福岡県弁護士会コラム(弁護士会Blog)

2011年12月 1日

◆憲法リレーエッセイ◆  筑後部会・憲法講座実行委員会 第7回 市民のための憲法講座「君が代・日の丸と憲法」(11月5日)

憲法リレーエッセイ

会 員 木 下 宗一郎(63期)

1 はじめに
平成23年11月5日、福岡県弁護士会筑後部会会館において、憲法講座実行委員会の活動の一環として、第7回市民のための憲法講座「君が代・日の丸と憲法」が開催されました。
筑後部会の若手弁護士が「公立学校の卒業式の際に、日の丸を掲揚し、君が代を起立して斉唱することを強制するのは合憲か、違憲か」というテーマで、合憲派(田上晋一先生・吉田星一先生・渡辺麻以佳先生)と違憲派(塗木麻美先生・小松宏吉先生・木下宗一郎)に分かれ、討論をしました。

2 憲法講座の具体的内容など
全体の司会進行は寺田玲子先生が務められました。
そして、高峰真先生が開会の挨拶をされました。
さらに、永尾廣久先生がコーディネーターを務められるということで挨拶をされました。
また、寺田玲子先生より、特別ゲストとして久留米大学の日野田浩行教授(憲法学)に来ていただいているとの紹介がありました。
その後、田上普一先生及び塗木麻美先生より、合憲派・違憲派それぞれの主張に関するプレゼンテーションが行われました。
そして、討論が始まりました。
まず、合憲派は、国民の大多数は日の丸と君が代に対して、特別な感情を抱いておらず、スポーツの国際大会等において違和感なく用いられている、日の丸・君が代と思想良心の自由は関係ないなどという主張を行いました。これに対して、違憲派は、日の丸と君が代は過去の大日本帝国の軍国主義・全体主義のイメージから完全に抜け出せていない、特に植民地支配を受けたアジアの諸国の人々からすればそうである、日の丸・君が代と思想良心の自由は関係があるなどという主張を行いました。
次に、合憲派は、卒業式において日の丸を掲揚し君が代を斉唱するのは国際化のなかで自国のことや他国のことを考える教育の一環としての意味があるなどという主張を行いました。これに対して、違憲派は、卒業式と日の丸・君が代は関係がなく、様々な考え方のある日の丸・君が代を卒業式に持ち込むから卒業式が混乱するなどという主張を行いました。
さらに、合憲派は、国旗国歌法という法律ができているし、条例には職務命令違反の場合は懲戒処分を受けるというルールが明記されているなどという主張を行いました。これに対して、違憲派は、法律には敬えとか歌えとかまではあえて書かれていないし、思想良心の自由を侵害する条例は違憲無効であるなどという主張を行いました。
その後、参加者の市民の方々により、合憲派の主張と違憲派の主張のどちらが説得的であったか、投票が行われました。投票の結果は、合憲派17票・違憲派12票となり、合憲派の勝利となりました。
さらに、日野田浩行教授による解説がありました。
最後に、憲法講座実行委員会委員長の中野和信先生より閉式の挨拶がありました。
その後は、日野田浩行教授にもご参加いただいて、弁護士会のメンバーで打ち上げを行いました。市民の方にはアンケートを書いていただいており、打ち上げの場で回し読みがされましたが、ご意見としては、日の丸・君が代を強制しても合憲という方が相当多い状況でした。なお、アンケートの感想のところに、「弁護士ってカッコイイなと思いました」と書かれたものがあり、誰のことを指しているのかという話題で盛り上がりました。

3 最後に 会場に集まった市民の方は、若い方が多く、若い方でも憲法問題への関心が高いことを意外に思いましたが、安心もしました。
また、先輩や同期の先生方(上でお名前を挙げていない先生方が多数関与しておられます)と協働してひとつのイベントを作り上げていくという経験は貴重なものだったと感じています。
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拡がれ!『法教育』の輪! ~懸賞論文で優秀賞を受賞しました!~

月報記事

法教育委員会 委員 春田 久美子(48期)

1 懸賞論文に応募した経緯
私は、法務省が昨年初めて実施した「法教育懸賞論文」に応募し、平成23年1月、思いがけず、優秀賞を受賞しました。
テーマは「学校現場において法教育を普及させるための方策について」。この懸賞論文の存在を知ったのは、応募締め切りが約2週間前に迫ったころでした。偶然見かけた法テラスの広報誌(ほうてらす)の裏表紙にあった「締め切り迫る!!」「学校現場において法教育を普及させるための...」との文字が目に飛び込んできたのです。当時、手詰まり感を感じていて、ずっと何か法教育を拡げていくためのアイディアはないかな~と考えていたので、私は、これまでにやってきた活動を振り返りつつ、とりあえず自分が思っていることをまとめる良い機会だと思い、応募してみることにしました。

