり、嬉しさを噛みしめていた反面、実務修習地が福岡県以外になったらどうしようと非常に不安になりました。なぜなら、66期も貸与制になると予想していましたし、貸与制に加えて引っ越しするとなると引越代や新たに部屋を借りるための費用がかさむからです。
そこで、当然、実務修習地の第1希望は福岡にしましたが、熊本に配属になりました。
そのため、修習開始直前までアルバイトを続け、熊本に赴くための費用を捻出しました。

(2) 修習時の実感

熊本では、裁判、弁護、検察修習とそれぞれ楽しく充実した修習を送りました。
特に、熊本の検察修習は、修習生も検察の一員と考え、他県に比べ格段に多くの事件を修習生に配点していました。私も、不出頭を繰返す在宅事件の被疑者が住むマンションの前で、検事や事務官の方々と一緒に張り込みするという一生に一度の経験をすることができました。
ただ、私達修習生は、事件の処理に不慣れであったため、連日午後5時15分以降も残り(時には最終退庁者になることもあり)、貸与制なのにと思うことが正直ありました。
さらに、運の悪いことに、私は集合修習中の寮にも外れてしまい、貸与制ならせめて希望する修習地や寮に入れるように配慮すべきではないかと強く思いました。
しかし、現実には別の配慮が働いたように思います。
というのも、熊本修習で寮に外れた人数は例年2名だったのですが、66期は5名も外れ、しかも5名とも30代だったことから、貸与制の下でも比較的経済的に余裕がありそうな30代に金銭的負担を負わせようという何らかの意図が働いたのではないかと感じたからです。もちろん、寮に外れた修習生は、30代であっても皆余裕はなく、現に、私は、法科大学院時代の奨学金返済と福岡以外の修習地になったことでかさむ費用を賄うため、住居加算を受けていました。
今、修習を終えてみて、たしかに修習は充実しており、多くを学ばせていただいたことは事実で、このような機会があったことは、私の成長にもつながったと思います。
しかし、日々、借金が増えているのだという精神的・経済的な負担は辛いものでしたし、自分のためだと思ってはいても、修習を「させられている」というような気持ちになったことも否定できません。仮に給与制であったならば、法曹として社会全体に育ててもらっているという感謝の念をより持ち、より多くのことを学べたかもしれないと思うこともあります。

(3) 今後について

弁護士となって、貸与金を今すぐ返済するわけではありませんが、将来に対する不安を感じています。後に続く修習生達が、65期、66期が感じている不安を感じないよう、諸先生方には給費制復活にご協力いただけますことをお願い申し上げます。

5 実際に貸与制のもとで修習をした、あるいは、する予定の後輩たちが、どのように感じているのか、今回はその一部をご紹介させていただきました。
経済的な問題により、修習での学びが萎縮するとすれば、非常に大きな問題です。また、今後法曹を目指そうとする人たちにとって、貸与制が大きな障害であるととらえられるのであれば、そのことも看過することはできません。
後輩たちがさらされている、厳しい現実を踏まえて、法曹養成の在り方と切り離すことのできない、給費制の問題について、これまで以上に、会員の皆様のご支援、ご協力をいただければ幸いです。

  • URL

あさかぜ基金だより ~島原中央ひまわり基金法律事務所引継式~

月報記事

弁護士法人あさかぜ基金法律事務所 弁護士
中 嶽 修 平(66期)

はじめに

平成26年2月24日、長崎県島原市のホテル南風楼にて、島原中央ひまわり基金法律事務所引継式が開催されました。あさかぜ基金法律事務所1期生の吉澤愛先生が、所長を退任されるため、事務所の後輩である私も引継式に参加してきました。

島原市について

島原市は、長崎県の南東部にある島原半島の東端に位置する、人口47,904人(平成26年1月31日現在)の都市です。そして、長崎地方・家庭裁判所島原支部、島原簡易裁判所の所在地です。さらに、島原半島中央部の眉山(標高818.7m)を中心として東側の有明海へ伸びる傾斜地となっており、湧水や温泉もある土地です。私は、島原の魅力を肌で感じるため、前日に島原入りしました。

