福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2013年12月号 月報

秘密保護法で社会はどう変わるのか

月報記事

司法制度委員会
委員長 村 井 正 昭(29期)

10月26日、弁護士会館3階ホールで標題のシンポジウムを開催しました。

前日の25日、「特定秘密の保護に関する法律案」が閣議決定され国会への上提が必至となったため、この法案に対する市民の関心の高まりを反映し、当日は、3階ホールが満員となりました。

開会に当り、橋本千尋会長から

「日弁連と52の単位会全てが反対の会長声明を出している。福岡では10月11日に反対声明を出している。審議を通じて廃案にするように取り組みを強めよう。やるべきことは沢山ある」
との力強い挨拶がありました。

シンポでは、近藤恭典会員から、法案の危険性について次のような報告がされました。


(1) 広すぎる秘密の範囲

法案が対象とする秘密は、(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロリズムの防止の4分野であるが、1985年に廃案となった「スパイ防止法」よりもその範囲が拡大されている。

掲げられている別表も、抽象的で広範な事項に及んでおり、限定性を欠いている。

しかも、指定権者は行政の長であり、その是否を問う制度も事前、事後ともになく、国民にとって必要な情報が行政の恣意で隠蔽されてしまいかねない。

(2) 処罰範囲が広範であいまい。罪刑法定主義に反する恐れ

法案では、未遂、過失による漏えい行為、共謀、教唆、煽動という行為まで処罰の対象となっており、報道機関の取材活動、市民の調査活動等が処罰の対象となりかねない。

この刑罰は、公務員だけでなく、マスコミ、市民も対象とされている。

(3) 国会議員も対象とされており、国政調査権の行使が大きく制約されることになる。

また、国会の「秘密審議」が乱発されかねない。

(4) 刑事裁判の問題

刑事裁判では、真実に、秘密とされるべきものか否かを審理することができず、被告人の防禦権が侵害される。

弁護人にも守秘義務が課されるであろう。

(5) 秘密に関わる者の適正評価

行政の長は、特定秘密を扱おうとする者の経歴、病歴、信用情報等を本人のみならず、その家族についてまで調査し、不適当と判断された者を当該業務から排除できることとなっており、重大なプライバシー侵害を招く恐れがある。

しかも、行政の長は、これらの調査を都道府県警察に委託することができるため、収集された個人情報が、警察において、保存、利用される危険性もある。

近藤会員の報告に続き、前泊博盛沖縄国際大学教授から
「日米地位協定と秘密保護法 ― 沖縄からみた日本の民主主義 ―」
と題して講演をいただきました。

前泊教授は、最近「日米地位協定入門」(創元社)を刊行されています。

教授は、この本の刊行の元となった、外務省作成の機密文書「日米地位協定の考え方」を入手し、琉球新報に掲載したことについて次のように報告されました(この報道は、2004年日本ジャーナリスト会議大賞を受賞しています)。

新聞誌面への掲載前に、外務省の幹部から「もし報道したら、外務省には出入りできなくなる」と言われた。報道後、外務省は「そんな文書は存在しない」という対応をとり、機密文書の存在と内容を秘匿し続けようとしている。「この新聞報道当時、この秘密保護法案があったならば、報道することもできなかったし、入手行為も処罰されていたでしょう」

また、沖縄国際大学構内への米軍ヘリコプター機墜落事故の際、墜落現場とその周辺が、いち早く、米軍の全面的管理下に置かれ、事故の原因究明は勿論、危険物資の有無についても、沖縄県民は、一切、知る機会を与えられなかったことを例に日米地位協定の不合理さを訴えられました。

最後に同教授は、森本前防衛相が「沖縄の基地問題は、軍事問題ではなく政治問題である。沖縄の基地を日本国内のどこも引き受けないのが問題である」との発言を引用し、沖縄では「沖縄差別」との怨嗟の声が大きくなっていることを報告されました。

1985年の「スパイ防止法案」は世論と全弁護士会の反対によって廃案となりました。しかし、その後、「自衛隊法」の改正によって、同法案の実質的な取り込みがなされました。

このことは、廃案に追い込んだらそれで一件落着とならないことを教訓として残しています。

もしかしたら、この月報がお手元に届くころには、「法案」が成立しているかもしれません。

仮に、法律が成立しても、決してそれで終りということにしてはなりません。

法律が成立しても、それを適用させなければ良いのです。
そのためにも、情報公開制度の充実、内部通報者の保護の徹底等を推し進める必要があり、弁護士、弁護士会の果たす役割は決して小さいものではありません。