2 法教育と私
私が小学生を含む学生さんの相手をするようになったのは福岡地裁小倉支部に左陪席として働いていたときのことです。福岡地裁本庁を始め、裁判所全体が(一般の市民向けの)"広報"というものを意識し始めた頃だったと思います。初めのうちは、一体何をやったらいいんだろう、という感じでしたが、本庁にいらっしゃった広報上手な職員の方にアイディアを色々教えていただいたり(模擬裁判の体験と子供たちとの質疑応答・お話など)、他の庁の子供たち向けの取り組みの工夫例を色々調べたりするうちにドンドン楽しくなっていきました。一番忘れられないのは、小学校3年生くらいの子供たち10数人を担当したときのことです。引率をされた女性の先生が(感動しました!ということで)、後日、子供さんたちの可愛い感想文を郵便で届けて下さったのです。簡単な模擬裁判をやってみたのですが、『検察官と弁護人の言い分を聞いていると、どちらもそう思えるところがあるから、どうしていいかますます分からなくなりました...』という感想が忘れられません。また、時間内には出来なかった質問等も書かれていたので、嬉しかった私は御礼も兼ねて返事の手紙を出しました。今でもそのときの感想文は私の宝物です。もう一つ、私が法教育というものを続けていこう、と思ったエピソードがあります。毎年5月位に、最高裁判所の裁判官が全国各地の裁判所を訪問する、という企画があるのですが、山口繁裁判官がお見えになった際、昼食会の席上で予定の話題が意外と早く終わってしまったため、支部長が突然、私に話を振り「子供さん向けの相手をしている判事補です」と私に何か話をするよう向けられたのです。私はドキドキしながら活動の様子を報告したのですが、その後、山口裁判官が各裁判官室を回って来られた際、「さっきの方ね。これからは、若い人向けの裁判の世界の紹介、是非お願いしますね。」とお言葉をかけていただいたのです。あ~やっぱり大切なんだ、この活動は!と素直に嬉しく思えました。

3 論文に書いたこと
論文には、法教育にはどのような意義があるのか、どういう魅力が詰まっているのか、その有意義さと楽しさを踏まえ、それなのに学校現場(教師の方々)になかなか拡がっていかない理由は何なのか、などを私なりに考え、それを解消するためにやった方がいいと思うことを先ず書きました。そして、やはり、具体的に、じゃあ、どんな風に意味があるの?という疑問に応えるべく、授業例の紹介や、授業で取り扱う際の切り口の数々を思いつく限り書いてみました。自分の中で、クライマックスの部分は、NIE(教育現場に新聞を)とのコラボレーションの部分です。法教育の意義は、その捉え方によって様々あるようですが、詰まるところは、民主主義を支える将来の子供たちを育む、という点でNIEが目指すところと一致すると思えたのと、コラボ出来れば、メディアを介して法教育自体も拡がっていく可能性に魅力を感じたのです。

4 応募と発表、そしてその後
締め切り直前の日、もうキリがないよね、と事務員さんとも話して、論文を取り上げられ(!)、中央郵便局に速達で出しに行ってもらいました。発表は12月下旬となっており、御用納めの日までに何も連絡がなかったので、ダメだったのかな~と思っていたら、年明け、少年鑑別所での面会を終えて帰ってくる途中、携帯に電話がありました。最優秀賞(1名)と優秀賞(2名)の受賞者は、法務省にて授賞式が行われることになっていました(平成23年3月15日)が、東日本大震災の発生直後だったため急遽取りやめになりました。ですが、この受賞をきっかけに、色々なところから法教育について何かを書かせていただいたり、メディア(特に新聞)からの取材を受ける機会が増え、学校現場の先生方や教育委員会等に法教育についての広報に伺う際、一つの話題とすることが出来るようになったことは嬉しいことでした。