まず、島原の郷土料理である具雑煮でお腹を満たしました。そして、アーケード街にある足湯で疲れを癒しながら、水路で泳ぐ鯉を眺め、水屋敷や四明荘を見て回り、心も体もリフレッシュ出来ました。夜は居酒屋に行き、居酒屋の店主の話を聞きつつ、有明海の魚を堪能しました。島原の住環境はとても良く、司法過疎地域への赴任を目指す私にとって楽しみが増えました。

引継式について

九弁連理事長の住田定夫先生をはじめ、日弁連副会長の大沢一實先生、日弁連公設事務所・法律相談センター委員長の藤田哲先生や長崎県弁護士会会長の梅本國和先生らが引継式に出席なさいました。そして、退任された吉澤先生と着任された平野正也先生が、任期中の感想や今後の抱負などを述べられました。

吉澤先生は3年間の任期中に、相談314件、事件121件を取扱い、刑事事件を同時期に9件ほど取り扱っておられました。また、保健所や社会福祉協議会などと外部機関との連携を深め、小中学生の法廷傍聴を実施されるなど法教育にも熱心に取り組まれていました。そのようなことから、裁判所や行政機関などからの信頼も厚く、さらに地域住民にコアなファンが生まれるなど、様々な方から頼りにされていました。

平野先生は、養成事務所である東京フロンティア基金法律事務所では、東日本大震災関連の相談業務や犯罪被害者問題に取り組まれてきました。そして、2代目所長の抱負として、吉澤先生が築かれた福祉関係者との関係をさらに発展させ、高齢や病気で相談に行くことが出来ない人のために、自分から近寄っていきたい旨、力強く宣言なさいました。また、平野先生は、大の温泉好きで、島原半島に泉質の異なる温泉があることもご存知で、どう入浴したら最も効果があるのか研究したい、とも述べられ、島原での生活を楽しみにされていました。

引継式の後は、引継披露会が開催されました。披露会には、島原市副市長、長崎地方裁判所島原支部長、地元司法書士会の関係者や九州各地の公設事務所の弁護士など、多数の方が駆けつけて下さいました。これだけ盛大な引継披露会になったのも、吉澤先生の島原での活躍と、平野先生への期待の大きさによるものだと思いました。

おわりに

今回の島原中央ひまわり基金法律事務所引継式は、翌日の地元新聞にも大きく取り上げられており、島原での大きな関心事でありました。また、ひまわり基金法律事務所が司法過疎地域に対し、司法サービスを提供してきたことの意義を再認識することが出来ました。
最後に、吉澤先生、3年間の任期大変お疲れ様でした。平野先生、より一層島原の住民のために頑張ってください。お2人の今後のご活躍とますますの発展を祈念いたしまして、結びの言葉といたします。

  • URL

法律相談センターだより

月報記事

法律相談センター運営委員会 副委員長
金 﨑 智 久(59期)

平成26年3月8日(土)に天神地下街イベントコーナーで無料法律相談会を行いましたので報告します。

1、発端

昨秋、日弁連が「ひまわりお悩み110番」開設1周年記念として、各単位会に広報の行事を行うよう要請していました。これに応じれば補助金10万円が支給されるという話でした。

法律相談センター運営委員会では、10万円の補助金が出るなら、とりあえず何かやるということになり検討に入りました。検討の結果、昨年10月のRKBラジオ祭りで対外広報委員会が行った無料法律相談を参考にして、無料法律相談会を実施することとなりました。場所は、福岡市中心部の天神で行うこととしました。

2、準備

天神地区で無料相談会が実施できるイベント・スペースを探し、料金面、人通りの多さ、天候に影響されにくい点などを総合考慮して、天神地下街イベントコーナーを実施場所に決定しました。机、椅子、パーテーションなどはレンタルで準備しました。

事前の広報は、対外広報委員会の協力を得て、テレビ・ラジオのパブリシティ枠を利用した告知や西日本新聞の記事で取り扱ってもらうなどしました。

当会のPRという観点から、当会のテレビCMを会場で流し、当会のロゴマークパネルや「のぼり」を設置し、来場者と通行人に当会のパンフレットや広報用ポケットティッシュを配布することにしました。しかし、言うのは簡単ですが、実際に準備を行うと結構大変でした。当会職員の方々(大西さんや茂さんをはじめとした皆様)にご協力を頂きました。