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裁判員本部だより

月報記事

会 員 髙 木 士 郎(64期)

1 はじめに

新64期の髙木士郎です。弁護士2年目にしてはじめて裁判員裁判対象事件を担当することとなりました。マスコミ対応が必要な重大事件で、被害者参加もありと、盛り沢山の事案でしたが、共同受任の先生との二人三脚のおかげで何とか無事に終えることができましたので、ご報告がてら振り返ってみたいと思います。

2 受任、公判前整理手続

朝のニュースで殺人事件発生との報道を見て、何か予感めいたものを感じていましたが、夕方、裁判所から事務所に戻ってみると、当番弁護士の出動要請に新聞記事のコピーが添えてありました。接見してみると、被告人は、憔悴しきった様子ではあるものの話はできましたので、事実関係を確認したところで腹をくくって受任することを伝えました。マスコミ関係者らしき人たちの間をこっそりすり抜け、警察署出入り口を出たところですぐに、先輩弁護士に共同受任をお願いする泣きの電話を入れたところ快諾!ようやくほっとしました。

起訴後、公判前整理手続が実施され、検察側から予定主張が示されたのですが、殺人事件であるにもかかわらず、殺人の実行行為部分の主張が抽象的にしか記載されていませんでした。争点となるべき実行行為の部分の主張が抽象的だと、被告人の防御活動も十分なものにならない可能性があると考えたため、弁護人としての予定主張は詳しめにして、積極的に争点の整理を求めていく方針で臨みました。7回の期日を経て、争点は大きく分けて2つに絞られることになりました。

3 いざ!公判

公判では、本件がどのような事件であるかを端的に裁判員に伝えるために、事件を表現したワンフレーズを冒頭陳述の最初に持ってくること、そのワンフレーズの中に争点についてのキーワードを混ぜ、そのキーワードについて語っていく中で、審理において注目してほしい点を示していく、という方針で冒頭陳述、及び冒頭陳述メモを準備することにしました。と、文字にするとわずかですが、この準備のためにかなりの時間をかけて何度も打ち合わせをすることになりました。

また、情報量を盛り込みすぎると裁判員にはかえって弁護人の意図が伝わりにくくなると考えたことから、メモはA4で1枚とし冒頭陳述に注目してもらうために後から配布する、冒頭陳述の時間は10分以内に収め、手持ち原稿なしで裁判員一人一人とアイコンタクトを行いながら行うこととしました。

尋問、特に被告人質問については、裁判員に尋問に食い付いてもらうため、あえて時系列に沿った形ではなく、最初に事件の核心部分についての事実から聞いたうえで、事件に対する被告人の想いを語ってもらい、その後事件の背景事情を聞いていく、という構成としました。

弁論についても、冒頭陳述と同様、コンパクトにまとめて伝える方針のもと、争点について、公判で明らかになった事実を対応させながら、弁護人の考えるところを伝えていくという形で行いました。論告において検察官が2つの争点のうち1つを撤回するという事態となったため、弁論の中でそれに対応させていかなければならなくなってしまいましたが、なんとか大崩れすることなく、弁護人の考えを伝えることができたのではないかと思います。

4 裁判を終えて

結局、判決はかなりの長期の懲役刑となりました。弁護人としてはもう少し短い刑となることを期待していましたので、その点では残念です。

また、本件は被害者の遺族が被害者参加をされ、代理人による被告人質問や参加人による意見陳述が行われました。意見陳述の間は、傍聴席からすすり泣きが聞こえるなど、弁護人からすれば「厳しい」雰囲気の公判廷となっていたように思います。そのような雰囲気をも乗り越える様な弁護活動ができたのかといえば、まだまだだったなと思うところです。

初めての裁判員裁判ということで感じたことは、裁判官が補充尋問をかなりの時間をかけて行うなど、裁判員にとってのわかりやすさ、を重視した訴訟進行が行われるのだ、ということでした。そのような進行となることは予想していましたが、その徹底ぶりは想定以上でした。裁判官のリードが過ぎると評議に影響が出るのではないか、と思うところもありましたが、裁判後の三者での反省会で聞くところによると、評議では活発な議論が行われた、ということでしたので、わかりやすさ重視の訴訟進行の成果が出たのだと思います。