5 法務省でお話してきました
平成23年11月4日(金)、法務省の「法教育推進協議会」というところに招かれ、法教育の取組みについてお話をさせていただく機会を得ました。論文を書いてからちょうど1年が経っていましたので、当会の法教育の車の両輪としての"法教育センター"と"法教育研究会"の活動内容を含め、今、直面している課題等についてもお話してきました。
法教育、と一口に言っても、法務省・裁判所、そして司法書士等の隣接業のそれぞれが法教育に取り組んでおり、学校現場の先生方にとっては選択肢があり過ぎるように受けとめられ、何と言っても"何だか難しそう..."と思われているのが現状です。私自身は、今、日本全体で問題になっている、子供たちの言語能力の向上や対話力、コミュニケーション能力のスキルアップの観点からも、この法教育は有用なのではないか、と信じており、さらには、立場が異なり利害がシビアに対立する場面で普段仕事をしている私たち弁護士だからこそ伝えられる何かがあると思っています。その魅力を、法教育研究会に集まってきて下さる学校現場の教員の方々等と一緒に知恵を出し合い、良い教材を開発しながら、今後も地道に伝え続けていこうと思っています。

6 結びにかえて‐会員各位へのお願い
お子様を学校に通わせていらっしゃる世代の会員の皆さま、子育てはもう終わったけれど、教員に知り合いがいらっしゃるという皆さま、私たち法律家が日ごろから思っている知恵などを子供たちにも伝えたいという理念に共感して下さる方、PTA役員である方はもちろん、顧問先として学校現場の先生方にお知り合いがいらっしゃる皆さま、どうか、当会の法教育センターの、弁護士の出張授業のことをお知り合いの学校の先生、あるいは保護者の方に「これやってみませんか?」とご紹介いただけませんでしょうか!それを期待しまして、間もなく皆さまのお手元にレターケースを通じて法教育センターのチラシを一枚ずつお届けする準備をしています。今年度は80クラス無料キャンペーン実施中ですので、金銭面では学校の負担はありません(そこも売り込んで下さいね。)。世界一受けたい法教育の授業を開発するべく、私たち法教育委員会のメンバー皆頑張っています。福岡から「生きる力」を持った子供たちをたくさん育むため、法教育の輪が拡がっていくために、お知恵やお力を貸していただけましたら幸いです。あっ、そうそう!肝心の受賞論文は、法務省のホームページに載っていますので、ご一読いただけましたら幸いです。
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「裁判ウォッチング」のご報告

月報記事

会 員 中 村 亮 介(63期)

さる平成23年10月19日、福岡地方裁判所において、「裁判ウォッチング」が実施されました。参加者は約50名と非常に多かったです。私はその日の午後の担当で、田畠光一先生、梅津奈穂子先生、和智大助先生、鍋嶋隆志先生とご一緒することとなりました。

まずは、参加者の方々に弁護士会館3階で、裁判に関する簡単な説明のDVDを観ていただいたあと、2つの班に分かれました。
私は、和智先生と鍋嶋先生と一緒に引率をすることになりましたが、鍋嶋先生から、参加者の方々に対して、これから傍聴する事件について簡単な説明をしていただき、その後、法廷へ向かいました。
まず、刑事裁判の傍聴に行きました。参加者のほとんどは、腰縄をまかれ手錠をかけられた被告人を見たということで、参加者のうちの一人の方は、「初めて手錠をかけられた人を見て、とても衝撃を受けました。」とおっしゃっていました。

次に、民事裁判の傍聴に行きました。傍聴前に、鍋嶋先生より参加者に対して「民事裁判を見る前にひと言だけ言っておきますが、民事裁判は、単なる書面のやり取りだけで、内容はよくわからないので、がっかりしないでくださいね。」とのご説明があり、その後法廷へ入りました。
しかし、その日の参加者は強運の持主が揃っていたようで、いざ法廷にはいると、傍聴した裁判は双方とも代理人の就いていない当事者裁判で、裁判官を通じて詳細なやりとりが丁寧になされました。参加者の方々も、「裁判らしい裁判」を見られて満足そうでした。

最後に、民事裁判の証人尋問の傍聴に移りました。この裁判は、請求金額が3億円という裁判で非常に緊張感のある裁判でした。しかし、私達に残された時間は20分ほどしかなく、尋問の途中で時間がきてしまい、仕方なく途中で退廷し、弁護士会館にもどりました。
弁護士会館に戻り参加者の方々にアンケートを書いていただく段になって、ようやく弁護士と参加者の距離も縮まってきました。参加者の方からも、弁護士に対して「(刑事裁判の)あの被告人はこれからどうなるのですか?」など、いくつか質問がありました。
「裁判ウォッチング」の参加者は、これまで裁判所や法廷には縁のない方々がほとんどで、傍聴を自由にできることも初めて知ったという方が非常に多かったのですが、この裁判ウォッチングを通じて、裁判所との距離が縮まったのではないでしょうか。これからも「裁判ウォッチング」を通じて、市民にとって裁判所が少しでも身近な存在になり、気軽に裁判所が利用されるようになることを願うばかりです。
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