3、当日

午前8時30分ころから準備を開始したのですが、既に、相談開始を待ち構えている人がいて、驚きました。午前10時開始予定だったのですが、前倒しして午前9時30分ころから相談を開始しました。準備や相談には、対外広報委員会から原田直子委員長ほか多くの方々にご協力を頂きました。

実際に開始すると、テレビ、ラジオ、新聞での広報の効果が出て、多くのお客さんに来ていただくことができました。相談机は3つ準備したのですが、お昼くらいには、終了予定の午後4時までの予約が一杯になってしまいました。そこで、急遽、丸テーブルを設置して、追加の相談にも応じることとしました。

最終的には、90組前後のお客さんが、この無料相談会を利用されました。しかし、それ以外にも、立ち話しでもよいからアドバイスが欲しいというお客さんもおられ、弁護士が立ち話でアドバイスに応じるというケースもかなりありました。そのような方々を含めるとお客さんの数は合計で100組を優に超えていたと思われます。

4、イベントを終えて

相談の内容は、相続や離婚が多かったのですが、それ以外にも種々の内容がありました。また、皆さんいずれも真剣な相談内容でした。オープンスペースでの相談だったのですが、特に気にされる方はおられず、この点は意外でした。

複数のお客さんから「次はいつやるのか」と聞かれ、このようなイベントに対する潜在的な需要が大きいと感じました。

当会と法律相談センターのよいPRになったと思います。このイベントにご協力いただいた対外広報委員会の方々、当会職員の方々に感謝いたします。

  • URL

◆憲法リレーエッセイ◆ 講演会に参加して~集団的自衛権って何?~

憲法リレーエッセイ

会 員 栃 木 史 郎(65期)

1 福岡県弁護士会は、2014年(平成26年)2月24日、伊藤塾塾長・日弁連憲法委員会副会長の伊藤真弁護士(東京弁護士会所属)を講師として、「集団的自衛権って何?」との表題での市民向けの講演会を開催しました。

2 伊藤弁護士は、まず民主主義や立憲主義、個人の尊重、平和主義といった憲法の基本原理を解説されました。その上で、国連憲章における集団的自衛権に関する規定の創設過程や、集団的自衛権の法的根拠、集団的自衛権についての政府側見解等について、丁寧に説明されました。
講演会を通して、伊藤弁護士は、自動車のアクセルにあたるのが民主主義であるなら、ブレーキにあたるのが立憲主義であるといった分かりやすいたとえを用いたうえで、濫用の危険性のある権力に縛りをかける立憲主義の重要性を、繰り返し、述べておられました。
講演会の様子を網羅的にご報告したいところではありますが、紙面に限りのあるリレーエッセイでは全てをお伝えすることが叶いませんので、そのごく一部についてのご報告に限らせていただきたいと思います。

3 集団的自衛権は、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利とされます(1981年5月29日政府答弁)。
集団的自衛権の法的性質については、個人の正当防衛と同様に考える立場や、個別的自衛権の共同行使と考える立場等がありますが、そのいずれに対しても法的な見地からの批判がなされています。

4 集団的自衛権に関する従来の政府解釈は一貫しており、憲法9条は、個別的自衛権の行使のみを認めており、集団的自衛権の行使を容認しないとする立場を取っています。
しかし、2014年2月12日衆議院予算委員会での、解釈改憲によって集団的自衛権の行使が可能となるかとの内閣法制局庁長官への質問に対する、「最高の責任者は私だ。」等との安倍内閣総理大臣による発言に代表されるように、昨今、憲法の解釈を変更することにより、集団的自衛権を容認すべきとの見解が見られます。
しかし、伊藤弁護士は、国民の多数の指示があっても、政治家が従わなければならないのが憲法であり、解釈変更による集団的自衛権の行使を容認する立場は、いずれも、国民の多数も過ちを犯すことを前提に国家に縛りをかける立憲主義の発想に反しているとして、批判されました。

5 そもそも、集団的自衛権は、その濫用により平和への脅威となりうる、近隣諸国との緊張を高めるべきではない、行使を認めると敵国やテロの標的となり、かえって、国民が危険にさらされる等の懸念があります。
伊藤弁護士は、解釈変更、憲法改悪を阻止する上で、権力の危険性へのイマジネーション、戦争の悲惨さへのイマジネーション、自分の生活がどう変わるのかのイマジネーションが重要であるという自身の見解を、最後に市民の方々に示されました。