こうして裁判を振り返ってみると、弁護人としては決して満足のいく結果であったとは言い難いところですが、裁判員に対するアンケートでは、弁護人の説明が「わかりやすかった」という意見がほとんどであったことにはほっとしています。
準備は大変でしたが、今回の裁判員裁判を通して多くのことを学ぶことができたように思います。今回学んだことを、来るべき次の機会に活かしていきたいと思います。

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◆憲法リレーエッセイ◆ 何も知らない

憲法リレーエッセイ

会 員 縄 田 浩 孝(47期)

僕は恥ずかしい告白をすることになる。今から2年くらい前、部会の憲法委員会(委員長は何と僕)で部会の重鎮の一人清原先生が、我々実務家が憲法9条を法として扱う上で何かできるか、東京裁判から勉強してみようと提案された。勉強しはじめてビックリ。知らないことが次々と出てきた。

ニュルンベルク裁判と東京裁判で歴史上はじめて指導者個々人の「平和に対する罪」の追及が行われたことを知らなかった。19世紀までは、国家は平等であり独立したもので、これらの国家の上に立つ判定者がいない以上、国家間の戦争は全て双方にとって平等に合法となるとする無差別戦争観が支配的で、平和は法よりはむしろ「勢力均衡」の外交政策によって維持される傾向があったということも初めて知った。ニュルンベルク裁判と東京裁判から戦争を法の支配の下におく試みが始まり、その後、例えば旧ユーゴ紛争に対する旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷が設置され、そこで大物戦犯ミロシェビィッチが裁かれる等したこと、その法廷の裁判官として日本の多谷千香子氏が活躍されたことも初めて知った。その戦争違法化の流れの中で国際刑事裁判所が設置されたこと、2010年の国際刑事裁判所の締約国会議でニュルンベルク裁判や東京裁判でも適用された「平和に対する罪」の定義がようやく採択されたことも初めて知った。そして、今、世界では非暴力平和隊など多くのNGOやNPOが武器を持たないで紛争地に入り平和のために活動していること、世界には平和構築を行うための平和学、紛争解決学の学部があり、そこで学んだ日本人女性が紛争の現場で現実に武装解除の仕事をしていることなどを初めて知った。要は平和に関する世界の動きを僕は何も知らなかったわけである。

我が国は日清戦争からほぼ10年おきくらいで戦争をしていた。ところが、先の戦争以降は現在まで68年間戦争をしていない。その原因の一つには憲法9条があるだろう。しかし先に見たような戦争を違法化し平和を具体的に追及していく世界中の人々の活動が深く関わっていたこともまた否定できないであろう。平和を希求する私たちは、政府に憲法9条を遵守させるために、そのような世界の人々の平和に向けた具体的な活動に加わっていく必要があるだろう。市民講座で講演をしていただいた立命館大学の君島教授は「する平和主義」とそれを呼ばれた。武装解除を職業としている瀬谷さんは次のように書いている。「アフガニスタンでは日本人が言うからと、信頼して兵士たちは武器を差し出した。ソマリアでは、アフリカで植民地支配をしたことがなく、支援を行う際にも政治的な思惑をつきつけない日本は中立的な印象を持たれている。そして、第2次大戦であそこまで破壊された日本が復興した姿を見て、今はボロボロの自分たちの国も、日本のようになれるのではないかという希望を与える存在になっている。日本が背負ってきた歴史的経緯は他の国がどれだけお金を積んでも手に入れられない価値を持っているのだ。」

憲法9条を実質的に壊そうとする現在の動きに私たちは自信を持って立ち向かおうではありませんか。 最後に、先にご紹介した清原先生が勉強会の成果を本にまとめられました。「日本国憲法の平和主義~一法律実務家の視点から」と題する本です(表紙の絵は黒田征太郎さんのものです)。皆様も是非お読みいただければと思います。

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「RKBラジオまつり」のご報告

月報記事

会 員 中 村 亮 介(63期)

1 平成25年10月19、20日の2日間にわたり、福岡市早良区百道浜の福岡タワー前にて「RKBラジオまつり」が開催され、福岡県弁護士会が出展しましたので、ご報告致します。


2 10月19日(1日目)

今年のRKBラジオまつりは天候にも大変恵まれ、昨年を上回る延べ8万人の来場者が訪れたようです。福岡県弁護士会では、RKB放送会館1階ロビーに無料法律相談ブースを設置し、原田直子先生、北古賀康博先生、上田英友先生が中心となり、対外広報委員会と法律相談センター運営委員会の会員が、ブース前でティッシュやパンフレットを配り、無料法律相談の呼び込みを行いました。

実は、福岡県弁護士会がRKBラジオまつりに出展するのは今回が初めてでした。そのため、設営も手探りで行わざるをえませんでした。無料法律相談のブースも、ブース前に大きな衝立が一枚置かれているだけ。完全なプライバシーは確保できていませんでした。そもそもRKBラジオまつりは、歌やダンスなど催しもので盛り上がる「まつり」です。法律相談ブースの前に立ち呼び込みをしている私たちの目の前を、フラダンスの衣装を身にまとったグループが往来していました。来場した市民の方々が楽しいイベントの脇で行われる「無料法律相談」に反応するのか確たる見通しも立っていませんでした。「無料法律相談」はこのような環境で始まりました。

しかし、始めてみると予想以上に相談者が訪れました。相続のことで兄弟と揉めている、離婚しようか悩んでいる、旅行中に病気をしたけど保険金がもらえない...。いつの間にか、ブースの端に準備した椅子に、相談待ちの方が座るようになっていました。

「これは意外にいける!」。さっそく1日目で手応えを感じることができました。


3 10月20日(2日目)

2日目も、同じく朝10時から法律相談の呼び込みを行いました。また、朝10時半からはラジオ生放送で無料法律相談の実施を30秒間でアピールする機会もありました。お昼すぎには、春山九州男先生がおまんじゅうの差し入れを持って激励に来てくださりました。

12時30分過ぎからは、春田久美子先生、三山直之先生と私の3名で会場特設ステージに上がり、会場の方々に福岡県弁護士会の活動を直接アピールしてきました。ステージ上で話すことは原稿で準備されていたのですが、MCの方が漫才師だったこともあり、原稿どおりに話は進まずほぼアドリブ対応となりましたが、お客さんも笑ってくれていたとのことでしたので、少しだけ、「怖い、冷たい、敷居が高い」から「明るく、優しく、爽やか」へと弁護士に対するイメージが変わったのではないでしょうか。

2日目も、多くの方が法律相談に訪れました。


4 結果と課題

この2日間の法律相談者数は、1日目と2日目ともに25名、合計50名でした。もっとも、この数字はブース前での立ち話で終わった相談者を外した数ですので、立ち話での法律相談を含めると60名は超えているのではないでしょうか。結果、1時間あたり約5名の相談者が訪れたことになります。

こうも結果が出てしまうと、来年も引き続き出展することになりそうですが、来年の課題としては、さらに来訪者を増やすために、(1)ポケットティッシュは2000個以上準備する(ポケットティッシュがなければお客さんとの接触が難しく、相談者数も増えない。)、(2)法律相談場所の仕切り板を増やしてよりプライバシーを確保する(他方で、他の人が相談しているのが見える方が、かえって安心して相談しやすいという意見もありました。)、(3)法律相談の予約が入った場合には、ブースの外側に「ただ今○分待ち」の張り紙を貼るなどして相談枠が埋まっていることをアピールし、焦らせる(笑)、といった改善点が見えてきました。


5 最後に

2日間とも10時から16時過ぎまで、ほとんど休憩時間もなく呼び込みと法律相談に大忙しで、初めての試みにしては大盛況でした。会場では、福岡県弁護士会の存在を十分にアピールすることができましたし、多くの市民の方々が、コンビニに立ち寄るような気軽な気持ちで、ちょっとした法律相談に訪れる場を提供できたことで公益的役割も果たすことができたのではないかと思います。

最後になりましたが、原田先生、上田先生、北古賀先生をはじめ、参加された先生方、本当にお疲れさまでした。また、電通九州の樋口一様とRKB毎日放送の鳥井佳奈様には、準備から出展当日まで、大変なご協力をいただきました。お二人は当日の呼び込みまで手伝ってくださいました。この場をお借りして御礼申し上げます。
来年のRKBラジオまつりも、ぜひ盛り上げていきましょう!