6 講演会でのお話の中で、特に印象に残ったお話があります。それは、ナチス党政権下のドイツにおける国家元帥であった、ヘルマン・ゲーリングの言葉です。「国民を戦争に参加させるのは、常に簡単なことだ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張するだけでいい」。
現在の日本の情勢において、ヘルマン・ゲーリングの言葉は、特別な意味を持っていると感じました。

  • URL

ITコラム

月報記事

会 員 是 枝 秀 幸(60期)

今回は、私が取扱う機会のある投資詐欺に関連して、実際の業務で利用しているITについて紹介させていただきます。弁護士がどこまでやるべきかという問題はあるものの、一つの情報を端緒に様々な情報を収集するよう、努めています。

1 Google  https://www.google.com/

・業者や関係者が運営しているサイト等

インターネット唯一神Googleの手にかかれば、業者や関係者に関連して、各種報道から、国や地方自治体による発表、弁護士や被害者等による情報提供や評判、業者が過去に出していた求人情報まで、様々な情報を得ることができます。

2 Internet Archive  https://archive.org/
 ウェブ魚拓  http://megalodon.jp/

・過去のサイトの状態や記載内容の記録(過去ログ)

Internet Archiveでは、自動収集された過去ログの一部を見ることができます。

ウェブ魚拓では、自ら保存することができるほか、利用者により既に保存された過去ログがあればそれを見ることができます。

3 総務省  http://www.soumu.go.jp/

・固定電話や携帯電話の番号の割当先として指定された電気通信事業者

業者の使用している固定電話や携帯電話等の番号が判明している場合、当該番号の割当先として指定された電気通信事業者に対して弁護士会照会をすることで、契約者の名義・住所や利用料金引落口座が判明することがあります。

事前に総務省のサイトで電気通信番号指定状況を確認しましょう。

4 JPRS WHOIS /JPRS  http://whois.jprs.jp/
 aguse.jp:ウェブ調査  http://www.aguse.jp/

・サイトの運営者に関する情報

WHOIS(フーイズ)とは、簡単に言えばウェブサイトの運営者を把握する方法の一つで、実際にやっていただいた方が分かりやすいと思います。

例えば、JPRS WHOIS /JPRSで、http://www.fben.jp/のドメイン(fben.jp)をもとに検索すると、登録者名(福岡県弁護士会)等の各種情報が表示されます。

業者のサイトのドメインをもとに検索することで、業者の氏名や住所や電話番号等が判明することがあります。

但し、ドメイン取得代行等がなされている場合があり、ドメイン取得代行業者等に関する情報しか得ることができないこともあります。

5 日本郵便株式会社  http://www.post.japanpost.jp/

・郵便物の配送状況に関する情報

業者に対して登記や住民票上の住所に郵便物を送付しても、業者が郵便物を転送させる等して、業者の実際の居所を掴むことが困難な場合があります。

郵便追跡サービスを確認することで、郵便物の配送状況に関する情報を把握することができますので、業者の実際の居所の参考になることがあります。

6 登記情報提供サービス【有料】  http://www1.touki.or.jp/

・法人の登記の有無や代表者の氏名・住所に関する情報

・法人の所在地や代表者の住所の不動産に関する情報

いずれも法務局で取得することのできる情報ですが、探索的に業者に関する情報を収集する際、検索機能により効率的に情報を収集することができます。

もっとも、認証文言は付記されていないので、裁判所に附属書類として提出する際は、法務局で認証文言付記謄本を取得する必要があります。

7 官報情報検索サービス【有料】  https://search.npb.go.jp/kanpou/

・業者や関係者に関連する官報公告に関する情報

業者や関係者の氏名等で検索することで情報が得られることがあります。

もっとも、同姓同名の方に関する情報にすぎない可能性もあるので、当該情報を端緒にした住民票等の職務上請求等は、第三者のプライバシーに配慮して、情報の関連性を十分に検討してからが良いと思います。

8 振り込め詐欺救済法に基づく公告トップページ
 http://furikomesagi.dic.go.jp/

・犯罪利用預金口座等に係る取引停止等の措置の有無や状況等

業者や関係者に関して措置がなされているか情報が得られることがあります。

9 その他

・業者が加盟している業界団体のサイト

・被害回復に取り組む弁護士のメーリングリスト

  • URL

「転ばぬ先の杖」(第4回)