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あさかぜだより 番外編~徳之島だより~

月報記事

鹿児島県弁護士会
会 員 小 池 寧 子(64期)

1 私は、今年の7月まであさかぜ基金法律事務所で養成を受けて、8月1日に開所しました法テラス徳之島法律事務所に赴任しました。現在、赴任してから3か月ちょっと過ぎましたが、私の徳之島での日々をご紹介いたします。


2 徳之島は鹿児島県の奄美群島のうちの一つの島で、奄美大島より更に南に位置し、距離的には沖縄本島の方が九州本土より近いです。なので、急病人等が出ると、ヘリコプターで沖縄に運ばれます。

徳之島の人口は2万5000人ほどであり、裁判所は簡易裁判所と家庭裁判所の出張所があります。ただ、簡裁の判事は、1か月に1回3日間来られるだけですし、家裁にいたっては、2か月に1回(こちらも3日間)しか期日は開かれません。どんなに急いでいても2か月に1回です。その代わり1回の調停は長く、ほぼ1日がかりです。

当然、地裁事件は、徳之島で処理することはできないので、おとなりの奄美大島にある鹿児島地方裁判所名瀬支部に行くことになります。ちなみに、名瀬に行く場合は、飛行機かフェリーで行きますが、飛行機であれば30分ほど、フェリーだと3時間かかります。


3 法テラス徳之島法律事務所は、東シナ海を望む高台にあり、事務所からキラキラと輝く海を見ることができて景色はとても綺麗です。そこで、弁護士1名、事務員2名という体制で執務にあたっています。

事務所は新規開設のため、私が初代の弁護士ということになり、現在受任している事件は、12、3件ほどでありさほど多くはありませんが、相談は結構あります。この3か月でおよそ100件の相談を受けました。相談内容として、多いのは離婚に関することかなあと思いますが、特徴的なのは土地に関する相談がとても多いということです。相続に関すること境界に関すること等様々な相談がありますが、お墓の境界線に関する相談等お墓に関する相談も結構あるので、最初に相談を受けたときには頭が真っ白になりました。今では、少しお墓に関しても詳しくなったと思います。

また、徳之島は、保徳戦争に代表するように政争が激しい地域でもあるのですが(現在は落ち着いています。)、相談にそういった政治がらみの話をされる方がとても多いです。争いになっている相手方が、「応援している政治家や政党が違うから、あいつはこんな嫌がらせをするんだ」といった具合にです。他にも、役所や農協の不正を訴える相談も多くあります。さらには、調停委員が依頼者になったり、初めての管財事件の主な任務が闘牛用の牛を売却することだったり・・・と島ならではのことが多く、その度に右往左往している毎日です。


4 このように、どうしたら良いかわからないということも多々あります。そんなときには、あさかぜにいるときに指導担当としてお世話になった先生などに電話してアドバイスを求めますが、どの先生も優しく丁寧に教えて下さり、あさかぜ出身で良かったなあと思います。島の事件は特殊なものが多く、あさかぜで関わっていた事件がそのまま参考になるということはほとんどありません。しかし、指導担当の先生と事件をご一緒させて頂くなかで、分からないことはいつでも聞いていいんだなというふうに思えている、そういう環境を作って赴任できたということが、今一番の支えになっています。

今、あさかぜや法テラスは弁護士ゼロワン地域が解消されたことなどから、その存在意義が問われることになっています。しかし、奄美大島には弁護士事務所が複数あることから、支部管内というくくりではゼロワン地域が解消されたということになっていましたが、徳之島には、私が赴任するまで弁護士はいませんでした。ですから、相談にいらっしゃった方からは、奄美では遠すぎて行けなかった、徳之島に法律事務所ができて本当に嬉しいという声をたくさん聞きます。そういう声を聞くと、まだまだ弁護士過疎が解消できたといえない地域が他にもあるのではないだろうかと思います。また、こういった地域に私のような経験の浅い弁護士が赴任する場合には、やはり、遠慮無く相談できる環境というのは必須だと思いますが、あさかぜ出身ということでその点もカバーできているというのは本当にありがたいことだと思っています。

徳之島では、目の前の事件を一つ一つ丁寧に誠実に対応していくことで、島の人たちの役に立ちたいという思いで毎日仕事をしています。これからもその気持を忘れることなく、福岡での日々に感謝しつつ、3年間頑張っていきたいと思います。

徳之島は、何にもないところですが、海はほんとうに綺麗で黒糖焼酎が美味しいです。ダイビング、釣り、焼酎が好きな方はぜひ遊びに来てください!

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