月報記事

会 員 瀬 戸 伸 一(59期)

1 「転ばぬ先の杖」第4回を担当させていただきます。市民向けとお聞きしておりますので、事案も簡略化して紹介させていただきます。

2 借金問題

最近は減ってきたものの、自殺対策白書によれば、平成24年度に、借金問題(経済・生活問題)と思われる理由で自殺をした人が全体の19%近くいるそうです。

私のところにも、ある方が「今日、どうしても相談を受けてもらいたい。」と言って、その方の家族(依頼者)を連れてきたことがありました。

聞くと、依頼者は消費者金融に数百万円の高金利の借金があり、まじめに働いているが借金が減らない。自殺をしようと家で首をくくる準備をしていたところ、別の家に住んでいた家族が、数日前から様子がおかしかった依頼者を見に来たため、事なきを得たとのこと。本人は自殺するしかないと考え、「死なせてくれ」と言っていたが、その家族が「弁護士に相談してどうしようもないと言われたら死んでいいから相談に行こう」と説得して連れてきたということでした。

20年間程貸し借りの取引があり、利息制限法の制限利息で計算すると、返済する借金がなくなりそうな状況であったので、「借金が残るどころか、お金を返してもらえる(過払金)可能性が高そうです。借金が残るにしても、残らないにしても、死ぬ必要は全くないですよ。弁護士が受任すれば、請求も直接来なくなります。」と説明し、本人も安心して帰宅していかれました。

後日、消費者金融から返還を受けた過払金を依頼者に返還し、借金は全くなくなったことを報告すると、「あのとき、死なないで家族に相談に連れてきてもらって良かったです。」と涙ぐんでお話されていました。

自分が経営している会社も含めて、借金問題で自殺をする必要はありません。自殺を考える前に弁護士に相談していただければ、必ず、いいアドバイスが受けられるはずです。

3 合意書の作成

A会社の甲社長とB会社の乙社長は仲が良く、A会社とB会社とは長年取引がありました。

B会社の帳簿にはA会社に対する1,000万円の売掛金が載っていましたが、これは実は購入した商品に難があってキャンセルされた分で、実際には、B会社は請求できないものでした。

あるとき、この1,000万円の売掛金について、甲社長と乙社長が話をしました。乙社長は、「キャンセル分というのは分かったけど、売掛金が全部無くなると、大赤字になってしまうから、形だけ、売掛金があるということにしてほしい。今後は請求しないから。あと、今、会社の運転資金がないから、1,000万円のうち、100万円だけ支払う形でお金を融通してほしい。今後、B会社がA会社に売る商品の価格を値引きする形で返済をするから。」と言ってきました。

甲社長は、この話を信じて、乙社長の出す合意書にサインをしました。その合意書には、「A会社は、B会社の売掛金1,000万円があることを認めて、そのうち、100万円をすぐに支払う。」という内容しか書かれていませんでした。

A会社が100万円を支払った後、B会社からA会社に売掛金900万円の支払請求の裁判が起こされました。その裁判の中で、乙社長は、「売掛金は、キャンセル分などではない。合意書でも売掛金が認められているし、1,000万円のうち、100万円が支払われていることがなによりの証拠だ。」などと主張しました。

最終的には、900万円の売掛金は認められませんでしたが、それまでに、長期間裁判を行う時間、労力、費用がかかってしまいました。

嘘をつかれたことが本件の原因ですが、それでも、甲社長が、合意書にサインをする前に、弁護士に相談をしていれば、「当事者間の合意と合意書の記載が異なっている。このままサインすると危ない。」という忠告が受けられ、合意書にサインをしなかったり、合意内容がきちんと記載された合意書を作成したりしていれば、裁判にもならなかったものと思われます。

仲のいい間柄でも、いつ紛争になるかわかりませんので、簡単なものでも、合意書を作成する際には、一度弁護士に相談することをおすすめします。 ちょっと体調がおかしいと思ったときに、薬を飲んだり医者に見てもらったりしたほうが、大事に至らないのと同じように、この件大丈夫かな?とちょっとでも思ったら、弁護士に相談したほうが後日の安心につながります。

  • URL

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー